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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X03
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 X03
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 X03
管理番号 1271206 
審判番号 不服2012-23598 
総通号数 160 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-04-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-11-29 
確定日 2013-03-18 
事件の表示 商願2011- 80422拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「Micare」の欧文字を表してなり,第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成23年11月9日に登録出願されたものである。
そして,指定商品については,当審における平成24年11月29日付けの手続補正書により,第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において,「本願商標は,登録第2180651号商標(以下『引用商標1』という。)及び登録第5237494号商標(以下『引用商標2』という。)と,英語読み風に発音した『マイケア』の称呼を共通にする類似の商標であり,かつ,指定商品も同一又は類似の関係にあるものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
(1)引用商標2について
本願の指定商品は,前記1のとおり補正された結果,引用商標2の指定商品と類似の商品はすべて削除された。
その結果,本願の指定商品は,引用商標2の指定商品と類似しない商品になった。
したがって,引用商標2を引用商標とする原査定の拒絶の理由は解消した。
(2)本願商標と引用商標1との類否について
本願商標は,「Micare」の欧文字を表してなるところ,該文字がラテン語(参考資料2)であることは認められるものの,ラテン語は我が国において英語のように親しまれた外国語ではないから,該文字から特定の観念が生ずるとはいい難い。
そして,本願商標からは,無理なく「ミカレ」又は「ミカーレ」の称呼が生ずるとみるのが自然である。
他方,引用商標1は,別掲のとおり,「マイケア」及び「MY CARE」の文字を上下二段に書してなるところ,その構成中,「MY」の文字は「私の」の意味,「CARE」の文字は「世話,ケア,手入れ」等の意味(ランダムハウス英和大辞典第二版)を有するものとしてよく知られた平易な英語であるから,「MY CARE」の文字部分からは「私の手入れ」程の観念が生ずるものであり,また,「マイケア」の文字部分は,単に「MY CARE」の読みを表したものと認められるから,引用商標1全体からは「マイケア」の称呼を生ずるとみるのが自然である。
そこで,本願商標と引用商標1との類否について検討するに,本願商標から生ずる「ミカレ」又は「ミカーレ」の称呼と引用商標1から生ずる「マイケア」の称呼とは,相違する各音の音質の差,音構成の差等により判然と区別できるものである。
そして,本願商標は「Micare」の欧文字のみによって表してなるのに対し,引用商標1は「マイケア」及び「MY CARE」の文字を上下二段に書してなるものであるから,両商標は外観において明確に区別できるものである。
また,本願商標は特定の観念を生じないものであるのに対し,引用商標1は「私の手入れ」程の観念を生ずるものであるから,両商標は観念において十分に区別できるものである。
してみれば,本願商標と引用商標1とは,その称呼,外観及び観念のいずれにおいても区別できるものであるから,相紛れるおそれのない非類似の商標である。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当ではなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲(引用商標1)



審決日 2013-02-22 
出願番号 商願2011-80422(T2011-80422) 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (X03)
T 1 8・ 261- WY (X03)
T 1 8・ 262- WY (X03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 津金 純子山田 正樹 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 田中 亨子
谷村 浩幸
商標の称呼 ミカーレ、ミカレ、ミケア、マイケア 
代理人 川浪 圭介 
代理人 川浪 薫 

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