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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
異議2013900048 審決 商標
異議2013900089 審決 商標
異議2013900077 審決 商標
異議2013900044 審決 商標
異議2013900101 審決 商標

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審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 W03
審判 一部申立て  登録を維持 W03
審判 一部申立て  登録を維持 W03
管理番号 1279020 
異議申立番号 異議2013-900114 
総通号数 166 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2013-10-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 2013-04-17 
確定日 2013-08-29 
異議申立件数
事件の表示 登録第5551375号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5551375号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5551375号商標(以下「本件商標」という。)は、「Fleuria」及び「フルリア」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成24年8月10日に登録出願、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜き剤,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,口臭用消臭剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料,芳香剤」を指定商品として、同年12月25日に登録査定、平成25年1月18日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が本件登録異議の申立ての理由の根拠として引用する登録商標は、以下のとおりである。
(1)登録第4668888号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:「freelia」と「フリーリア」の上下二段書き
登録出願日:平成14年11月20日
設定登録日:平成15年5月2日
指定商品 :第3類「化粧品,せっけん類,香料類」及び第21類「化粧用具(「電動式歯ブラシ」を除く)」
(2)登録第4928540号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:(別掲のとおり)
登録出願日:平成17年5月17日
設定登録日:平成18年2月10日
指定商品 :第3類「化粧品,せっけん類,香料類」
(3)登録第5351104号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成:フリーリア (標準文字)
登録出願日:平成22年2月19日
設定登録日:平成22年9月3日
指定商品 :第3類「化粧品,せっけん類,香料類,つけづめ,つけまつ毛,化粧用コットン」
上記引用商標1ないし3は、いずれも現に有効に存続しているものであり、以下、これらを一括して単に「引用商標」ということがある。

3 登録異議の申立ての理由の要点
本件商標と引用商標とは互いに類似する商標であり、本件商標の指定商品中の「化粧品,せっけん類,香料類」は引用商標の指定商品と同一又は類似のものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであると共に、引用商標が周知著名であることから、同項第10号にも該当するものである。

4 当審の判断
(1)本件商標と引用商標との類否について
ア 本件商標は、上記1のとおり、「Fleuria」及び「フルリア」の文字からなるところ、一般に、欧文字と仮名文字とを併記した構成の商標において、当該仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識できるときは、その仮名文字部分より生ずる称呼が、その商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当であり、本件商標も、「フルリア」の文字部分が「Fleuria」の称呼を特定する役割を果たすものというべきである。
そうすると、本件商標は「フルリア」の称呼のみを生ずるものといえる。
イ 他方、引用商標1及び3は、それぞれの構成文字に相応して、いずれも「フリーリア」の称呼を生ずること明らかである。
また、引用商標2は、別掲のとおり、ばらの花のようにみえる図形と「Freelia」の文字とからなるところ、これら図形と文字の間において、構成上、意味上のつながりは見あたらず、それぞれが独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、読み易い「Freelia」の文字部分を捉え、これより生ずる称呼をもって取引に資される場合が少なくないといえるから、「フリーリア」の称呼を生ずるものというべきである。
ウ 外観について
本件商標と引用商標とは、それぞれの構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有するものといえる。
なお、申立人は、本件商標と引用商標1とは、欧文字と片仮名との二段構成、欧文字数、語頭の「F」、語尾の「ria」において共通性があるために外観上類似する旨主張するが、両商標の欧文字部分の綴りは明らかに異なること、一般に綴りの異なる文字は別異の商標として認識されることなどからして、両商標は外観において相紛れるおそれはないから、申立人の主張は採用することができない。
エ 称呼について
本件商標から生ずる「フルリア」の称呼と引用商標から生ずる「フリーリア」の称呼とを対比すると、両者は、構成音数を異にするばかりでなく、第2音が「ル」と「リ」と相違し、しかも長音を伴うか否かの差異を有することから、それぞれを一連に称呼するときは全体の音感・音調が異なり、相紛れることなく区別できるものである。
オ 観念について
本件商標及び引用商標を構成する文字は、いずれも辞書等に掲載されているものではなく、既成の親しまれた観念を有する成語を表したものとはいえないから、両商標は観念上比較すべくもない。
カ 以上のとおりであるから、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
(2)まとめ
前示のとおり、本件商標と引用商標とが非類似のものである以上、本件商標の指定商品中の「せっけん類,化粧品,香料」が引用商標の指定商品と同一又は類似のものであるとしても、また、引用商標の周知性について検討するまでもなく、本件商標が商標法第4条第1項第11号及び同項第10号に該当するものであるとする本件登録異議の申立ての理由はないものというべきであり、他に、本件商標が上記規定に該当するとすべき理由は見出せない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同項第11号のいずれの規定にも違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲 引用商標2



異議決定日 2013-08-19 
出願番号 商願2012-65175(T2012-65175) 
審決分類 T 1 652・ 262- Y (W03)
T 1 652・ 25- Y (W03)
T 1 652・ 261- Y (W03)
最終処分 維持  
前審関与審査官 平松 和雄 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 渡邉 健司
前山 るり子
登録日 2013-01-18 
登録番号 商標登録第5551375号(T5551375) 
権利者 ライオン株式会社
商標の称呼 フルリア、フレウリア 

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