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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201213270 審決 商標
不服2012650094 審決 商標
不服201213271 審決 商標
不服201223162 審決 商標
不服20124987 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項5号 簡単でありふれたもの 取り消して登録 W053032
管理番号 1275217 
審判番号 不服2013-4396 
総通号数 163 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-07-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-03-06 
確定日 2013-06-11 
事件の表示 商願2012- 48014拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「T-9」の文字と「ティーナイン」の文字を上下二段に書してなり、第5類「薬剤(農薬に当たるものを除く。),サプリメント,食餌療法用食品,食餌療法用飲料」,第30類「茶,コーヒー,ココア,調味料,菓子」及び第32類「飲料用青汁,粉末状の飲料用青汁のもと,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」を指定商品として、平成24年6月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『T-9』の文字と『ティーナイン』の文字とを上下二段に普通に用いられる方法で書してなるものであるところ、これは、商品の形式・規格等を表示する記号・符号として広汎かつ類型的に取引上普通に採択使用されている欧文字1文字と数字1文字とをハイフンで結合したものおよびその表音を仮名文字で記したものであるから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり、「T」の欧文字と「9」の数字とを「-」(ハイフン)を介して結合した「T-9」と「ティーナイン」の文字とを二段に書してなるところ、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、欧文字と数字とをハイフンで結合した標章が、商品の記号、符号として取引上普通に使用されているといい得るほどの事実は認められない。
そして、本願商標は、「T-9」の文字に加え「ティーナイン」の片仮名を有してなるものであるから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であるとはいえず、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2013-05-27 
出願番号 商願2012-48014(T2012-48014) 
審決分類 T 1 8・ 15- WY (W053032)
最終処分 成立  
前審関与審査官 浦辺 淑絵 
特許庁審判長 内山 進
特許庁審判官 小川 きみえ
内藤 順子
商標の称呼 ティーナイン、テイナイン、テイキュー 

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