• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201221211 審決 商標
不服20134710 審決 商標
不服201219334 審決 商標
不服20135791 審決 商標

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服  取り消して登録 W09
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W09
管理番号 1275224 
審判番号 不服2012-22197 
総通号数 163 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-07-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-11-08 
確定日 2013-06-14 
事件の表示 商願2012-548拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「RZテレビ」の文字を標準文字で表してなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具(「ガイガー計数器・高周波ミシン・サイクロトロン・産業用X線機械器具・産業用ベータートロン・磁気探鉱機・磁気探知機・地震探鉱機械器具・水中聴音機械器具・超音波応用測深器・超音波応用探傷器・超音波応用探知機・電子応用扉自動開閉装置・電子顕微鏡」を除く。),電子管,半導体素子,電子回路(「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路」を除く。),電子計算機用プログラム」を指定商品として、平成24年1月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は、取引上商品の記号・符号として一般に採択・使用されているローマ文字2字『RZ』と商品の普通名称である『テレビ』の文字を結合し、『RZテレビ』と標準文字で表してなるものであるから、これを本願指定商品に使用しても、これに接する需要者は上記商品であると認識するにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「RZテレビ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成各文字は、すべて同じ書体、同じ大きさ、等間隔をもって表してなるものであるから、視覚上、まとまりよく一体的に看取されるといえるものである。
そして、たとえ、「RZ」の欧文字が、商品の品番又は型番を表示する記号、符号として類型的に使用される欧文字2字であり、また、「テレビ」の文字が商品の普通名称であるとしても、上記のとおり、まとまりよく一体的に表されてなる本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、これを上記意味の欧文字2字と普通名称との組み合わせとして認識するというよりは、むしろ、その構成全体をもって特定の意味合いを想起することのない一体不可分の一種の造語からなるものとして認識するとみるのが自然である。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものといえず、また、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2013-06-04 
出願番号 商願2012-548(T2012-548) 
審決分類 T 1 8・ 267- WY (W09)
T 1 8・ 16- WY (W09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小松 孝 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 池田 佐代子
手塚 義明
商標の称呼 アアルゼットテレビ 
代理人 藤原 康高 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ