• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条2項 使用による自他商品の識別力 登録しない X10164142
審判 査定不服 商3条1項5号 簡単でありふれたもの 登録しない X10164142
管理番号 1273987 
審判番号 不服2010-18390 
総通号数 162 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-06-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-08-16 
確定日 2013-05-27 
事件の表示 商願2009-34392拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は,「AO」の文字を標準文字で表してなり,第10類,第16類,第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成21年5月9日に登録出願され,その後,指定商品及び指定役務については,原審における平成22年1月18日提出の手続補正書により,第10類「外科用・内科用・歯科用及び獣医科用のインプラント,外科用・内科用・歯科用及び獣医科用の機械器具(義肢・義眼・義歯を含む),セントロメデュラー(centromedular)くぎ,骨ねじ及びプレート,アンギュラープレート,イントラメデュラー(intramedular)くぎ,圧縮プレート,ねじ用ナット,縫合クリップ,ねじ用ワッシャ,椎弓根ねじ,脊椎分離症用の留め具,ブレース,締結ワイヤ,脊椎インプラント,骨のこぎり及びバー,スウィングのこぎり,のこぎり用ブレード,ドリルビット(外科用),ドリルビットガイド,ねじ用タップ,骨開創器,骨鉗子,再配置用鉗子,外科用プライヤー,エレベーター(外科用),骨スクレーパー,骨刀,インパクター,ねじ用ドライバー,ねじ用スパナ,高さロッド,ねじ用長さゲージ,骨フック,プレート用引っ張り装置,ねじ用ピンセット,穴開け用治具,骨膜剥離子,引き抜き鉗子,トロカール,トロカール用チップ,骨切り用のみ,クリップ式引き抜き器,内側及び外側固定具,応急骨盤クランプ,ねじ込み用器具,心出しスリーブ,保護スリーブ,機器及びインプラント用消毒トレイ,医療診断用レントゲン,整形外科用機器,外科用縫合材,人工器官(特に関節部用の人工器官,とりわけ臀部・膝・肩・肘・手及び足の人工器官),顆状突起頭部(コンダイラーヘッド)人工器官,骨幹プラグ,定位手術及び電子コンピューターによって制御された状態で使用される機械器具,インプラント術用人工骨,自然骨に植え込む人工骨パーツ,インプラント,骨接合・災害外科及び筋骨格のための手術用機器及び器具(特に顎顔面及び脊椎,及び顔面,頭蓋,骨盤及び四肢のためのもの),骨・軟骨・靱帯及び腱の代替用品」,第16類「医療教育(教材)用の人工骨及び人工部材」,第41類「科学ジャーナル(特に臨床医用のもの)の出版及び編集,写真・スライド(記録済のもの)・ビデオカセット(記録済のもの)・コンパクト光ディスク(CD-ROM)(記録済のもの)及び診断用レントゲン写真・電磁媒体に記録されたデータ及び科学的作品のアーカイブ・特にコンパクト光ディスク(CD-ROM)に記録されたもののレビュー(審査)及びブック(記録)・収集,書籍及び定期刊行物・スライド(記録済のもの)・ビデオカセット(記録済のもの)・CD-ROM(記録済のもの)・データアーカイブ及び写真コレクションの貸与,視聴覚教材・フィルム(記録済のもの)・スライド(記録済のもの)・ビデオカセット(記録済のもの)・コンパクト光ディスク(CD-ROM)(記録済のもの)・診断用レントゲン写真コレクション・データアーカイブ及び写真アーカイブ・病歴コレクションの制作,基礎教育用及び先進教育用コースの設立及び保持(特に外科医及び医療スタッフのためのもの),教育的又は文化的な博覧会及び見本市の準備,写真の撮影」及び第42類「医療の分野における調査・研究及び開発サービス(医薬及び手術の分野における処置方法のための臨床試験に関するものを含む,外科用インプラント・器具及び機器に関するものを含む),医療研究所におけるサービス,医療に関する評価の準備,医療に関する文献の分析,技術的及び科学的データの処理用プログラムの開発(特に医薬の分野のもの),データ処理装置の貸与,翻訳サービス,病院並びに医療及び科学研究所の運営,著作権の管理及び利用,第三者のためにする調査・研究及び開発作業の実施」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は,「本願商標は,『AO』の欧文字を普通に用いられる方法で書してなるところ,欧文字2字からなる標章は,一般に商品又は役務を表示する記号,符号の類型の一つとして,各種商品又はサービスにおいて普通に採択・使用されている実情があることより,取引者又は需要者が本願商標に接した場合,単に商品又は役務の表示のために用いられる記号・符号の類型の一つとして認識・理解されるに止まるので,極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなるものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第5号に該当する。また,出願人は,意見書において,同法第3条第2項の規定により登録されるべきものである旨の主張をしているが,提出された添付資料からでは,使用された結果,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識するに至ったものと認定することができないので,同法第3条第2項により登録することもできない。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第5号について
本願商標は,前記1のとおり,「AO」の欧文字2文字を標準文字で表してなるにすぎないから,極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなる商標というのが相当である。
したがって,本願商標は商標法第3条第1項第5号に該当する。
(2)商標法第3条第2項について
請求人は,本願商標が,請求人(出願人)の財団であるAO財団を示すものとして,本願の指定商品及び指定役務の消費者・需要者である医療従事者の間で周知・著名なものになっていることを理由として,本願商標は,商標法第3条第2項の適用により登録されるべきである旨主張し,証拠方法として,第1号証ないし第54号証を提出している。
そこで,本願商標が商標法第3条第2項の要件を具備しているか否かについて検討するに,提出された上記証拠は,請求人の主張する「AO財団」,「AO Foundation」のほか,「AO Japan」,「AO Course」,「AO Fellowship」,「AOAA」,「AO研究基金」,「AO Education」の事業内容や活動内容,「AO法」や「AO分類」等の治療方法や分類方法,「AO」がスイスにおいて創設された骨折手術法の研究グループであること等が紹介されているものであって,本願商標と同視し得る「AO」の文字が,商標として,本願の指定商品及び指定役務について,日本国内において使用されている実情(例えば,「AO」の文字が,本願指定商品中の「外科用・内科用・歯科用及び獣医科用のインプラント」又はその包装に付されている様子や,この商品の広告用パンフレットに「AO」の文字が商標として使用されている状況)を見いだすことができない。
このほか,請求人からは,本願指定商品及び指定役務についての,本願商標の使用期間,具体的な使用方法,使用地域,広告宣伝の方法,回数及び内容等を示す明確な証拠は何ら提出されていないから,本願商標は,その指定商品及び指定役務に使用をされた結果,需要者が何人かの業務に係る商品及び役務であることを認識することができるに至っているということができない。
また,請求人は,本願商標と同じ「AO」の文字からなる商標を世界中の国々に登録出願し,数多くの国で商標登録されていることは,本願商標が周知になっていることを裏付けている旨述べているが,本願商標と同視し得る「AO」の文字が,本願の指定商品及び指定役務について,日本国内において,商標として具体的に使用されている実情を把握できないので,日本国内においては,本願商標が,その指定商品及び指定役務に使用をされた結果,需要者が何人かの業務に係る商品及び役務であることを認識することができるに至っているということができない。
したがって,本願商標が商標法第3条第2項の要件を具備するものであるとする請求人の主張は採用することができない。

(3)まとめ
以上のとおりであるから,本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するものであって,同法第3条第2項の要件を具備するものではないとして,本願を拒絶した原査定は,妥当であって,取り消すことはできない。
よって,結論のとおり審決する。
審理終結日 2011-06-09 
結審通知日 2011-06-10 
審決日 2011-06-28 
出願番号 商願2009-34392(T2009-34392) 
審決分類 T 1 8・ 17- Z (X10164142)
T 1 8・ 15- Z (X10164142)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 日向野 浩志 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 田中 亨子
守屋 友宏
商標の称呼 エイオオ、アオ 
代理人 浜田 治雄 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ