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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
異議2013900065 審決 商標
異議2013900080 審決 商標
異議2013900038 審決 商標
異議2013900025 審決 商標
異議2013900053 審決 商標

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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 X14
審判 全部申立て  登録を維持 X14
審判 全部申立て  登録を維持 X14
審判 全部申立て  登録を維持 X14
管理番号 1276522 
異議申立番号 異議2013-900059 
総通号数 164 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2013-08-30 
種別 異議の決定 
異議申立日 2013-03-05 
確定日 2013-07-16 
異議申立件数
事件の表示 登録第5538991号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5538991号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
登録第5538991号商標(以下「本件商標」という。)は、「木目金屋」の文字と「高田宗本家」の文字との間に半文字分程度の間隔を設けて横書きしてなり、平成23年3月22日に登録出願、第14類「木目金の指輪」を指定商品として、同24年10月19日に登録査定、同年11月30日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第5495724号商標(以下「引用商標」という。)は、「杢目金屋」の文字を標準文字で表してなり、平成21年8月24日に登録出願された商願2009-64521に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同22年1月8日に登録出願、第14類「杢目金技術を用いた指輪」及び第35類「杢目金技術を用いた指輪の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定商品及び指定役務として、同24年5月25日に設定登録されたものである。

3 登録異議の申立ての理由
申立人は、その申立ての理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第23号証(枝番号を含む。)を提出した。
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、引用商標と社会通念上同一視できる「木目金屋」の文字を含んだ結合商標であり、この「木目金屋」の文字部分は、本件商標及び引用商標に係る指定商品の分野において広く知られた「株式会社杢目金屋」のハウスマークである「杢目金屋」を強く想起させる要部である。
してみれば、本件商標と引用商標とは、類似する商標であり、また、両商標に係る指定商品は同一である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)商標法第4条第1項第15号について
引用商標は、「株式会社杢目金屋」のハウスマークとして、「木目金の指輪」の分野において広く一般に知られている(甲第3号証ないし甲第18号証)から、これと類似する本件商標がその指定商品に使用された場合、商品の出所について混同を生じるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号該当性について
本件商標は、前記1のとおり、「木目金屋」の文字と「高田宗本家」の文字との間に半文字分程度の間隔を設けて横書きしてなるものであり、視覚上、両文字を組み合わせてなるものと容易に看取、理解されるものである。
ところで、「木目金」の文字は、「金・銀・赤銅など色の違う金属を重ね合わせて鍛え、木目状の模様を打ち出す技法。また、それによる製品」を意味する語とされるものであり(甲第20号証)、「金属加工技術」の一として当業者間に普通に認識され、需要者間においても、普通に認識されているといえるものであり(平成25年4月24日、知的財産高等裁判所第1部判決、平成24年(行ケ)第10317号)、また、「屋」の文字は、例えば、「花屋」、「八百屋」、「クリーニング屋」、「鍛冶屋」などのように、ほかの語に後続させて、「その職業の家、またはその人」の意味を表す接尾詞として広く用いられているものである(「広辞苑第六版」、株式会社岩波書店発行)。
そうとすると、本件商標の指定商品との関係においてみた場合、「木目金屋」の文字は、「木目金(技術・製品の提供)を職業とする家・事業所」程の意味合いを想起、認識させるものというべきであるから、本件商標の構成中にあって、「木目金屋」の部分は、自他商品の識別機能上、看者に支配的な印象を与えるものとは認め難く、むしろ、その構成中の「高田宗本家」の文字部分が主要な部分として看取、把握されることが少なくないとするのが相当である。
してみれば、本件商標は、その構成全体をもって、「高田宗本家という木目金屋」の観念を生じるというのが相当であり、「モクメガネヤタカダソウホンケ」又は「タカダソウホンケ」の称呼を生じるものである。
他方、引用商標は、前記2のとおり、「杢目金屋」の文字を標準文字で表してなるものであるから、その構成文字に相応する「モクメガネヤ」の称呼を生じるものであり、また、引用商標の登録の経緯に鑑みれば、その指定商品及び指定役務を取り扱う業界においては、標章「杢目金屋」からなるブランドとしての観念を認識させるものというのが相当である。
そこで、本件商標と引用商標との類否について検討するに、両商標の構成は、それぞれ上記のとおりであり、外観上、明らかに相違するものであるから、互いに見誤るおそれはないものである。
また、本件商標から生じる「モクメガネヤタカダソウホンケ」又は「タカダソウホンケ」の称呼と引用商標から生じる「モクメガネヤ」の称呼とを比較した場合、いずれの場合も、その音の構成及び数が相違する上、相違する各音の音質の相違によって、互いに聴別し得るものである。
さらに、本件商標から生じる観念と引用商標から生じる観念とは、それぞれ上記のとおりであり、明らかに別異のものであるから、両商標は、観念上、相紛れるおそれはない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、互いに紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
したがって、本件商標の登録は、引用商標をもって、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものとは認められない。
(2)商標法第4条第1項第15号該当性について
申立人の提出に係る証拠によれば、申立人の前身である「有限会社杢目金屋」が平成15年に設立されたこと、本件商標の登録出願前に大阪、名古屋、神戸に直営店(事業所)が設置されたことが認められ、商品「指輪」又は同商品の小売等役務について、申立人が、自己設立時から引用商標を使用してきたことを推認し得るものである。
しかしながら、申立人の提出に係る証拠において、引用商標の使用(広告)を示すものは、本件商標の登録出願前に発行された数種の特定の雑誌に継続した広告が掲載された(甲第11号証)以外は、本件商標の登録出願後の発行に係るものがほとんど(甲第7号証ないし甲第10号証)であり、また、テレビのコマーシャルやテレビ番組中での店舗紹介についても、継続したものでなく、断続的なものといわざるを得ないから、申立人の提出に係る証拠をもって、引用商標が、本件商標の登録出願前において、申立人の業務に係る商品及び役務を表示する商標として、取引者、需要者の間で広く認識されるに至っていたことを認めるに充分なものとはいえない。
また、本件商標と引用商標とは、上記(1)のとおり、互いに紛れるおそれのない非類似の商標である上、「木目金屋」の文字がまとまりのある一の概念を表す文字として認識されることを勘案すれば、仮に、本件商標の構成中に、引用商標を構成する「杢目金屋」と社会通念上同一視され得る「木目金屋」の文字を含んでいるとしても、その一事のみによって、上記文字構成からなる本件商標が、引用商標に更に関連付けて認識されるとすべきものとは認め難いから、結局、本件商標と引用商標とは、別異の出所を表す商標として看取、認識されるといわざるを得ないものである。
してみれば、本件商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、該商品が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように連想、想起することはなく、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあったとはいえないと判断されるものである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号に違反してされたものとは認められない。
(3)まとめ
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2013-07-01 
出願番号 商願2011-20208(T2011-20208) 
審決分類 T 1 651・ 262- Y (X14)
T 1 651・ 271- Y (X14)
T 1 651・ 261- Y (X14)
T 1 651・ 263- Y (X14)
最終処分 維持  
前審関与審査官 小川 敏 
特許庁審判長 水茎 弥
特許庁審判官 梶原 良子
田中 敬規
登録日 2012-11-30 
登録番号 商標登録第5538991号(T5538991) 
権利者 株式会社木目金の高田
商標の称呼 モクメガネヤタカダソーホンケ、モクメガネヤ、モクメガネ、タカダソーホンケ、タカダ 
代理人 松下 昌弘 

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