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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20134156 審決 商標
不服201218679 審決 商標
不服201220247 審決 商標
不服201217813 審決 商標
不服20127973 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X25
管理番号 1272636 
審判番号 不服2012-24976 
総通号数 161 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-05-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-12-17 
確定日 2013-04-26 
事件の表示 商願2012-11374拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「SHINOLA」の欧文字を横書きしてなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、2011年2月25日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して登録出願された商願2011-60880を商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同24年2月17日に登録出願されたものである。
そして、本願に係る指定商品については、当審における平成25年3月7日付け手続補正書により、第25類「履物,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第1185507号(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願に係る指定商品は、前記1のとおりに補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品となったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2013-04-15 
出願番号 商願2012-11374(T2012-11374) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小出 浩子 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 手塚 義明
池田 佐代子
商標の称呼 シャイノーラ、シノーラ、シノラ 
代理人 海田 浩明 

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