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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 W16 審判 全部申立て 登録を維持 W16 審判 全部申立て 登録を維持 W16 審判 全部申立て 登録を維持 W16 審判 全部申立て 登録を維持 W16 審判 全部申立て 登録を維持 W16 |
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管理番号 | 1275357 |
異議申立番号 | 異議2012-900368 |
総通号数 | 163 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2013-07-26 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2012-12-20 |
確定日 | 2013-06-08 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第5524563号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて,次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第5524563号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第5524563号商標(以下「本件商標」という。)は,「BABAR IN CAR」の欧文字を標準文字で表してなり,平成24年4月17日に登録出願,第16類「シール及びステッカー,カーステッカー」を指定商品として,同年9月6日登録査定,同月28日に設定登録されたものである。 2 引用商標 登録第2428284号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲のとおりの構成からなり,平成元年3月17日に登録出願,第25類「紙類、文房具類」を指定商品として,同4年6月30日に設定登録されたものである。そして,2回にわたり,商標権の存続期間の更新登録がなされ,指定商品については,同16年3月3日に,第16類「紙類,文房具類」とする指定商品の書換登録がなされ,現に有効に存続しているものである。 3 登録異議の申立ての理由 登録異議申立人(以下「申立人」という。)は,本件商標は,商標法第4条第1項第11号,同第15号,同第19号及び同第7号に違反して登録されたものであるから,同法第43条の2第1号により,取り消されるべきであるとして,登録異議の申立ての理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として,甲第1号証ないし甲第15号証を提出した。 (1)申立人の登録商標 申立人の所有に係る登録商標は,「ババール」の片仮名と「BABAR」の欧文字とを上下二段に表した登録第2282896号,登録第2390713号及び登録第2711253号,「ぞうさんババール」の文字からなる登録第2331883号,登録第2406942号,登録第2406943号,登録第2650446号,登録第2687334号及び登録第2711968号,「BABAR」の文字からなる登録第2353417号及び登録第2717087号,別掲1のとおりからなる登録第2400896号,登録第2428283号,登録第2428284号,登録第2457664号,登録第2457665号,登録第2461183号,登録第2631707号,登録第2671391号,登録第2722512号及び登録第4045915号,並びに,別掲2のとおりからなる商願2011-018838(登録第5572550号として登録された)である(甲1)。 なお,上記登録商標のうち,登録第2428284号商標のみ,商標法第4条第1項第11号に引用されている。 (2)申立人について 申立人は,ジャン・ド・ブリュノフ氏による絵本「Babar the elephant(ぞうのババール)」シリーズのアニメ化を手がけた法人であり,「ぞうのババール」関連の商標権をはじめとする知的財産権を保有及び管理するものである。また,世界各国において「BABAR」もしくはこれと類似する商標及び「BABAR」に登場するキャラクターに関する商標を保有している(甲2)。加えて,申立人は,後述する法人を含む世界各国の法人とライセンス契約及び販売契約を締結し,「BABAR」の普及に努めている。 (3)申立人商標について 絵本「ぞうのババール」は,その初版が1931年にフランスにおいて刊行された後,日本語を含む17ヶ国の言語に翻訳され,全世界において延べ30000タイトルにのぼる「ババール」関連本が出版されている。この「ババール」関連本の売り上げ部数総数は,800万部を超える。 また,「ぞうのババール」は,テレビアニメ化及び映画化がされている。そのテレビアニメは30ヶ国にのぼる言語に翻訳され,世界150ヶ国において放映されている。 以上のとおり,「BABAR(ババール)」は,「ぞうのババール」を示すものとして,世界的に著名であることは顕著な事実である。 また,甲第3号証ないし甲第12号証に示すとおり,書籍又は音楽作品の刊行,テレビアニメの放映,映画の公開,DVD,文房具,衣服,玩具などの商品化及び販売等により,「BABAR(ババール)」は,「ぞうのババール」を示すものとして,我が国の需要者において広く知られている。2005年に,The Disney Interactive Media Groupが行った調査によれば,我が国の幅広い年齢層を対象とした約8000人に対する聞き取り調査の結果,「ババール」を知っていると答えた割合が70.6パーセントを示したとのことである(甲13)。 (4)商標法第4条第1項第11号該当性について 本件商標は,欧文字「BABAR」と「IN CAR」を組み合わせた構成態様からなり,その指定商品は,第16類「シール及びステッカー,カーステッカー」である。 一方,登録第2428284号商標は,欧文字「BABAR」とそのキャラクターの図柄を組み合わせてなる結合商標であり,「ババール」の称呼のみが生じる。また,その指定商品「文房具類」は,本件商標の指定商品と類似する。 本件商標の構成要素のうち,「BABAR」は,ジャン・ド・ブリュノフ氏による絵本「Babar the elephant(ぞうのババール)」シリーズに登場するぞうのキャラクターとして,我が国を含む世界中の需要者に周知・著名である「BABAR」と同一であるから,本件商標に接した需要者は,その構成における「BABAR」の存在を容易に認識できるものであり,特にこの「BABAR」部分に注目して本件商標に接するものと言える。 また,甲第14号証に示すとおり,「IN CAR」は,「CHILD IN CAR」「BABY IN CAR」,「DOG IN CAR」など,ステッカーに極めてよく用いられる表示であることを鑑みれば,商標中において捨象されやすい要素であるといえ,また,指定商品との関係において識別力の弱い構成要素である。 この点から鑑みても,本件商標において自他商品等識別力を発揮しうる要部は,「BABAR」である。 本件商標は,需要者において周知な「BABAR」を含む構成態様からなることを鑑みれば,本件商標の類否判断にあたっては,需要者に対して商品の出所の識別標識として強く支配的な印象を与える要部である「BABAR」の部分をもって先行登録商標との類否判断が行われるべきである。 以上の事実を鑑みれば,本件商標は,引用商標とその要部が共通する類似商標であり,指定商品も類似するものであるから,商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。 (5)商標法第4条第1項第15号該当性について 申立人の登録商標は,遅くとも,2012年4月17日には,我が国の取引者・需要者の間で周知・著名となっており,引用商標の登録日である2012年9月28日においてもその周知性は維持されていた。 「BABAR」は,多様な関連商品が存在し,かつ商品「ステッカー」は,アニメーションや映画のキャラクターグッズとして,商品化されることが極めて多いものである。 加えて,実際にババールの物語の中で,車に乗るシーンは複数存在している(甲15)。ババールが車に乗ることは,森を出て,成長するババールが人間世界で学んだことを総括する表現として描かれており,ストーリーの中で非常に重要なポイントとなっており,一度「BABAR」に関連する本又は映像作品に接した需要者であれば,「BABAR」と車の関連性を極めて容易に想像できる。 本件商標は,「BABAR」の存在が認識できるため,仮に,申立人の登録商標と本件商標が類似しないものと判断された場合であっても,申立人の登録商標のわが国における周知性,および現実の取引の実情等を総合的に判断すれば,本件商標が使用された場合,需要者において品質混同の生じるおそれがあるうえ,商標権者が経済的または組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるとして,申立人の業務と混同を生ずるおそれがある。 よって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。 (6)商標法第4条第1項第19号該当性について これまで述べたように,「BABAR」は日本国内に限らず世界各国において著名であることは明白である。 そして,日本人である本件商標の権利者がこの「BABAR」を自己の商標として採択されることは考え難い。 むしろ,申立人の著名商標である「BABAR」にただ乗りする意図の下に採択し登録したものと考えられ,本件商標は,不正の目的をもって登録されたと考えるのが自然である。 したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第19号に違反して登録されたものである。 (7)商標法第4条第1項第7号該当性について 商標は,採択行為であったとしても,商道徳に反して商標を採択されることは許されるものではない。上述した「BABAR」の周知・著名性を鑑みれば,本件商標がたまたま採択されたものとは考え難く,少なくとも,「BABAR」が著名であるが故に顧客吸引力のあることを知った上で採択されたと考えるが自然である。 著名であるが故に顧客吸引力を有する財産的価値ある「BABAR」を,何ら関係のない本件商標の権利者が,たまたま日本に登録されていないことを奇貨として自己の商標として採択登録することは,商道徳に反するものである。 なお,本件商標の商標権者は,本件商標の他に,商品「シール及びステッカー,カーステッカー」について「BAKA IN CAR」(登録第5534071号),「JIJY IN CAR」(登録第5534070号)の商標権を保有していて,これらの商標中の「BAKA」は「馬鹿」,「JIJY」は「じじい」といった蔑称を指し示すものである。 仮に,本件商標がこれらと同一のシリーズの商品について用いられる商標であるとすれば,全世界において親しまれている「BABAR」の名声を害する結果に帰結しかねず,このような商標登録を認めた場合,国際信義に反することになる。 以上を鑑みれば,本件商標は,公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標に該当するものであり,商標法第4条第1項第7号に違反して登録されたものである。 (8)むすび 以上のとおり,本件商標の登録は,商標法第4条第1項第11号若しくは同第15号,同第19号,同第7号に違反してなされたものであるから,取り消されなければならない。 4 当審の判断 (1)「BABAR(ババール)」及びこれらの文字を含む申立人の登録商標の周知性について 申立人の提出に係る証拠によれば,ジャン・ド・ブリュノフ氏による絵本「ぞうのババール」のシリーズは,国立国会図書館において,図書,録音資料,映像資料等が104件あり,NHK教育テレビで,2000年4月ないし6月に該シリーズのなかの13話が放映され(再放送,同年9月ないし12月及び2002年5月ないし7月),また,NHK(BS),カートゥーンネットワーク,ディズニーチャンネルにおいても,アニメーション化された作品が放送されたものである(甲3ないし甲5)。 そして,「ババール?ぞうの国の王様?」の作品が映画として放映され,「ぞうのババール」のシリーズの作品がDVD等により販売されており,また,ババールに関連する商品が専門店において販売され,車体広告やババールのキャラクターを用いたキャンペーン等が行われていることが窺えるものである(甲7ないし甲12)。 そうとすると,「BABAR」の文字は,絵本「ぞうのババール」のシリーズの主人公の名前として,そのぞうのキャラクターと共に使用されて,我が国において一定程度知られているものと認められる。 しかしながら,上記の証拠においては,「BABAR」(ババール)の文字を含む申立人の登録商標について,我が国において商品に使用を開始した時期,使用する商品の数量又はその売上高等,使用する商品に関する広告宣伝の方法,回数及びその内容等を証する書面は,ほとんど提出されていないものであるから,その使用の事実を量的に把握することができないものである。 そうとすれば,その提出に係る証拠によっては,絵本のぞうのキャラクター及びその名前として,「ぞうのババール」が一定程度知られているとしても,本件商標の登録出願時(平成24年4月17日)において,申立人の登録商標が,申立人又は申立人に関連する者の業務に係る商品を表示する商標として,直ちに我が国の需要者の間に広く知られているものと認めることができない。 (2)商標法第4条第1項第11号該当性について ア 本件商標について 本件商標は,前記1のとおり,「BABAR IN CAR」の欧文字を表してなるところ,構成各文字は,同じ書体,同じ大きさでまとまりよく表されているものであり,該文字に相応して「ババーインカー」又は「ババールインカー」の称呼を生ずるものである。 また,その構成中の「BABAR」の文字は,特定の語義を有しない造語といえるものであるから,本件商標からは,特定の観念は生じないものと認められる。 イ 引用商標について 引用商標は,別掲のとおり,ぞうをデザイン化した図形と,その下に「BABAR」の欧文字を半円様に大きく表した構成からなり,構成全体として,上記(1)のとおり,絵本「ぞうのババール」のシリーズの主人公及びその名前として一定程度の周知性を有するものであることから,該文字部分からは「ババール」の称呼が生じ,「ぞうのババール」の観念を生ずる場合があるものと認められる。 ウ 本件商標と引用商標との類否について 本件商標と引用商標との類否について検討するに,本件商標と引用商標の外観構成は,それぞれの構成態様に照らし,外観上判然と区別し得る差異を有するものであるから,互いに相紛れるおそれはない。 そして,本件商標から生ずる「ババーインカー」又は「ババールインカー」の称呼と,引用商標から生ずる「ババール」の称呼とは,語尾における「インカー」の音の有無という顕著な差異に加え,構成音数が相違するものであるから,それぞれを一連に称呼するときは,全体の音感,音調が明らかに相違し,称呼上明確に区別することができるものである。 また,本件商標からは,特定の観念は生じないものであるのに対し,引用商標からは「ぞうのババール」の観念を生ずるものであるから,観念上,類似しないものである。 したがって,本件商標と引用商標とは,外観,称呼及び観念のいずれにおいても区別することができ,全体として非類似の商標というのが相当であるから,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない。 (3)商標法第4条第1項第15号について ア 本件商標と申立人の登録商標との類似性について 本件商標と引用商標とは,前記(2)のとおり,全体として非類似の商標と認められるものであるから,引用商標と同一の構成からなる,登録第2400896号,登録第2428283号,登録第2428284号,登録第2457664号,登録第2457665号,登録第2461183号,登録第2631707号,登録第2671391号,登録第2722512号及び登録第4045915号も,同様に非類似の商標と認められる。 次に,登録第2282896号,登録第2390713号及び登録第2711253号商標は,「ババール」の片仮名と「BABAR」の欧文字とを上下二段に表した構成からなり,登録第2353417号及び登録第2717087号商標は,「BABAR」の欧文字からなり,登録第5572550号商標は,別掲2のとおり,図形と,デザイン化された「BABAR」の欧文字を表した構成からなるところ,これらを構成する「BABAR」の欧文字及びその読みである「ババール」の片仮名は,前記(1)のとおり,絵本のぞうのキャラクターの名前として一定程度知られているものと認められるものであり,これらの文字からは「ババール」の称呼を生じ,絵本のキャラクターの「ぞうのババール」の観念を生ずるものである。 そして,本件商標と上記申立人の登録商標の外観構成は,それぞれの構成態様に照らし,外観上判然と区別し得る差異を有するものであって,本件商標から生ずる「ババーインカー」又は「ババールインカー」の称呼と,上記申立人の登録商標から生ずる「ババール」の称呼とは,語尾における「インカー」の音の有無という顕著な差異に加え,構成音数が相違するものであるから,称呼上明確に区別することができるものである。また,本件商標からは,特定の観念を生じないものであるのに対し,上記申立人の登録商標からは,絵本のキャラクターの「ぞうのババール」の観念を生ずるものであるから,観念上,類似しないものである。 また,登録第2331883号,登録第2406942号,登録第2406943号,登録第2650446号,登録第2687334号及び登録第2711968号商標は,「ぞうさんババール」の文字からなるところ,これよりは,「ゾウサンババール」の称呼が生じ,該構成文字中には,上記(1)のとおり,絵本のぞうのキャラクターの名前として一定程度の周知性を有する「ババール」の文字が含まれているものであることから,絵本のキャラクターの「ぞうさんのババール」の観念を生ずる場合があるものといえる。 そして,本件商標と上記申立人の登録商標の外観構成は,それぞれの構成態様に照らし,外観上判然と区別し得る差異を有するものであって,本件商標から生ずる「ババーインカー」の称呼と,上記申立人の登録商標から生ずる「ゾウサンババール」の称呼とは,その音構成が明らかに異なり,また,該「ババールインカー」の称呼と,上記申立人の登録商標から生ずる「ゾウサンババール」の称呼とは,「ババール」の音を共通にする場合があるとしても,「インカー」及び「ゾウサン」の音構成において明確な差異を有するものであるから,互いに聞き誤るおそれはなく,両者は,称呼上明確に区別することができるものである。また,本件商標からは,特定の観念を生じないものであるのに対し,上記申立人の登録商標からは,絵本のキャラクターの「ぞうさんのババール」程の観念を生ずるものであるから,観念上,類似しないものである。 したがって,本件商標と申立人の登録商標とは,外観,称呼及び観念のいずれにおいても区別することができる非類似の別異の商標である。 イ 商標法第4条第1項第15号該当性について 申立人の登録商標は,前記(1)のとおり,本件商標の登録出願時に,我が国において申立人の業務に係る商品を表すものとして広く知られているものと認めることができず,また,本件商標と申立人の登録商標とは,上記アのとおり,非類似の別異の商標と認められるものである。 そうとすれば,商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても,これに接する取引者・需要者は,申立人の登録商標を連想又は想起しないものであって,その商品が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように,その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものである。 したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に該当しない。 (4)商標法第4条第1項第19号該当性について 申立人の登録商標は,申立人の業務に係る商品を表示する商標として,我が国の需要者の間に広く知られていたと認めることができず,また,申立人が諸外国において「BABAR」又はこれと類似する商標を保有する(甲2)としても,これらの登録商標をもって,外国の需要者の間に広く知られていたと認めることもできない。 そして,本件商標と申立人の登録商標とは,前記(3)アのとおり,非類似の商標と認められるものである。 また,商標権者が,不正の利益を得る目的や申立人の登録商標の出所表示機能を希釈化させ,その名声等を毀損させる目的を持って本件商標を出願し,登録を受けたと認めるに足る具体的事実を見いだすこともできないから,本件商標は,不正の目的をもって使用するものということができない。 したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第19号に該当しない。 (5)商標法第4条第1項第7号該当性について 「BABAR」(ババール)が,たとえ,絵本「ぞうのババール」のシリーズの主人公の名前として一定程度知られているとしても,申立人の登録商標は,本件商標の登録出願時において,申立人の業務に係る商品を表示する商標として,我が国の需要者の間に広く知られていたと認めることができず,また,申立人提出の証拠によっては,商標権者が本件商標を使用することが商取引を害し,国際的な商道徳に反し公正な取引秩序を乱すおそれがあるとすべき具体的事実は,見いだすことができない。 そして,たとえ,商標権者が本件商標のほかに「BAKA IN CAR」や「JIJY IN CAR」との文字からなる登録商標を保有していたとしても,かかる事実をもって国際信義に反するものということもできない。 また,本件商標は,「BABAR IN CAR」の欧文字を表してなるものであるから,その構成自体において公序良俗違反に該当するものでないことは明らかである。 したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第7号に該当しない。 (6)まとめ 以上のとおり,本件商標は商標法第4条第1項第7号,同第11号,同第15号及び同第19号に違反して登録されたものではないから,同法第43条の3第4項の規定に基づき,その登録は,維持すべきものである。 よって,結論のとおり決定する。 |
別掲 |
別掲1 <引用商標> 別掲2 <登録第5572550号商標> |
異議決定日 | 2013-05-31 |
出願番号 | 商願2012-30233(T2012-30233) |
審決分類 |
T
1
651・
261-
Y
(W16)
T 1 651・ 222- Y (W16) T 1 651・ 271- Y (W16) T 1 651・ 262- Y (W16) T 1 651・ 22- Y (W16) T 1 651・ 263- Y (W16) |
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 小出 浩子 |
特許庁審判長 |
井出 英一郎 |
特許庁審判官 |
田中 亨子 谷村 浩幸 |
登録日 | 2012-09-28 |
登録番号 | 商標登録第5524563号(T5524563) |
権利者 | 安藤 秀雄 |
商標の称呼 | ババールインカー、ババーインカー、ババール、ババー、インカー |
代理人 | 青木 篤 |
代理人 | 田島 壽 |