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審判番号(事件番号) データベース 権利
無効2012890081 審決 商標
無効2012890076 審決 商標

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審決分類 審判 全部無効 商4条1項7号 公序、良俗 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) X28
管理番号 1273899 
審判番号 無効2012-890080 
総通号数 162 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-06-28 
種別 無効の審決 
審判請求日 2012-09-18 
確定日 2013-04-08 
事件の表示 上記当事者間の登録第5424286号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第5424286号の登録を無効とする。 審判費用は被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
登録第5424286号商標(以下「本件商標」という。)は、「CITYBLOCK」の文字を標準文字で表してなり、平成23年2月4日に登録出願、第28類「おもちゃ,人形,手品用具,ドミノ用具,トランプ,遊戯用器具,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),運動用具」を指定商品として、同年6月10日に登録査定、同年7月8日に設定登録されたものである。

第2 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第26号証を提出した。
1 本件商標の無効理由の要点
本件商標は、請求人の名称の要部及び請求人が現に使用している商標「CitiBlocs」(以下「請求人商標」という。)と類似する可能性のある商標であるところ、その登録の目的は、請求人による日本国内への請求人商品の輸入・販売を阻止することにある。本件商標の登録出願の経緯には著しく社会的妥当性を欠くものがあり、その登録を認めることは商取引秩序を乱し、国際信義に反することは明らかである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当し、同法第46条第1項第1号により、その登録を無効とすべきものである。
以下、詳述する。
2 本件商標が商標法第4条第1項第7号に該当することについて
(1)請求人は、2008年に設立された米国法人であって、「CitiBlocs」という商標の下、積み木の一種ともいうべき、多数の木片(ブロック)からなる木製玩具の製造・販売を業とする企業である(甲第3号証及び甲第4号証)。各ブロックは、幅23.4mm×長さ117mm×厚さ7.8mmの大きさに統一された直方体であり、利用者は、複数のブロックを組み合わせ、自由な発想でいろいろな造形が楽しめるようになっている。甲第5号証は、請求人商品のパッケージの写しであるが、箱型容器の側面に大きく「CitiBlocs」の文字が表示されるとともに、ブロックを組み合わせて作られた飛行機、家、タワー等の造形例が示されている。
請求人商品は、米国のみならずニュージーランド、トルコ、ドイツ、シンガポールその他の国でも販売が行われており(甲第6号証)、我が国においても、2010年9月にコストコホールセールジャパン株式会社が最初に輸入・販売して以降(甲第7号証及び甲第8号証)、現在も日本の代理店である株式会社サンヨープレジャーを通じ、インターネットショッピングモール「楽天市場」等を介して販売が行われている(甲第9号証)。
なお、請求人は、我が国を領域指定した国際登録第1096370号「CitiBlocs」(甲第10号証)に関し、本件商標を引用され商標法第4条第1項第11号に該当する旨の暫定拒絶通報を受けている(甲第11号証)ことから、本件審判を請求する利害を有するものである。
(2)他方、被請求人である冨安智子(以下「冨安」ともいう。)は、有限会社アイ・ピー・エス(以下「IPS社」という。)なる法人の取締役であるところ(甲第12号証)、同社は、請求人が販売する商品と同様の態様の木製玩具「KAPLA」の日本総代理店と称し、当該商品を我が国で販売している(甲第13号証)。甲第14号証は、2012年7月4日から6日にかけて東京ビッグサイトで開催された「第4回 ベビー&キッズEXPO」の際にIPS社が作成したチラシであるが、このチラシの左上には「KAPLA」ロゴが、その中央及び右下には請求人の販売する商品と同様の商品が、それぞれ表示されるとともに、最下部にIPS社が「KAPLA」の日本総代理店である旨が記載されている。そして、同EXPOに関する出展者情報を掲載したインターネット上のページには、IPS社の出展製品として、「KAPLAブロック」が紹介され、同社の連絡先住所は、本件商標の登録名義人の住所・氏名と全く同一であり(甲第15号証)、両者が同一人であることは明らかである。
さらに、指定商品を「おもちゃ,ドミノ用具」とする登録第4317129号商標「KAPLA/カプラ」には、商品「積み木についての使用」に関し、専用使用権が設定されているところ、その専用使用権者は、本件商標の登録名義人の住所・氏名と全く同一である(甲第16号証)。
以上のとおり、本件商標の登録名義人である冨安智子は、請求人が販売する商品と競合する商品「KAPLA」を我が国に輸入・販売するIPS社の取締役であり、かつ、「KAPLA」商標の専用使用権者という立場にあるのであって、当該商品に係る事業の中心人物である。
(3)IPS社は、請求人商品の日本代理店である株式会社サンヨープレジャー(以下「サンヨープレジャー」という。)に対し、請求人商品の販売に関して、造形例を掲載した容器を用いたり、小冊子を頒布する行為が、「KAPLA」ブロックの考案者の著作権を侵害するとして、請求人商品の販売及び宣伝・広告を中止すること等を求める警告書を、2012年6月11日付けで送付してきている(甲第17号証)。
請求人としては、IPS社の主張するような著作権侵害の事実はないものと確信しているが、この点は本件審判の請求とは直接関係がないため、これ以上は特段言及しない。ただし、ここで重要なのは、被請求人が事業の中心となっているIPS社が、請求人商品の販売等の中止を求めてきている事実、並びに被請求人が請求人商標「CitiBlocs」(シティーブロックス)に類似する可能性のある商標「CITYBLOCK」(シティーブロック)の登録を行っているという事実である。
(4)上述のとおり、請求人は、2008年の設立以降、「CitiBlocs」商品を本件商標の登録出願日である平成23年2月4日より前からインターネットを介して世界的に販売しており、我が国においても、本件商標の登録出願日前の2010年9月には請求人商標の使用を開始している(甲第7号証及び甲第8号証)。
なお、甲第7号証の「アイテム概要」中、上段の「NATURAL WOOD BLOCKS」は、商品の内容が「木製ブロック」であることを示し、「CTBSLC300」中の語頭4文字「CTBS」が、注文商品「CitiBlocs」であることを示している。そして、同号証左上に記載の注文書番号「151-0702-110」が、甲第8号証のほぼ中央に記載されている「COSTCO PO#151-0702-110」の番号部分と共通であることから、甲第8号証で輸入された商品が甲第7号証で注文された商品であることが理解できる。
競合製品を輸入・販売しているIPS社の取締役であり、かつ、中心人物である冨安が、本件商標の登録出願日において、請求人商標「CitiBlocs」の存在を知っていたことは明らかである。
(5)請求人商標「CitiBlocs」は、全体として造語であるところ、このような造語に近似する商標「CITYBLOCK」が、完全に競合する商品分野において、偶然の一致で案出されるとは到底考えられない。甲第17号証の警告書において、理由は異なるものの、請求人商品の販売等の中止を求めてきている事実があることに照らせば、被請求人は、競合関係にある請求人商標「CitiBlocs」の登録出願が我が国においてなされていないことを奇貨として、本件商標を登録したものであり、その登録の動機が、請求人商標「CitiBlocs」が付された商品の日本国内への輸入・販売を阻止することにあることは明白である。
なお、上述のとおり、被請求人による「著作権侵害」の主張は失当であるが、仮に万一、著作権侵害の主張に幾分かの合理性があったとしても、何ら権限のない被請求人が、本件商標を剽窃的に登録することが許されないことは論をまたないところである。
(6)一般に、商標法第4条第1項第7号の「公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある商標」には、その構成自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字又は図形である場合のほか、商標の構成自体がそうでなくとも、指定商品又は指定役務について使用することが社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するような場合も含まれるとされている(特許庁商標審査基準、東京高判平成11年(行ケ)第394号等)。どのような場合に「社会公共の利益に反する」といえるかは、一義的にこれを決めることは困難であるが、使用することによって商取引の秩序を乱す場合、社会公共の利益に反するとして本号を適用すべしとするのが上記判決であり、近年の通説である。
そして、特に最近では、他人が採択した(又は採択しようとしている)商標であることを知りながら、これを剽窃的に登録出願する行為は、公正な取引秩序を乱すものであるとして、本号を適用した審決・判決が続出しており、もはや確立した考え方になっているといっても過言ではない。健全な法感情に照らして考えても、他人が採択した商標を先回りして登録出願する行為は、条理上許されるべきではない。
また、公正な取引秩序の維持を究極の法目的とする商標法の精神から考えても、かかる行為は認められるべきではない。
したがって、商標の剽窃的行為に対して公序良俗違反の概念を適用する審判決の考え方は、妥当であり、このような考え方に沿って本号を適用した事案は、例えば、甲第18号証ないし甲第26号証に示すとおりである。
3 まとめ
本件では、請求人と被請求人との間にはそもそも競合関係があり、被請求人が本件商標の登録出願前から請求人商標の存在を知っていたことが明らかである。そして、理由は異なるとしても、現に請求人商品の販売等の中止を求めてきている事実があることに照らせば、被請求人による本件商標の登録は、請求人の業務を妨害するため以外には考えられない。このような登録は、国際商業道徳に反するものというべきであって、公正な取引秩序を乱すおそれがあるばかりでなく、国際信義に反し、公の秩序を害するものである。
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当するものである。

第3 被請求人の答弁
被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第131号証を提出した。
1 答弁の理由
本件商標について、請求人は、その登録出願の経緯には著しく社会的妥当性を欠くものがあり、その登録を認めることは、商取引秩序を乱し、国際信義に反することは明らかであるから、商標法第4条第1項第7号に該当し、同法第46条第1項第1号により、その登録を無効にすべきものであると主張している。
しかしながら、被請求人が本件商標の登録出願に至った経緯には、被請求人と請求人との従前の関係や事情を考慮すると、やむにやまれぬ理由が存在し、それ自体、決して商取引秩序を乱すものではなく、国際信義に反することもない。
以下、上記事情等について、詳述する。
(1)被請求人について
ア 被請求人は、トム ヴァン デル ブリューゲン氏(以下「トム・ブリューゲン」という。)が商標権者である登録第4317129号商標「KAPLA/カプラ」の専用使用権者である(乙第1号証)。
この商標「KAPLA(カプラ)」は、トム・ブリューゲンが考案したブロック(積木)の商品(以下「KAPLA製品」という。)の名称である。KAPLA製品は、1988年に初めてフランスのサール・カプラ社から発売されて以来、世界42ケ国で累計約26億枚が販売され、世界各国ですぐれた玩具として数多くの賞を受賞し、世界的に周知・著名な商品となっている玩具である。我が国においても、1998年にグッドトイ賞を受賞している(乙第2号証)。
イ KAPLA製品は、一つ一つのブロックが、厚さ8mm、幅24mm、長さ120mm(これらの比率は、1(厚み):3(幅):15(長さ))という独特な比率のサイズ及び形状に松材をカットしたもので、白木のままで木目の美しさが生かされたブロックとなっている。KAPLA製品は、そのサイズ及び形状と材質により、積みやすく、崩れにくく、幾何学的な建物ばかりでなく、動物等の曲線的な形状のものも造ることができる。KAPLA製品のサイズ及び形状は、トム・ブリューゲンの15年という長い歳月の試行錯誤の結果、生み出されたものである。
被請求人は、たまたま米国で出展されていたKAPLA製品に魅了され、トム・ブリューゲンにその熱意が認められた結果、我が国におけるKAPLA製品の独占的な販売を任せられた。被請求人は、1996年にKAPLA製品の総代理店である有限会社アイ・ピー・エスを設立して我が国でのKAPLA製品の輸入販売を開始し、2009年までに累計約1,500万枚を販売している。
ウ ところで、KAPLA製品は、上述したように、細長いかまぼこ板状のシンプルな形状の均一の木片が、40個、100個、200個、1,000個のようなユニットとして販売されているもので、その外観は、一見木材をカットしただけの素っ気ない木片の集合のような印象を与える(乙第2号証)。また、KAPLA製品の価格は、積木としては比較的高価なことから、KAPLA製品が単に店舗に陳列されていたり、カタログやウェブサイトに掲載されていただけでは、簡単に購入に結び付かず、玩具としてのすぐれた性質も簡単には理解されない商品ではないかと思われる。KAPLA製品は、どのように遊ぶのかを説明し提案することが重要であり、また、実際手に取って遊んでみて、初めてその魅力が理解でき、子供から大人まで夢中にさせることができる。
被請求人は、KAPLA製品を我が国において普及させるために、新聞広告、雑誌広告、インターネット上でのウェブサイトでKAPLA製品の宣伝広告を行ってきたが、これらの広告では、常にKAPLA製品の魅力を視覚的に理解できるような広告を行ってきた(乙第3号証ないし乙第11号証)。
また、被請求人は、2009年3月頃までに、全国各地でKAPLA製品を用いたワークショップを2,000回以上行い、全国各地の幼稚園、保育園、小学校、老人ホーム等でKAPLA製品による遊びのデモンストレーションを6,000回以上行ってきた(乙第12号証ないし乙第50号証)。これらのワークショップやデモンストレーションは、各地の科学館、美術館、博物館、ショッピングモール、文化センター、幼稚園、保育園、小学校、老人ホーム等で開催されるため、積極的に参加する子供や大人だけでなく、たまたま通りかかった多くの人の目に触れる機会も多く、また、ワークショップやデモンストレーションによってこそKAPLA製品の魅力を実際に伝えることができるため、参加者による口コミでさらに普及が進むという効果があることから、これらのワークショップやデモンストレーションの実施が、我が国におけるKAPLA製品の普及に大きく貢献したことは間違いない。
さらに、被請求人は、KAPLA製品の宣伝、普及を目的とした「カプラワールド」と題する機関紙を、累計87,000部発行してきており(乙第51号証ないし乙第81号証)、KAPLA製品による遊びの普及を目的とした書籍「かぷら・カプラ・KAPLA」を出版し、全国の図書館で蔵書され、一般書店でも販売されている(乙第82号証)。
加えて、KAPLA製品は、テレビ、新聞、雑誌等のマスコミにも多数取り上げられている(乙第83号証ないし乙第123号証、乙第131号証)。
エ KAPLA製品は、現在では、我が国においても、ユニークな形状・サイズの積み木として、特に保育園・幼稚園・小学校や、これらに通う子供たちやその親には、周知・著名な商品となっており、これはKAPLA製品の玩具としての優れた品質とともに、我が国におけるKAPLA製品総代理店としての被請求人の絶え間ない普及活動の結果によるものである。
なお、被請求人がKAPLA製品の普及活動をしている間に、品質の悪いKAPLA製品と紛らわしい積木や、KAPLAに類似した商標を使用した積木の登場、積木を指定商品とするKAPLAと紛らわしい商標の他人による登録出願等、我が国におけるKAPLA製品の普及や販売を害するような事態が発生したことも1度や2度ではなく、その度に、被請求人は、警告状の送付、訴訟の提起、商標出願に対する情報提供等、KAPLA製品を守るための様々な手段を講じてきた。
(2)請求人について
ア 請求人は、「CitiBlocs」という商品名の積木を製造販売している。「CitiBlocs」は、木製で幅23.4mm×長さ117mm×厚さ7.8mmの大きさに統一された直方体である。そうすると、各辺の比率は「厚さ1:幅3:長さ15」であって、KAPLA製品と同じ比率となる。請求人は2008年に設立されているので、「CitiBlocs」は、明らかにKAPLA製品の後発品であり、形状的にKAPLA製品を模倣した商品である。
イ ところで、「CitiBlocs」を製造、販売しているのは、マージョリー シャイエット?イスラエル(以下「シャイエット」という。)と呼ばれているアメリカ人女性である。シャイエットは、2005年12月21日、KAPLA製品の製造販売を統括するフランスのサール・カプラ社(カプラ フランス エスエーアールエル)らと、KAPLA製品の米国総代理店契約を締結した。また、シャイエットは、同じ頃に、米国でのKAPLA製品販売のために、カプラ ユーエスエー リミテッドパートナー(以下「カプラユーエスエー」という。)及びカプラ ユーエスエー ジーピー リミテッド ライアビリティー カンパニーを設立した。
そして、米国でのサール・カプラ社らとシャイエットらとのKAPLA製品の販売代理店関係は、2005年12月から2008年9月までは、問題なく継続していた。ところが、2008年9月6日及び2008年9月15日頃に、カプラユーエスエーは、それぞれ37,925ユーロ及び51,330ユーロに及ぶKAPLA製品やその指導用冊子の注文を入れ、注文の製品を受領して以降、これらの注文の支払いをしないまま音信不通になり、その後、全米2,500の小売店舗に対するKAPLA製品の供給が途絶えた。
他方、シャイエットは、2008年10月9日にシティブロック エルエルシーを設立した。シャイエットと請求人であるシティブロック エルエルシーとは、当初2008年にカプラユーエスエーに対して納品されたKAPLA製品を、請求人の商品として、KAPLA製品を販売していた米国の小売店に対して販売し、その後、小売店にはKAPLA製品が米国で今後入手できなくなったという偽りの情報を流し、KAPLA製品の代わりとして、「Citiblocs」を販売した。
このように、シャイエットや請求人らは、KAPLA製品の技術的及びビジネス上のノウハウ、トレードシークレット、KAPLA製品の全米の顧客販売店情報等を盗み、KAPLA製品のコピー商品である「CitiBlocs」の製造販売に悪用した。
ウ 上述のシャイエットらの背信行為に対して、トム・ブリューゲンらは、シャイエットの住所が特定できなかった等の理由で、長く提訴できない状態が続いていたが、2012年9月6日、シャイエットらを米国地方裁判所ジョージア州南部地区サバンナ支部に提訴することができた(乙第124号証及び乙第125号証)。この訴状には、先に述べた事情の経緯が詳しく述べられている。また、カプラユーエスエーが支払を怠っている37,925ユーロ分及び51,330ユーロ分の注文に対する請求書及び船荷書類の写し(乙第126号証及び乙第127号証)並びに、それ以前にシャイエットがカプラユーエスエーのジェネラルパートナーとして発注を行っている電子メール及びそれに対する請求書と船荷書類の写し(乙第128号証)を提出する。
また、我が国においては、現在「CitiBlocs」を卸、販売しているサンヨープレジャーに対して、「CitiBlocs」の商品外箱や冊子、リーフレット等について、トム・ブリューゲンらから我が国におけるKAPLA著作物の著作権の譲渡を受けている被請求人が、著作権に基づき、差止請求及び損害賠償請求を求める訴えを提起している(乙第129号証)。
(3)本件商標の登録出願に至った経緯
被請求人は、2009年頃から、トム・ブリューゲンらを介して、米国におけるシャイエットらのKAPLA製品の代理店契約の不履行やKAPLA製品のコピー商品「CitiBlocs」の米国における悪質な販売等について聞き及んでいたが、2010年頃には、我が国においても「CitiBlocs」が本格的に販売されることを懸念し、何とかこれを阻止しなければとならないと決意するに至った。
しかしながら、トム・ブリューゲンが考案したKAPLA製品のユニークな形状については、我が国において、特許、実用新案登録あるいは意匠登録といった権利は何ら取得されていなかった。また、KAPLA製品の形状について、立体商標の登録出願を行うことも考慮したが、何らマークが付されていない白木の積み木の形状では、立体商標の登録を得ることは極めて困難であると予想された。
そこで、被請求人は、2011年2月頃、商標「CitiBlocs」が我が国において登録出願されているか否かを調査したところ、登録出願されていない可能性が高いことが判明したことから、「CitiBlocs」の日本進出を一時的にでも阻止するために、その時点で唯一すぐに取り得る手段は、我が国において商標「CitiBlocs」に類似した商標を被請求人が先に登録出願し、かつ、使用することであると想到した。
もちろん、請求人側が、我が国において、別の商標を採択して進出すれば、被請求人が商標「CitiBlocs」に類似した商標登録を取得しても何らその進出を阻止することができないことは被請求人も十分承知していたが、その時点では本件商標の登録出願に踏み切るしかないと考えた。被請求人が営々として開拓し築き上げてきた我が国におけるKAPLA製品の市場を、米国におけるKAPLA製品の総代理店契約を悪用してコピー商品を製造販売するシティブロック側に妨害されるのを黙って見過ごすことは到底できないことであった。
以上の経緯を踏まえ、被請求人は、2011年2月4日に本件商標を登録出願し、ウェブサイトにおいて使用を開始した(乙第130号証)。
(4)本件商標が商標法第4条第1項第7号に該当しない理由
ア 被請求人が本件商標の登録出願を行い、使用を行ったのは、確かに請求人の我が国における「CitiBlocs」の販売等を一時的にでも阻止することを目的とするものであるが、既述のとおり、もともと国際信義に反する行為を行ったのは請求人側であり、このような行為が、被請求人による本件商標の登録出願を決意させる原因となったものである。
イ 請求人は、本件商標が商標法第4条第1項第7号に該当する証拠として、様々な判決、異議決定又は審決を引用している。
しかしながら、これらの事件において剽窃的に登録出願された商標は、例えば、地方公共団体が使用する名称であって名称による利益の独占をはかる意図を持って行ったもの(甲第18号証)、外国のメーカーの日本進出を予測し自らが総代理店になるために登録出願を行ったもの(甲第19号証)、ドイツ法人のハウスマークを我が国での当該法人の日本子会社による我が国での輸入・販売を阻止して使用の独占を図る目的で登録出願を行ったもの(甲第20号証)、既に我が国において相当程度使用され宣伝・広告も行われている商標と酷似した商標を密接に関連した商品について登録出願したもの(甲第21号証)、継続的に使用され当該商品の業界及び取引者・需要者間で一定の信用及び顧客吸引力が形成されていた商標と同一の商標を当該商品と密接に関連した分野に登録出願したもの(甲第22号証)、米国雑誌のタイトルとして創刊後6年以上継続して使用されていた商標と同一の商標を第16類に登録出願したもの(甲第23号証)、外国及び我が国において身飾品に使用され需要者に相当程度知られていたデザイナーと同一の綴りの文字からなる商標と同一の商標を同一商品について登録出願したもの(甲第24号証)、我が国において「テント、寝袋、マウンテンパーカ」などの広告等に使用され、取引者・需要者間において知られていた可能性が高い商標に酷似する商標をライセンスを得ているかのような認識を与える目的で登録出願したもの(甲第25号証)、米国法人により世界各国で販売されている商品の商標であって、その日本販売代理店が許可なく当該商標に酷似した商標を登録出願したもの(甲第26号証)等、他人が使用している商標であることを知りながらその商標と同一あるいは類似の商標の登録出願を行ったのみならず、当該商標の登録を取得することによって、不当に利益を得ようとする、既に当該商標に蓄積されている信用にただ乗りしようとする、自己の取引や地位を優位に導こうとする、といった不正な目的を伴うものである。
請求人の商標「CitiBlocs」は、国際登録第1096370号の基礎となった米国出願の最先出願日が2009年2月16日であることから、米国での商標「CitiBlocs」の使用は、その頃本格的に開始されたと考えることができる(甲第10号証)。また、「CitiBlocs」の我が国への最初の輸入の日付は、2010年9月25日頃である(甲第7号証)。本件商標の登録出願日は、2011年2月4日であり、商標「CitiBlocs」が、その時点において、積木を表象する商標として、我が国において周知・著名となっていて、商標登録を取得せずとも保護すべき信用が商標「CitiBlocs」に化体していたとは到底いえない。
ウ 被請求人は、請求人側と過去に「CitiBlocs」について代理店関係や取引関係にあったことはなく、被請求人が今後「CitiBlocs」の商品を取り扱う予定はない。
また、被請求人は、本件商標の登録を取得することによって、商標「CitiBlocs」に化体する信用や顧客吸引力を利用したり、当該商標の希釈化をさせるなどの不正競争の目的があったり、本件商標の登録により自己の取引や地位を優位に導こうとしたりする目的はまったくない。まして、被請求人が、本件商標の登録により不当に利益を得ようとすることなどあり得ない。
他方、我が国の商標法下では、同一あるいは類似の商標の登録出願が競合する場合には先願主義が採用され(商標法第4条第1項第11号)、私人間における商標の登録の可否を調整する先願主義の例外として、同法第4条第1項第8号、同項第10号、同項第15号及び同項第19号が設けられており、登録出願された商標が上記のいずれにも該当しないで登録された場合に、同法第4条第1項第7号の「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれ」を私的領域にまで拡大解釈し、無効審判により登録を取り消すことは、商標登録の可否に関する予測可能性及び法的安定性を著しく損なうことになるので、特段の事情のある例外的な場合を除くほか、許されないというべきである。
2 まとめ
以上を踏まえれば、(ア)請求人は、国際登録第1096370号の基礎とされる最先の米国出願の優先権主張期間内に我が国への登録出願を行う、あるいは請求人が我が国に「CitiBlocs」を出荷した時点で我が国への登録出願を行えば、被請求人の登録は認められなかったこと、(イ)請求人の商標は、我が国に出荷をした時点において、商標「CitiBlocs」をどうしても使用しなければならないほど当該商標に信用が化体していたとは考えられないので、ほかの商標を選択する余地もあったこと、(ウ)本件商標をめぐる請求人と被請求人との争いは、結局のところ、どちらが先に我が国において競合する商標の登録出願を行ったかという問題に帰結し、あくまで私人間における争いであること、等の事情を考慮すると、商標法第4条第1項第11号並びに同法第4条第1項第8号、同項第10号、同項第15号及び同項第19号に該当せずに登録を受けた本件商標は、「公正な取引秩序を乱し、公序良俗に反する」として、同法第4条第1項第7号により取り消されなければならない場合には該当しない。

第4 当審の判断
1 被請求人による本件商標の登録出願及び商標登録について
(1)当事者の主張及び証拠によれば、以下の事実が認められる。
ア 請求人は、米国法人であり、同人に係る商品(多数の木片からなる木製玩具)に商標「CitiBlocs」を使用し、米国を始めとする数か国において、当該商品を販売している。また、我が国においては、2010年9月に輸入されて以降、当該商品は、日本の代理店やインターネットを介して販売に供されている(甲第3号証ないし甲第9号証)。
しかしながら、全証拠によるも、請求人に係る上記商品について、その販売実績や宣伝広告活動等を具体的に把握し得ないから、商標「CitiBlocs」が、請求人に係る上記商品を表示する商標として、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、国内外の取引者、需要者の間で、広く認識されるに至ったものであるとまでは認めることができない。
また、請求人は、国際登録第1096370号に係る商標「CitiBlocs」について、我が国を領域指定して、平成23年7月13日に国際商標登録出願をしており(甲第10号証)、当該出願に対し、本件商標を引用して拒絶の理由が通知されている(甲第11号証)。
イ オランダ人トム・ブリューゲンによって考案された木製ブロック状の玩具は、「KAPLA」と表示され、「カプラ」と呼ばれているものであり、1988年にフランスで発売されて以来、世界42か国で販売され、ヨーロッパの各国で玩具賞を受賞した(乙第2号証ほか)。
また、我が国において、上記木製ブロック状の玩具であるKAPLA製品は、継続して販売されるとともに、1997年12月発行の「グッド・トイカタログ」に紹介されたのを始め、2010年9月までに、各種雑誌や新聞、書籍等に紹介記事や商品の広告が掲載され、テレビ番組でも紹介される等、継続して宣伝広告され、また、KAPLA製品の普及のために日本各地でワークショップやデモンストレーションが継続して行われたことが認められる(乙第3号証ないし乙第123号証、乙第131号証)。その結果、KAPLA製品及び商標「KAPLA」は、我が国においても、玩具等の取引者、需要者の間で、相当程度広く認識されるに至っていると認められるものである。
なお、シャイエットは、米国において、KAPLA製品について、当該製品の取引に関与していたことが認められる。そして、請求人は、KAPLA製品ではないがこれと同種商品の「多数の木片からなる木製玩具」(CitiBlocs)を販売する会社として、シャイエットによって設立された法人である(乙第125号証ないし乙第128号証)。
ウ 被請求人は、上記KAPLA製品の我が国における総代理店であるIPS社の取締役であり、同社におけるKAPLA製品の取扱担当者である(甲第12号証ないし乙第15号証)。
また、被請求人は、「KAPLA」及び「カプラ」の各文字を上下二段に横書きしてなる登録商標について、専用使用権者となっている(甲第16号証及び乙第1号証)。
さらに、IPS社は、本件商標の登録出願前からKAPLA製品を取り扱う者であり、請求人に係る商品(多数の木片からなる木製玩具)と競合関係にある商品の当業者と認められる。
(2)上記認定したIPS社とKAPLA製品との関わりやIPS社における被請求人の業務上の立場等を勘案すると、被請求人は、遅くとも本件商標の登録出願時までには、請求人に係る商品に商標「CitiBlocs」が使用されていることを知っていたと推認し得るものである。
そして、被請求人及びIPS社は、請求人に係る商品がKAPLA製品のコピー製品であると考えており、被請求人は、当該請求人に係る商品が我が国で流通することを阻止するべく、その商品に使用されている商標「CitiBlocs」と類似する本件商標「CITYBLOCK」について、我が国において、商標「CitiBlocs」に先んじて商標登録を受けることに想到し、本件商標の登録出願をし、商標登録を得たものである。
なお、被請求人による本件商標の登録出願及び商標登録の意図については、被請求人自身が「請求人に係る商品の日本進出を一時的にでも阻止するためである」旨述べているところからも明らかというべきである。
2 請求人に係る使用商標及び本件商標について
請求人に係る使用商標「CitiBlocs」は、その構成文字に相応する「シティーブロックス」の称呼を生じるものであり、また、その構成文字自体、辞書類に載録されていないものであり、「Citi」と「Blocs」の結合とみても、一般的なものとはいえず、独創性が認められるものであって、特定の観念を生じないものである。
他方、本件商標は、前記第1のとおり、「CITYBLOCK」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、その構成文字に相応する「シティーブロック」の称呼を生じるものであり、また、その構成文字自体、辞書類に載録されていないものであり、特定の観念が生じるものとはいえない。
そこで、請求人に係る使用商標と本件商標とを比較するに、前者から生じる「シティーブロックス」の称呼と後者から生じる「シティーブロック」の称呼とは、わずかに語尾における「ス」の音の有無という差異にとどまるところ、該「ス」の音は、調音位置を歯茎とする摩擦音であって、比較的響きの弱い音であることから、その位置するところと相まって、明瞭に聴取され難く、それぞれを一連に称呼するときは、互いに聴き誤るおそれのあるものである。
また、両商標は、大小文字の綴りであるか大文字のみの綴りであるかという差異を有するものの、いずれも9字の欧文字からなるものであって、語頭部における「Cit」と「CIT」の3字及び後半部での「Bloc」と「BLOC」の4字の綴りを共通とするものであり、わずかに4字目における「i」と「Y」及び9字目における「s」と「K」の差異にとどまることから、外観上、少なからず近似した印象を与えるものといえ、時と所を異にして両商標に接するときは、上記称呼における近時性と相まって、相紛れるおそれがあるとみるのが相当である。
そうとすると、両商標は、観念においては比較することができないものの、その称呼及び外観において互いに紛れるおそれのあるものであることから、これらを総合勘案すれば、これを同一又は類似の商品について使用した場合、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるというべきものであって、類似の商標と判断されるものである。
なお、本件商標は、ウェブページ上における表示は認められる(乙第130号証)が、その使用開始時期やウェブページ掲載時期については不明である。
3 商標法第4条第1項第7号該当性について
(1)商標の構成(文字や図形等)それ自体において公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標はもとより商標法第4条第1項第7号に該当するが、商標自体には公序良俗を害するおそれがない場合であっても、その商標の登録に至る出願の経緯に著しく社会的相当性を欠くものがあり、登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ない場合には、本号に該当するものと解される(東京高裁平成14年(行ケ)第403号事件・平成15年3月20日判決、同高裁平成14年(行ケ)第616号事件・平成15年5月8日判決、同高裁平成16年(行ケ)第108号事件・平成16年12月8日判決、知財高裁平成17年(行ケ)第10349号事件・平成18年9月20日判決(いずれも最高裁HP)参照)。
(2)本件において、上記1及び2を総合してみると、本件商標は、その登録出願時において、現に請求人に係る使用商標「CitiBlocs」の存在を知悉する立場にあったと優に推認し得る被請求人が、我が国において、当該商標の登録がないことを奇貨とし、ひたすら請求人の日本国内への参入を阻止する目的の下、請求人に係る使用商標と混同を生ずるおそれがある本件商標を登録出願し、商標登録したものであるから、請求人に先回りして、不正競争の目的あるいは不正な目的をもって登録出願したと評せざるを得ないものである。
してみれば、本件商標は、商標登録に至る登録出願の経緯に著しく社会的相当性を欠くものがあり、その登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして容認し得ないものといわざるを得ず、「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある商標」に該当するというべきである。
4 被請求人の主張について
被請求人は、「商標『CitiBlocs』が我が国において周知・著名となっておらず、保護すべき信用が化体していたとはいえないし、請求人側と過去に代理店関係や取引関係にあったことはなく、今後もその予定はない。本件商標の登録を取得することによって、商標『CitiBlocs』に化体する信用や顧客吸引力を利用したり、当該商標の希釈化をさせるなどの不正競争の目的があったり、自己の取引や地位を優位に導こうとしたりする目的はまったくない。まして、不当に利益を得ようとすることなどあり得ない。」旨主張し、また、「先願主義を採用する我が国において、商標法第4条第1項第7号の『公の秩序又は善良の風俗を害するおそれ』を、本件のような私的領域にまで拡大解釈することは、商標登録の可否に関する予測可能性及び法的安定性を著しく損なうことになるので許されない」旨主張している。
確かに、上記1(1)アのとおり、請求人に係る使用商標「CitiBlocs」が周知性を具備したものとは認められないから、被請求人がいうように、周知商標に化体する信用や顧客吸引力を利用したりするとの目的等があったとはいえない。
しかしながら、請求人に係る商品と被請求人がいう著作権との抵触関係の有無についてはさておくとして、既述のとおり、被請求人は、請求人に係る商品の日本進出を阻止する手段として、本件商標の登録出願をし、商標登録を得たのであるから、請求人に係る使用商標「CitiBlocs」が周知・著名であったか否かにかかわらず、当該登録出願は、その目的自体において、請求人の日本国内への参入を阻止するという加害目的や図利目的、すなわち、取引上の信義則に反する不正競争の目的ないしは不正の目的の下に行われたといわざるを得ないものである。
また、請求人に係る使用商標「CitiBlocs」は、独創的な造語と認められるところ、被請求人の主張をも勘案すれば、本件商標が、請求人に係る商品に現に使用されている商標と全く関わりなく偶然に採択がされたものであって、かつ、当該請求人に係る商標と酷似するものであり、その登録出願も偶然に当該請求人に係る商標の登録出願に先立って行われたとは認め難いものである。
してみれば、被請求人による本件商標の登録出願は、先願登録主義を採用し、また、現に使用していることを登録要件としていない我が国の法制度を前提としても、上記のとおり、その登録出願の経緯において、我が国商標制度の本来的利用を逸脱し、社会的相当性を欠くものがあり、これを登録することは健全な法感情に照らし条理上許されないというべきであって、商標法の目的(第1条)にも反し、公正な商標秩序を乱すものというべきである(知財高裁平成21年(行ケ)第10297号事件・平成22年8月19日判決(最高裁HP)参照)。
なお、本件商標がウェブページ上で使用されている(乙第130号証)ことをもって、上記意図の下にされた被請求人による本件商標の登録出願が、社会的相当性のあるものということはできない。
したがって、被請求人による上記主張によって、上記3においてした判断は、左右し得ないものである。
5 まとめ
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項第1号に基づき、その登録を無効とすべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2013-01-22 
結審通知日 2013-01-25 
審決日 2013-02-26 
出願番号 商願2011-7271(T2011-7271) 
審決分類 T 1 11・ 22- Z (X28)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 斎白鳥 幹周 
特許庁審判長 寺光 幸子
特許庁審判官 田中 敬規
酒井 福造
登録日 2011-07-08 
登録番号 商標登録第5424286号(T5424286) 
商標の称呼 シティーブロック、シティー 
代理人 一色国際特許業務法人 
代理人 佐藤 明子 
代理人 塩谷 享子 

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