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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
審判199817442 審決 商標
不服200925403 審決 商標
不服201226103 審決 商標
不服200418977 審決 商標
不服201314741 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W33
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W33
管理番号 1281419 
審判番号 不服2013-10923 
総通号数 168 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-12-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-06-11 
確定日 2013-10-29 
事件の表示 商願2012-45595拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「とんこつ酒」の文字を標準文字で表してなり、第33類「洋酒,日本酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成24年5月23日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『豚骨を使用した酒』を認識させる『とんこつ酒』の文字を標準文字で表してなるものであるから、これをその指定商品中、例えば『豚骨を使用した焼酎』について使用しても、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものと認識させるにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、豚骨を使用した酒以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「とんこつ酒」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「とんこつ」の文字は、「豚の骨」を意味する語として認識され得るものであり、一般に料理のだしをとる材料として利用されているものであって、その旨国語辞典等においても記載されている。
ところで、2013年(平成25年)2月9日付け「朝日新聞」(朝刊11頁)において、「白く濁った『とんこつ酒』 一蘭(審決注:請求人)が発売」の見出しの下、「とんこつラーメン店の一蘭(いちらん、福岡市)が全国の店舗で売り出した『とんこつ酒』は、ラーメン専用に開発された小麦が入ったリキュール。甘酸っぱい味わいで、とんこつスープのように白濁してとろみがあるが、成分にとんこつは入っていない。」との記載があるほか、同旨の記事が他の新聞においても報道されたことが認められる。
そして、当審において職権をもって調査するも、「とんこつ(豚骨)」が、本願指定商品中の商品の原材料を表すものとして使用されている事実は見いだせず、また、「とんこつ酒」の文字が、商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとして認識されると認めるに足る事実も見いだせなかった。
してみれば、本願商標は、その指定商品について使用した場合、商品の品質を表したものとはいえず、自他商品の識別標識として機能し得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれはないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2013-10-15 
出願番号 商願2012-45595(T2012-45595) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W33)
T 1 8・ 272- WY (W33)
最終処分 成立  
前審関与審査官 藤平 良二 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 浦辺 淑絵
原田 信彦
商標の称呼 トンコツシュ、トンコツザケ、トンコツ 
代理人 有吉 修一朗 

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