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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 X1825 審判 全部申立て 登録を維持 X1825 審判 全部申立て 登録を維持 X1825 |
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管理番号 | 1282423 |
異議申立番号 | 異議2013-685008 |
総通号数 | 169 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2014-01-31 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2013-05-01 |
確定日 | 2013-10-29 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 国際登録第1096044号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 国際登録第1096044号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件国際登録第1096044号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、2011年(平成23年)9月20日に国際商標登録出願、第18類「Animal skins,hides;trunks and travelling bags,bags for women.」及び第25類「Clothing headgear.」を指定商品として、平成24年10月12日に登録査定、平成25年2月22日に設定登録されたものである。 2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が本件登録異議の申立ての理由の根拠として引用する登録商標は、以下のとおりである。 (1)登録第2584751号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:「BDBAGGIES.」 登録出願日:平成2年6月4日 設定登録日:平成5年10月29日 更新登録日:平成15年10月28日及び平成25年8月20日 書換登録日:平成16年9月8日 指定商品 :別掲5のとおり (2)登録第5283992号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:別掲2のとおり 登録出願日:平成21年5月14日 設定登録日:平成21年11月27日 指定商品 :別掲6のとおり (3)登録第5381185号商標(以下「引用商標3」という。) 商標の構成:別掲3のとおり 登録出願日:平成22年6月28日 設定登録日:平成23年1月7日 指定商品 :別掲7のとおり (4)登録第5381294号商標(以下「引用商標4」という。) 商標の構成:「ビー・ディー・バギーズ」(標準文字) 登録出願日:平成22年8月6日 設定登録日:平成23年1月7日 指定商品 :別掲8のとおり (5)登録第5479229号商標(以下「引用商標5」という。) 商標の構成:別掲4のとおり 登録出願日:平成23年5月9日 設定登録日:平成24年3月16日 指定商品 :別掲9のとおり 上記引用商標1ないし5は、いずれも現に有効に存続しているものであり、以下、これらを一括して単に「引用商標」という。 3 登録異議の申立ての理由の要点 引用商標が本件商標の先願及び先登録商標であることは明らかである。 本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とが抵触することは明らかである。 そこで、本件商標と引用商標の類否を検討すると、多くの引用商標において「BD」と「BAGGIES」とは外観上明らかに分離されている。また、ローマ字2文字は商品の符号、記号として取引上頻繁に使用されている。そのため、引用商標においては「BAGGIES」が要部とされる。さらに、「BD」「ビー・ディー」とは逐語的に称呼され、一つの語として称呼される「BAGGIES」「バギーズ」とは称呼方法が異なる。そのため、引用商標は一連には称呼し難いものとなる。 以上述べたことからして、引用商標は迅速に行われる商取引においては、「バギーズ」と略称されることがあると言える。 本件商標はその構成からして「バギー」と称呼される。 本件商標と引用商標とは後者における「ズ」音の有無において相違している。しかるに、相違音である「ズ」は聴者の注意を惹き難い語尾に位置しており、全体称呼に影響を殆ど与えることができない。 したがって、本件商標と引用商標とは一連に称呼された場合には、語調、語感が相紛らわしい称呼上類似のものとなる。 本件商標と引用商標の要部である「BAGGIES」とは、需要者の注意を惹く冒頭部の「BAGG」を共通にしている。 したがって、本件商標と引用商標とは外観上も相紛らわしい類似のものとなる。 以上のとおり、本件商標は、引用商標と類似するから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。 したがって、本件商標の登録は、商標法第43条の2第1項第1号によって取り消されるべきものである。 4 当審の判断 (1)本件商標について 本件商標は、別掲1のとおり、「Bagghy」の欧文字を表してなるところ、該欧文字は既成の親しまれた観念を有する成語を表したものとはいえず、造語からなるものとして認識し把握されるとみるのが自然であるから、「バギー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものというべきである。 (2)引用商標について ア 引用商標1は、「BDBAGGIES.」の欧文字及び記号を同書、同大、等間隔に外観上まとまりよく一体的に表してなるところ、これより生ずると認められる「ビーディーバギーズ」の称呼も無理なく称呼し得るものである。 そうすると、引用商標1は、構成全体をもって親しまれた意味合いが生ずるものではないとしても、殊更「BD」の文字を捨象し「BAGGIES.」の欧文字及び記号部分のみをもって取引にあたるというべき事情も見いだせない。 したがって、引用商標1は、一体不可分の商標とみるのが自然であり、これより「ビーディーバギーズ」の称呼を生じ、特定の観念を生じない造語からなるものというのが相当である。 イ 引用商標2は、別掲2のとおり、ミシンの図形とその下に二重に囲まれた横長四辺形を表し、該四辺形の中に「B.D.BAGGIES」の欧文字及び記号を外観上まとまりよく一体的に表してなるところ、当該欧文字及び記号部分より生ずると認められる「ビーディーバギーズ」の称呼も無理なく称呼し得るものである。 そうすると、「B.D.BAGGIES」の部分は、構成全体をもって親しまれた意味合いが生ずるものではないとしても、これを「B.D.」の部分と「BAGGIES」の部分とに分離し、その上で後半に位置する「BAGGIES」の部分のみを分離・抽出し認識するものというべき事情も見いだせない。 したがって、引用商標2の構成中「B.D.BAGGIES」の部分は、一体不可分とみるのが自然であり、これより「ビーディーバギーズ」の称呼を生じ、特定の観念を生じない造語からなるものというのが相当である。 ウ 引用商標3は、別掲3のとおり、湾曲させたリボン状図形の中に、「THE ORIGINAL」の欧文字を表し、その下に「B・D」の欧文字及び記号並びに「BAGGIES」(「B」と「S」の文字は他の文字より大きく表示されている。)の欧文字を表し、その下に直線を表してなるところ、リボン状図形と直線が、「B・D」の欧文字及び記号並びに「BAGGIES」の欧文字を囲むように表していることから、当該欧文字及び記号部分は、一体不可分のものとみるのが自然であり、これより「ビーディーバギーズ」の称呼を生じ、特定の観念を生じない造語からなるものというのが相当である。 エ 引用商標4は、「ビー・ディー・バギーズ」の片仮名及び記号を標準文字で同書、同大、等間隔に外観上まとまりよく一体的に表してなるところ、これより生ずると認められる「ビーディーバギーズ」の称呼も無理なく称呼し得るものである。 そうすると、引用商標4は、構成全体をもって親しまれた意味合いが生ずるものではないとしても、これを「ビー・ディー・」の部分と「バギーズ」の部分とに分離し、その上で後半に位置する「バギーズ」の部分のみを分離・抽出し認識するものというべき事情も見いだせない。 したがって、引用商標4は、一体不可分の商標とみるのが自然であり、これより「ビーディーバギーズ」の称呼を生じ、特定の観念を生じない造語からなるものというのが相当である。 オ 引用商標5は、別掲4のとおり、ハンガーの図形の下に「B.D.BAGGIES」の欧文字及び記号を外観上まとまりよく一体的に表してなるところ、当該欧文字及び記号部分より生ずると認められる「ビーディーバギーズ」の称呼も無理なく称呼し得るものである。 そうすると、「B.D.BAGGIES」の部分は、構成全体をもって親しまれた意味合いが生ずるものではないとしても、これを「B.D.」の部分と「BAGGIES」の部分とに分離し、その上で後半に位置する「BAGGIES」の部分のみを分離・抽出し認識するものというべき事情も見いだせない。 したがって、引用商標5の構成中「B.D.BAGGIES」の部分は、一体不可分とみるのが自然であり、これより「ビーディーバギーズ」の称呼を生じ、特定の観念を生じない造語からなるものというのが相当である。 (3)本件商標と引用商標との類否について ア 外観について 本件商標と引用商標とは、上記1及び2のとおり、それぞれの構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有するものといえる。 イ 称呼について 本件商標から生ずる「バギー」の称呼と引用商標から生ずる「ビーディーバギーズ」の称呼とを対比すると、両者は「ビーディー」の音の有無に加え、「ズ」の音の有無に差異を有しているものであって、その構成音数及び音構成を異にするから、互いに相紛れるおそれのないものである。 ウ 観念について 本件商標及び引用商標からは、特定の観念が生ずるとはいえないから、本件商標と引用商標とは、観念において類似するということはできないものである。 エ 小括 以上のとおりであるから、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからみても、互いに類似する商標ということはできないものである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。 (4)むすび 以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
【別記】 別掲5 引用商標1の指定商品 第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」 別掲6 引用商標2の指定商品 第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄」 第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」 別掲7 引用商標3の指定商品 第25類「被服,履物,帽子,スポーツシューズ,パーカ,アノラック,ジャケット,ブレザー,コート,レインコート,オーバーコート,シャツ,スウェットシャツ,ティーシャツ,ニット製被服,下着,メリヤス下着,メリヤス靴下,スカーフ,ベルト,手袋,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」 別掲8 引用商標4の指定商品 第18類「革及び人工皮革,獣皮,トランク,旅行用かばん,傘,日傘,つえ,ステッキ,むち,馬具,乗馬用具,ショルダーバッグ,ショッピングバッグ,ハンドバッグ,トートバッグ,袋物,スーツケース,財布,がま口,スポーツバッグ,メーキャップバッグ,バックパック,ポシェット,かばん類,皮革製包装用容器,携帯用化粧道具入れ」 第25類「被服,履物,帽子,スポーツシューズ,パーカ,アノラック,ジャケット,ブレザー,コート,レインコート,オーバーコート,シャツ,スウェットシャツ,ティーシャツ,ニット製被服,下着,メリヤス下着,メリヤス靴下,スカーフ,ベルト,手袋,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」 別掲9 引用商標5の指定商品 第18類「皮革及び人工皮革,獣皮,トランク,旅行用かばん,傘,日傘,つえ,ステッキ,むち,馬具,乗馬用具,ショルダーバッグ,ショッピングバッグ,ハンドバッグ,トートバッグ,袋物,スーツケース,財布,がま口,スポーツバッグ,メーキャップバッグ,バックパック,ポシェット,かばん類,皮革製包装用容器,携帯用化粧道具入れ」 第25類「被服,履物,帽子,ランバージャケット,キルト製ジャケット,レザージャケット,ダウンジャケット,スポーツジャケット,その他のジャケット,パーカ,アノラック,レインコート,ブレザー,トレンチコート,その他のコート,オーバーコート,カーディガン,シャツ,スウェットシャツ,ティーシャツ,ニット製被服,下着,メリヤス下着,メリヤス靴下,スカーフ,ベルト,手袋,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」 |
異議決定日 | 2013-10-24 |
審決分類 |
T
1
651・
263-
Y
(X1825)
T 1 651・ 261- Y (X1825) T 1 651・ 262- Y (X1825) |
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 吉田 昌史、和田 恵美、大森 友子 |
特許庁審判長 |
渡邉 健司 |
特許庁審判官 |
大森 健司 前山 るり子 |
登録日 | 2011-09-20 |
権利者 | BAGGHY SRL |
商標の称呼 | バッギー、バギー |
代理人 | 吉川 俊雄 |
代理人 | 田島 壽 |
代理人 | 青木 篤 |