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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない Z09
管理番号 1268394 
審判番号 取消2011-300235 
総通号数 158 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-02-22 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2011-03-02 
確定日 2012-12-17 
事件の表示 上記当事者間の登録第4610192号商標の登録取消審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。 審判費用は,請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第4610192号商標(以下「本件商標」という。)は,「B.M.G.」の欧文字及び符号を標準文字で表してなり,平成13年11月13日に登録出願,第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,救命用具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機及びその部品・付属品及びその他の遊園地用機械器具を含む。),運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,保安用ヘルメット,磁心,抵抗線,電極,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム,検卵器,電動式扉自動開閉装置,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置」,第10類「家庭用電気マッサージ器,医療用機械器具」及び第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,釣り具」を指定商品として平成14年10月4日に設定登録されたものである。
そして,本件審判の請求の登録は,平成23年3月23日である。

第2 請求人の主張の要点
請求人は,本件商標はその指定商品中,第9類「レコード,メトロノーム」についてこれを取り消す,審判費用は被請求人の負担とする,との審決を求め,その理由を要旨以下のように述べている。
請求の理由
請求人の調査によると,本件商標は商標権者であるビーエム工業株式会社によって指定商品中の第9類「レコード,メトロノーム」について日本国内で継続して3年以上使用されていない。また,本件商標の商標権には専用使用権は設定されていない。加えて,通常使用権も登録されていないことから,本件商標権には通常使用権者も存在しないことが推認し得る。
したがって,本件商標は,商標法第50条の規定により,指定商品中の上記商品についての登録の取消を免れない。

第3 被請求人の答弁の要点
被請求人は,結論同旨の審決を求め,その理由及び審尋に対する回答を要旨以下のように述べ,証拠方法として乙第1号証ないし乙第13号証(枝番を含む。)を提出している。
1 答弁の理由
本件商標は,本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者から使用権の許諾を受けた使用権者が,その請求に係る指定商品中の「レコード」について,継続して使用しているものであるから,商標法第50条第1項の規定には該当しない。
(1)本件商標の使用権者による使用
本件商標の商標権者であるビーエム工業株式会社は,東京都千代田区六番町4番地5に所在する株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント(以下「ソニー・ミュージックエンタテインメント社」という。)に,平成21年12月20日,本件商標の指定商品中「第9類及び第28類にかかる全指定商品」について使用権を許諾しており(乙第1号証),使用権者であるソニー・ミュージックエンタテインメント社は,平成21年12月20日より現在に至るまでその指定商品である「レコード」に本件商標を使用している。
乙第1号証に示すとおり,使用権者としてのソニー・ミュージックエンタテインメント社は商標法第50条第1項に規定する通常使用権者としての地位を有する。
(2)本件商標の使用
ア 本件商標は,指定商品「レコード」について,使用権者であるソニー・ミュージックエンタテインメント社(乙第2号証)の連結対象会社(持ち株比率100パーセント)である平成17年4月設立の株式会社ソニー・ミュージックネットワーク(以下「ソニー・ミュージックネットワーク社」という。)(乙第2号証の1)及び平成13年10月設立の株式会社ソニー・ミュージックディストリビューション(以下「ソニー・ミュージックディストリビューション社」という。)(乙第2号証の2)の後述するWebサイトにおいて使用されており,該「レコード」が継続して販売されている。上記会社設立の経緯より,上記Webサイトは本件審判請求がなされる以前より使用されている。
イ 乙第3号証の1は,ソニー・ミュージックネットワーク社のWebサイト(http://www.sonymusic.co.jp/)のトップページ右上部に配された検索画面(アーティスト・タイトル・キーワード)中の「タイトル」を選択し,「BMG」を入力して検索されたものの写しであり,該Webサイトにおいて,本件商標と社会通念上同一の商標「BMG」が商品「レコード」に含まれる「音楽用コンパクトディスク」(以下「音楽CD」という。)に使用されている。
その一例として,(a)サバイバー「アイ・オブ・ザ・タイガー<NOW&FOREVER BMG 名盤コレクション>」,(b)Compilation「ビルボード No.1ヒッツ/BMG JAPAN」,(c)フェアーグラウンド・アトラクション「ファースト・キッス<NOW&FOREVER BMG 名盤コレクション>」から明らかなように,本件商標と同一の「BMG」が他の語とは独立して使用されている。
ウ 乙第3号証の2は,ソニー・ミュージックディストリビューション社のWebサイト(http://www.sonymusicshop.jp/m/index.php?site=S&ima=1357)のトップページ上部に配された検索画面(フリーキーワード・アーティスト名・タイトル名一曲名・品番)中「タイトル名」を選択し,「BMG」を入力して検索されたものの写しであり,該Webサイトにおいて,本件商標と社会通念上同一の商標「BMG」が商品「音楽CD」に使用されている。
その一例として,「ファースト・キッス<NOW&FOREVER BMG名盤コレクション>フェアーグラウンド・アトラクション」を見ると,本件商標と同一の「BMG」が他の語とは独立して使用されている。
エ 本件商標が商品「音楽CD」に使用されている製品の購入事実を示す書証
本件商標が使用されている商品「音楽CD」は,渋谷在のタワーレコード渋谷店が平成23年(2011年)4月30日に発行した領収書に4製品が購入された事実が示されている(乙第4号証)。
乙第4号証の書証(領収書)に示されている製品は,乙第5号証ないし乙第8号証(枝番を含む。)の写真のとおりであり,本件商標「BMG」の使用を示すものである。
2 審尋に対する回答
(1)「使用権許諾契約締結書」(乙第1号証)について
「使用権許諾契約締結書」は,被請求人である商標権者とソニー・ミュージックエンタテインメント社とが合意した書面であり,当該合意書面は平成21年(2009年)12月19日以前の行為も含むものである。
通常使用権は,債権的な性格を有し(特許庁編工業所有権法(産業財産権法)逐条解説(第18版)特許法第78条解説参照),契約などの意思表示を要素とする法律行為によって発生する。これは,商標法第31条第4項で準用する特許法第99条第3項の規定により「通常使用権の移転等については,登録をもって第三者対抗要件とする旨を規定したものである。通常使用権の場合は・・・登録をもって効力発生用権とせず第三者対抗要件としたのは,通常使用権が債権であることにもとづく(特許庁編工業所有権法(産業財産権法)逐条解説(第18版)特許法第99条解説参照)。
被請求人である商標権者とソニー・ミュージックエンタテインメント社とが平成21年(2009年)12月20日に締結した「使用権許諾契約締結書」は,当事者間の意思表示を書面に表したものであるが,平成21年(2009年)12月20日前後を境として区別されるべきものではなく,それ以前の行為もいわゆる当事者間の意思表示によっていわゆる追認したものであるから,それ以前の行為も通常使用権者としての立場というべきであり,債権的な性格を有する通常使用権の発生はそのような法律行為を認めたものである。したがって,「使用権許諾契約締結書」は,両当事者間が合意した確認書面であり,平成21年(2009年)12月20日以降のみ通常使用権が発生するとしたものではない。
(2)ウェブサイトの写し(乙第3号証の1及び2)について
被請求人である商標権者に対して本件審判の「請求書副本の送達通知(発送日23年3月24日,再送日23年3月29日)」がなされた日は,本件審判の請求の登録(平成23年(2011年)3月23日)後である。それから被請求人は,答弁書(平成23年5月9日)を準備して同号証を書証として提出したものであって,本件審判の請求の登録(平成23年(2011年)3月23日)前に,前もって提出し得るはずがない。
同号証の右下に記載された「2011/05/02」は,刻々と更新されるものであって,当該記載は「印刷された」日を示すに止まり,本件商標が「要証期間」である本件審判の請求の登録前3年以内(平成20年3月23日から同23年3月22日)に使用されている事実は明らかである。
本件審判の請求の登録日(平成23年(2011年)3月23日)から僅か2ヶ月も満たない期間で,このような大規模なウェブサイトがアップされたり,されなかったりする訳がなく,単なる「印刷された」日を示すにすぎないとするのが相当であって,このような日付を根拠として実体的な商標の使用,不使用の判定を論ずるべきものではない。
加えて,被請求人の提出に係る書証(乙第5号証ないし乙第8号証)は,「ウェブサイトの写し(乙第3号証の1及び2)」に記載の商品が現実に市場で購入し得ることを示したものである。
(3)本件審判の請求の登録前3年以内(平成20年(2008年)3月23日から同23年(2011年)3月22日)の「要証期間」内における本件商標の使用について
ア 乙第9号証は,ソニー・ミュージックエンタテインメント社の子会社であるソニー・ミュージックディストリビューション社(Sony Music Distribution(Japan)Inc.)(英文名については,乙第2号証の2参照)が毎月発行する新譜カタログ「05/NEW/RELEASE/MAGAZINE/2009」であるところ,その2頁目には「SMD新譜案内書 ○○月号目次(○○内には,発行月が記載される)」が掲載され,その中に,株式会社BMGJAPAN(以下「BMGJAPAN社」という)のものも記載されている。BMGJAPAN社は,2008年10月にソニー・ミュージックエンタテインメント社の完全子会社となっている。
イ 乙第9号証の「SMD新譜案内書 5月号目次」のP.6?8「BMGJAPANクラッシック」(乙第9号証の1),P.38?51「BMGJAPANポピュラー」(乙第9号証の2)の各頁に「BMGJAPAN」の新譜が発表されている。
次に,乙第9号証の「SMD新譜案内書 5月号目次」のP.38は,「BMGJAPANポピュラー」(乙第9号証の2)として,「シアラ/Ciara/ファンタジー・ライド?デラックス・エディション/Fantasy Ride」が記載され,「5/27BVCP-40004?40005」が記載されている。これは,5月27日発売(予定)の型番BVCP-40004?40005の意味であり,「シアラ/Ciara/ファンタジー・ライド?デラックス・エディション/Fantasy Ride」が発売されたことを示しているものである。
この発売日である2009年(平成21年)5月27日は,平成20年(2008年)3月23日から同23年(2011年)3月22日の「要証期間」に含まれている。
ウ 被請求人が,インターネットの「YAHOO!JAPAN」のウェブサイトを用いて検索したのが乙第11号証の1である。この乙第11号証の1にある「検索」の項目に「シアラ」の片仮名文字を入力して得られたのが乙第11号証の2である。これらの画面に表示された「Ciara/シアラ」を選択して得られたのが乙第11号証の3で「CIARA」のウェブサイトになる。そして,自動的に移行して得られた画面が乙第11号証の3の1である。
乙第11号証の3の1には,「ファンタジー・ライド?デラックス・エディションBVCP-40004/5 ¥3150/(税込) 2009.05.27 In Stores」が表示されている。
そして,右側に表示されている「Sony Music Shop」のボタンを選択すると,「Sony Music Shop」のウェブサイトが表示され,その表示画面が「ファンタジー・ライド?デラックス・エディション[完全生産限定盤]」である。
次に,商品購入画面では,「カートに入れる」を選択し,必要な操作を経て購入を完了する(乙第11号証の3の2ないし9)。
エ また,インターネットで「Sony Music Shop」のウェブサイトを検索し,フリーキーワードで「シアラ」を入力して検索し(乙第12号証),その画面内の「ファンタジー・ライド?デラックス・エディション[完全生産限定盤]シアラ」を選択すると,乙第11号証の3の2の商品購入画面と同じ画面に移行する。
これらの画面のインターネットのウェブサイト右下記載の「2012/2/3」は,平成24年(2012年)2月3日を示すものであって,発売日である2009年(平成21年)5月27日から現在に至るまで本件商標が使用され,ソニー・ミュージックエンタテインメント社によって使用されている事実が確認できるものである。
(4)タワーレコード渋谷店に係る2011年4月30日付けのレシートの写し(乙第4号証)について
例えば,株式会社ビックカメラは,種々の商品の販売を取り扱い,知られている販売店であるが,この店が「Sony」の「デジタルカメラ」を一般需要者に販売した場合に,このような販売行為は商標法第2条第1項第1号の「譲渡」に該当し,商標「Sony」が付された商品の使用に該当することは明らかである。そして,当該商品が「ソニー株式会社」によって製造され,種々の流通経路で販売されていることは明らかであって,このような販売行為が「一般的な販売店」であり,「他人が」という認定にはならないことは明らかである。
被請求人である商標権者が購入した「タワーレコード渋谷店に係る2011年(平成23年)4月30日付けのレシートの写し」は,そもそも本件審判の請求の登録がなされた後に購入したのであるから「要証期間」経過後であることは当然であるが,この購入した日付をもって「要証期間」に入るとか入らないとか議論すること自体意味がない。
まさしく,被請求人は,乙第3号証の1などに掲載されている商品が現実に継続して販売されており,それらが「要証期間」から継続して販売されていることを立証したものである。
(5)録音済みのコンパクトディスクのパッケージを含む写真(乙第5号証ないし乙第7号証)について
審尋書記載のとおり,「06・11・22」が発売年月日たる「2006年(平成18年)11月22日」であるとしても,広辞苑記載のとおり,「発売は,売り出すこと。売出し。」を意味するのであるから,上記発売年月日たる「2006年(平成18年)11月22日」は,市場に商品が頒布された日であり,「2006年(平成18年)11月22日」の1日だけを指すものではない。被請求人は,当該商品が現実に購入することができ,継続して本件商標が使用されていることを証拠としているのである。
3 まとめ
以上のとおり,本件商標は,本件審判の請求登録前3年以内に日本国内において商標権者から使用権の許諾を受けた使用権者がその請求にかかる指定商品「レコード」について継続して使用していた事実が明らかである。

第4 当審の判断
1 被請求人の提出に係る証拠によれば,以下の事実が認められる。
(1)乙第1号証は,「使用権許諾契約締結証明書」と題する書面であり,その内容は,本件商標の指定商品中「第9類及び第28類に係る全指定商品」について,平成21年12月20日に本件商標権者とソニー・ミュージックエンタテインメント社との間において本件商標の使用権の許諾契約が締結されたことを証明するものである。
(2)乙第2号証は,「Sony Music GROUP」のグループ会社情報であることころ,その会社沿革(3頁)によれば,2001年10月に,ソニー・ミュージックエンタテインメント社の営業部門をソニー・ミュージックディストリビューションとして分離した旨,また,その主な連結対象会社(4頁)には,ソニー・ミュージックディストリビューション社について「持ち株比率 100%」(5頁)との記載がある。
(3)乙第9号証は,ソニー・ミュージックエンタテインメント社の連結対象会社である「Sony Music Distribution(Japan)Inc.」(ソニー・ミュージックディストリビューション社)が発行する「05 NEW RELEASE MAGAZINE 2009」と題する新譜カタログ(写し)と認められるところ,乙第9号証の2には,「BMG JAPAN ポピュラー」として「ファンタジー・ライド?デラックス・エディション」「シアラ」「Ciara」と題する音楽CDの発売に関する記載があり,黒塗りの下向き三角形の図形と「BMG」の欧文字が表示されている。
また,「5/27(予定)」「¥3,150(税込み)」等の記載があることから,BMGJAPAN社による「ファンタジー・ライド?デラックス・エディション シアラ Ciara」と題する音楽CDは,2009年(平成21年)5月27日に発売予定であることが認められる。
(4)乙第11号証の3の2は,ソニー・ミュージックネットワーク社(ソニー・ミュージックエンタテインメント社の連結対象会社)及びソニー・ミュージックディストリビューション社が運営する「Sony Music Shop」と題するインターネットウェブサイトの写し(印刷日は2012年1月31日)であるところ,「シアラ」「ファンタジー・ライド?デラックス・エディション」の記載とともに,音楽CDの画像が掲載されている。また,「2009/5/27」「¥3,150(税込み)」との記載があり,上記(3)に記載した,2009年(平成21年)5月27日に発売された「ファンタジー・ライド?デラックス・エディション シアラ Ciara」と題する音楽CDと認められる。
また,乙第11号証の3の2の「カートに入れる」の部分から,当該商品を購入する手続きへ進むことができることから,当該商品は,インターネットを介して商品を購入できる状態であることが認められる(乙第13号証の3ないし9)。
(5)乙第13号証の1ないし4は,前記(3)及び(4)の「ファンタジー・ライド?デラックス・エディション シアラ Ciara」と題する音楽CDのジャケットの表面,裏面,紙タグ及びCD本体のラベルの写真であるところ,乙第13号証の1の音楽CDのジャケットの表面の写真及び「CIARA」は,乙第11号証の3の2のインターネットウェブサイトに掲載された音楽CDと同一のものであり,乙第13号証の3の紙タグの右上部分には,下向きの白抜き三角形の図形とともに「BMG」の記載及び下部分には,「BMG JAPAN,INC.」との記載が認められる。
2 前記の事実から,以下のとおり判断する。
本件商標権者は,ソニー・ミュージックエンタテインメント社との間で,本件商標の使用権の許諾を結んでいることから,ソニー・ミュージックエンタテインメント社は,本件商標について,通常使用権者と認められる。
また,ソニー・ミュージックディストリビューション社は,ソニー・ミュージックエンタテインメント社の営業部門が分離された連結対象会社(持ち株比率100%)であることから,本件商標について通常使用権を有する者とみて差し支えない。
そして,ソニー・ミュージックディストリビューション社は,2009年(平成21年)5月27日に「ファンタジー・ライド?デラックス・エディション シアラ Ciara」と題する音楽CDを発売したものであり,その音楽CDに表示された,下向きの白抜き三角形の図形と「BMG」の欧文字からなる標章が,使用に係る商標と認められる(乙第13号証の3)。
音楽CDに表示された,図形と「BMG」の欧文字からなる使用に係る商標は,「B.M.G.」の欧文字及び符号からなる本件商標と,「BMG」の欧文字において社会通念上同一の商標ということができる。
また,使用に係る商標が表示された商品「音楽CD」は,本件取消の請求に係る「レコード」の範ちゅうに属する商品と認められ,該音楽CDは,発売された2009年(平成21年)5月27日以降,要証期間を含め,少なくとも「Sony Music Shop」と題するインターネットウェブサイトが印刷された2012年1月31日(乙第11号証の3の2)まで,継続してインターネットウェブサイトに掲載され,インターネットを介して購入できる状態にあったものと認められる。
3 なお,請求人は,被請求人の答弁及び審尋に対する回答に対し,何ら意見を述べていない。
4 むすび
以上のとおり,被請求人は,本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において,本件商標の通常使用権者が,請求に係る指定商品中「レコード」に含まれる商品について,本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたことを証明したものと認めることができる。
したがって,本件商標の登録は,請求に係る指定商品,第9類「レコード,メトロノーム」について,商標法第50条の規定により,取り消すことができない。
よって,結論のとおり審決する。
審理終結日 2012-07-20 
結審通知日 2012-07-24 
審決日 2012-08-09 
出願番号 商願2001-101585(T2001-101585) 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (Z09)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 半田 正人 
特許庁審判長 関根 文昭
特許庁審判官 寺光 幸子
田中 亨子
登録日 2002-10-04 
登録番号 商標登録第4610192号(T4610192) 
商標の称呼 ビイエムジイ 
代理人 森川 正仁 
代理人 中田 和博 
代理人 青木 博通 
代理人 柳生 征男 

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