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審決分類 審判 査定不服 商3条2項 使用による自他商品の識別力 登録しない X05
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない X05
管理番号 1267177 
審判番号 不服2012-825 
総通号数 157 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-01-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-01-16 
確定日 2012-11-29 
事件の表示 商願2010- 79352拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 第1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第5類に属する出願時の願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年10月12日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、平成23年6月24日付け手続補正書によって、第5類「失禁用おしめ」と補正されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、青色で縁取りされ黄色が施された『リハビリ』の文字及びそれよりもやや小さい『パンツ』の文字とを結合して『リハビリパンツ』の文字を普通に用いられる方法の域を脱しない程度の態様で書してなるものであるが、全体として、『リハビリテーション用のパンツ』又は『リハビリテーション用のパンツ型商品』程の意味合いを容易に看取させるもので、本願商標に係る指定商品を扱う業界において、例えば『リハビリテーション向けの大人用おむつ』等を表す際に『リハビリパンツ』の語が使用されている実情も確認できるから、本願商標をその指定商品『失禁用おしめ』に使用するときは、失禁等の排泄障害を有する者が排泄の自立のために使用する『リハビリテーション用のパンツ型商品』である旨の商品の品質、効能、用途を普通に用いられる方法で表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。また、本願商標は、使用をされた結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるものとは認められない。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審の判断
1 商標法第3条第1項第3号について
(1)本願商標の自他商品識別力について
本願商標は、別掲1のとおり、「リハビリ」の片仮名及び該文字よりやや小さく表した「パンツ」の片仮名を、いずれも黄色で横書きし、それらの文字を縁取りするように青色で囲んだ構成からなるものであり、その構成から、「リハビリ」の語と「パンツ」の語とを組み合わせたものと容易に看取させるものである。
また、本願商標の構成態様についてみるに、「リハビリパンツ」の文字が、文字の大きさを変え、着色や縁取りがなされているとしても、近時、商業広告等において、看者の注意を惹くために文字を装飾的に着色、縁取り等することが普通に行われている実情があること(例えば、甲9の3:99頁左上「おでかけ安心」、甲9の4:裏表紙「尿とりパッド」、http://item.rakuten.co.jp/e-omutsu/c/0000000112:「いちばんパンツ」)からすれば、かかる着色や縁取りは、該文字を強調して表したものと認識されるというのが自然である。
ところで、本願商標の指定商品である「失禁用おしめ」を取り扱う業界においては、要介護者や高齢者が寝たきり状態になることを防ぐためのリハビリといった観点から、その排泄行動を助け、日常生活をより快適、簡便に過ごすことができるように、パンツ型の商品を開発、販売しており、また、「リハビリパンツ」の文字は、失禁用のパンツ型の商品を指称する語として使用されている実情がある。このことは、原審で挙げた事例の外、例えば別掲2の新聞記事及びインターネット情報等によっても、裏付けられる。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品との関係において、当該商品が失禁用のパンツ型商品であることを認識させるにすぎないものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその補正後の指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、該商品が例えば「失禁用パンツ型おしめ」であること、すなわち、商品の品質を表示したものと認識するにとどまるものであって、自他商品の識別標識としては認識し得ないものというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は、「リハビリパンツ」の文字(語)について、その文字の持つ意味から指定商品の品質、効能、用途を直接的に表示するものであるとはいうことができず、また、そもそもは請求人自身が「排泄の自立支援を促すことで寝たきり状態を改善し又はリハビリ訓練を促すこと」といったコンセプトの下に新商品を開発し商標として採択した独創的なものであるから、商品の品質を直接表示するものとはなり得ない旨主張している。
しかしながら、「リハビリパンツ」の文字(語)は、別掲2に例示したように、失禁用のパンツ型の商品を指称する語として、請求人の取扱いに係る商品以外の商品についても、介護用品を販売する事業者や介護関係者等の需要者によって普通に使用されているものであるから、仮に請求人が新商品開発の過程においてその商品コンセプトのもとに「リハビリパンツ」を採択したとしても、現在においては本願指定商品の品質を表示したものといわざるを得ないから、請求人の主張は採用することができない。
2 商標法第3条第2項の該当性について
請求人は、本願商標は使用によって自他商品の識別性を獲得しているので商標法第3条第2項に該当する旨主張し、証拠方法として甲第4号証ないし甲第20号証(枝番号を含む。)を提出している。
そこで、本願商標が当該条項の要件を具備するに至っているか否かについて、以下、検討する。
(1)商標法第3条第2項について
商標法第3条は、同条第1項第1号ないし第6号に該当する商標については、商標登録できない旨の規定であるが、同条第2項において、「商標法第3条第1項第3号から第5号までに該当する商標であっても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる。」とされている。
また、商標法第3条第2項は、商標法第3条第1項第3号等に対する例外として、「使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるもの」は商標登録を受けることができる旨を規定している。その趣旨は、特定人が当該商標をその業務に係る商品の自他識別標識として長期間継続的かつ独占的に使用し、宣伝もしてきたような場合には、当該商標は例外的に自他商品識別力を獲得したものということができる上に、他の事業者に対してその使用の機会を開放しておかなければならない公益上の要請は乏しいということができるから、当該商標の登録を認めるというものであると解される。(知的財産高等裁判所平成18年(行ケ)第10441号判決 判決日 平成19年3月29日参照)
そこで、以上の観点を踏まえて、本願商標が商標法第3条第2項に該当するか否かについて検討する。
(2)本願商標が商標法第3条第2項に該当するか否かについて
請求人(出願人)により提出された証拠資料によれば、請求人は、大人用紙おむつ「ライフリー」を1987年に発売し、さらに翌1988年に「ライフリー尿とりパット」、1995年に「ライフリーリハビリ用パンツ」、1996年に「ライフリーテープ止めタイプ」、1999年に「ライフリーさわやかパッド」、2002年に「ライフリー夜用安眠パンツ」など、順次「ライフリー」関連商品を発売し(甲4の1)、そのような商品に少なくとも1998年3月には「リハビリパンツ」の文字を使用していた(甲4の2)。そして、「リハビリパンツ」の文字の商品(包装)への表示態様は、使用開始当初(1998年3月)は「リハビリ」の片仮名及び該文字よりやや小さく表した「パンツ」の片仮名を青色で横一連に表したものであったが、2003年10月頃からは当該青色文字に略四角形の図形を結合させたもの、2009年10月頃からは文字色を黄色にして略四角形の図形を結合させたものといったように変遷が見られるが、常に「ライフリー」の文字と共に使用されている。
また、商品「ライフリーリハビリパンツ」(以下「請求人商品」という。)は、請求人の主張によれば、2004年度から2010年度の7年間で約322億6千6百万円(年平均46億円強)の売上があり、POSデータを基にユニアデックスが加工分析した月間カテゴリー別ランキングによれば、大人用おむつとして、2007年から2009年の間、例えば金額シェアにしてM・L合わせて5?15%程のシェア(甲9の14?25、甲9の27?35)で推移している。
さらに、請求人商品又はこの商品コンセプト等が、新聞、雑誌及びテレビ等に取り上げられ、又は、広告されたことが認められる(甲6、甲7、甲8、甲9の1?13、26、36?49、甲10、甲12、甲13)。
他方、「リハビリパンツ」の文字(語)は、別掲2のコないしヒのとおり、失禁用のパンツ型の商品を指称する語として、当該商品を販売する事業者や高齢者介護に関係する施設や介護者等によって使用されている。
加えて、請求人商品についても、その商品の紹介にあたり「リハビリテーションを応援するパンツ型紙おむつ」「排泄リハビリに最適なパンツ」等と商品の特長が説明されている。
以上の事実を総合すると、請求人商品が相当程度販売されていることは認められるものの、本願商標が常に「ライフリー」の文字と共に使用されていること、該「ライフリー」の文字が本願商標を使用する以前から請求人に係る大人用紙おむつ及びその関連商品を表示する商標として使用されていること、及び「リハビリパンツ」の文字(語)が失禁用のパンツ型の商品を指称する語として使用されていることからすれば、共に使用されている「ライフリー」の文字が高い自他商品識別標識として機能し、本願商標は当該商品の品質(特長)を表示した部分として認識されるとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、これに接する需要者は、いまだ請求人の業務に係る商品であることを認識することができないものといわなければならない。
以上のとおりであるから、本願商標は、例外的に自他商品識別力を獲得したものとはいえず、かつ、他の事業者に対してその使用の機会を開放しておかなければならない公益上の要請が乏しいということはできない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第2項に該当するということはできない。
(3)請求人の主張について
請求人は、「失禁用おしめ」等の取引分野では、一つの商標のみが商品に付されるのではなく、いわゆるファミリーネームとペットネームとが一緒に使用されるのが一般的であるから、ペットネームである本願商標が「ライフリー」と併記されているからとして本願商標の登録を拒絶することは、使用により商標に化体した業務上の信用の保護を図る商標法の趣旨に反する旨主張している。
しかしながら、本願商標は、原審における例示や別掲2のとおり、「リハビリパンツ」の文字(語)が、失禁用のパンツ型の商品を指称する語として使用されているという実情からすれば、前記のとおり当該商品の品質(特長)を表示した部分と認識されるとみるのが相当であるから、本願商標のみをその指定商品に使用した場合、これに接する需要者は、いまだ請求人の業務に係る商品であることを認識することができないものといわざるを得ない。
また、請求人は、本願商標は永きにわたりほとんど請求人のみが使用してきたもので、請求人による独占的な使用が容認されている旨述べ、出願人以外の者による「リハビリパンツ」の語の使用例として原審において引用した、ウェブサイト及び新聞記事における使用は、当業者ではない一消費者や個人商店による記述であり、商標と品質表示語との混同ないし取り違えによるものである旨主張している。
しかしながら、別掲2で例示したように、「リハビリパンツ」の文字(語)は失禁用のパンツ型の商品を指称する語として使用されているもので、その中でも例えばヌないしハのように、インターネットによる商品の販売を行う事業者によって、おしめの一種(カテゴリー)を示すものとして使用されている事実もあることから、当該商品の取引の実際において品質表示として認識され、使用されているものといわざるを得ない。
したがって、請求人の上記主張は、いずれも採用することができない。
(4)まとめ
したがって、本願商標は、使用された結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるものとは認められない。

第4 結語
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであって、かつ、同条第2項の要件を具備しないものであるから、これを登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標)

(色彩については、原本参照)

別掲2
ア 化学工業日報(2009年10月5日、9頁)
「09年注目のトイレタリー製品、マスクなど2ケタ成長、富士経済調査」の見出しの下、「富士経済はトイレタリー関連製品のなかで成長性の高い注目市場の調査結果をまとめた。・・・高齢化社会を映し、軽失禁ライナー・パッドや大人用紙おむつも有力製品になってきている。・・・大人用紙おむつも対象人口が増えており、数量・金額とも市場は広がっている。パンツ型は高価格だが、取り扱い性やリハビリ用も増加している。」との記載。
イ 化学工業日報(2006年8月16日、3頁)
「花王、パンツタイプの紙おむつに初のテープ内蔵型発売」の見出しの下、「花王は、リブドゥコーポレーションと共同開発した世界初のテープ内蔵型パンツタイプの大人用紙おむつ『リリーフ リハビリスタートパンツ』・・・を九月十六日に発売する。介護の状況によって、パンツタイプとテープ止めタイプの二つの機能を使い分けることができる商品で・・・介護を受ける人は、体が動く時はパンツのように自分で履くことができる。また動けない時は、テープ止めのように開くことができるため、尿とりパッドが交換しやすいなど介護者が介護しやすくなる。介護者の負担を軽減するだけでなく、被介護者のリハビリ意欲を高め、寝た切り・寝かせ切りの予防につながる。」との記載。
ウ 日刊薬業等5紙(2002年12月16日、Pharmaweek、10頁)
「<Pharmaweek マーケット・最新レポート> カテゴリー別市場動向『大人用紙おむつ・失禁用保護製品』」の見出しの下、「介護のキーワードは“自立支援” 今までの日本の介護は、家族の目の届く家の中でという傾向が強く、外へ出る機会が少なかった。それが、少しは動けた人がだんだん寝たきりになってしまう、という傾向を助長していた。しかし、・・・日本も自立支援型の介護へと転換しつつある。大人用おむつもその役割の一端を担っている。パンツタイプのおむつを使って、自分で上げ下げをすることにより、それが自然とリハビリテーションになっていくというケースがその一例だ。ユニ・チャームによると、寝たきりの人は97年に比べて、現在、15%も減少したというデータがある。」との記載。
エ 愛媛新聞(1998年6月17日、朝刊 家一)
「紙おむつ・失禁パンツ 8割が利用 県内の社会福祉関連施設」の見出しの下、「・・・最近ニーズが高まっているのが使い捨ての大人用紙おむつと紙製失禁パンツだ。県生活センター(松山市山越町)は・・・社会福祉関連施設九十七カ所で紙おむつ、失禁パンツの使用実態アンケート・・・を実施した。・・・パンツは『手軽に下着感覚で利用できる』『排尿の自立促進になる』などの回答があった。介護する側にとっては労力軽減になる。使用者は快適に-そんなところが受けているようだ。・・・同センターでは、寝たきりの人や重度の失禁症者にはおむつ。自立歩行が可能な人、軽症な場合やリハビリにはパンツ-と使用者の症状に合わせた使い分けをすすめる。ただ、商品規格表示は、(社)日本衛生材料工業連合会が定めた表示形式に統一され、おむつ、パンツとも『大人用紙おむつ』と表記されている。」との記載。
オ Fujisankei Business i.(1997年10月6日、日刊工業新聞、4頁)
「日本の産業特集17:医薬品・化粧品・トイレタリー 高まる紙おむつ需要」の見出しの下、「リハビリにつながる大人用 医療費控除の対象に・・・メーカー側も寝たきりのお年寄りの九割が起き上がることができ、五割が立ちあがれることを重視。高付加価値商品である立体パンツ型紙おむつを普及させていきたいと考えている。紙おむつをおむつとして限定して使用するのではなく、使い捨てのできる下着と考え、あくまでもトイレで排せつするまでの補助的なものと位置づけている。そうした用途が体の機能低下を防いで、リハビリにつながると強調している。」との記載。
カ 「ふくしチャンネル」と称するウェブサイトにおいて、「大人用紙おむつ市場は2004年が598億円、2006年予測が631億円 -富士経済、調査報告書『トイレタリーグッヅマーケティング要覧2005』を発刊- 2005/7/25(Mon.)」の見出しの下、「・・・項目のひとつ『大人用紙おむつ』では、2004年の市場が598億円(前年比105%)で、2006年予測が631億円(2004年比106%)となっている。高齢化社会の進行により家庭における介護需要は拡大しつつあり、フラットタイプ/パンツタイプに加え、パッドも加えた品揃えで市場が拡大し続けている。パンツタイプは、簡便性が高いことから市場の70%近くを占めており、新商品の導入やリニューアルといった動きが活発に行われている。2004年は、薄型パンツの台頭により使用層の拡大が図られ大きく伸びた。」との記載。
(http://www.fukushi.com/news/2005/07/050725-a.html)
キ 「花王株式会社」のウェブサイトにおいて、「リリーフ テープ式にもなるパンツM-Lサイズ[14枚]」の見出しの下、「これ1枚で、パンツにもテープ式にもなる2wayタイプのパンツ。寝たまま交換できるので、体調の不安定な方や、退院後のリハビリを頑張る方におすすめです。」、「特長・・・トイレに行くときやリハビリのときに動きやすい」との記載。
(http://www.kao.com/jp/relief/rlf_tape_pants_00.html)
ク 「おむつ専門ストア」と称するウェブサイトにおいて、「大人用紙おむつ 介護ケアに必要な大人用紙オムツの専門格安(激安)サイト 太田(株)>商品一覧>パンツタイプ」の見出しの下、「一般的によくリハビリで使われるパンツタイプ パンツと同じように、自分はいて、自分で脱ぐ事が簡単に出来るため、リハビリには最適ですし、お出かけもラクチンです。」との記載。
(http://www.e-omutsu.jp/products/pants/)
ケ 「ケンコーコム」と称するウェブサイトにおいて、「商品説明 『アテント テープ式 超伸縮リハビリテープ Sサイズ3回吸収18枚入』は、体を動かしてもモレにくい、リハビリ時にもぴったりな介護用おむつです。」との記載。
(http://www.kenko.com/product/item/itm_6911315872.html)
コ 毎日新聞(2012年2月15日、東京朝刊、28頁)
「希望新聞:東日本大震災 ニーズ情報 オムツの要望増加」の見出しの下、「・・・オムツは子ども用と、大人向けリハビリパンツ、尿取りパッド共に要望が増えています。」との記載。
サ 中国新聞(2010年7月26日、朝刊、くらし)
「旅をあきらめない 小倉譲<5>トイレの不安取り除く」の見出しの下、「・・・トイレに対する意識が旅に対するバリアーをつくっている。しゃらく旅倶楽部では、旅先でも普段の生活と同じ環境を整えることを重視し、心のバリアーを取り除くことに力を注いでいる。紙パッドやリハビリパンツを着けたくない人には、何時に起床し、何時に食事を取って、何時にトイレに行くのか、細かい情報を本人だけでなく家族や介護者にも聞く。」との記載。
シ 産経新聞(2007年12月21日、東京朝刊、18頁)
「【ゆうゆうLife】介護『寝たきり』防ぐ家族の力」の見出しの下、「少しずつ訓練し、2年後に4点つえで歩行練習ができるまでに。オムツもリハビリパンツをへて、普通の下着に戻った。」との記載。
ス 日刊工業新聞(2005年11月18日、19頁)
「ラクーパシステム、介護用布おむつのレンタル事業開始」の見出しの下、「紙おむつの廃棄・焼却問題などに対応するため布おむつに着目。新素材を使って、再利用が可能で機能性や通気性も高めたおむつカバーやリハビリパンツなどを商品化した。」との記載。
セ 日本農業新聞(2001年3月18日、7面)
「[水田作]ストップ!大豆の湿害、かぎは紙おむつ」の見出しの下、「・・・水を含ませた介護用リハビリパンツ(紙おむつ)で数日間包み・・・」との記載。
ソ 神戸新聞(2000年7月26日、夕刊5頁)
「<気になる商品>大人の失禁ケア商品/介護の軽減や自立支援に一役」の見出しの下、「・・・大人用の排せつや失禁ケア製品の市場が年々拡大している。最近は各メーカーとも介護者の負担を軽減したり、自立を支援し普段通りの生活を送れるよう工夫した製品を出している。ユニ・チャームは・・・『ライフリーリハビリパンツ用かんたん装着パッド』は自分で取り付けや交換ができる。・・・白十字の尿とりパッド『サルバDガード』はリハビリパンツの『Dパンツ』と組み合わせる。」との記載。
タ 「東京都立川市役所」のウェブサイトにおいて、「高齢者おむつ給付助成事業」に関して、給付商品の種類として「リハビリパンツ(ブリーフ型・アテント)」「リハビリパンツ(ブリーフ型)」「リハビリパンツ(トランクス型)」等の記載。
(http://www.city.tachikawa.lg.jp/cms-sypher/www/service/detail.jsp?id=1938)
(http://www.city.tachikawa.lg.jp/cms-sypher/open_imgs/service/0000000096_0000027461.pdf)
(http://www.city.tachikawa.lg.jp/cms-sypher/open_imgs/service/0000000096_0000027462.pdf)
(http://www.city.tachikawa.lg.jp/cms-sypher/open_imgs/service//0000000096_0000027459.pdf)
チ 「医療法人社団 成和会 介護老人保健施設 むくげのいえ」のウェブサイトにおいて、「介護予防通所リハビリテーション(介護予防デイケア)」の「3.その他の料金(実費) 2.おむつ」として「紙おむつ」「リハビリパンツ」「尿取りパッド」等の記載。
(http://mukugenoie.jp/pdf/pricelist05.pdf)
ツ 「医療法人 医仁会 さくら総合病院」のウェブサイトにおいて、「通所リハビリテーション概要 介護老人保健施設さくら荘」の「利用料金2」として「おむつ(紙おむつ)」「おむつ(リハビリパンツ)」「おむつ(平型)」「おむつ(尿取りパット)」等の記載。
(http://sakura.ijinkai.or.jp/common/ComprehensiveWelfareCenter/sakurasou/pdf/sakurasou-day.pdf)
テ 「NPO法人日本コンチネンス協会」(活動目的:排泄に障害を持つ当事者、ケアを提供する専門職だけでなく、すべての人に対して、排泄障害の予防や治療及び適切なケアマネジメントの推進に関する、支援、教育、情報収集管理と提供、調査研究及び開発、広報、社会への提言事業を行い、すべての人が気持ちよく排泄できる社会づくりに寄与すること。)のウェブサイトにおいて、「法人会員2」として「ニシキ株式会社 会社概要/赤ちゃん用・子供用・軽失禁/リハビリパンツ・介護用おむつ紹介」との記載。
(http://www.jcas.or.jp/-supporters/)
ト 「楽天市場」と称するウェブサイトの「介護・生活雑貨のライフプラザ」において、「【福祉用具 介護用品】」「【大人用紙おむつ パンツタイプ】」「下着のように柔らかく、上げ下げしやすい。パンツタイプ」、「花王リリーフ超うすリハビリパンツ」として、商品「リリーフ 超うすリハパンツ」が掲載、販売されている。
(http://item.rakuten.co.jp/lifeplaza/100-225764/)
ナ 「YAHOO!ショッピング」と称するウェブサイトの「Wing」において、「世界初のオンリーワンパンツ リハビリパンツ 大人用 紙おむつ 光洋 オンリーワンパンツS 18枚入り リハビリはくパンツタイプ 男女共用」との記載。
(http://store.shopping.yahoo.co.jp/wing-netstore/1.html)
ニ 「ふくしチャンネル」と称するウェブサイトにおいて、「軽失禁・リハビリパンツのキャンペーンを展開 ?ニシキ、『チャックル』? 2006/03/27(Mon)」の見出しの下、「ニシキ株式会社は、軽失禁・リハビリパンツ『チャックル(Chuckle)』の春のキャンペーンを展開する。」との記載。
(http://www.fukushi.com/news/2006/03/060327-b.html)
ヌ 「YAHOO!ショッピング」と称するウェブサイトにおいて、「介護用リハビリパンツの商品一覧」、「カテゴリ:ダイエット、健康>介護用品>おむつ、トイレ用品>リハビリパンツ」との記載があり、失禁用のパンツ型の商品が多数掲載、販売されている。
(http://category.shopping.yahoo.co.jp/list/%E3%83%AA%E3%83%8F%E3%83%93%E3%83%AA%E3%83%91%E3%83%B3%E3%83%84/2101/)
ネ 「価格.com」と称するウェブサイトにおいて、「ホーム>生活雑貨>介護用品>トイレ補助用品>リハビリパンツ」との記載があり、失禁用のパンツ型の商品が多数掲載、販売されており、例えば「フリーネ うす型パンツ Mサイズ 18枚」について「介護施設で使われている安心の日本製!ふんわりと下着感覚で快適!はきおろしができるタイプだからリハビリに最適!」等の紹介がされている。
(http://kakaku.com/search_results/%83%8A%83n%83r%83%8A%83p%83%93%83c/?category=0025_0004_0010)
ノ 「Tremii(トレミー)」と称するウェブサイトにおいて、「TOP>ショッピング>ダイエット、健康>介護用品>おむつ、トイレ用品>リハビリパンツ 商品一覧」との記載があり、失禁用のパンツ型の商品が多数掲載、販売されている。
(http://www.tremii.com/vlist/I0000002101/1/)
ハ 「ASKUL INTERNET SHOP」と称するウェブサイトにおいて、「ホーム>医療/介護用品>看護・介護用品>紙おむつ/リハビリパンツ」との記載があり、失禁用のパンツ型の商品が多数掲載、販売されている。
(http://www.askul.co.jp/m/09-0905-0905001/)
ヒ 平成22年1月26日最高裁判所第三小法廷判決
「2 原審の適法に確定した事実関係の概要等は、次のとおりである。・・・(2)・・・看護計画によれば、痛みがひどいときは無理にトイレへ行かず、昼はリハビリパンツを、夜はオムツを着用することとされていた。」との記載。
(下線は、審判の合議体で加えた。)

審理終結日 2012-10-01 
結審通知日 2012-10-02 
審決日 2012-10-18 
出願番号 商願2010-79352(T2010-79352) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (X05)
T 1 8・ 17- Z (X05)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 堀内 真一鹿児島 直人中束 としえ 
特許庁審判長 森吉 正美
特許庁審判官 梶原 良子
板谷 玲子
商標の称呼 リハビリパンツ、リハビリ 
代理人 田島 壽 
代理人 青木 篤 
代理人 外川 奈美 

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