• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 一部無効 称呼類似 無効としない X30
審判 一部無効 観念類似 無効としない X30
管理番号 1268369 
審判番号 無効2011-890103 
総通号数 158 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-02-22 
種別 無効の審決 
審判請求日 2011-11-24 
確定日 2012-12-10 
事件の表示 上記当事者間の登録第5227996号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第5227996号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成からなり、平成20年10月9日に登録出願、第29類「チョコレートを使用した乳製品,チョコレートを使用した肉製品,チョコレートを使用した加工水産物,チョコレートを使用した加工野菜及び加工果実,チョコレートを使用したカレー・シチュー又はスープのもと,チョコレートを使用したビタミン・ミネラル・カルシウム・食物繊維等の栄養成分を主原料とした錠剤状・カプセル状・チュアブル状・顆粒状・粒状・粉状・固体状・半固体状・液体状・ペースト状の加工食品」、第30類「チョコレートを使用した茶,チョコレートを使用したコーヒー及びココア,チョコレートを使用した菓子及びパン,チョコレートを使用した調味料,チョコレートを使用した穀物の加工品,チョコレートを使用したサンドイッチ,チョコレートを使用した即席菓子のもと」及び第32類「チョコレートを使用したビール,チョコレートを使用した清涼飲料,チョコレートを使用した果実飲料,チョコレートを使用した乳清飲料,チョコレートを使用した飲料用野菜ジュース」を指定商品として、同21年4月8日に登録査定、同年5月1日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
請求人が引用する登録第1615412号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成からなり、昭和53年4月6日に登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、同58年9月29日に設定登録され、その後、平成6年2月24日及び同15年9月24日の2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、また、同15年12月24日に指定商品を第30類「和菓子,洋菓子,パン」とする指定商品の書換登録がされたものである。

第3 請求人の主張
請求人は、本件商標の指定商品中、第30類「チョコレートを使用した菓子及びパン」についての登録を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第8号証を提出した。
1 請求の理由
本件商標は、その指定商品中、第30類「チョコレートを使用した菓子及びパン」について、引用商標と類似するものであって、その指定商品も引用商標の指定商品と同一又は類似するものであるから、以下のとおり、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。
(1)「ショコラ/CHOCOLAT」について
本件商標の構成中の「ショコラ/CHOCOLAT」は、称呼を「ショコラ」、観念を仏語「chocolat」に準じ「チョコレート、チョコレート色」等とするものである。
また、審査官が商標法第4条第1項第16号を理由とする拒絶理由を通知している点、出願人が指定商品を第30類「菓子及びパン」から「チョコレートを使用した菓子及びパン」に補正していることからも、「ショコラ/CHOCOLAT」がチョコレートを示すものとして一般に認識されていることは明白であり、商品の原材料、品質を表すものであって、要部とはなり得ないものである。
(2)「マイスター/MEISTER」について
本件商標の構成中の「マイスター/MEISTER」は、その称呼を「マイスター」、観念を独語「meister」に準じ、「親方、師匠、達人」等とするものであるが、我が国では、英語の「Master/マスター」の知悉度を深めている現在、我が国において独語での正確な意味合いを把握・認識されているとまでいえず、識別力を有し、要部となるものである。
(3)本件商標の結合状況について
本件商標を構成する「ショコラ/CHOCOLAT」の文字と「マイスター/MEISTER」の文字との結合状況は、各文字が同書・同大に表示されているが、下段の欧文字「CHOCOLAT」と「MEISTER」との間隔は、各字問の間隙と比べて広く空けられている。
また、「ショコラ/CHOCOLAT」の文字がチョコレートを表すものであることは、一般にも認識されていることであり、需要者・取引者が「CHOCOLAT MEISTER」標章を使用した商品をみたとき、請求人保有・使用の「MEISTER」ブランドのチョコレート菓子であると誤認混同するおそれがあり、本件商標の要部は、「マイスター/MEISTER」の文字部分であるといえる。
(4)引用商標の使用・保護について
「マイスター/MEISTER」商標については、請求人がこれを自社商標として適切に権利を保護・確保し、ブランド価値を高めるべく、引用商標の周辺商標として28件(引用商標を含む。)もの登録商標を保有している(甲第3号証)。また、これらに類似するとおぼしき他人の使用や出願等に対しても適切に対応しており、本件商標について無効審判請求をしている。
さらに、請求人は、「マイスター/MEISTER」商標の信用及びブランド価値を高めるべく、長年にわたり「マイスター/MEISTER」商標を自社製品に使用し、各有名百貨店やその他店舗等で広く全国的に展開しており、その商品を全国の店舗、インターネットショップ等で販売・広告している。
したがって、引用商標は、少なくとも「菓子及びパン」について、請求人の商標として広く認識され、一定の信用を獲得している。
(5)本件商標と引用商標との類否について
以上のとおり、本件商標の構成中の「ショコラ/CHOCOLAT」が我が国でよく知られたチョコレートを表示する語であることから、本件商標の要部となり得ないものであり、結局、本件商標の要部である「マイスター/MEISTER」は、引用商標と外観・称呼・観念のいずれにおいても同一又は類似である。
したがって、本件商標は、引用商標と類似し、本件商標を「チョコレートを使用した菓子及びパン」に使用したとき、需要者・取引者は、請求人保有・使用の「MEISTER」ブランドのチョコレート菓子であると誤認混同のおそれがある。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
2 答弁に対する弁駁
(1)被請求人は、「本件商標は、『ショコラマイスター』のみの称呼及び『チョコレート名人』の観念を生じる。」として、その理由の一つとして「『上生和菓子マイスター』、『カレーマイスター』、『調味料マイスター』、『オイスターマイスター』、『コーヒーマイスター』、『お米マイスター』、『カフェマイスター』、『紅茶マイスター』、『はちみつマイスター』等の語が広く使用されている。」ことを挙げるが、「ucc\CafeMeister\カフェマイスター\極味」はコーヒーに使用されるもので、これ以外については商品に使用されるものではなく、いずれも資格や人物を示すものとして使用されているものであって、菓子商品の商標に関するものとの関係は直接的でなく、そのまま適用することはできない。
(2)被請求人は、「請求人である株式会社ユーハイムは『マイスター/MEISTER』単独での使用は一切見当たらない。」というが、甲第5号証及び甲第6号証に示す請求人に係るHP及び製品に使用する商標は、「MEISTER」部分が極めて目立つように大きく強調されており、当該商標の使用は、引用商標の使用に該当することは明らかである。
(3)被請求人は、「請求人は、長年にわたり『マイスター/MEISTER』商標を自社製品に使用し、各有名百貨店やその他店舗等で広く全国的に展開しており、その商品を全国の店舗、インターネットショップ等で販売・広告しているというが、請求人は、その点について、証拠を一切提出していない。」旨答弁するところ、乙第22号証に示す請求人に係るHPには、請求人が全国に多数店舗を有しており、インターネットショップでも販売していることが掲載されている。乙第22号証は、請求人に係るHPの一部写しであるため、請求人の多数存在する全国の店舗を示す証拠として甲第7号証を提出する。
(4)請求人は、「マイスター/MEISTER」商標の権利を手厚く保護するため、引用商標の関連商標について、多数の登録商標を取得している(甲第8号証)。
(5)指定商品「菓子」において、菓子の種類を示す「ショコラ」や「CHOCOLAT」を登録商標の前に付けただけで非類似商標となるのであれば、商標権者はすべての菓子の種類を前に付けた商標をすべて取得しなければならない。また、このような商標が非類似とされるなら、商標権者は商標管理や他社商標権侵害について甚大な労力や費用が必要になり、商標の使用をする者の業務上の信用の維持は図られず、産業の発達の妨げともなり、ひいては需要者の利益も保護されない。
したがって、本件商標のように、指定商品との関係で、明らかに識別力の極めて乏しい文言を前に付けた商標までもが登録されることは、商標法の目的に照らしても適当でなく、本件商標は、無効とされるべき商標であることは明らかである。

第4 被請求人の答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を以下のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第23号証を提出した。
1 商標の類否
本件商標の上段の「ショコラマイスター」の文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で一連一体に書されていることから、外観上一体に把握し得るものであり、下段の「CHOCOLAT MEISTER」の欧文字は、中間部に半字程度の間隔を有するとしても、欧文字表記において通常単語間に空ける間隔であり、そのほかは、全て同じ書体、同じ大きさで書されているものであるから、外観上一体的に把握し得るものである。
また、本件商標から生ずる「ショコラマイスター」の称呼は、冗長なものでなく、一気一連に無理なく称呼し得るものである。
さらに、「ショコラ」、「CHOCOLAT」は、「チョコレート」の意味を有する語として、「マイスター」、「MEISTER」は、「名人」を意味する語として、我が国において広く知られており、一般に、商品の普通名称、原材料、品質を表しているとみなされる語と「マイスター」の語が結合して全体としてその分野の名人を意味して使用されている実情が多くみられるところである。
してみれば、本件商標は、その構成全体で「チョコレート名人」の観念を生ずるというべきであり、かかる構成からなる本件商標にあっては、構成文字全体に相応して「ショコラマイスター」のみの称呼及び「チョコレート名人」の観念を生ずるとみるのが相当である。このことは、食品の分野においては、例えば、「上生和菓子マイスター」、「カレーマイスター」、「調味料マイスター」、「オイスターマイスター」、「コーヒーマイスター」、「お米マイスター」、「カフェマイスター」、「紅茶マイスター」、「はちみつマイスター」等の語が広く使用されている実情からも明らかである(乙第4号証ないし乙第12号証)。
他方、引用商標からは、「マイスター」の称呼及び「名人」の観念を生ずるものである。このことは、請求人が自身のホームページにおいて、「マイスター」に関し、優れた菓子職人の資格を意味するものとして、「マイスターとは、ドイツの国家資格を取得した手工業の親方のこと。この資格を取得して初めて、自己で開業する権利を得られます。ドイツでは、その分野での十分な経験と一流の技術はもちろん、社会常識や教育学などあらゆる分野にわたって試される厳しい国家試験をクリアした者にのみ、この『マイスター』の資格が与えられます。ユーハイムでは、4名のマイスターが、日々おいしさを開発しています。」(乙第13号証)のように説明していることからも明らかである。
そこで、本件商標から生ずる「ショコラマイスター」の称呼と引用商標から生ずる「マイスター」の称呼とを比較すると、その構成音数において明らかな差異を有するものであり、また、本件商標から生ずる「チョコレート名人」の観念と引用商標から生ずる「名人」の観念とは、明らかに相違する。そして、本件商標と引用商標は、外観においても明らかな差異を有している。
また、本件商標と同様に、商品の普通名称、原材料、品質を表しているとみなされる語と「マイスター」が結合した語について、「マイスター/MEISTER」と非類似の商標として登録されている例がある(乙第14号証ないし乙第21号証)。
以上より、本件商標と引用商標とは、称呼、観念及び外観のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標であり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
2 請求人の使用商標
請求人は、「請求人である株式会社ユーハイムは、『マイスター/MEISTER』商標の信用並びにブランド価値を高めるべく、長年にわたり『マイスター/MEISTER』商標を自社製品に使用し、各有名百貨店やその他店舗等で広く全国的に展開しており、その商品を全国の店舗、インターネットショップ等で販売・広告している。したがって、この引用商標『MEISTER』及び『マイスター』は、少なくとも『菓子及びパン』について株式会社ユーハイムの商標として、広く認識され一定の信用を獲得している商標である。」旨主張している。しかしながら、請求人は、その点について、証拠を一切提出していない。
そこで、請求人の展開する菓子ブランド及び菓子販売店舗名における、「マイスター」又は「MEISTER」の使用状況をインターネットホームページで確認したところ、「マイスター/MEISTER」単独での使用は一切見当らず、「マイスターユーハイム」、「ユーハイム・ディー・マイスター」、「マイスターバウム」、「マイスターシュトュック」等、「マイスター」と他の語が組み合わされた片仮名一連の表記しか確認することができなかった。なお、請求人の展開する菓子ブランド及び菓子販売店舗名の各種ロゴデザイン表記において、「MEISTER」部分が強調されているものもあったが、これについても、「マイスターユーハイム」と一体ブランドとして使用されている。このことは、請求人自身が、例えば「マイスターユーハイム」は、「マイスター」と「ユーハイム」を分断せずに「マイスターユーハイム」と一連に称呼すべき商標であることを示しており、言い換えれば、請求人の菓子ブランド及び菓子販売店舗名は、いずれも「マイスター/MEISTER」単独のブランドではないことを示しているものと見受けられる(乙第22号証)。
次に、被請求人は、「菓子及びパン」の取引者・需要者が、請求人の菓子ブランドを「MEISTER」、「マイスター」と省略して取り扱っているかどうかを確認するために、「ユーハイム」と「マイスター」の語を含む記事についてインターネット検索により確認を行ったが、請求人の展開する菓子ブランド及び菓子販売店舗名のことを指して「マイスター」と表記しているような実情は一切見当たらなかった。
以上より、請求人は、菓子において「ユーハイムマイスター」、「ユーハイム・ディー・マイスター」等の「マイスター」を構成の一部に含む商標を使用しているとしても、引用商標「マイスター/MEISTER」単独での使用は見当たらず、かつ、取引者・需要者が請求人の菓子ブランド及び菓子販売店舗名を省略して「マイスター」、「MEISTER」として取引している事例も見当たらないことから、「菓子及びパン」において、請求人が長年にわたり「マイスター/MEISTER」商標を自社製品に使用してきたことで、取引者・需要者において、引用商標「マイスター/MEISTER」が、請求人の商標として広く認識され一定の信用を獲得するに至っているという実情は一切ない。
3 小括
以上のとおり、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標であり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。
また、「菓子及びパン」を取り扱う需要者・取引者において、引用商標が請求人の商標として広く認識されている実情もないから、請求人が主張しているような、需要者・取引者が、本件商標を使用した商品をみたとき、請求人保有・使用の「MEISTER」商品ブランドのチョコレート菓子であると誤認混同を生ずるおそれもない。

第5 当審の判断
本件商標は、別掲(1)のとおり、「ショコラマイスター」の片仮名と「CHOCOLAT MEISTER」の欧文字とを上下二段に書してなるところ、上段の「ショコラマイスター」の文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で一連に書されていることから、視覚上一体的に看取されるものであり、また、下段の「CHOCOLAT MEISTER」の文字は、「CHOCOLAT」と「MEISTER」との間に半文字程度の間隔を有してなるとしても、それは欧文字表記において通常単語間に空ける間隔といえるものであり、各文字は、同じ書体、同じ大きさで表されているものであるから、視覚上一体に看取されるものである。
ところで、「CHOCOLAT」の文字は、「チョコレート」の意味を有するフランス語であって、その読みは「ショコラ」であり、また、「MEISTER」の文字は、「名人、親方、師匠」の意味を有するドイツ語であって、その読みは「マイスター」であるところ、両語は、共に一般に親しまれた語として使用されているということができる。そして、「ショコラ」及び「マイスター」の片仮名についても、一般の国語辞典等において上記の意味を有する語として掲載されていることが認められる。
また、被請求人の提出に係る証拠(乙第4号証ないし乙第12号証)によれば、「上生和菓子マイスター」、「カレーマイスター」、「調味料マイスター」、「オイスターマイスター」、「コーヒーマイスター」、「お米マイスター」、「カフェマイスター」、「紅茶マイスター」、「はちみつマイスター」のように一般的に使用されている実情があり、「マイスター」の語が他の語と結合してなる「○○マイスター」が「○○名人」の意味合いをもって使用されていることが認められる。
そうすると、本件商標は、下段及び上段のそれぞれについて、上記の意味を有する「CHOCOLAT」の文字と「MEISTER」の文字、同様に「ショコラ」の文字と「マイスター」の文字とが、いずれが主従、軽重の差がなく結合し、全体として「チョコレート名人」程の観念の生ずる一体不可分のものと理解、認識されるとみるのが相当である。
してみれば、本件商標は、「CHOCOLAT MEISTER」の欧文字とその表音である「ショコラマイスター」の片仮名からなるものであるといえるものであり、これよりは、「ショコラマイスター」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ない。
したがって、本件商標は、その構成文字に相応して、「チョコレート名人」の観念を生ずるものであり、また、「ショコラマイスター」の称呼のみを生ずるものといえる。
他方、引用商標は、別掲(2)のとおり、「マイスター」の片仮名と「MEISTER」の欧文字からなるものであって、各文字の意味等は上記のとおりであるから、その構成文字に相応して、「名人、親方、師匠」の観念を生じ、「マイスター」の称呼を生ずるものである。
そこで本件商標と引用商標とを比較するに、両者は、外観上明らかに相違するものであり、また、称呼においては、本件商標の称呼が「ショコラマイスター」であるのに対し、引用商標の称呼は、「マイスター」であるから、その構成音及び構成音数が明らかに相違し、それぞれ両称呼を一連に称呼した場合であっても、十分に聴別し得るものである。
さらに、観念においては、本件商標が「チョコレート名人」程の観念であるのに対し、引用商標は、単に「名人、親方、師匠」の観念であるから相違する。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからみても、何ら相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
なお、請求人は、「マイスター/MEISTER」商標の信用及びブランド価値を高めるべく、長年にわたり「マイスター/MEISTER」商標を自社製品に使用し、各有名百貨店やその他店舗等で広く全国的に展開しており、その商品を全国の店舗、インターネットショップ等で販売・広告しているから、引用商標は、少なくとも「菓子及びパン」について、請求人の商標として広く認識され、一定の信用を獲得している旨述べ、甲第7号証を提出しているが、該証拠に表されている「マイスター」又は「MEISTER」の文字は、「ユーハイム」、「Juchheim」又は「JUCHHEIM」と共に使用されているものであり、該文字の単独での使用は見当たらず、また、該文字部分が単独で請求人の商標として広く認識されていると認めるに足る証拠はなく、請求人の主張を採用することはできない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第46条第1項の規定により、その指定商品中の請求に係る指定商品についての登録を無効とすべきでない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
(1)本件商標



(2)引用商標


審理終結日 2012-09-06 
結審通知日 2012-09-10 
審決日 2012-10-31 
出願番号 商願2008-82533(T2008-82533) 
審決分類 T 1 12・ 263- Y (X30)
T 1 12・ 262- Y (X30)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 武谷 逸平小田 明早川 真規子 
特許庁審判長 寺光 幸子
特許庁審判官 酒井 福造
田中 敬規
登録日 2009-05-01 
登録番号 商標登録第5227996号(T5227996) 
商標の称呼 ショコラマイスター 
代理人 鳥巣 実 
代理人 中嶋 愼一 
代理人 鳥巣 慶太 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ