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審判番号(事件番号) データベース 権利
異議2012900307 審決 商標
異議2012900220 審決 商標
異議2012900265 審決 商標
異議2012900206 審決 商標
異議2012900292 審決 商標

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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W2041
審判 全部申立て  登録を維持 W2041
審判 全部申立て  登録を維持 W2041
管理番号 1274064 
異議申立番号 異議2012-900354 
総通号数 162 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2013-06-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2012-12-05 
確定日 2013-04-26 
異議申立件数
事件の表示 登録第5531394号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5531394号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
登録第5531394号商標(以下「本件商標」という。)は、「Sailors’ Valentine」の欧文字及び「セーラーズバレンタイン」の片仮名を上下二段に横書きしてなり、平成24年5月14日に登録出願、第20類「家具,額縁,貝殻を用いた美術品・置物」及び第41類「技芸の教授,美術品・工芸品の展示」を指定商品及び指定役務として、同年10月2日に登録査定、同月26日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由の要点
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、以下の理由により、本件商標が商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号及び同第7号に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきであるとして、甲第1号証ないし同第10号証を提出した。
(1)本件商標は、アメリカ東海岸からカリブ海周辺に古くから伝わる、貝殻を用いた伝統工芸品の名称を普通に示した商標に過ぎず、指定商品及び指定役務との関係では、自他商品役務識別性を果たし得ないものである。また、本件商標を、上記貝殻を用いた伝統工芸品以外に使用するときは、品質の誤認を生ずるものである。
(2)本件商標は、アメリカ東海岸からカリブ海周辺に古くから伝わる伝統工芸品の名称を普通に示した商標に過ぎないにもかかわらず、商標権者はこれを認識したうえで、国内において上記伝統工芸品の他人による製作や上記伝統工芸の他人による教授を不当に制限する目的をもって商標登録を行おうとするものである。
(3)したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号及び同第7号に該当するものである。

3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について
本件商標は、「Sailors’ Valentine」の欧文字及び「セーラーズバレンタイン」の片仮名を上下二段に横書きしてなるところ、「Sailors’ Valentine」及び「セーラーズバレンタイン」のいずれについてみても、特定の具体的な意味合いを表す成語であることを示す客観的な資料(辞書等)は見いだせない。
また、申立人提出の証拠中には、アメリカ東海岸からカリブ海周辺に古くから伝わる貝殻を用いた工芸品に関して、「Sailors’ Valentine」と称している事例が示されているが、日本における紹介記事(甲第2号証)が1例示されているほかは、外国語による工芸品の紹介や同語の由来等が記載されているもの(甲第1号証、甲第3号証ないし同第9号証)である。
そして、その中には、掲載した工芸品の価格を表記したもの(甲第4号証)が1例、木製箱の価格を表示したもの(甲第6号証)が1例及びキットの価格を表示したもの(甲第7号証)が1例あるほかは、いずれも、WEBページにおいて貝殻を用いた工芸品を紹介するものであって、これらをもって、「Sailors’ Valentine」及び「セーラーズバレンタイン」の文字が、本件商標の指定商品中「貝殻を用いた美術品・置物」について、特定の商品の品質を表示する文字として取引上一般に使用されているものとはいい難く、さらに、これらの文字が取引上一般に使用されている事実は見いだせない。
また、本件商標の指定役務「技芸の教授,美術品・工芸品の展示」についても、本件商標が役務の質を表示するものとして取引上一般に使用されている事実は見いだせない。
以上よりすれば、本件商標は、その指定商品中「貝殻を用いた美術品・置物」及び指定役務「技芸の教授,美術品・工芸品の展示」について、特定の商品の品質や役務の質を表示するものとして認識されるとまではいえない。
してみれば、本件商標の指定商品中「貝殻を用いた美術品・置物」及び指定役務「技芸の教授,美術品・工芸品の展示」について、本件商標を使用しても、自他商品役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであるから、商標法第3条第1項第3号には該当しない。
さらに、本件商標は、特定の商品の具体的な品質や特定の役務の具体的な質を表示するものとはいえないから、本件商標をその指定商品及び指定役務に使用しても、商品の品質及び役務の質について誤認を生じさせるおそれはないというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に該当しない。
(2)商標法第4条第1項第7号について
本件商標は、その構成自体において公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標でないことは明らかである。
申立人は、日本セーラーズバレンタイン協会のホームページ(甲第10号証)の記載を引用して、本件商標登録に不正の目的があった旨主張している。
しかしながら、申立人の主張及び申立人提出の全証拠を総合しても、本件商標が、その商標登録に至る出願の経緯において著しく社会的妥当性を欠くものがあったと認めることはできず、また、日本セーラーズバレンタイン協会のホームページの記載から直ちに、不正の目的のもと、本件商標の登録を受けたと断ずることは困難といわざるを得ない。
さらに、本件商標登録自体が国際取引、国際文化交流の秩序を乱す可能性があるとする申立人の主張は、これを首肯するに足りる的確な理由及び証左は見いだせない。
したがって、本件商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標とは認められないから、商標法第4条第1項第7号に該当しない。
(3)まとめ
以上のとおり、本件商標は、商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号及び同第7号に違反して登録されたものではないから、その登録は維持すべきものである。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
異議決定日 2013-04-18 
出願番号 商願2012-37795(T2012-37795) 
審決分類 T 1 651・ 13- Y (W2041)
T 1 651・ 272- Y (W2041)
T 1 651・ 22- Y (W2041)
最終処分 維持  
前審関与審査官 鈴木 斎 
特許庁審判長 野口 美代子
特許庁審判官 大森 健司
村上 照美
登録日 2012-10-26 
登録番号 商標登録第5531394号(T5531394) 
権利者 飯室 初重
商標の称呼 セーラーズバレンタイン、セーラーズ、セーラー、バレンタイン 
代理人 浅川 哲 

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