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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W09
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない W09
管理番号 1278941 
審判番号 不服2012-25217 
総通号数 166 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-10-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-12-20 
確定日 2013-08-19 
事件の表示 商願2012-545拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「番組ナビ」の文字を標準文字で表してなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具(「ガイガー計数器・高周波ミシン・サイクロトロン・産業用X線機械器具・産業用ベータートロン・磁気探鉱機・磁気探知機・地震探鉱機械器具・水中聴音機械器具・超音波応用測深器・超音波応用探傷器・超音波応用探知機・電子応用扉自動開閉装置・電子顕微鏡」を除く。),電子管,半導体素子,電子回路(「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路」を除く。),電子計算機用プログラム 」を指定商品として、平成24年1月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『番組ナビ』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中『番組』の文字が、『演芸・勝負事・放送などの組合せ。それを記したもの。プログラム。また、放送などの種目。』の意味を、また、『ナビ』の文字は、『ナビゲーター(navigator)』の略称として、『案内役。進行役。』の意味を有している。そして、指定商品中の『テレビジョン受信機』等の電気通信機械器具においては、番組表を表示させ、その情報に基づき、番組を選定して視聴等しており、「○○ナビ」は、「○○についての案内又は進行」の意味合いを表示するものとして一般的に使用されている。そうすると、本願商標を、『番組案内の機能を有する電気通信機械器具』に使用するときは、単に商品の機能・品質を表示するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記機能を有する商品以外の商品に使用するときは、商品の機能・品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審においてした証拠調べ
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、別掲に示す事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対して、平成25年4月22日付け証拠調べ通知書によってこれを開示し、期間を指定して、これに対する意見を求めたところ、請求人は、所定の期間を経過するも、何らの応答もしなかった。

4 当審の判断
本願商標は、「番組ナビ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「番組」の文字は、「演芸・勝負事・放送などの組合せ。それを記したもの。プログラム。また、放送などの種目。」の意味を、また、「ナビ」の文字は、「案内役。進行役。」を意味する「ナビゲーター(navigator)」の略語として理解されるもの(いずれも「広辞苑第六版」、株式会社岩波書店発行)である。
そして、本願の指定商品ないしそれと関連する分野においては、別掲に示すとおり、「番組ナビ」の文字が、「テレビジョン受信機」や「DVDレコーダー」等の商品の「番組案内の機能」を表すものとして、一般に広く用いられているというのが実情である。
そうとすれば、「番組ナビ」の文字からなる本願商標を、その指定商品中、「番組案内の機能を有するテレビジョン受信機,番組案内の機能を有するDVDレコーダー」等に使用するときは、商品の品質を表示したものと理解するにとどまり、自他商品の識別標識とは認識し得ないものというべきものであり、かつ、前記商品以外の「電気通信機械器具」に使用するときは、その商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであり、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(証拠調べ通知)
「番組ナビ」の文字が、番組案内の機能を表すものとして使用されている例
(1)1999年12月27日付け「毎日新聞」(大阪朝刊 8頁)に、「[アイデアの泉]松下電器産業、テレビデオ 時代先取り、7年目にヒット」の見出しの下、「松下の最新製品は平面ブラウン管タイプで、番組ナビ機能が搭載され、予約録画の操作はさらに簡単になってきた。」との記載がある。
(2)2000年12月2日付け「毎日新聞」(大阪朝刊 1頁)に、「どっとTV BSデジタルQ&A BSデジタル放送の『EPG』って何ですか」の見出しの下、「松下電器産業のリモコンには、『番組ナビ』『番組表』『番組内容』の三つの表示ボタンがあります。『番組ナビ』を押すと、番組メニューが、映画、スポーツなどジャンル別に分かれて表示されます。スポーツを選ぶと野球、サッカーなどに分かれ、サッカーを選べば、どこの放送局で何日の何時からどのような試合中継があるかが分かります。」との記載がある。
(3)2001年2月2日付け「日刊工業新聞」(12頁)に、「日立、デジタルハイビジョンテレビに36型を追加」の見出しの下、「日立製作所は、デジタルハイビジョンテレビ『デジタルガゼット』に36インチ型『W36-DH2000』を追加し、3月1日に発売する。データ放送など全サービスに対応するフルスペック型で、番組表を簡単に表示する『番組ナビ』機能や、iリンク端子などを搭載した。」との記載がある。
(4)パナソニック株式会社のウェブサイト中に、「PZR900シリーズ」の見出しの下、「4『番組ナビ』を使う\番組ナビのメニュー一覧が表示されます。」、「・番組の内容を見る…番組を見ているときに番組の内容を見ることができます。・番組を探す…今の時間帯で放送されている番組やジャンルなどでの検索ができます。・番組を予約する…日時を指定しての録画予約ができます。・トピックスを見る…おすすめの番組や映画などの情報を見ることができます。・予約一覧…予約の確認や変更することができます。」との記載がある(http://panasonic.jp/support/mpi/tv/pzr900/pzr900_c09_07.html)。
(5)パイオニア株式会社のウェブサイト中の「デジタルハイビジョンプラズマテレビ取扱説明書PDP-436SX」中に、「各部の名前とはたらき」の見出しの下、「9 番組ナビ 番組を探すための番組ナビを表示します。また、放送局から届いたお知らせなどの確認もできます。」との記載とともにリモコンの図が示され、その中のボタンに「番組ナビ」と表示されている(http://www3.pioneer.co.jp/manual/manual_pdf.php?m_id=1519)。
(6)シャープ株式会社のウェブサイト中に、「Galileo パーソナルサーバー<ガリレオ> 活用ガイド」の見出しの下、「番組表/キーワード検索/番組ナビ」の説明として「番組表の中には、興味のあるジャンルの番組や知りたい情報を放送している番組があっても、時には見忘れたり、録画し忘れたりすることがあります。『番組ナビ』に、お気に入りの番組やキーワードを登録することで、おすすめ番組を見つけたり、キーワードを含んだ番組をまとめて録画したり、自動的に録画したりできます。」との記載と「番組ナビ」の画面を表した写真がある(http://www.sharp.co.jp/galileo/guide/scene/scene_ex/scene_1.html)。



審理終結日 2013-06-14 
結審通知日 2013-06-21 
審決日 2013-07-09 
出願番号 商願2012-545(T2012-545) 
審決分類 T 1 8・ 272- Z (W09)
T 1 8・ 13- Z (W09)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 小松 孝 
特許庁審判長 寺光 幸子
特許庁審判官 山田 和彦
原田 信彦
商標の称呼 バングミナビ、バングミ 
代理人 藤原 康高 

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