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審決分類 審判 査定不服 商3条2項 使用による自他商品の識別力 登録しない X12
審判 査定不服 商3条1項4号 ありふれた氏、名称 登録しない X12
管理番号 1280050 
審判番号 不服2011-21752 
総通号数 167 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-11-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-10-07 
確定日 2013-09-06 
事件の表示 商願2009-14551拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第12類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年3月2日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年8月10日付け手続補正書により、第12類に属する別掲2に記載したとおりの商品に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、ありふれた氏と認められる『新倉』、『新蔵』の文字に通じる『NIIKURA』の文字を普通に用いられる方法をもって書してなるものにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。また、出願人は、本願商標が同法第3条第2項の要件を満たす旨主張し、証拠を提出しているが、該証拠からは、出願人が、本願商標をその指定商品について使用した結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるに至ったと認められないから、本願商標は、同法第3条第2項の要件を具備するものではない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第4号について
本願商標は、別掲1のとおり、「NIIKURA」の欧文字を普通に用いられる方法で表してなるものである。
そして、電話帳「ハローページ 東京都23区 個人名全区版・下巻」(平成13年3月 東日本電信電話株式会社発行)によれば、「新倉」の氏を有する者が200人以上掲載されていること、また、「日本の苗字七千傑」のウェブサイト(http://www.myj7000.jp-biz.net/search/fsearch.htm)によれば、「新倉」の氏は約10,400人存在し、全国で1557位に位置づけられていること、さらに、「姓名分布ランキング」のウェブサイト(http://www2.nipponsoft.co.jp/bldoko/index.asp)によれば、全国で1646位に位置づけられていることからすると、「新倉」の文字は、我が国においては、氏を表す語として広く一般に用いられているものとみるのが相当であり、また、一般の商取引においては、氏は必ずしも漢字だけで表すものではなく、ローマ字で表す場合も決して少なくないものである。
そうとすると、本願商標に接する取引者、需要者は、これをありふれた氏である「新倉」をローマ字で表したもの、すなわち、ありふれた氏普通に用いられる方法で表示したものと理解し、認識するにすぎないといわざるを得ない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。
(2)商標法第3条第2項について
請求人は、本願商標「NIIKURA」の文字が商標法第3条第2項の要件を具備している旨を主張し、原審において、証拠方法として甲第1号証ないし甲第18号証を提出している。
しかしながら、上記証拠方法のうち、本願商標と同一の商標を指定商品について使用するものは、わずかであり(第6号証の31ないし33)、使用に係る標章のほとんどは、「NIIKURA KOGYO CO.,LTD.」、「NIIKURA CORPORATION」、「NIIKURA CORP」等の表記で表されている(第1号証ないし第5号証、第9号証)ことからすると、請求人は、本願商標と同一の商標をその指定商品について使用していたと認めることはできない。
しかも、上記証拠方法によっては、本願商標の使用開始時期、使用期間等についても、明らかではない。
また、本願の指定商品が「NIIKURA」の文字部分のみによって、取引に資されているとみるべき証拠は見いだすことができない。
なお、当審における平成24年9月18日付け審尋において、上記証拠方法を総合してみても、いまだ本願商標が商標法第3条第2項の要件を具備していると認めるに足りない旨審尋するも、これに対する請求人の回答書の提出はなかった。
そうとすると、請求人の提出した証拠方法によっては、本願商標が使用された結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識され、使用による識別力を有するに至ったものと認めることはできない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第2項の要件を具備するものではないといわざるを得ない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当し、かつ、同法第3条第2項の要件を具備するものではないから、本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1
本願商標


別掲2
本願の指定商品
第12類「船舶の部品及び附属品,船舶用主機潤滑油逆洗式こし器,船舶用主機・補機燃料油逆洗式こし器,船舶用燃料油管及びタンクの非常用遮断弁,船舶用燃料油管装置の自動ガス排出弁,船舶用燃料油管装置の逆流防止弁,船舶の排水管及び汚水衛生管用の波止弁,船舶の汚水衛生管用のソイル管分岐装置,船舶の汚水衛生管装置用のフロート式空気抜き弁(船舶部品),船舶用排水トラップ,船舶用排水孔プラグ,空気管頭(船舶部品),測深管キャップ(船舶部品),注水管キャップ(船舶部品),甲板金物(船舶部品),測深管用自動閉鎖仕切弁(船舶部品),測深管用自動閉鎖コック(船舶部品),シグナル付測深管用自動閉鎖仕切弁(船舶部品),測深管用自動閉鎖カバー(船舶部品),ビルジ排出用複動式手動ポンプ(船舶部品),ビルジ排出用手動ポンプ(船舶部品),ビルジ・バラスト及び荷油の排出用エダクター(船舶部品),ビルジ排出用の自動閉鎖弁(船舶部品),荷油ライン及びバラストライン用の横型逆止弁(船舶部品),ホールドビルジサクション管用のスムース逆止弁(船舶部品),デッキスタンド(船舶部品),フラッシュ型デッキピース(船舶部品),サーフェースバルブ(船舶部品),船舶の温水製造用のスチームサイレンサー,船舶の温水製造用のミキシングノズル,船舶の高速排気管頭,船舶の真空弁,船舶のガスフリーベントカバー,船舶のピストン式ブリザーバルブ,船舶のバイパス式ブリザーバルブ,船舶のウエイト式ブリザーバルブ,船舶用フレームスクリーン,船舶のガスライン用バタフライ弁,船舶のガスライン用逆止弁,船舶の荷油ライン用逆止弁,船舶の荷油ライン用ブラインドバルブ,船舶用タンククリーニングマシン,低温液化ガス船用ガスレリーフバルブ,低温液化ガス船用エダクター,低温液化ガス船用緊急オープンカバー,低温液化ガス船用スプレーノズル」

審理終結日 2013-06-25 
結審通知日 2013-07-08 
審決日 2013-07-22 
出願番号 商願2009-14551(T2009-14551) 
審決分類 T 1 8・ 14- Z (X12)
T 1 8・ 17- Z (X12)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 橋本 浩子原田 信彦 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 手塚 義明
池田 佐代子
商標の称呼 ニイクラ、ニークラ 
代理人 藤木 博 

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