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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 審決却下 Z03
管理番号 1268328 
審判番号 取消2012-300031 
総通号数 158 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-02-22 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2012-01-19 
確定日 2012-12-14 
事件の表示 上記当事者間の登録第4437916号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第4437916号商標は、願書に記載したとおりであり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりであって、平成12年12月8日に設定登録されたものである。
そして、本件商標の商標権については、平成24年1月23日に商標法第50条第1項の規定に基づく商標登録の取消しの審判(2012-300035、審判の請求の登録の日:同年2月7日)が請求され、同年4月24日に本件商標の指定商品中、「化粧品、但し、紅を除く」を取り消すとの審決がなされ、同年6月7日にその審決が確定し、同年7月2日にその審判の確定登録がなされているものである。

2 当審の判断
本件審判は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品中、「頭髪用化粧品」についての登録の取消しを求める請求であるところ、本件商標は、上記1のとおり商標登録の取消しの審判(2012-300035)によって、その指定商品中、「化粧品、但し、紅を除く」についての登録が取り消され、その効果は当該審判の請求の登録の日である平成24年2月7日に遡及する(商標法第54条第2項)ものである。
してみれば、本件商標の指定商品中、取り消し請求に係る指定商品「頭髪用化粧品」は、平成24年2月7日に遡及して、前記商標登録の取消しの審判(2012-300035)によって、登録が取り消された指定商品「化粧品、但し、紅を除く」に含まれるものであるから、本件審判の請求は、取り消すべき対象が存在しないものであり、不適法なものといわなければならない。
したがって、本件審判の請求は、不適法な請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、本件審判請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項、特許法第169条第2項、民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。
審理終結日 2012-07-23 
結審通知日 2012-07-25 
審決日 2012-08-08 
出願番号 商願平11-113394 
審決分類 T 1 32・ 1- X (Z03)
最終処分 審決却下  
特許庁審判長 水茎 弥
特許庁審判官 渡邉 健司
前山 るり子
登録日 2000-12-08 
登録番号 商標登録第4437916号(T4437916) 
商標の称呼 エリップ 
代理人 鎌田 光宜 
代理人 高島 一 
代理人 北脇 大 
代理人 鍋島 真紀 

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