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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20137872 審決 商標
不服20136493 審決 商標
不服20136492 審決 商標
不服2013761 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項7号 公序、良俗 取り消して登録 W30
管理番号 1278966 
審判番号 不服2013-7807 
総通号数 166 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-10-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-04-26 
確定日 2013-09-17 
事件の表示 商願2012-67963拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「おびんずるさん」の文字を標準文字により表してなり、第30類「菓子,パン」を指定商品として、平成24年8月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『おびんずるさん』の文字を標準文字で表してなり、該文字は、仏弟子であり神通力に優れた十六羅漢の一人であって、撫で仏として日本各地で信仰されている『びんずる』の敬称であり、長野県においては、市民参加型の祭りとして、お囃子演舞、ダンスイベント、市民参加によるフリーマーケットなど、多彩な催し物が開催され、多くの人々で賑わう『長野びんずる』が毎年開催されている。そうとすれば、祭りが開催される時期や年間を通して、その地域周辺の業者の誰もが、自己の商品に『びんずる』及びこれに類する標章の使用を欲するものと思われ、本願商標を一個人が自己の商標として独占使用することは、公正な競業秩序を害するおそれがあり、社会公共の利益に反するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「おびんずるさん」の文字を標準文字により表してなるところ、該文字は、「仏弟子。優填王の大臣の子。獅子吼第一と呼ばれた。十六羅漢の一人。神通力をもてあそんだとして釈尊に呵責され涅槃に入ることを許されず、西瞿陀尼州で衆生救済につとめたという。中国では聖僧として食堂にその像を安置した。日本では本堂の外陣に置いてこれを撫でて病気の平癒を祈る。なでぼとけ。おびんずるさま。」(広辞苑 第六版)を意味する「びんずる」の敬称を表したものと理解されるものである。また、この「びんずる」と称される仏像(以下「びんずる像」という。)は、日本各地の寺に安置され、「びんずる尊者」「おびんずるさま」「おびんずるさん」等の敬称で呼ばれている。
しかしながら、当審における職権調査において、「びんずる像」が安置されている寺の周辺地域において、びんずる像の敬称である「おびんずるさん」などの名称が、その地域で販売されている特産物や土産物等に、使用されているという実情は見当たらず、また、地域のまちづくりや観光振興のシンボルとして、公益的な事業の遂行に使用されているという事実を見いだすこともできない。
そうすると、本願商標は、これを請求人が自己の商標として採択し、本願の指定商品に使用するとしても、各地域における土産物販売等に支障をきたす懸念はないといえることから、公正な競業秩序を害するおそれがあるとはいえないし、公益的な事業を阻害するおそれもないことから、社会公共の利益に反するということもできない。
その他、本願商標が、公の秩序及び善良の風俗を害するおそれがある商標であるという事情を見いだすこともできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2013-08-23 
出願番号 商願2012-67963(T2012-67963) 
審決分類 T 1 8・ 22- WY (W30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 安達 輝幸齋藤 貴博北口 雄基 
特許庁審判長 村上 照美
特許庁審判官 梶原 良子
高橋 幸志
商標の称呼 オビンズルサン、オビンズル、ビンズルサン、ビンズル 
代理人 堀米 和春 
代理人 綿貫 隆夫 

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