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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない X18
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない X18
管理番号 1274025 
審判番号 不服2011-24906 
総通号数 162 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-06-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-11-18 
確定日 2013-05-07 
事件の表示 商願2010-66111拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「FRILL」の欧文字を横書きしてなり、第18類「がま口,ハンドバッグ,トートバッグ,携帯用化粧道具入れ,財布,小銭入れ,旅行用トランク,旅行かばん,バックパック,メッセンジャーバッグ」を指定商品として、2010年2月25日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条による優先権を主張して、平成22年8月23日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『FRILL』の欧文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、該語は、『(服・カーテンなどの)へり飾り、フリル』の意味を有する語として一般に親しまれており、また、本願指定商品を取り扱う業界においては、フリル付きのバッグや携帯用化粧道具入れ等が製造、販売されている事実が認められる。以上よりすれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、本願商標に接する取引者、需要者は、『フリル付きの商品』であること、すなわち、商品の品質を表示したものと理解するに止まり、また、これを上記商品以外の商品に使用するときは、その商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における証拠調べ通知の要旨
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを実施した結果、別掲の事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対して、証拠調べの結果を通知した。

4 証拠調べに対する意見の要旨
請求人は、前記3の「証拠調べ通知」に対し、何ら意見を述べていない。

5 当審の判断
本願商標は、「FRILL」の欧文字を横書きしてなるところ、別掲の証拠調べ通知のとおり、「FRILL」ないし「フリル」の文字が、商品の品質を表すものとして使用されている実情が見られる。
してみれば、「FRILL」の文字からなる本願商標を、その指定商品中、「フリルの付いたトートバッグ,フリルの付いた携帯用化粧道具入れ」等に使用しても、これに接する取引者、需要者は、本願商標について、単に、商品の品質を表示したものと理解するにとどまり、自他商品の識別標識とは認識し得ないものというべきものであり、かつ、前記商品以外の商品に使用するときは、その商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものといわなければならない。
なお、請求人は、本件審判の請求時に、過去の登録例を挙げて、本願商標も登録すべきである旨述べているが、商標が識別力を有するか否かの判断は、査定時又は審決時において、取引の実情を勘案し、その指定商品の取引者、需要者の認識を基準として、商標ごとに個別具体的に判断すべきであるから、当該主張は採用できない。
また、請求人は、本願商標が、本願指定商品の分野において、米国において登録されている例(参考資料)を挙げて、本願も登録されるべきであると述べているが、これら諸外国での登録例をもって、前記認定を覆すことはできないから、請求人の主張は採用できない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は妥当なものであって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別掲】(証拠調べ通知)
この審判事件について、職権に基づく証拠調べを実施したところ、本願の指定商品について「FRILL」ないし「フリル」が、商品の品質を表すものとして使用されている以下の事実を発見しましたので、通知します。

1 新聞記事
(1)「(店で)フリルアイテムで春先取り」との見出しのもと「■神宮前「ザシークレットクロゼット」で見つけたのは、リネンにパラフィン加工を施したトートバッグ=写真。フリルはタックを寄せて立体的に縫い付けるという手の込んだしつらえで、ボリュームがあり、シンプルな中にも存在感がある。裏地も付いて丈夫、内ポケットもあって使い勝手も良い。フリルのついた服に抵抗のある方は、小物から採り入れては?・・・」との新聞記事(2010年3月4日付け朝日新聞東京夕刊3頁夕刊be木曜2面)。
(2)「『軽やか』バッグで春の装い カジュアルなライフスタイル対応」との見出しのもと「外は冬本番の冷え込みでも、街角のショーウインドーは春の装いに変わり始めている。中でもバッグは季節を先取りしやすく、真っ先に手に入れたいアイテム。今季は『軽やかさ』がテーマで、重量、デザインともに『軽やか』なものが注目株だ。ハイブランドのレザー素材も軽量化がはかられ、大型でも使い心地のよいものが登場。ライフスタイルの変化が背景にあるという。・・・ディオールの新作『ジプシー・ディオール』=同[3]=も、レザーのフリルをふんだんにあしらっているが、ラージサイズでも持ち上げると驚くほど軽い。スペインの民族衣装にヒントを得て、しなやかなレザーに洗いざらしのビンテージ感を付与、こなれた装いを提案する。・・・」(2008年1月25日付け朝日新聞東京夕刊8頁夕刊be金曜4面)。
(3)「<情報らんど いまイチ押し>メークバッグ*瓶立てて収納可能」との見出しのもと「メーク用品の整理がバッグ一つで解決-。丸井今井札幌本店大通館(中央区南1西2)1階の『アルティザン&アーティスト』のメークバッグが、若い女性から人気を集めている。一見、普通のトートバッグのようだが『開口部ががま口のように大きく開くので、中に入っているものが一目で分かります』・・・。内側にはブラシや口紅を収納するポケットがあり、仕切りが付いた『コンテナ』をセットすると、瓶やスプレー缶を立てて収納できる。ナイロン素材で、汚れに強いのも特徴だ。8月末からドット模様が登場=写真=。光沢感のある素材を使い、外側のフリルでかわいらしさを表現した。・・・は『ランチバッグとして購入する人も多い』と話す。高さ22センチの大は2万4150円、同16センチの小は2万1000円、コンテナは2940円から。10月10日から、同ブランドのフェアが行われる。」との新聞記事(2007年9月27日付け北海道新聞夕刊地方10頁圏A)。
(4)「<こちら流行探偵社>・・・=釧路市(ポスフール釧路店内で撮影)」との見出しのもと「トレンチコートに白いブーツと、春らしい装いが目を引いた。・・・金ラメの入ったストールは六年前からの愛用品。襟元の色に合ったゴールドのブレスレットは札幌パルコ内にある『アッシュ&ダイヤモンド』の直営店で昨年夏に買った。イタリアの革製品ブランド『アルケミア』のバッグはポスフール釧路店内の『メルクールベサニー』で。『フリルがかわいいし、大きさも娘の身の回り品を入れるのにちょうど良かった。ちょっと高かったけど買っちゃいました』との新聞記事(2006年3月14日付け北海道新聞夕刊地方11頁夕東) 。
(5)「【モノStory】『ガルシアマルケス』のバッグ」との見出しのもと 「豊富なデザインや、ビニールコーティングされた丈夫な作りなどにより、若い世代に限らず、主婦や年配者にも支持されている『ガルシアマルケス』のバッグ。日本だけでなく、台湾や香港などにも人気は広がっている。・・・バッグの裏地やフリルなどもすべてオリジナルにこだわり、最高の縫製を施す。原価は高くなるが、採算性よりも品質の維持に努めたことも、結果的に消費者の心をつかんだ。・・・ガルシアマルケスのバッグ『アニマルドット・サンジェルマン』の価格は一万七千円。直営店は、東京・表参道や岐阜などに五店舗あるほか、東京・新宿の伊勢丹本店にもショップがある。全国のセレクトショップなどでも購入できる。今後はフリルなどの飾りがなく、男性も使用できるラインを増やしていく予定だ。」との新聞記事(2005年9月4日付けFujiSankei Business i.20頁トレンドBナビ)。

2 インターネット情報
(1)「マルイのショッピングサイト」
ファッション通販マルイウェブチャネルのインターネットウェブサイトでは、「バッグ(FRILL ストライプリボントートバッグ)/エイチ.ナオト(h.NAOTO)」の名称で、フリル付きのトートバッグが販売されています(http://voi.0101.co.jp/voi/wsg/wrt-5_mcd-WW432_cpg-750_pno-12_ino-01.html)。
(2)「パルコのファッション通販」
パルコ・シティのインターネットウェブサイトでは、「furfur『FRILL バッグ』」の名称で、フリル付きのショルダーバッグが販売されています(http://www.parco-city.com/shop/01sty294/01nua294/item/view/shop_product_code/330382)。
(3)「ファッション通販 エル・ショップ」
ELLE SHOPのインターネットウェブサイトでは、「トゥーパーセントトウキョウ gather frillバッグ」の名称で、フリル付きのショルダーバッグが販売されています(http://www2.hearst.co.jp/shop/html/item/subitem/001/097/item96983_3.html)。


審理終結日 2012-11-26 
結審通知日 2012-11-30 
審決日 2012-12-11 
出願番号 商願2010-66111(T2010-66111) 
審決分類 T 1 8・ 272- Z (X18)
T 1 8・ 13- Z (X18)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 保坂 金彦小田 昌子 
特許庁審判長 水茎 弥
特許庁審判官 小林 正和
井出 英一郎
商標の称呼 フリル 
代理人 ▲吉▼川 俊雄 

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