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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
異議2012900292 審決 商標
異議2012900220 審決 商標
異議2012900307 審決 商標
異議2012900206 審決 商標
異議2012900265 審決 商標

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審決分類 審判 全部申立て  登録を取消(申立全部取消) X12
管理番号 1274065 
異議申立番号 異議2012-900177 
総通号数 162 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2013-06-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2012-06-25 
確定日 2013-04-11 
異議申立件数
事件の表示 登録第5480241号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5480241号商標の商標登録を取り消す。
理由 第1 本件商標
本件登録第5480241号商標(以下「本件商標」という。)は、「db0」の欧文字及び数字を横書きしてなり、平成23年8月5日に登録出願、第12類「二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び付属品,自動車並びにその部品及び付属品」を指定商品として、同24年1月10日に登録査定、同年3月23日に設定登録されたものである。

第2 登録異議の申立ての理由(要旨)
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、登録異議の申立ての理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第54号証(枝番号を含む。)を提出している。
1 商標法第4条第1項第15号について
「DB9」を含む、欧文字「DB」とシリーズ番号を表す文字を組み合わせた構成からなる商標は、「DBシリーズ」と呼ばれ、申立人の商標として、広く一般に知られているものであるから、「db」の欧文字と「0」の数字との組み合わせからなる本件商標がその指定商品について使用された場合、取引者、需要者をして、該商品が申立人又は同人と何らかの経済的若しくは組織的関連がある者の業務に係る商品であるかのように認識され、出所混同を生じさせる蓋然性が極めて高いものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
2 商標法第3条第1項第5号について
本件商標は、欧文字2文字と数字1文字とを組み合わせてなるものであるところ、このようなものは、商品の型式や規格等を表す記号又は符号として、類型的に使用されるものであり、特殊な態様からなるものともいうことができないから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標にすぎないものである。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。
3 まとめ
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同法第3条第1項第5号に違反して登録されたものであるから、その登録は、同法第43条の2第1号により、取り消されるべきものである。

第3 本件商標に対する取消理由
当審において、平成24年11月29日付けで商標権者に対し通知した取消理由は、要旨以下のとおりである。
1 商標法第3条第1項第5号該当性について
本件商標は、前記第1のとおり、「db」の欧文字と「0」の数字とを組み合わせて「db0」と横書きしてなるところ、本願の指定商品中に含まれる「二輪自動車」、「自転車」、「自動車」等の分野を始めとする様々な産業分野においては、自己の製造、販売に係る各種製品について、その製品の管理又は取引の便宜性等の事情から、欧文字の1文字又は2文字と数字とを組み合わせてなるものを、商品の型式や規格等を表示するための記号、符号として、取引上普通に採択、使用されているのが実情であり、このことは、例えば別掲の(1)ないし(6)に示す内容からも十分に裏付けられるものである。
してみれば、本件商標をその指定商品について使用をするときは、これに接する取引者、需要者は、これを商品の型式や規格等を表示するための記号、符号の一類型として看取、把握するにとどまり、自他商品の識別標識とは認識し得ないとみるのが相当であるから、結局、本件商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第5号に違反して登録されたものである。

第4 商標権者の意見
商標権者は、前記第3の取消理由に対し、指定した期間内に何ら意見を述べるところがない。

第5 当審の判断
本件商標についてした先の取消理由は、妥当なものと認められる。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第5号に違反して登録されたものといわざるを得ないから、ほかの登録異議の申立ての理由について論及するまでもなく、その登録は、同法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲
(1)「本田技研工業株式会社」のウェブサイトにおける「Honda全車種ラインアップ」の項目中に、「CB1300シリーズ」、「CB1100」、「CB400シリーズ」、「XR230」等の記載がある(http://www.honda.co.jp/motor-lineup/)。
(2)「ヤマハ発動機株式会社」のウェブサイトにおける「バイク・スクーター」の項目中に、「FZ1」、「SR400」、「DS4」、「DS250」等の記載がある(http://www.yamaha-motor.jp/mc/#__utma=168174206.252626865.1354154294.1354154294.1354154294.1&__utmb=168174206.8.9.1354154417147&__utmc=168174206&__utmx=-&__utmz=168174206.1354154294.1.1.utmcsr=google|utmccn=%28organic%29|utmcmd=organic|utmctr=%E3%83%A4%E3%83%9E%E3%83%8F&__utmv=-&__utmk=191531690)。
(3)「株式会社カワサキモータースジャパン」のウェブサイトにおける「製品ラインナップ」の項目中に、「KX65」、「KX85」、「W800」等の記載がある(http://www.kawasaki-motors.com/model/)。
(4)「トヨタ自動車株式会社」のウェブサイトにおける「ALLION」に係る「価格」の項目中に、「A20」、「A18」、「A15」等の記載がある(http://toyota.jp/allion/concept/grade/index.html)。
(5)「ウィキペディア/フリー百科事典」を用いた「日産・スカイライン」の語の検索結果において、「2代目 S50型」、「3代目 C10型」、「4代目 C110型」、「5代目 C210型」、「6代目 R30型」、「7代目 R31型」、「8代目 R32型」、「9代目 R33型」、「10代目 R34型」、「11代目 V35型」、「12代目 V36型」等の記載がある(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E7%94%A3%E3%83%BB%E3%82%B9%E3%82%AB%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3)。
(6)「株式会社あさひ」のウェブサイトにおける「FELT」の項目中に、「Z100」、「QX70」、「F75」、「F4」、「F3」、「F2」、「F1」、「AR5」、「AR4」、「AR2」等の記載(http://www.cb-asahi.co.jp/search/q=%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%AB%E3%83%88/o=0/s=1/sd=1/v=1/path=/s6=yes/?CCC=%88%a4)があり、同じく、「ブリヂストン」の項目中に、「SC206」、「HC162」、「WB22」、「AC762」、「BG246」等の記載(http://www.cb-asahi.co.jp/search/q=%E3%83%96%E3%83%AA%E3%83%82%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%B3/s=1/sd=1/v=1/path=%E8%87%AA%E8%BB%A2%E8%BB%8A%E6%9C%AC%E4%BD%93/s6=yes/)がある。

異議決定日 2013-02-13 
出願番号 商願2011-59313(T2011-59313) 
審決分類 T 1 651・ 15- Z (X12)
最終処分 取消  
前審関与審査官 日向野 浩志 
特許庁審判長 寺光 幸子
特許庁審判官 田中 敬規
酒井 福造
登録日 2012-03-23 
登録番号 商標登録第5480241号(T5480241) 
権利者 ブレイントレーディング株式会社
商標の称呼 デイビイゼロ 
代理人 田中 克郎 
代理人 石田 昌彦 
代理人 稲葉 良幸 

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