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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W30
管理番号 1281580 
異議申立番号 異議2013-900182 
総通号数 168 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2013-12-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2013-06-10 
確定日 2013-10-21 
異議申立件数
事件の表示 登録第5563305号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5563305号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第5563305号商標(以下「本件商標」という。)は、「ナチュラルスイーツ」の文字を上段に、「センイなパイン」の文字を下段に、それぞれ横書きしてなり、平成24年8月23日に登録出願され、第30類「パイナップルを使用した菓子」を指定商品として、同25年2月19日に登録査定、同年3月8日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、登録異議の申立ての理由として引用する登録第5484588号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成からなり、平成23年11月9日に登録出願され、第30類「即席菓子のもと,即席デザート菓子のもと,菓子及びパン」を指定商品として、同24年4月6日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

第3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は、引用商標と類似する商標であって、引用商標に係る指定商品又はこれに類似する商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきであると申立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第11号証を提出した。
1 商標の類否
(1)本件商標と引用商標の要部の検討
本件商標は、前記第1のとおり、片仮名「ナチュラルスイーツ」と、その下段に片仮名及び平仮名「センイなパイン」とを二段に併記した構成からなるから、本件商標は、その構成から、「ナチュラルスイーツ」及び「センイなパイン」のそれぞれの文字が商標の要部として認識される。
そうすると、本件商標の構成文字の全てから生じる称呼は、全14音と冗長であるところ、簡易迅速を尊ぶ商品取引の実情を考慮すれば、本件商標に接した需要者、取引者が必ずしも構成文字を一連で把握するとはいえない。
すなわち、需要者、取引者は、本件商標を、その構成中の上段の「ナチュラルスイーツ」及び下段の「センイなパイン」に分けて認識することが十分に想定されるから、本件商標の要部は、その構成全体の「ナチュラルスイーツ」及び「センイなパイン」のそれぞれの部分である。
よって、本件商標は、「ナチュラルスイーツ」の部分のみをもって自他商品の識別標識として認識され得るものである。
一方、引用商標は、前記第2のとおりの構成からなるところ、図形要素の内部に「ナチュラルスイーツ」の文字が他の構成要素と比較して大きく目立たせた態様で表示されており、引用商標の構成中「素材のやさしい甘さ」の文字は、引用商標の指定商品との関係でいえば、「(原材料となる)素材のやさしい甘みを感じることができる菓子」程の意味合いで把握される商品の説明的な表示であり、該文字単独では、自他商品識別標識としては認識されない。
したがって、引用商標に接した需要者、取引者は、引用商標全体又は「ナチュラルスイーツ」の表示に注目し、引用商標が使用される商品を「ナチュラルスイーツ」と呼称して取引にあたるから、引用商標の要部は、その構成全体と「ナチュラルスイーツ」の文字部分である。
なお、引用商標の所有者である申立人は、「ナチュラルスイーツ」を菓子関連製品の商品名として実際に使用している(甲第3号証ないし甲第10号証)。かかる使用の事実は、「ナチュラルスイーツ」の文字がそれ単独で商品名、すなわち、自他商品の識別標識として使用され、需要者、取引者に商標として認識されていることの証左であり、このような使用の事実からしても、引用商標の構成中「ナチュラルスイーツ」は、商標の要部として認識され得る。
(2)本件商標と引用商標の類否
商標の類否判断においては、商標の有する外観、称呼及び観念のそれぞれの判断要素を総合的に考察しなければならず、外観、称呼及び観念のいずれかが類似する関係にある場合には、対比する商標は類似との判断が一般的である。
そこで、上記要部認定を前提として、商標の有する外観、称呼及び観念より本件商標と引用商標の類否を検討する。
本件商標及び引用商標の要部「ナチュラルスイーツ」からは、同一の「ナチュラルスイーツ」の称呼が唯一生じ、また、本件商標及び引用商標における当該文字は、片仮名からなり、特段装飾が施された文字でないことから外観上の差異も有しないから、両商標の要部は共通する。
したがって、本件商標と引用商標とは、その要部より生じる外観、称呼及び観念を総合して考察すれば、相互に類似する。
(3)取引の実情を加味した商標の類否の検討
対比する商標の具体的な比較検討を行う上では、外観、称呼及び観念に基づく上記の判断基準に加え、商標が使用される商品又は役務の提供場所、需要者層の認識、その他商品又は役務の「取引の実情」を考慮し、需要者の通常有する注意力を基準として判断することが妥当である。
本件商標は、「パイナップルを使用した菓子」を指定商品とする。一方、引用商標は、「即席菓子のもと」、「即席デザート菓子のもと」及び「菓子及びパン」を指定商品としており、本件商標の指定商品「パイナップルを使用した菓子」は、引用商標の指定商品「菓子」に含まれる。
ここで、引用商標は、甲第3号証ないし甲第10号証に示すとおり、実際に使用されているところ、その実際の使用における「ナチュラルスイーツ」の表示を大きく目立たせた態様からして、当該文字に接した需要者、取引者は、「ナチュラルスイーツ」の文字に強く印象付けられ、引用商標の使用される商品の商品名、すなわち、商標は、「ナチュラルスイーツ」と認識する。また、本件商標と引用商標の指定商品の内容からして、両商標の指定商品の主たる需要者層は、一般需要者であり、かつ、商品が日常に購入される菓子であることに鑑みれば、その購入額は安価であって、一般需要者は、商品の購入に際してさほどの注意を払うことはなく、じっくりと注意をして他の同種商品との比較を行うことはない。
したがって、菓子を選定する際に一般需要者が払う注意力を基準として、共通の文字列「ナチュラルスイーツ」を有する本件商標と引用商標とを隔離観察的手法により比較した場合には、本件商標が付された商品は、引用商標の権利者の販売する「ナチュラルスイーツ」の関連商品と認識されるおそれが十分にあるから、「ナチュラルスイーツ」なる文字を目印に引用商標の権利者が提供する商品を購入しようとする需要者が、本件商標が付された商品を購入するおそれがあり、需要者において出所の混同を生ずるおそれがあることは明らかである。
したがって、本件商標と引用商標に関連する商品の性質、販売の方法、需要者層等を総合的に考慮した場合であっても、本件商標と引用商標とが同一又は類似の商品に使用された場合には、出所の混同を生じるおそれがあるから、本件商標は、引用商標に類似する。
2 商品の類否
詳細な検討を行うまでもなく、本件商標の指定商品、第30類「パイナップルを使用した菓子」は、引用商標の指定商品、第30類「菓子及びパン」に含まれる。
したがって、対比する商品は、同一又は類似である(甲第11号証)。
3 結語
以上より、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録されるべきではない。

第4 当審の判断
申立人は、本件商標が商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであると主張している。
しかして、本件商標が登録される過程において、引用商標をもって、本件商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとの拒絶理由通知が発せられ、これに対して出願人(本件商標権者)が意見書を提出して、「『ナチュラルスイーツ』とは、今日の取引の実際においては、商品の特徴、品質等を示すものであって、『ナチュラルスイーツ』は本願の指定商品に関しては今や顕著性の乏しい語である。」旨の意見を述べ、その後、本件商標が登録されている経緯があることが認められる(なお、これと前後して、申立人も「刊行物等提出書」を提出して、本件商標が商標法第4条第1項第11号に該当する旨を述べている。)。
したがって、本件商標が商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるか否かを判断するに当たり、申立人が、本件商標及び引用商標の要部であると主張している、「ナチュラルスイーツ」の文字の自他商品識別機能の有無について、以下検討する。
1 「ナチュラルスイーツ」の文字の自他商品識別機能の有無について
(1)本件商標の登録出願前における「ナチュラルスイーツ」の文字について
本件商標の登録出願に対する、審査における上記意見書に添付された資料によれば、以下の事実が認められる。
ア 「ナチュラルスイーツ」の文字をタイトル中に含む書籍が、以下のように出版されている。
(ア)「ナチュラルスイーツ-体にやさしい素材を使った」(検見崎聡美【著】 日本文芸社(2003年9月25日出版)(資料3))
(イ)「月森紀子のナチュラルスイーツ-乳製品、卵、そして砂糖も使わない甘いおやつ」(月森紀子【著】 講談社(2005年6月1日出版)(資料4))
(ウ)「カフェ・マクロビオティックマルシェのナチュラルスイーツ-牛乳・卵・白砂糖・バターを使わない!」(マクロビオティックマルシェ【著】 日東書院本社(2011年2月20日出版)(資料6))
(エ)「ナチュラル・スイーツ-おいしくて、カラダにやさしい自然派スイーツ」(グラフィス(2012年4月出版)(資料7))
イ 「ナチュラルスイーツ」の語を使用し、「自然食材にこだわったからだにやさしいスイーツ」との語をもって、自己が提供するスイーツ(ケーキ類)を宣伝している「どんぐりの木」との店舗がある(資料9)。
ウ 「卵・牛乳・白砂糖を使わないアレルギー対応のナチュラルマクロビオティックケーキ店 ナチュラルスイーツ」との語をもって、自己が提供するケーキを宣伝している「みき工房」との店舗がある(資料10)。
エ 「心と身体と地球に優しい、千秋庵のナチュラルスイーツです。 原材料にこだわり、甘味は白い砂糖を使わず米飴と甜菜糖などを使用しています。」との語をもって、自己が提供するヨーグルト、アイスクリーム、和菓子、洋菓子を宣伝している「千秋庵」との店舗がある(資料11)。
(2)当合議体の職権調査(新聞記事情報及びインターネット情報)
当合議体が行った職権調査によれば、以下の事実が認められる。
ア 「クインビーガーデン、メープルスイーツコンテスト開催 金賞に能勢智子さん」との見出しのもと、「(株)クインビーガーデン(・・・)は17日、東京都港区のカナダ大使館でプロのパン・菓子職人による、メープルシロップ、メープルシュガーを使用した『第2回メープルスイーツコンテスト』の表彰式を行った。パン・菓子両部門を代表して菓子部門の、(株)ザ・マンハッタン幕張の能勢智子さん作の『&Kaede(アンドカエデ)』が金賞に選ばれた。小田社長は『10年前にナチュラルスイーツとしてメープルを扱いはじめた。・・・』などとあいさつした。」との記事がある(2007年10月24日 日本食糧新聞)。
イ 「[キャンパス発]桜舎 嵐田志保さんの宝=山形」との見出しのもと、「木のぬくもりと、できたてのパンやクッキーの香りが鼻をくすぐる、そんなお店が山形市鳥居ヶ丘にあります。同市に住む嵐田志保さんの宝は、障害者と共に自らスタッフとして働くお店『桜舎(さくらや)』です。・・・アトピーを抱える嵐田さんが、・・・社会人になって本で『マクロビオティック(玄米菜食)』を知り、本格的に勉強しようと28歳で上京。オーガニックカフェでウエートレスをしながら料理教室に通い、卵や乳製品、白砂糖を使わないお菓子『ナチュラルスイーツ』を知りました。もともとケーキやお菓子が大好きだった嵐田さんは、努力してパティシェになりました。」との記事がある(2008年3月4日 読売新聞東京朝刊)。
ウ 「(ヒゲおじさん厨房に入る)カボチャの『イモ餅』 甘さ好評、自然の焼き菓子/群馬県」との見出しのもと、「まずは、基本のジャガイモを使ったイモ餅だ。・・・続いて、カボチャとサトイモだ。レシピは基本的に同じだ。カボチャは、干しブドウを入れて味をつけずにただ焼いただけの『ナチュラルスイーツ』だ。」との記事がある(2009年10月24日 朝日新聞東京地方版)。
エ 「卵なし 牛乳なし 白砂糖なし 藤井恵さんちの ぷるるんナチュラルスイーツ (主婦の友生活シリーズ) [ムック]」として、「ナチュラルスイーツ」の語をタイトル中に含む書籍が発刊されている(発売日:2010年7月13日)(http://www.amazon.co.jp/卵なし牛乳なし白砂糖なし藤井恵さんちの・・・)。
(3)当合議体の職権調査(辞書類等の情報)
ア 「ナチュラル」の語について、「自然なさま。天然。自然的。」との記載がある(「広辞苑第六版」株式会社岩波書店発行)。
イ 「スイーツ」の語について、「甘いもの。ケーキ・菓子など。」との記載がある(「広辞苑第六版」株式会社岩波書店発行)。
ウ 「ナチュラル」の語について、「自然とか天然という意味。料理では,調味料を加えないとか添加物のないこと,またはあまり加工していないものをいう。」との記載がある(改訂 調理用語辞典 改訂版第1刷 平成10年12月25日発行)。
エ 「スイーツ」の語について、「デザート菓子など,甘い菓子類の総称.」との記載がある(イミダス2007年版)。
オ 「スイーツ」の語について、「甘いもの。菓子。ケーキ、パイなど。デザート。」との記載がある(現代用語の基礎知識2010年版)。
2 「ナチュラルスイーツ」の文字の自他商品識別機能の有無について
前記したように、本件商標の登録出願前及び主として引用商標の登録出願前において、「ナチュラル」及び「スイーツ」の語は、前記した各意味を有する語であることが辞書類に掲載されていたこと、「ナチュラルスイーツ」の文字をもって、天然の素材を使用したケーキやデザートなどの甘い菓子類が取り扱われていたこと、「ナチュラルスイーツ」の文字をタイトルに含む書籍が出版されていたこと、及び「ナチュラルスイーツ」の文字を宣伝に使用して甘味菓子類を取り扱っている店舗が存在していたことが認められるところである。
そうとすれば、「ナチュラルスイーツ」の文字は、それ自体が既成語であるということはできないものの、上記の事実よりすれば、本件商標の登録出願時(平成24年8月23日)において、「ナチュラルスイーツ」の文字に接する、菓子類の取引者、需要者は、この文字について、「天然の素材を使用した、甘い、ケーキや菓子・デザート」程の意味を看取する状況にあったとみるのが相当である。
そして、引用商標の登録出願時(平成23年11月9日)においても、取引者、需要者により同様の認識がされていたと推認することができるものである。
したがって、本件商標の構成中の「ナチュラルスイーツ」の文字及び引用商標の構成中の「ナチュラルスイーツ」の文字は、商品「菓子類」との関係において、商品の品質を表示したものと認識され、それ自体では自他商品を識別する機能を果たし得ないものであったというべきである。
3 商標法第4条第1項第11号該当性について
本件商標は、前記第1のとおり、片仮名「ナチュラルスイーツ」と、その下段に片仮名及び平仮名「センイなパイン」とを二段に横書きした構成からなるところ、本件商標の構成中の「ナチュラルスイーツ」の文字は、上記2のとおり、「天然の素材を使用した、甘い、ケーキや菓子・デザート」程の意味を看取し、商品の品質を表示するものといえ、自他商品を識別する機能を果たし得ないものというべきであるから、該部分をもって取引に資されるとはいい難く、「ナチュラルスイーツ」の称呼が生じるとはいえない。
そして、引用商標においても、本件商標同様に「ナチュラルスイーツ」の文字は、自他商品を識別する機能を果たし得ないものというべきであるから、該部分をもって取引に資されるとはいい難く、「ナチュラルスイーツ」の称呼が生じるとはいえない。
他に、本件商標と引用商標とが類似するとみるべき特段の理由は見いだせない。
したがって、本件商標と引用商標とは、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
以上によれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
4 申立人の主張について
(1)本件商標と引用商標の要部について
申立人は、本件商標の要部は、その構成全体、「ナチュラルスイーツ」及び「センイなパイン」のそれぞれの文字部分であり、本件商標は、「ナチュラルスイーツ」の文字部分のみをもって自他商品の識別標識として認識され得るものである。一方、引用商標に接した需要者、取引者は、引用商標全体又は「ナチュラルスイーツ」の表示に注目し、引用商標が使用される商品を「ナチュラルスイーツ」と呼称して取引にあたるから、引用商標の要部は、その構成全体と「ナチュラルスイーツ」の文字部分であると主張している。
確かに、本件商標の構成中の「ナチュラルスイーツ」の文字部分は、商標中において分離され、また、引用商標の構成中の「ナチュラルスイーツ」の文字部分は、大書されていることから、看者の注意をひくといえるものであるとしても、上記2で判断したように、菓子類の取引者、需要者は、この文字について、「天然の素材を使用した、甘い、ケーキや菓子・デザート」程の意味を看取するものといえるから、本件商標及び引用商標の構成中の「ナチュラルスイーツ」の文字部分は、自他商品の識別機能を果たし得ないものであって、両商標の要部が「ナチュラルスイーツ」の文字部分にあるとの前提で両商標が類似する旨の申立人の主張は、採用することができない。
(2)「取引の実情を加味した商標の類否」との主張について
申立人は、「引用商標は、甲第3号証ないし甲第10号証に示すとおり実際に使用されているところ、その実際の使用における『ナチュラルスイーツ』の表示を大きく目立たせた態様からして、当該文字に接した需要者、取引者は、『ナチュラルスイーツ』の文字に強く印象付けられ、引用商標の使用される商品の商品名、すなわち、商標は、『ナチュラルスイーツ』と認識する」と主張している。
しかしながら、申立人が使用している甲各号証に示される商標中の「ナチュラルスイーツ」の文字は、前記2のとおり、自他商品の識別機能を果たし得ないものであって、かつ、引用商標の使用をもって、商標法第4条第1項第11号における商標の類似を旨とする申立人の主張は、採用することができない。
さらに、甲第3号証ないし甲第10号証に示されている各商標が使用された結果、周知となっているとの事実も、提出された証拠からは認めることはできない。
5 結語
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してなされたものではないから、同法第43条の3第4項に基づき、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲(引用商標)



異議決定日 2013-10-11 
出願番号 商願2012-68338(T2012-68338) 
審決分類 T 1 651・ 26- Y (W30)
最終処分 維持  
前審関与審査官 藤平 良二 
特許庁審判長 寺光 幸子
特許庁審判官 手塚 義明
田中 亨子
登録日 2013-03-08 
登録番号 商標登録第5563305号(T5563305) 
権利者 アサヒフードアンドヘルスケア株式会社
商標の称呼 ナチュラルスイーツセンイナパイン、ナチュラルスイーツ、センイナパイン、センイナ 
代理人 前田 大輔 
代理人 中村 知公 
代理人 伊藤 孝太郎 

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