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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服20118833 | 審決 | 商標 |
無効2013890066 | 審決 | 商標 |
平成19行ケ10391審決取消請求事件 | 判例 | 商標 |
異議2013900010 | 審決 | 商標 |
不服201313747 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項7号 公序、良俗 取り消して登録 W41 |
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管理番号 | 1282338 |
審判番号 | 不服2013-17843 |
総通号数 | 169 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2014-01-31 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2013-09-17 |
確定日 | 2013-12-10 |
事件の表示 | 商願2013- 11237拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,進学のための模擬試験の実施,教育情報の提供,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」を指定役務として,平成25年2月20日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は,「本願商標は,その構成中に『開成中』の文字を有してなるところ,該文字は東京都荒川区西日暮里にある学校法人開成学園が運営する著名な『開成中学校』を表すものであるから,上記学校法人と関係が認められない出願人が商標として採択使用することは,商取引の観点に照らして穏当でない。したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は,別掲のとおり,濃赤色の正方形の上部に,白抜きでトロフィーと思しき図形と,その左右両側に,桃色の帯状図形を配し,該正方形の下部に,白抜きで「開成中」及び「突破模試」の文字を上下二段に書した構成からなるものである。 ところで,中学校等の各学校は,教育行政の一端を担うものであり,一般的には,特定の地域において存在するものである。そして,本願の指定役務に係る学習塾などの受験業界においては,当該特定の学校の入学試験合格に向けた講座が開催され,「○○中模試」,「○○高模試」等の表示のもとで,模擬試験が実施されている実情がある。 そうとすると,本願商標構成中の「開成中突破模試」の文字部分は,「開成中学校の入学試験を突破するための模擬試験」程の意味合いを認識させるものであり,その指定役務との関係においては,役務の質,内容を表示するものであって,自他役務の識別標識としての機能を果たすものではない。 そうすると,「開成中」の文字を有する本願商標が登録されたとしても,その指定役務の分野において,請求人が,該「開成中」の文字を独占的に使用できるものということはできない。 また,本願商標に接する取引者,需要者は,「開成中突破模試」の文字部分について,上記のとおり認識し,その構成中の「開成中」の文字部分について,「開成中」と略称される,それぞれ所在等が明確な特定の学校として認識するものというべきであるから,請求人が本願商標を使用することが,当該学校及びその名声等にただ乗りするものであるとか,その名声等を希釈化するものであるというような事情を窺うことはできない。 してみれば,本願商標が,その構成中に「開成中」の文字を有し,「開成中」と略称する「開成中学校」が全国各地に複数存在するとしても,これを採択使用することが,商取引の秩序を乱すというような事情を窺うことはできない。 さらに,本願商標の構成自体がきょう激,卑わい,差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字又は図形からなるものではなく,本願商標をその指定役務について使用することが社会公共の利益に反し,又は社会の一般的道徳観念に反するものでもなく,他の法律によってその使用が禁止されているものとも認められない。 したがって,本願商標は,公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標とはいえないから,商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(本願商標)(色彩については原本を参照。) |
審決日 | 2013-11-28 |
出願番号 | 商願2013-11237(T2013-11237) |
審決分類 |
T
1
8・
22-
WY
(W41)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 泉田 智宏 |
特許庁審判長 |
内山 進 |
特許庁審判官 |
田中 亨子 谷村 浩幸 |
商標の称呼 | カイセーチュートッパモシ、カイセーチュー、トッパモシ |
代理人 | 楠 修二 |
代理人 | 須田 篤 |