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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) X35
審判 一部取消 商標の同一性 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) X35
管理番号 1278975 
審判番号 取消2012-300648 
総通号数 166 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-10-25 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2012-08-10 
確定日 2013-09-04 
事件の表示 上記当事者間の登録第5255448号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第5255448号商標の指定役務中、第35類「サプリメントの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」については、その登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第5255448号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(A)のとおりの構成からなり、平成19年6日27日に登録出願、第35類に属する別掲(B)に記載のとおりの役務を指定役務として、同21年8月7日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
そして、本件審判の請求の登録は、平成24年8月29日にされたものである。

第2 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由及び答弁に対する弁駁並びに口頭審理における陳述を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第33号証を提出した。
1 請求の理由
本件商標は、その指定役務中の第35類「サプリメントの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により、その登録を取り消されるべきものである。
2 答弁に対する弁駁及び口頭審理における陳述
(1)本件商標の使用者について
被請求人は、商標の使用主体が本件商標の商標権者である株式会社丸広百貨店(以下「丸広百貨店」という。)であることを明らかにしており、その他の専用使用権者又は通常使用権者の存在が記載されていないことから、本件商標の使用主体は、商標権者のみであるといえる。
(2)特定小売等役務について
ア 緒言
「商品との具体的な関連性を見いだしにくい態様で小売等業者に使用される商標を適切に保護すること」を目的の1つとした平成18年の法改正において、小売等役務を法上の役務として保護対象とする規定が追加され(商標法第2条第2項)、同規定により、小売及び卸売の業務において行われる総合的なサービス活動が商標法上の役務に含まれることとなった。
ここで、商標法第2条第2項に規定するサービス活動の内容は、「顧客が来店して立ち去るまでの間に小売又は卸売に伴って提供される総合的なサービス活動であり、最終的に商品の販売により収益をあげるもの」とされていることから(甲第3号証:「平成18年意匠法等の一部改正 産業財産権法の解説」)、こうしたサービス活動の内容を示すものとして使用されている商標を「小売等役務について使用されている商標」として取り扱うべきと考える。
また、上述の平成18年法改正の趣旨に鑑みると、商標の「使用」について、小売等役務では「特定の商品と商標の間に具体的関連性は求めない」というべきであるが、(a)特定小売等役務では、取扱商品(例えば、サプリメント)を特定して出願・登録することを求めている点、(b)その取扱商品の範囲を変更又は拡大する補正は要旨変更として認めていない点、(c)類似の関係にない複数の小売等役務を指定した場合には商標の使用意思の確認のための使用証明が必要となる点、を考慮すると、特定小売等役務の商標の「使用」については、厳格な意味で「特定の商品との具体的関連性をもって商標が表示される必要性」までは求められないものの、特定の商品との関係が全く不要であるというべきではなく、「特定の商品とある程度の対応関係」は求められるべきと考える。
なお、小売等役務は、「総合小売等役務」と「特定小売等役務」に大別され、両者は非類似の役務と推定される。そのため、「総合小売等役務」についての使用事実をもって、「特定小売等役務」についての使用ということはできないと考える。
上記の点を踏まえ、(a)いずれの商標が小売等役務について使用された商標というべきであるか、(b)商品「サプリメント」とある程度の対応関係が存在するか否か、という観点から、以下、検討する。
イ 乙第1号証について
乙第1号証は、商標権者発行のサプリメントを含む食品の通信販売用のカタログである。乙第1号証の2枚目には、通信販売用の商品として、サプリメントが掲載されている。また、乙第1号証の1枚目及び3枚目には、販売者の商標として商標権者の名称の略称である「まるひろ」及び「maruhiro」が掲載されており、この点については、被請求人も認めている。
乙第1号証のカタログでは、表紙の左上部分に「まるひろ食料品通販カタログ」と表示がなされており、さらに、表紙の下方部分に「maruhiro」と表示がなされている。顧客が最も注目するのはカタログの表紙であることは経験上明らかであり、表紙の中に表示された「まるひろ」や「maruhiro」の標章こそが、乙第1号証のカタログに掲載された各商品の小売を行っている主体を示すものであると顧客が把握すると考えるのが自然である。
そうとすると、乙第1号証において、「小売等役務について使用されている商標」は、「まるひろ」や「maruhiro」であると考えるべきである。
よって、乙第1号証では、サプリメントの特定小売等役務に使用している商標が、「まるひろ」及び「maruhiro」であることは認識できても、本件商標であることは認識できないため、商標権者がサプリメントの小売を行っているとしても、その特定小売等役務に使用している商標が本件商標であることを主張することはできない。
ウ 乙第2号証について
乙第2号証は、商標権者のホームページのオンラインショッピングのページであり、オンラインショッピングの商品として、サプリメントが掲載されている。また、乙第2号証の左上には、販売者の商標として、商標権者の名称の略称である「maruhiro」が掲載されており、この点については、被請求人も認めている。
ここで、乙第2号証では、左上のページの先頭部分に「maruhiroオンラインショッピング」と表示がなされている。顧客が注目しやすいホームページの先頭部分に表示された「maruhiro」の標章こそが、乙第2号証に掲載された各商品の小売を行っている主体を示すものであると顧客が把握すると考えるのが自然である。
そうとすると、乙第2号証において、「小売等役務について使用されている商標」は、「maruhiro」であると考えるべきである。
よって、乙第2号証では、サプリメントの特定小売等役務に使用している商標が、「maruhiro」であることは認識できても、本件商標であることは認識できないため、商標権者がサプリメントの小売を行っているとしても、その特定小売等役務に使用している商標が本件商標であることを主張することはできない。
エ 乙第8号証について
乙第8号証の1ないし4は、商標権者が発行するお中元及びお歳暮のカタログであり、2009年の秋から2011年の春の間に発行されたもので、該号証の各枝番に係る1枚目及び3枚目には、販売者の商標として、被請求人の名称の略称である「まるひろ」及び「maruhiro」が掲載されている。この点については、被請求人も認めている。
ここで、乙第8号証のカタログでは、表紙の中央部分に大きく目立つように「まるひろのお中元」や「まるひろのお歳暮」と表示がなされており、さらに、表紙の下方部分に「maruhiro」と表示がなされている。顧客が最も注目するのは、カタログの表紙であることは経験上明らかであり、表紙の中で最も目立つように表示された「まるひろ」や「maruhiro」の標章こそが、乙第8号証のカタログに掲載された各商品の小売を行っている主体を示すものであると顧客が把握すると考えるのが自然である。
そうとすると、乙第8号証において、「小売等役務について使用されている商標」は、「まるひろ」や「maruhiro」であると考えるべきである。
なお、乙第8号証の各枝番に係る2枚目の「友の会入会のご案内」の部分については、後述する。
よって、乙第8号証では、サプリメントの特定小売等役務に使用している商標が、「まるひろ」及び「maruhiro」であることは認識できても、本件商標であることは認識できないため、商標権者がサプリメントの小売を行っているとしても、その特定小売等役務に使用している商標が本件商標であることを主張することはできない。
オ 乙第14号証ないし乙第16号証について
乙第14号証は、商標権者が発行する友の会の会員用のチラシであり、乙第15号証は、商標権者が発行する友の会の会員向けのダイレクトメールであり、乙第16号証は、商標権者が発行する一般顧客向けのチラシである。
しかし、乙第14号証ないし乙第16号証には、商品「サプリメント」が一切掲載されておらず、商品「サプリメント」との間に何らの対応関係も存在していないというべきである。
よって、乙第14号証ないし乙第16号証では、「サプリメントの特定小売等役務に使用している」との主張をすることはできない。
カ 小括
以上のとおり、(a)いずれの商標が小売等役務について使用された商標というべきであるか、(b)商品「サプリメント」とある程度の対応関係が存在するか否か、という点に鑑みると、乙第1号証、乙第2号証、乙第8号証及び乙第14号証ないし乙第16号証によっては、商標権者が本件商標をサプリメントの特定小売等役務に使用しているとはいえない。
(3)商標と取扱商品との関係が不明であること
ア 緒言
前述のように、本件審判で商標の使用を検討するに当たり、商品「サプリメント」とある程度の対応関係が存在する必要があると考えられる。すなわち、取扱商品との関係が全く不明な状態での商標の使用まで、登録商標の使用と認められるべきものではないと考えられる。
上記を踏まえ、以下、検討する。
イ 乙第9号証及び乙第10号証について
被請求人は、乙第9号証により、本件商標を付したポップ(審決注:いわゆる「POP広告」を意味し、主として紙に商品名、価格、キャッチコピー、説明文、イラスト等を手書き等した簡単な広告をいう。以下同じ。)を店内で使用していると主張しているが、乙第9号証では何の商品についてポップを使用しているかが明らかにされておらず、取扱商品との関係が全く不明な状態である。
また、乙第10号証において、被請求人は、乙第9号証のポップの使用状態を示していると主張しているが、乙第10号証の1は、「ハンドバック」の横に置かれたポップの写真、同号証の2は、「スーツ」の値札の下に取り付けられたポップの写真、そして、同号証の3は、「ジャケット」の値札の下に取り付けられたポップの写真であり、ポップが使用されている商品がばらばらで、取扱商品との関係が不明な状態である。また、乙第10号証の中にはサプリメントにポップを使用した写真は存在しないことから、同号証では、取扱商品がサプリメントであることを確認することはできない。
よって、乙第9号証及び乙第10号証では、商品「サプリメント」との関係が全く不明であり、「サプリメントの特定小売等役務に使用している」との主張をすることはできない。
ウ 乙第11号証について
乙第11号証は、店員の名札に固定するプレートである。被請求人は、本件商標を付したプレートを店員の名札に固定し、その店員が商品説明やレジでの支払いその他サプリメントの小売のための各種接客サービスを提供していることを主張している。
しかし、乙第11号証では、このプレートを店員の名札に固定して接客サービスを行っているとしても、取扱商品との関係が全く不明である。
なお、商標権者が経営する百貨店の形態の店舗において、店員の名札に商標を付して接客サービスを行った場合には、「総合小売等役務に使用している」との主張をすることは可能であっても、「サプリメントの特定小売等役務に使用している」との主張を行う場合には、商品「サプリメント」との関係を明らかにする必要があると考えられる。
よって、乙第11号証では、商品「サプリメント」との関係が全く不明であり、「サプリメントの特定小売等役務に使用している」との主張をすることはできない。
エ 乙第13号証について
乙第13号証は、店の外壁に設置する懸垂幕の使用状態を示した写真である。被請求人は、店の外壁に設置する懸垂幕に本件商標を付して、サプリメントの小売に関するサービスを提供していることを主張している。
しかし、乙第13号証では、店の外壁に本件商標を付した懸垂幕を設置しているとしても、取扱商品との関係が全く不明である。
なお、商標権者が経営する百貨店の形態の店舗において、店の懸垂幕に商標を付した場合においても、上記ウのなお書きと同様に、商品「サプリメント」との関係を明らかにする必要があると考えられる。
よって、乙第13号証では、商品「サプリメント」との関係が全く不明であり、「サプリメントの特定小売等役務に使用している」との主張をすることはできない。
オ 小括
以上のとおり、商品「サプリメント」との関係が全く不明であることから、乙第9号証ないし乙第11号証及び乙第13号証では、商標権者が本件商標をサプリメントの特定小売等役務に使用しているとはいえない。
(4)「サプリメントの特定小売等役務」とは異なる役務に該当すること
ア 緒言
本件審判で対象とすべきは、「サプリメントの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」であり、こうした役務について本件商標を使用しているか否かを検討すべきである。
他方、被請求人が主張する「友の会」を通じたサービスの内容は、「前払式証票の発行」に該当し、上記の役務とは非類似の役務と推定される。
以下、それぞれの乙号証について、その内容を検討する。
イ 乙第6号証について
乙第6号証は、商標権者が経営する丸広百貨店の友の会の案内書・申込書であるが、2枚目の「満期時には○○円分のお買物」といった内容は、「前払式証票の発行」に関係するものである。
ウ 乙第7号証について
乙第7号証は、友の会の会員証であるが、カード裏面の「積立満期の手続終了後は、満期相当分のお買物カードとして丸広百貨店各店でご利用いただけます。ご精算時にご提示ください。」といった内容は、「前払式証票の発行」に関係するものである。
エ 乙第8号証について
前述のように、乙第8号証は、商標権者が発行するお中元及びお歳暮のカタログであり、2枚目の右下に「友の会の入会のご案内」の欄が存在するが、「満期時にお積立総額にボーナス金額をプラスしたお買物カードとしてご利用いただけます。」といった内容は、「前払式証票の発行」に関係するものである。
オ 乙第12号証について
乙第12号証は、商標権者が経営する丸広百貨店の店内での本件商標を付した看板、ポスター及びデジタルサイネージ(審決注:いわゆる電子看板(Digital Signage)を指し、デジタル技術を活用し平面ディスプレイやプロジェクター等により映像や情報を表示する広告媒体をいう。以下同じ。)の使用状態を示した写真であるが、同号証の1の「毎月の積み立てで満期時に嬉しいボーナス!」の文言は、「前払式証票の発行」に関係するものである。
カ 乙第16号証について
乙第16号証は、商標権者が発行する一般顧客向けのチラシであるが、「満期時に、お積立総額にボーナス金額をプラスして、お買物カードに。」の文言は、「前払式証票の発行」に関係するものである。
キ その他の登録事例
請求人が独自で調査を行ったところ、被請求人が主張する「友の会」を通じたサービスの内容について、その他の百貨店が「前払式証票の発行」に含まれる役務で登録している以下の事実を確認することができた(甲第4号証)。
(a)株式会社伊勢丹、商標「クローバーサークル」(登録第3355283号)
(b)株式会社三越友の会、商標「エムアイ友の会」(登録第5301232号)
(c)株式会社大丸松坂屋友の会、商標「JOY CLASS」(登録第5402042号)
こうした事実からしても、いわゆる「友の会」を通じたサービス内容については、「前払式証票の発行」であると把握するのが自然である。
ク 小括
以上のとおり、いわゆる「友の会」を通じたサービス内容は、「前払式証票の発行」に該当し、「サプリメントの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」には該当しないと判断されるべきである。
ケ 口頭審理における陳述(上記及び後記(5)の主張と重複する内容については、省略する。)
商標権者により使用されている商標が、いわゆる「友の会」の名称として使用されていることを補足するものとして、上記キ(b)及び(c)における「友の会」についての使用実例を挙げる。
(ア)「エムアイ友の会」は、株式会社エムアイ友の会が、三越伊勢丹を始めとする各百貨店で提供するサービスであり、「友の会」に入会すると、商標「エムアイ友の会」が表示された「エムアイ友の会 会員証」(甲第13号証)が渡される。そして、一定期間積立てを行うと、満期時に積立金額に応じたボーナスが付加された金額が会員証にチャージされ、お買物カードとして利用することができる(甲第14号証)。また、会員限定の各種特典を利用することができ、会員限定のイベントや提供施設を優待料金で利用できる等のサービスが存在する(甲第15号証)。商標「エムアイ友の会」は、百貨店に置かれた店内案内用の冊子(甲第16号証)や、入会キャンペーン用のチラシ(甲第17号証)に表記され、友の会への入会を促進する配布物にも使用されていることが認められる。
(イ)「JOY CLASS」は、株式会社大丸松坂屋友の会が、大丸及び松坂屋の百貨店店舗で提供するサービスであり、「友の会」に入会すると、商標「JOY CLASS」が表示された「JOY CLASS 会員証」(甲第18号証)が渡される。そして、一定期間積立てを行うと、満期時に積立金額に応じたボーナスが付加された金額が会員証にチャージされ、お買物カードとして利用することができる(甲第19号証)。また、会員限定の各種特典を利用することができ、店舗での優待サービス、会員限定のイベントへの招待等のサービスが存在する(甲第20号証)。
(ウ)被請求人の提出した使用に係る商標の実例をみると、乙第7号証の「友の会の会員証」が甲第13号証及び甲第18号証に、乙第6号証の「友の会の入会の案内書・申込書」が甲第14号証、甲第15号証、甲第17号証、甲第19号証及び甲第20号証に対応するものとなっている。
また、前述した三越伊勢丹や大丸、松坂屋と同様に、その他の多くの百貨店が、一定の標章を使用して「友の会」のサービスを提供している以下の事実が存在する。
(a)高島屋「高島屋友の会 ローズサークル」(甲第21号証ないし甲第23号証)
(b)東武百貨店「クレソンサークル」(甲第24号証ないし甲第26号証)
(c)京急百貨店「オーカスクラブ」(甲第27号証及び甲第28号証)
(d)八木橋百貨店「カトレアサークル」(甲第29号証及び甲第30号証)
(e)大和百貨店「カーネーションサークル」(甲第31号証ないし甲第33号証)
(5)使用商標が商標法第50条に規定する登録商標の使用に該当するか
ア 緒言
商標法第50条においては、登録商標の使用に該当するか否かは、自他商品役務の識別をその本質的機能としている商標の性格上、単なる物理的同一にこだわらず、取引社会の通念に照らして判断される必要があるとの考え方から、(a)書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、(b)平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであって同一の称呼及び観念を生ずる商標、(c)外観において同視される図形からなる商標、(d)その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標の使用が登録商標の使用に含まれる旨規定している。すなわち、上記に該当しない商標については、商標法第50条では、登録商標の使用として認められず、かかる商標を指定商品又は指定役務について使用していたとしても、商標登録の取消しは免れない。
以上は、平成8年の商標法改正において、同法第50条第1項に括弧書きが追加され、登録商標の使用の範囲を拡大して社会通念上同一であるものを含ませることを明確に規定したものである。ここで、「社会通念上登録商標と同一の使用」とはどのようなことを想定しているものであるか明確とはいい難いので、いくつかの具体的な判断要素が「平成8年改正 工業所有権法の解説」に掲げられている(甲第12号証)。
また、登録商標をその一部に含むような商標であっても、ほかの部分と合体して登録商標そのものの独立性が失われているような場合においては、社会通念上登録商標の使用があったとはいえず、登録商標の態様がそのまま含まれていても不使用取消しの対象とすべきと解されている(甲第5号証)。
なお、使用商標が登録商標をその一部に含むような商標であり、使用商標の全体が1個の商標を構成するものと認められるものについて、登録商標との間に外観、観念上の相違がある場合には、使用商標が登録商標と社会通念上同一と認められないと判断された裁判例が多数存在する(甲第6号証ないし甲第8号証)。
以上の点に鑑みて、被請求人が本件商標の使用に該当すると主張する使用商標について、登録商標の使用に該当するか否かについて、以下、検討する。
イ 乙第6号証及び乙第7号証について
乙第6号証は、案内書が2枚、申込書が1枚で構成されているところ、いずれにおいても本件商標「RAFFINE」と完全に同一の商標の存在を確認することはできないが、商標「RAFFINE」が一部に含まれる商標として、同号証の案内書の1枚目に、別掲(C)のとおりの構成からなる「RAFFINEcircle」の文字が横書きされた商標(以下「使用商標2」という。)が存在する。
また、乙第6号証の案内書の2枚目にも、友の会の会員証の領域の中に「RAFFINEcircle」の文字(使用商標2)が存在する。
さらに、乙第6号証の申込書において、「maruhiro」の文字の下に「RAFFINEcircle」の文字が横書きされた商標(使用商標2)が存在する。
なお、乙第7号証は、友の会の会員証であり、商標「RAFFINE」が一部に含まれる商標として、「RAFFINEcircle」の文字(使用商標2)が存在する。
ウ 乙第8号証について
乙第8号証においては、本件商標「RAFFINE」と完全に同一の商標の存在を確認することはできないが、商標「RAFFINE」が一部に含まれる商標として、乙第8号証の各枝番に係る2枚目の右下の「友の会入会のご案内」の欄に、「RAFFINE Circle」の文字が横書きされた商標(以下「使用商標1」という。)が存在し、同欄に友の会の会員証の領域が設けられ、「RAFFINEcircle」の文字が横書きされた商標(使用商標2)が存在する。
エ 乙第9号証ないし乙第13号証について
乙第9号証は、店内で使用するポップであり、同号証の1から3には、別掲(D)のとおりの構成からなる一段目に「RAFFINE」の文字、二段目に「circle」の文字が横書きされた商標(以下「使用商標4」という。)が表されており、乙第10号証は、該ホップの使用状態を示すものである。
また、乙第11号証及び乙第12号証においては、いずれも「RAFFINE」と完全に同一の商標の存在を確認することはできないが、前者には使用商標4が、後者には使用商標2が表されている。
さらに、乙第13号証は、店の外壁に設置する懸垂幕の使用状態を示した写真であり、懸垂幕中、商標「RAFFINE」が一部に含まれる商標として、友の会の会員証の領域の中に「RAFFINEcircle」の文字(使用商標2)が表されている。
オ 乙第14号証について
乙第14号証においては、本件商標「RAFFINE」と完全に同一の商標の存在を確認することはできないが、商標「RAFFINE」が一部に含まれる商標として、乙第14号証の各枝番に係るいずれにも共通して、1枚目の左上の欄に代表される「RAFFINEcircle」の文字が横書きされた商標(以下「使用商標3」という。)が存在し、同じく、1枚目の各商品の近傍を始めとする箇所に乙第9号証のポップが表示され、ポップの中に、使用商標4が存在する。
また、乙第14号証の各枝番に係るいずれにも、友の会の会員証の領域の中に「RAFFINEcircle」の文字(使用商標2)が存在する。
カ 乙第15号証及び乙第16号証について
乙第15号証は、友の会の会員向けのダイレクトメールであり、該号証には、友の会の会員証の領域の中に「RAFFINEcircle」の文字(使用商標2)が複数存在する。
また、乙第16号証は、一般顧客向けのチラシであり、上述した使用商標2及び使用商標3が表されている。
キ 使用商標1ないし4が本件商標の使用に該当するか
被請求人の主張に係る使用商標1ないし4は、本件商標と比較してみて、書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであって同一の称呼及び観念を生ずる商標、外観において同視される図形からなる商標のいずれにも該当しない。
使用商標1ないし4は、「RAFFINE Circle」の文字、「RAFFINEcircle」の文字が、同一の色彩が付され、同一の書体で表されていること、同一線上又は二段に「RAFFINE」と「Circle」又は「circle」の文字とが近接して構成されていることから、外観上まとまりよく一体的に表されているということができ、「RAFFINE Circle」及び「RAFFINEcircle」の部分全体が1個の商標を構成するものと認められる。また、「RAFFINE Circle」及び「RAFFINEcircle」の文字が、「ラフィーネサークル」と一連によどみなく称呼し得ることに鑑みて、使用商標1ないし4は、仏単語で「洗練された、凝った」を意味する「RAFFINE」の語(甲第9号証)と、英単語で「円、団体」を意味する「circle」の語(甲第10号証)とを組み合わせた造語を表したものであって、「RAFFINE Circle」又は「RAFFINEcircle」の文字全体に自他役務の識別機能があるものというのが相当である。
よって、使用商標1ないし4は、「ラフィーネサークル」の称呼を生じ、また、特定の具体的観念は生じないと認められるから、本件商標と称呼及び観念において異なるものであり、本件商標と社会通念上同一と認められる商標に該当しないと考えられる。
以上より、乙各号証に存在する使用商標1ないし4の使用は、商標法第50条における登録商標の使用として認められないものとして判断されるべきものである。
ク 商標の登録例の存在
請求人が独自で調査したところ、商標「TELE」(登録第1971897号)、商標「TeleCircle」(登録第4676055号)ほかの多数の登録商標の存在を確認することができた(甲第11号証)。これらは、商標を構成する文字部分について、「circle」、「Circle」、「CIRCLE」又は「サークル」の有無の違いを有する関係にあり、各々は共通の類似群コードを持っている。
ここで、これらの登録商標の存在から、単独でも商標登録が認められる文字商標と、同文字商標に「circle」、「Circle」、「CIRCLE」又は「サークル」を付けた商標との間では、互いの登録商標の存在を理由に拒絶されるものではなく、商標登録が認められ得ることが分かる。すなわち、本件商標である「RAFFINE」に対して、「Circle」又は「circle」を付けた商標であっても、商標登録が認められる可能性が高く、「RAFFINEcircle」の文字部分全体に自他役務識別機能が認められるものと考えられる。
したがって、答弁書において、被請求人が本件商標の使用であると主張する各使用商標については、いずれも「RAFFINEcircle」の商標全体として自他役務識別力を発揮するものであり、この点からも、商標権者の使用する商標は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標に該当しないと判断されるべきものと考える。
ケ 小括
以上のとおり、被請求人が本件商標の使用に該当すると主張する各使用商標については、いずれも商標法第50条における登録商標の使用と認められるものではないと判断されるべきである。
3 まとめ
以上のとおり、本件商標は、その指定役務中、「サプリメントの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により、その登録は、取り消されるべきものである。

第3 被請求人の答弁
被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とするとの審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第16号証(枝番を含む。)を提出した。
1 本件商標権者の業務について
(1)本件商標「RAFFINE」は、商標権者である丸広百貨店(被請求人)が、その登録出願前より現在に至るまで、本件商標の指定役務について、継続して使用しており、少なくとも平成21年(2009年)8月10日以降、日本国内において、商標権者が、役務「サプリメントの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」について本件商標の使用をしているものである。
具体的には、商標権者は、小売業者であり、小売業を行っている。また、商標権者は、本件商標の指定役務「サプリメントの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に係る取扱商品のサプリメントの小売を行っている。そして、このサプリメントの小売は、商標権者の店舗で行われているほか、カタログによる通信販売やインターネット上の商標権者のホームページでの通信販売でも行われている。
したがって、商標権者は、「サプリメントの小売の業務」を行っている。
(2)商標権者がサプリメントの小売の業務を行っている事実を証するものとして、乙第1号証ないし乙第5号証(枝番を含む。)を提出する。
ア 乙第1号証は、2012年5月に商標権者発行のサプリメントを含む食品の通信販売用のカタログ、乙第2号証は、商標権者のホームページのオンラインショッピングのページをプリントアウトしたもの、乙第3号証は、第三者の株式会社ファンケル(以下「ファンケル」という。)から国分株式会社(以下「国分」という。)を介して商標権者の流通センター(丸広D&D食品センター)あてに発行された納品案内書、乙第4号証は、商標権者所有のお買上明細「レシート帳票」である。
イ 乙第3号証の納品案内書及び乙第4号証のお買上明細「レシート帳票」に記載された商品がサプリメントであることを証明するために、ファンケルのホームページの「ファンケルオンラインショップ」のページをプリントアウトしたもの(乙第5号証)を提出する。
ウ 乙第1号証のカタログ、乙第2号証のホームページをプリントアウトしたものには、取扱商品「サプリメント」が掲載されており、販売者として、商標権者が、自己の名称又は「まるひろ」若しくは「maruhiro」の略称を用いて記載され、乙第3号証には、仕入れ者として商標権者が記載されている。
エ 乙第3号証の納品案内書を発行した上記ファンケルは、本社を神奈川県横浜市に置き、主にサプリメントを含む健康食品の製造、卸売及び販売を行う会社である。また、上記国分は、本社を東京都中央区に置き、主に酒類・食品の卸売を行う会社である。
商標権者は、乙第3号証及び乙第5号証に示すように、2012年(平成24年)6月から7月にかけて国分を介してファンケルからサプリメントを仕入れ、乙第1号証及び乙第2号証に示すように、サプリメントの販売の申出を行い、乙第4号証及び乙第5号証に示すように、一般顧客にサプリメントを販売している。
このように、乙第3号証の納品案内書には、2012年(平成24年)6月5日(伝票番号0060294995)、同年6月6日(伝票番号0060295293)、同年6月7日(伝票番号0060295379)、同年6月9日(伝票番号0060295756)、同年6月21日(伝票番号0060297809)、同年6月26日(伝票番号0060298496)、同年6月27日(伝票番号0060298814)、同年6月28日(伝票番号0060298985)、同年6月29日(伝票番号0060290221)及び同年7月31日(伝票番号0060295149)にファンケルから商標権者がサプリメントを仕入れた事実が記載され、乙第4号証のお買上明細(レシート帳票)には、2012年(平成24年)7月4日、同年7月30日及び同年8月1日に、サプリメントを一般顧客に販売した事実が記載されている。
オ 乙第4号証のお買上明細(レシート帳票)を、記録紙(レシート)本体に代えて提出する理由は、以下のとおりである。すなわち、商標権者のPOSレジシステムは、記録紙レスを採用し、顧客へのレシートは、紙媒体で出力する一方、販売記録はすべてホストコンピュータに保存され、そのデータは店舗の端末で確認し、プリントアウトする構成となっている。この方式は、現在では小売業界においては主流と思われる。このような理由から、端末から出力したお買上明細(レシート帳票)を記録紙に代えて販売事実の証拠として提出するものである。
カ なお、乙第1号証に示すカタログのほか多数のカタログが存在し、乙第3号証に示す納品案内書に示すほか多数の仕入実績があり、第4号証のお買上明細(レシート帳票)に示すほか多数の販売実績がある。
(3)商標権者は、「友の会」というサービスを顧客に提供している。この友の会とは、顧客が会員登録をすることにより、月々の積立金により満期時には積立金に加えボーナスが加算されて、商標権者が経営する丸広百貨店において、サプリメントを含む取扱商品について、積立金額より多い金額の買い物ができるサービス、商標権者が経営する丸広百貨店において、サプリメントを含む商品を割引で購入することができる優待会に招待されるとともに、優待会に提供されるサプリメントを含む商品や商品の割引率等が掲載されたチラシの配布を受けるサービス及び商標権者が経営する丸広百貨店におけるサプリメントを含む商品のショッピング情報等を記載したニュースやチラシが配布されるサービス等の各種サービスを受けることができるものである。
なお、丸広百貨店における上記の取扱商品にはサプリメントを含むが、上記優待会において必ずしも毎回割引されるものではなく、したがって、チラシ等にも必ずしも毎回掲載されるものではない。また、上記商品の割引には、定価を表示するとともに、割引率を提示する方法のほか、あらかじめ割引した値段を提示する方法も用いている。
そして、この友の会の会員証は、磁気記録カードを用いて構成され、この友の会の会員は、会員証をプリペイドカードのように用いて、商標権者が経営する丸広百貨店において、サプリメントを含む商品を購入することができる。
また、商標権者は、サプリメントを含む食品の通信販売用のカタログを顧客に配布し、ホームページでサプリメントを含む食品を掲載して、それら商品のオンラインショッピングを行い、商標権者の丸広百貨店内で、サプリメントを含む商品の値札に本件商標を付したポップを貼付して、友の会会員への優待商品であることを表示し、サプリメントを含む商品の値札に本件商標を付すとともに割引率を表示したポップを貼付して、友の会会員への優待商品であること及び割引率を表示し、サプリメントを含む商品の近傍に本件商標及び割引率を表示した看板を立てて、友の会会員への優待商品であることを表示し、本件商標を表示したプレートを店員の名札に固定して、店員が顧客にサプリメントを含む商品説明、サプリメントを含む商品のレジでの支払いその他サプリメントの小売のための各種接客サービスを提供している。
したがって、商標権者は、小売の業務において顧客に対する便益の提供を行っている。
以上のことから、商標権者は、役務「サプリメントの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を行っている。
(4)商標権者が、役務「サプリメントの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を行っている事実を証するものとして、乙第1号証及び乙第2号証を提出するとともに、丸広百貨店の友の会の案内書・申込書を乙第6号証として提出し、丸広百貨店の友の会の会員証を乙第7号証として提出し、丸広百貨店内で使用している本件商標を付したポップを乙第9号証として提出し、本件商標を付したポップの丸広百貨店内での使用状態を示した写真を乙第10号証として提出し、店員の名札に固定するプレートを乙第11号証として提出し、丸広百貨店内での本件商標を付した看板・ポスター及びデジタルサイネージの使用状態を示した写真を乙第12号証として提出し、丸広百貨店の外壁に設置する懸垂幕の使用状態を示した写真を乙第13号証として提出し、商標権者発行の丸広百貨店の友の会の会員用のチラシを乙第14号証として提出し、商標権者発行の丸広百貨店の友の会の会員向けのダイレクトメールを乙第15号証として提出し、商標権者発行の一般顧客向けの丸広百貨店のチラシを乙第16号証として提出する。
なお、乙第8号証の1は、2009年(平成21年)の秋に発行されたお歳暮用カタログ、乙第8号証の2は、2010年(平成22年)の春に発行されたお中元用カタログ、乙第8号証の3は、2010年(平成22年)の秋に発行されたお歳暮用カタログ、乙第8号証の4は、2011年(平成23年)の春に発行されたお中元用カタログである。
(5)乙第8号証及び乙第14号証ないし同第16号証のいずれかによれば、サプリメントの小売の業務において行なわれる顧客に対する便益の提供であるサービスを提供する丸広百貨店の友の会が存在することを証明でき、上記ほかの証拠で相互に補強することにより、「サプリメントの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を行っている事実を証明するものである。
なお、乙第10号証は、2007年3月14日に撮影されたものであり、乙第12号証及び乙第13号証は、2012年10月9日に撮影されたものである。
2 本件商標の使用について
(1)上記友の会の会員証には、「RAFFINE」の文字からなる本件商標が付されている。また、友の会の窓口の看板、友の会の入会の案内書・申込書、商標権者の店舗である丸広百貨店内で使用しているポップ、看板及びポスター、店員の名札に固定したプレート、丸広百貨店内のデジタルサイネージ、丸広百貨店の外壁に設置する懸垂幕に本件商標が付されている。
すなわち、サプリメントの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供に当たり、その提供を受ける者の利用に供する物に本件商標が付され、又はサプリメントの小売若しくは卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供に当たり、その提供を受ける者の利用に供する物に本件商標が付されたものを用いて、商標権者により、当該役務が提供されている。
また、商標権者発行の丸広百貨店の友の会の会員用のチラシ、友の会の会員向けのダイレクトメール及び一般顧客向けの丸広百貨店のチラシに本件商標が付されている。
したがって、商標権者は、本件商標の使用をしている。
(2)商標権者は、乙第6号証ないし乙第13号証に示すように、平成21年から平成22年にかけて本件商標の使用をしている。該乙各号証には、友の会の案内書・申込書、友の会の会員証、ポップ、店員の名札に固定するプレート、丸広百貨店内の看板・ポスター・デジタルサイネージ及び丸広百貨店の外壁の懸垂幕に、本件商標が付されている事実が表示されている。
以上のことから、商標権者は、役務「サプリメントの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」について、本件商標の使用をしている。
(3)本件商標が表示された上記友の会の会員証は、少なくとも2009年3月以降現在まで発行され、顧客である会員に使用されている。また、食品の通信販売用のカタログは、少なくとも2010年5月以降現在まで年4回季節ごとに発行され、特にサプリメントを含む食品の通信販売用のカタログは、少なくとも2012年5月以降現在まで発行されている。さらに、丸広百貨店内で使用している本件商標を付したポップ、看板、ポスター、店員の名札に固定するプレート、デジタルサイネージは、少なくとも2009年3月以降現在まで適時使用されている。
以上のことから、本件審判の請求前3年の間に、日本国内において、商標権者は、本件商標の指定役務中、「サプリメントの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」について、本件商標の使用をしている。
(4)商標権者が本件商標の使用をしている事実を証するものとして、乙第1号証及び乙第8号証を提出する。
上記乙各号証は、上述のように、本件審判の請求前3年の間に発行、頒布されたものであり、乙第1号証には、本件商標が付された友の会の会員カードが使用できること、すなわち、友の会の会員カードでサプリメントの購入ができることが表示され、乙第8号証のカタログには、本件商標が付されるとともに、本件商標が付された友の会の会員カードが使用できること、すなわち、友の会の会員カードでサプリメントの購入ができることが表示されている。
(5)上記各証拠により、商標権者により、本件商標が役務「サプリメントの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に、少なくとも平成21年8月以降現在に至るまで使用されていることは明白である。
3 まとめ
以上から、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者が本件審判の請求に係る役務「サプリメントの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」について、本件商標の使用していることは明らかである。

第4 当審の判断
1 被請求人の提出に係る証拠について
被請求人は、本件審判の請求に係る指定役務「サプリメントの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」について、本件商標を使用している旨主張し、乙第1号証ないし乙第16号証(枝番を含む。)を提出しているので、以下、該証拠について検討する。
(1)乙第1号証について
乙第1号証は、商標権者発行のサプリメントを含む食料品通信販売用のカタログ(抜粋)の写しであると認められるところ、表紙の上部に「まるひろ食料品通販カタログ/デイリー・ホット・マーケット」との表題、下部に「2012年/夏号」、「当カタログの/申込み有効期間」として「2012年5月9日(水)?8月25日(土)まで」との記載があり、最下部右下に「maruhiro」と記載されている。
そして、上記カタログの2枚目に、「皆様の健やかな毎日をサポートする健康食品です。」として、「<コダマ>Kコラーゲン」、「<コダマ>ブルーベリー・ルテインエキス粒」、「<コダマ>グルコサミン 楽な?るPLUS」等の商品名称の商品が、その写真、商品説明とともに掲載されており、3枚目の中央右側に「まるひろ友の会会員様は、/■各店 友の会カウンター/■受付時間:午前10時?午後6時(店休日は除く)/●各店・友の会カウンターでは『友の会お買い物カード』もご利用いただけます。」の記載があり、右下部分に「まるひろ」と記載されている。
(2)乙第2号証について
乙第2号証は、商標権者のホームページの「オンラインショッピング」のページを紙打ち出ししたものと認められるところ、左上部の矩形内に、円内に「広」を配した標章と、その右に「maruhiro」の表示がある。そして、「健康食品」として、「<コダマ健康食品>Kコラーゲン」、「<コダマ健康食品>ブルーベリー・ルテインエキス粒」、「<コダマ健康食品>グルコサミン 楽な?るプラス」等の商品名称の商品が、その写真とともに掲載されている。
(3)乙第3号証の1ないし10について
乙第3号証の1ないし10は、「納品案内書」を表題とするものであるところ、それらによれば、2012年6月5日から同年7月31日の間、10度にわたり、品名「マルチビタミン」、「カロリミット」、「HTCコラーゲン」等の商品が、ファンケルから国分を介して商標権者に納品されたことが認められる。そして、これらの商品は、サプリメントに属する商品であると認められる。
(4)乙第4号証の1ないし4について
乙第4号証の1ないし4は、商標権者所有のお買上明細(レシート帳票)とするものであるところ、2012年7月4日に「一日分のビタミン」、「ファンケルビタミB」、「ファンケルアセロラ」を、同年7月30日に「ファンケルビタミB」を、同年8月1日に、入間店において「カロリミット」、同じく、日高店において「ファンケルアセロラ」を、それぞれ商標権者が販売したことが認められる。
(5)乙第6号証について
乙第6号証の1枚目及び2枚目は、商標権者の友の会への案内書の写しであるところ、その1枚目の案内書表紙には、別掲(C)のとおりの「RAFFINEcircle」の文字が表されており、その下部に「まるひろ友の会 ラフィーネ・サークル」及び「入会のご案内」と記載されている。
乙第6号証の2枚目には、「おトクに、便利に、かしこくお買物。/まるひろ友の会 ラフィーネ・サークルへご入会いただくと・・・」の見出しの下、「1年間12回積み立てるコースに加え、半年間6回積み立てるコースをご用意いたしました。」、「会員様限定の特典が盛りだくさん!」、「満期後会員証を使ってつり銭いらずでラクラクお買物!」、「年2回開催される『特別ご優待会』にご招待します。/・・・会員様限定の特別ご優待会では、割引ご優待をはじめ特別お買得品も多数ご用意しております。」、「『友の会ニュース』をお渡しします。/各種ご案内、ショッピング&トラベル情報などを掲載した・・・観劇・コンサート等を会員様価格でお求めいただけます。」、「その他にもさまざまな特典があります。/・会員様限定の『一流ブランド特別セール』にご招待いたします。」等の記述がされているとともに、使用商標2と同様の商標が表示された会員証カードの写真の図が表示されている。
乙第6号証の3枚目は、上記友の会への申込書(写し)であると認められるところ、上部に「maruhiro」、「RAFFINEcircle」(使用商標2)及び「申込書」の各文字が表され、中段部に1年コース又は6カ月コースの申込コースの種類、氏名、住所等の記入の欄が設けられている。
(6)乙第7号証について
乙第7号証は、商標権者の友の会の会員証の表と裏を写真撮影したものであると認められるところ、1枚目がその表であり、使用商標2と同様の商標が表示されており、2枚目の裏面部分には、上部に「友の会会員証/お買物カード」の記載があり、下方の左側に「株式会社丸広友の会」、右側に「株式会社丸広百貨店」の名称及びその住所・電話番号がそれぞれ記載されている。
(7)乙第8号証の1ないし4について
ア 乙第8号証の1ないし4は、商標権者の発行に係る2009年のお歳暮用、2010年のお中元用、2010年のお歳暮用又は2011年のお中元用の各カタログの抜粋写しと認められるところ、いずれも表紙の中央に、対応する年の数字及び「彩りの国の贈り物」の文字が表示され、その下に「まるひろのお歳暮」又は「まるひろのお中元」の文字が大きく表示されているほか、表紙中央下部に「maruhiro」の文字がやや小さく表示されている。また、上記カタログの裏表紙の中央下方部には、円輪郭内に「広」の文字を配した記号及び「まるひろ」の文字が表示され、さらに、その下に「ギフトセンター開設期間中はまるひろホームページからも一部お歳暮ギフトをご注文いただけます。」又は「[WEB]このマークのお品物は、まるひろホームページからもご注文いただけます。」の語句が表示され、各店舗の住所、電話番号等が掲載されている。
イ 上記カタログの「商品券/ギフト券/Mクラブ/友の会」の頁には、「友の会入会のご案内」の項があり、該見出しの下に「まるひろ友の会/新会員募集中!」と「RAFFINE Circle」(使用商標1)の各記載とともに、会員証カードを示す図が表示されており、該会員証カード中には、別掲(C)のとおりの構成からなる「RAFFINEcircle」の文字が横書きされた商標(使用商標2)が表示されている。
これらの下方に友の会の内容について説明されており、例えば、乙第8号証の1のカタログでは、「新たに6ヶ月の積立コースが新設されました。」、「月々の積立を半年間お続けいただくと、満期時にお積立総額にボーナス金額をプラスしたお買物カードとしてご利用いただけます。・・・今から夏のお中元のお支払いにお役立てなさいませんか。友の会を目的に合わせて上手にご活用ください。」、「その他、会員様限定の『特別ご優待会』『特別セール』ご招待など、さまざまな特典をご用意しております。」等の語句が、毎月の積立金額、積立て回数、満期時のお積立総額、お買物カードお渡し総額等を示した表とともに記載されている。乙第8号証の2ないし4のカタログにもほぼ同様の内容が記載されている。
ウ 上記カタログは、それぞれの表題に照らし、2009年ないし2011年に発行されたものとみるのが自然である。
(8)乙第9号証の1ないし3及び乙第10号証の1ないし3について
乙第9号証の1ないし3は、商標権者の作成に係る丸広百貨店内で使用される長方形のカード状のポップの写しと認められ、乙第10号証の1ないし3は、これらポップの使用状況を示す写真と認められるところ、該ポップは、地色が黄色、赤色又は橙色のカードの中に青色又は白色の楕円形を配し、該楕円形内に白抜き又は赤色で、別掲(D)のとおりの「RAFFINE」の文字及び「circle」の文字を2段に横書きした構成からなる商標(使用商標4)が表示され、さらに、上記楕円形の下部に「maruhiro」の文字又は「20」若しくは「10」の数字が表示されている。
(9)乙第11号証について
乙第11号証は、被請求人の主張によれば、店員の名札に固定するプレートを撮影した写真とするものであるところ、該プレートの中央に配された青色の長方形内には、白抜きで別掲(D)のとおりの「RAFFINE」の文字及び「circle」の文字を2段に横書きした構成からなる商標(使用商標4)が表示され、さらに、これらの下部に黄色で「まるひろ友の会ラフィーネサークル」の文字が表示されている。
(10)乙第12号証の1ないし6及び乙第13号証について
ア 乙第12号証の1ないし6は、商標権者の作成に係る丸広百貨店内における看板、ポスター及びデジタルサイネージを撮影した写真と認められるところ、これらは、まるひろ友の会「ラフィーネ・サークル」の入会受付や新会員の募集について告知するものであり、乙第7号証の会員証カード又は該カードに表示された使用商標2とほぼ同一の構成からなる商標が表示されるとともに、「まるひろ友の会」について説明されている。
イ 乙第13号証は、商標権者の作成に係る丸広百貨店の店舗外壁に設置された懸垂幕を撮影した写真と認められるところ、該懸垂幕には、「まるひろ友の会新規会員募集中」の文字が大きく縦書きされ、その下方に乙第7号証の会員証カードと思しき図形が表示されている。
(11)乙第14号証の1及び2について
乙第14号証の1及び2は、いずれも商標権者の作成に係る丸広百貨店の友の会会員用のチラシの写しと認められるところ、これらには、冒頭に「RAFFINEcircle」の文字(使用商標3)及び「まるひろ友の会会員様」の文字が二段に横書きで表示され、その右側に「特別ご優待会」の文字が大きく表示されているほか、開催日や対象となる各種商品が写真とともに掲載されている。そして、「お買物の際は『友の会会員証』をご提示ください。」として、使用商標2が表示された会員証カードの写真の図が掲載されている。
これらチラシに示された特別ご優待会は、開催日を示す「3月10日(水)?14日(日)5日間限り」又は「5月16日(水)?20日(日)5日間限り」の文字に照らし、平成22年又は同24年に開催されたものといえる。
(12)乙第15号証の1及び2について
乙第15号証の1及び2は、いずれも商標権者の作成に係る丸広百貨店の友の会会員向けのダイレクトメールの写しと認められるところ、これらには、「まるひろ友の会会員様3日間限り冬の特別ご招待」、「有名ブランド特別セール50?20%OFF」、「まるひろ友の会会員様3日間限り春の特別ご招待」、「まるひろ友の会会員様各階特別企画のお知らせ」等の見出しが記載され、開催日や対象となる各種商品が写真とともに掲載されている。そして、「会員様のみご入場いただけます。」、「ご入場の際は、友の会会員証または本状をご提示くださいませ。」等の記述がされ、使用商標2が表示された会員証カードの写真の図が掲載されている。
これらダイレクトメールに示された「特別ご招待」は、開催日を示す「12月21日(水)?23日(金・祝)」又は「4月11日(水)?13日(金)」の文字に照らし、平成23年又は同24年に行われたものといえる。
(13)乙第16号証について
乙第16号証は、商標権者の作成に係る一般顧客向けのチラシの写しと認められるところ、1枚目の左下隅の欄に、「RAFFINEcircleまるひろ友の会」及び「新会員募集中」の見出しとともに、使用商標2が表示された会員証カードの写真の図が掲載されており、「今ご入会いただくと、ご参加いただけます。」、「特別ご優待会10?20%OFF」、「会員様だけの特典いろいろ!『特別ご優待会』『特別セール』にご招待など。」等の記述がされている。上記「RAFFINEcircleまるひろ友の会」の文字中の「RAFFINEcircle」の部分は、使用商標3といえる。
2 本件商標の使用について
上記1によれば、被請求人である商標権者は、丸広百貨店を経営しており、該百貨店において、「まるひろ友の会」のサービスを提供していることが認められる。そして、その提供に当たり、本件審判の請求の登録前3年以内において、使用商標1ないし4の使用をしていたことが認められる。
しかしながら、以下の理由により、本件商標を本件審判の請求に係る指定役務について使用したことを認めることはできない。
(1)本件商標と使用商標との同一性について
被請求人が本件商標「RAFFINE」が付されている旨主張する証拠(乙第6号証ないし乙第16号証)についてみるに、該証拠に表記されている商標は、「RAFFINE Circle」の文字からなる商標(使用商標1)、別掲(C)のとおりの構成文字からなる商標(使用商標2)、「RAFFINEcircle」の文字からなる商標(使用商標3)又は別掲(D)のとおりの構成文字からなる商標(使用商標4)であり、いずれも単に「RAFFINE」の文字のみでなく、「Circle」又は「circle」の文字が近接して表されているものである。
そこで、使用商標1ないし4について、その構成中の「Circle」又は「circle」の文字との関係において、「RAFFINE」の文字部分が本件商標の使用と認めることができるか否か検討するに、「RAFFINE」の文字が「洗練された」の意味を有するフランス語である一方、「circle」の文字が「円、円形、仲間、団体」の意味を有する英語であって、その読みといえる「サークル」の語が「同じ主義・趣味の者の集まり。同好会。」を意味する外来語としても一般に定着していることからすれば、使用商標1ないし4は、その構成全体をもって、「ラフィネサークル」又は「ラフィーネサークル」の称呼が生じ、「ラフィ(ー)ネというサークル」程の観念が生じるものといえる。
また、「circle」の文字は、本件指定役務との関係において、自他役務の識別標識として機能し得ないとはいい難く、さらに、該語の有する意味及び外来語としての「サークル」の語がほかの語と結合した全体をもってサークル名を表示することが少なくないことを考慮すると、使用商標1ないし4については、該語が「RAFFINE」の文字に従属的に、かつ、両語が一体的に表記されているものであると理解、把握されるとみるのが自然である。
加えて、乙第6号証(丸広百貨店の友の会の案内書・申込書)において、「入会のご案内」の記載の上部に、使用商標2とともに「まるひろ友の会 ラフィーネ・サークル」の文字が表されており、「おトクに、便利に、かしこくお買物。まるひろ友の会 ラフィーネ・サークルへご入会いただくと・・・」の記載がされていることからすれば、該友の会会員は、自分自身が「ラフィーネ・サークル」の会員であることは当然認識しており、使用商標1ないし4に接した場合、「RAFFINE」の文字と「Circle」又は「circle」の文字とが一体となったものとして理解、認識するとみるのが自然といい得るものである。
してみると、使用商標1ないし4の使用は、「Circle」又は「circle」の文字部分を捨象することができる商標の使用であるということはできず、商標法第50条第1項に規定する「登録商標(社会通念上同一と認められる商標を含む。)の使用」とはいえないものとみるのが相当である。
(2)本件審判の請求に係る指定役務についての使用であるか否かについて
提出された証拠によれば、使用商標1ないし4は、商標権者(丸広百貨店)に係る「友の会」の名称として使用されているものと認められる。そして、「友の会」に入会すると、使用商標2が表示されている「まるひろ友の会 会員証」(乙第7号証)が渡され、会員限定の各種特典を利用することができることとなることが認められ(乙第6号証)、その特典の一つとして、会員用のチラシや会員向けダイレクトメールにより特別優待会の情報を得るなどして会員割引の商品を購入できることが認められる(乙第9号証、乙第10号証、乙第14号証及び乙第15号証)。
被請求人は、「サプリメントの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」について商標権者が本件商標の使用をしていることを立証しようとしているところ、商標権者(丸広百貨店)が商品「サプリメント」を取り扱っていることは認められる(乙第1号証ないし乙第4号証)が、上記のとおり、使用商標1ないし4は、商標権者に係る「友の会」の名称として使用されているものであり、特定小売の役務である「サプリメントの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」との関係において使用されていると認めるに足りる事実は見いだせない。
3 むすび
以上のとおりであるから、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定役務について、本件商標の使用をしていたことを証明したものと認めることはできない。また、被請求人は、本件商標を使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしていない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、その指定役務中「結論掲記の指定役務」について、その登録を取り消すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
(A)本件商標


(B)本件商標に係る指定役務
第35類「衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物(靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具を除く。)の小売り又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品(布製身の回り品・つけづめ・つけまつ毛・ひげそり用具入れ・ペディキュアセット・まつ毛カール器・マニキュアセット・耳かき・携帯用化粧用具入れ・化粧用具(電気式歯ブラシを除く。)・つけあごひげ・つけ口ひげ・ヘアカーラー(電気式のものを除く。)・傘・つえ用金属製石突き・ステッキ・つえ・つえ金具・つえの柄・ガーター・靴下止め・ズボンつり・バンド・ベルト・腕止め・頭飾品を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品(菓子・パン・米穀類・乳幼児用粉乳・乳製品・アイスクリームのもと・シャーベットのもと・乳清飲料・清涼飲料・果実飲料・氷・茶・コーヒー・ココア・調味料・香辛料・穀物の加工品・アーモンドペースト・ぎょうざ・サンドイッチ・しゅうまい・すし・たこ焼・肉まんじゅう・ハンバーガー・ピザ・べんとう・ホットドック・ミートパイ・ラビオリ・イーストパウダー・こうじ・酵母・ベーキングパウダー・即席菓子のもと・加工野菜及び加工果実・コプラ・飲料用野菜ジュースを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,揺りかごの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具(魚ぐし・針類を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,靴クリーム・靴墨・靴油・つや出し剤・保革油・研磨布・つや出し布の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,歯磨き・せっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薫料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気式歯ブラシの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,肥料及び飼料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,燃料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物・書画・写真の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類・文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具(遊戯用器具・ビリヤード用具・ビリヤードクロスを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電子出版物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,録音済み・録画済みのコンパクトディスクその他の録音済み・録画済みの記録媒体の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真機械器具及び写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,洗い場用マット・畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」

(C)使用商標2

(色彩のついては、原本を参照のこと。)

(D)使用商標4

(色彩については、原本を参照のこと。)

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審理終結日 2013-06-04 
結審通知日 2013-06-07 
審決日 2013-07-26 
出願番号 商願2007-67899(T2007-67899) 
審決分類 T 1 32・ 11- Z (X35)
T 1 32・ 1- Z (X35)
最終処分 成立  
前審関与審査官 津金 純子原田 信彦 
特許庁審判長 寺光 幸子
特許庁審判官 酒井 福造
田中 敬規
登録日 2009-08-07 
登録番号 商標登録第5255448号(T5255448) 
商標の称呼 ラフィーヌ、ラフィーネ 
代理人 高橋 大典 
代理人 森田 靖之 
代理人 高橋 三雄 
代理人 梶原 克彦 

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