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審決分類 審判 一部取消  審決却下 X03
管理番号 1268374 
審判番号 取消2012-300030 
総通号数 158 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-02-22 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2012-01-19 
確定日 2012-12-07 
事件の表示 上記当事者間の登録第843378号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第843378号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、第4類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和45年1月16日に設定登録され、その後、4回にわたり存続期間の更新登録がされ、また、平成22年3月17日に指定商品を第3類「化粧品」とする指定商品の書換登録がされている。
そして、本件商標の商標権は、その指定商品中「化粧品、但し、紅を除く」については、その登録を取り消す旨の審決がされ、平成24年6月11日に審決が確定し、その旨の登録が同年7月5日付けでなされているものである。

2 請求人の主張
請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品中「頭髪用化粧品」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求めている。

3 当審の判断
本件の審判請求は、商標法第50条不使用を理由として、本件商標の指定商品中「頭髪用化粧品」についての登録の取消しを求める請求であるところ、前記1のとおり、本件商標の登録原簿によれば、本件商標について別途不使用に基づく取消審判の請求(2012-300034号)があった結果、その登録に係る指定商品中の「化粧品、但し、紅を除く」についての登録が取り消されている。
そして、本件取り消しの対象である「頭髪用化粧品」は、上記取り消された商品「化粧品、但し、紅を除く」中に包含されているものと認められる。
そうとすると、本件審判において取消の対象となる商品「頭髪用化粧品」は、すでに別件の取消審判で取り消されて、その権利が消滅しているものであるから、本件審判の請求は、審判の対象物のないものとなった。
してみれば、本件審判の請求は、対象物のない不適法な請求と認められるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2012-07-18 
結審通知日 2012-07-20 
審決日 2012-07-31 
出願番号 商願昭42-73590 
審決分類 T 1 32・ 04- X (X03)
最終処分 審決却下  
特許庁審判長 関根 文昭
特許庁審判官 酒井 福造
寺光 幸子
登録日 1970-01-16 
登録番号 商標登録第843378号(T843378) 
商標の称呼 エリップ 
代理人 鍋島 真紀 
代理人 鎌田 光宜 
代理人 高島 一 
代理人 北脇 大 

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