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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201221905 審決 商標
不服201213943 審決 商標
不服201217968 審決 商標
不服201224640 審決 商標
不服201213534 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X30
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 X30
管理番号 1269633 
審判番号 不服2012-4170 
総通号数 159 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-03-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-03-02 
確定日 2013-02-22 
事件の表示 商願2011-21654拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成23年3月28日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、原審における平成23年9月20日付け、当審における同25年2月1日付け及び同月4日付け手続補正書により、最終的に第30類「ロールパン,トースト及びラスク,菓子パン,イーストドーナッツ,調理パン,乾パン,カレーパン,蒸しパン,無発酵パン,揚げパン,冷凍パン,パン,サンドイッチ,ハンバーガー,ホットドッグ,卵を材料とするサンドイッチ,えび入りサンドイッチ,えび入りハンバーガー,えび入りホットドッグ,おから入りのサンドイッチ,とり肉を主材料とするサンドイッチ,とり肉を主材料とするハンバーガー,とり肉を主材料とするホットドッグ,とんかつを具材としたサンドイッチ,とんかつを具材としたハンバーガー,とんかつを具材としたホットドッグ,カツレツ入りサンドイッチ,カツレツ入りハンバーガー,カツレツ入りホットドッグ,カレーを加味したサンドイッチ,カレーを加味したハンバーガー,カレーを加味したホットドッグ,コロッケを材料として用いたサンドイッチ,コロッケを材料として用いたハンバーガー,コロッケを材料として用いたホットドッグ,チーズ入りサンドイッチ,チーズ入りハンバーガー,ハムを用いたサンドウイッチ,フルーツを使用してなるサンドイッチ,ベーグルを使用してなるサンドイッチ,魚のフライを挟んだハンバーガー,焼きそばを具材に用いたサンドイッチ,焼肉入りのサンドイッチ,焼肉入りのハンバーガー,焼肉入りのホットドッグ,苺入り又は苺風味を有するサンドイッチ,苺入り又は苺風味を有するハンバーガー」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、左側に、『Ni shi』及び『ka wa』の文字を二段に表し、右側には『パン』の文字を書してなるところ、左側の『Ni shi』及び『ka wa』の文字はありふれた氏『西川』に通じるうえ、日常の商取引において氏を表す場合、必ずしも漢字のみに限らずローマ文字、英文字をもって表示する場合も決して少なくない実情にあり、また、右側の『パン』の文字は、商品『パン』の普通名称を表すものである。そうすると、本願商標をその指定商品中『パン』に使用しても、これに接する取引者・需要者は、いずれの『西川』なる氏を有する製パン業者によって製造または販売された商品なのかを識別することができないものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記の指定商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第16号
本願は、その指定商品について、上記1のとおり補正された結果、本願商標をその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した拒絶の理由は、解消した。
(2)商標法第3条第1項第6号
本願商標は、別掲のとおり、左側に「Ni」「shi」「Ka」「wa」の各文字を上下左右にやや間隔を有して四角形に配し、その左側に「パン」の文字をローマ文字の4倍程度の大きさで書してなるものである。
ところで、上記左側の各文字は、それぞれ「に」「し」「か」「わ」を各文字単位で表し、1文字程度の間隔を有して四隅に配してなる特徴的な構成であって、一見して、「西川」に通ずる「にしかわ」を表したものと看取しがたいものである。そして、本願商標は、上記特徴に加え、上記文字部分と大きく書してなる「パン」の文字部分とがまとまりよく一体的に表されてなるものであることも相まって、請求人の業務に係る固有の商標として自他商品の識別標識としての機能を有するものというのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した拒絶の理由は、妥当でなく、取消を免れない。
(3)まとめ
以上のとおり、原査定における拒絶の理由は、いずれも妥当なものではないことから、原査定を取り消すべきものとする。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本願商標


審決日 2013-02-12 
出願番号 商願2011-21654(T2011-21654) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (X30)
T 1 8・ 16- WY (X30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 薩摩 純一 
特許庁審判長 内山 進
特許庁審判官 梶原 良子
小俣 克巳
商標の称呼 ニシカワパン、ニシカワ、ニシ、カワ 
代理人 押本 泰彦 

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