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審決分類 |
審判 一部取消 審決却下 X03 |
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管理番号 | 1268374 |
審判番号 | 取消2012-300030 |
総通号数 | 158 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2013-02-22 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2012-01-19 |
確定日 | 2012-12-07 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第843378号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第843378号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、第4類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和45年1月16日に設定登録され、その後、4回にわたり存続期間の更新登録がされ、また、平成22年3月17日に指定商品を第3類「化粧品」とする指定商品の書換登録がされている。 そして、本件商標の商標権は、その指定商品中「化粧品、但し、紅を除く」については、その登録を取り消す旨の審決がされ、平成24年6月11日に審決が確定し、その旨の登録が同年7月5日付けでなされているものである。 2 請求人の主張 請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品中「頭髪用化粧品」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求めている。 3 当審の判断 本件の審判請求は、商標法第50条の不使用を理由として、本件商標の指定商品中「頭髪用化粧品」についての登録の取消しを求める請求であるところ、前記1のとおり、本件商標の登録原簿によれば、本件商標について別途不使用に基づく取消審判の請求(2012-300034号)があった結果、その登録に係る指定商品中の「化粧品、但し、紅を除く」についての登録が取り消されている。 そして、本件取り消しの対象である「頭髪用化粧品」は、上記取り消された商品「化粧品、但し、紅を除く」中に包含されているものと認められる。 そうとすると、本件審判において取消の対象となる商品「頭髪用化粧品」は、すでに別件の取消審判で取り消されて、その権利が消滅しているものであるから、本件審判の請求は、審判の対象物のないものとなった。 してみれば、本件審判の請求は、対象物のない不適法な請求と認められるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものとする。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2012-07-18 |
結審通知日 | 2012-07-20 |
審決日 | 2012-07-31 |
出願番号 | 商願昭42-73590 |
審決分類 |
T
1
32・
04-
X
(X03)
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最終処分 | 審決却下 |
特許庁審判長 |
関根 文昭 |
特許庁審判官 |
酒井 福造 寺光 幸子 |
登録日 | 1970-01-16 |
登録番号 | 商標登録第843378号(T843378) |
商標の称呼 | エリップ |
代理人 | 鍋島 真紀 |
代理人 | 鎌田 光宜 |
代理人 | 高島 一 |
代理人 | 北脇 大 |