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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
審判199817442 審決 商標
不服200925403 審決 商標
不服201226103 審決 商標
不服200211622 審決 商標
不服200418977 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W29303133
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W29303133
管理番号 1283232 
審判番号 不服2013-14741 
総通号数 170 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-02-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-08-01 
確定日 2013-12-25 
事件の表示 商願2012-88141拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「サトウキビ棒」(「サトウ」の文字は,「キビ棒」の文字に比してやや小さく表されている。)の文字を書し,このうち「棒」の文字の上に「ボー」の文字を小さく書してなるものであり,第29類ないし第31類及び第33類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成24年10月31日に登録出願され,その後,指定商品については,原審における同25年4月17日付け手続補正書及び当審における同年8月1日付け手続補正書により,第29類「肉製品,加工水産物」,第30類「パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,調味料,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ」,第31類「砂糖きび」及び第33類「洋酒,果実酒,酎ハイ」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,『サトウキビ棒』(「棒」には「ボー」のルビが付されている。)の文字を書してなるところ,その構成中の『サトウキビ』の文字は,『砂糖きび』を容易に認識させ,また,本願の指定商品中『菓子』は,種々様々な形状の菓子が製造・販売されているところ,本願商標の構成中の『棒』は,『菓子』の形状を表示したものといえる。そうすると,本願商標は,本願の指定商品中の『菓子』について使用するときは,『砂糖きびを原料とする棒状の菓子』を容易に認識させるものであり,本願商標を本願の指定商品中『砂糖きびを原料とする棒状の菓子』に使用しても,単にその商品の原料,形状を表示するにすぎない。また,本願商標は,いまだ普通に用いられる方法で表示されたものというのが相当である。そうすると,本願商標は,本願の指定商品中『砂糖きびを原料とする棒状の菓子』の形状,原材料を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから,商標法3条1項3号に該当し,本願商標を,『砂糖きびを原料とする棒状の菓子』以外の菓子について使用するときは,その商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから,同法4条1項16号に該当する。ただし,本願の指定商品中,第30類『菓子』を削除したときは,この限りではない。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標の指定商品は,前記1のとおり補正された結果,原査定の拒絶の理由の対象である「菓子」が削除されたと認められるものである。
その結果,本願商標が商標法3条1項3号及び同法4条1項16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2013-12-12 
出願番号 商願2012-88141(T2012-88141) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (W29303133)
T 1 8・ 13- WY (W29303133)
最終処分 成立  
前審関与審査官 内田 直樹 
特許庁審判長 村上 照美
特許庁審判官 梶原 良子
守屋 友宏
商標の称呼 サトウキビボー、サトーキビボー、サトウキ、サトーキビ、サトウ、サトー、キビボー、キビ 
代理人 福島 康文 

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