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審決分類 |
審判 全部無効 商4条1項15号出所の混同 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) X03 |
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管理番号 | 1267085 |
審判番号 | 無効2012-890016 |
総通号数 | 157 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2013-01-25 |
種別 | 無効の審決 |
審判請求日 | 2012-02-21 |
確定日 | 2012-11-12 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第5452201号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 登録第5452201号の登録を無効とする。 審判費用は被請求人の負担とする。 |
理由 |
第1 本件商標 本件登録第5452201号商標(以下「本件商標」という。)は、「Birkin」の欧文字及び「ビルキン」の片仮名を上下二段に書してなり、第3類「化粧品」を指定商品とし、平成23年4月27日に登録出願され、同年11月2日に登録査定、同月18日に設定登録されたものである。 第2 請求人の引用する登録商標 請求人が引用する登録第4384061号商標(以下「引用商標」という。)は、「Birkin」の欧文字を標準文字により表してなり、第18類「かばん類,袋物,皮革,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,愛玩動物用被服類」を指定商品とし、平成11年2月5日に登録出願され、同12年5月19日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。 第3 請求人の主張の要点 請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第49号証を提出している。 1 無効理由 本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同項第19号に該当するものであるから、同法第46条第1項第1号に基づき、その登録を無効にすべきである。 2 商標法第4条第1項第15号該当性について (1)引用商標の著名性及び独創性 ア 請求人について 請求人は、1837年にティエリ・エルメスによりフランスにて創業され、バッグ、高級婦人服、アクセサリー等で知られる高級ブランドである。請求人の商品は、高級ブランド品として世界中で著名であり、かつ、人気を博しているが、特に近年の売上高の増加はめざましく、1995年における売上高は5億8300万ユーロ、2000年における売上高は11億5900万ユーロ、2004年における売上高は約13億3100万ユーロを記録し、約10年前に比して倍増しているほどであって、日本の市場は請求人の本国であるフランスをも凌駕し、世界の売上高の30%を占めている(甲第2号証)。 また、請求人の商品は、現在日本で極めて高い人気を誇り、請求人の商品のみを特集した女性誌すら存在する(甲第3号証)。 日本において、請求人の商品は、戦前から知られていたが、1964年(昭和39年)に、株式会社西武百貨店(以下「西武百貨店」という。)と提携し、渋谷、池袋を始め、名古屋、大阪、札幌等全国に合計15店舗の専門店を出店してから、その高い品質及びファッション性がより広い顧客層に知られるようになった。さらに、1983年(昭和58年)に、請求人と西武百貨店の合弁会社であるエルメスジャポン株式会社(以下「エルメスジャポン」という。)が設立されると、さらに積極的な販売活動が行われるようになった(なお、現在ではエルメスジャポンは請求人の100%子会社である)。請求人の店舗は、年々増え、現在では、札幌、仙台、東京、横浜、名古屋、熊本、福岡等全国に49の店舗を有する(甲第4号証)。 このように、請求人の「エルメス」ブランドが日本において極めて著名であることは、周知の事実である。 イ 引用商標は、請求人の商品の中で代表的な地位を占める商品「Birkin」の名称である。 バーキンの原型であるサック・オータクロアは、1892年に販売が開始されたバッグである(甲第6号証)。1984年には、このオータクロアを原型として、著名なフランス女優であるジェーン・バーキンのために「バーキン」が発表され、以後、同人が愛用したことで世界的に知られることとなった。その後も、その高い品質ゆえに多くのセレブと呼ばれる女性に愛用され(甲第3号証及び甲第30号証等)、後記エのとおり、名品としての地位をゆるぎないものとしている。 日本においては、バーキンは、その発表後より販売が開始され、上記全国の店舗において販売されており、日本全国において1984年の発表以降、25年にわたり継続して販売されている。 ウ バーキンは、そのほとんどが1個50万円を超え、高価なものであれば300万円を超える高級バッグである(甲第6号証等)にもかかわらず、年々売上を伸ばしている。1998年(平成10年)の販売個数は、年間3,000個を超え、以降さらに売上を伸ばし、2003年(平成15年)には、販売個数が前年の倍近い、年間8,000個超となり、その後も現在に至るまで急激に売上を伸ばしている(甲第42号証)。また、売上高においては、1997年(平成9年)には、10億円を突破し、2006年(平成18年)には、97億円と、100億円に迫る勢いである。 エ 請求人は、多数の雑誌を通じて継続的に請求人の商品の販売促進を図っており、1985年(昭和60年)から1996年(平成8年)までにバーキンの広告宣伝費は、6,200万円(甲第5号証)にもおよび、請求人の商品を代表するバーキンは、日本において極めて高い人気を誇っていることから、現在では、請求人が広告宣伝を行わなくても多数の雑誌がこれを取り上げており、その掲載雑誌は枚挙にいとまがない(甲第7号証ないし甲第41号証)。例えば、平成18年度には、少なくとも延べ15誌に取り上げられている。この中で、バーキンは、「究極の定番バッグ」及び「最上のデザイン×最上の素材」(甲第11号証)、「名品」(甲第14号証、甲第28号証及び甲第30号証)、「ベストオブ名品」(甲第23号証)等と称されたうえ、「エルメス」の「バーキン」として、請求人の商品であることが強く印象付けられる記載がなされている。 1997年(平成9年)前後になると、バーキンは、品薄状態となり、店頭での提供が困難となっていたことから、請求人は、あえて自らバーキンに関する広告を行わないこととしたので、1997年以降は、バーキンそのものに対する宣伝広告費は支出していないが、雑誌社自らがバーキンを多数取り上げていることは、甲第7号証ないし甲第41号証のとおりであって、このような請求人の措置は、バーキンがいかに需要者間で人気の高い著名な商品となっていたかを示すものである。 オ 請求人は、指定商品である「かばん類」以外にも、指輪、チャーム、ブレスレット、ペンダントといった数多くの請求人の取扱商品に引用商標を使用している(甲第43号証ないし甲第45号証)。 これら商品の商品名には「Birkin」が付され、その販売個数は、1年に300個を超える場合もあり(ペンダント)、売上高では、9000万円を超える年もあるほどである。とりわけ、2005年(平成17年)には、これら商品を合計すると1億円超もの売上を記録している(甲第46号証)。 以上より、引用商標は、単に特定の商品に付され著名となっている、いわゆるペットマークであるにとどまらず、請求人そのものをイメージさせるものとしてほとんど「ハウスマーク」に等しい地位を有しているといえ、特定の商品を超えて著名な商標である。 カ 「Birkin」は、上記イのとおり、著名なフランスの女優であるジェーン・バーキンに由来するものであるが、日本において一般的な姓ではないことはもちろん、「Birkin」単独で何らかの意味を有する普通名詞でないことは明らかであり、独創的な商標である。なお、特許庁は、文字商標である引用商標の登録だけでなく、バーキンの立体的形状について「取引者、需要者間において請求人の業務に係る商品を表示する商標として、広く認識することができるに至った」として商標法第3条第2項により登録を認めた(甲第47号証)。 キ 以上のとおり、引用商標が極めて著名であり、特にかばんの需要者である女性において知らない者のいないものであること、かつ、独創的な商標であって識別力が強いことから、他人により引用商標と類似の商標が使用された場合は、需要者に混同の生じるおそれが極めて高いということができる。 (2)本件商標と引用商標の類似性 ア 称呼 本件商標は、上にアルファベットの「Birkin」、下に片仮名の「ビルキン」を横書きした商標であり、引用商標は、アルファベットの「Birkin」を横書きした商標である。 ここで本件商標のうち、アルファベット部分は、引用商標と全く同一であるから、その称呼も「バーキン」であり、同一である。 本件商標は、化粧品を指定商品とするものであり、その表記から見てもフランス語読みである「バーキン」の称呼が生ずることとなり、かばん及び化粧品の需要者が共通し、引用商標がこれら需要者である女性にとって極めて著名であることからすれば、「Birkin」に接した需要者にとって、「バーキン」の自然の称呼が生じることは明らかである。 仮に、本件商標の称呼が「ビルキン」であると判断される場合であっても、引用商標も「ビルキン」の称呼を有する(甲第1号証)ものであるから、いずれも称呼は同一である。 イ 外観 上記アのとおりの本件商標及び引用商標は、外観が類似する。 ウ 観念 本件商標が「バーキン」との自然の称呼が生ずる以上、観念については、両者とも「バーキン」という人名を想起させるものである。 したがって、本件商標及び引用商標は、外観・観念・称呼のいずれにおいても同一である。 (3)本件商標の指定商品と請求人の業務に係る商品との関連性 本件商標の指定商品である「化粧品」と、請求人の業務に係る「かばん類、袋物」等は、女性の装飾のために使用されるものであって、両商品の需要者の相当部分が共通する。 また、請求人のような多くの著名、かつ、高級ブランドは、かばん類のほかに、香水等の化粧品を製造、販売しており、女性という需要者層に向けたトータルコーディネイトを提案している(例として、シャネル、ディオール、グッチ等、甲第48号証及び甲第49号証)。 したがって、本件商標の指定商品と請求人の業務に係る商品は、その性質、用途、販売態様、流通経路において極めて密接な関連性を有し、両商品の需要者及び取引者は共通する。 なお、請求人は、いわゆる伝統的なファッション分野だけでなく、1980年代には、テーブルウェアの分野に進出する等、業務の多角化を進めている。 (4)結論 以上のとおり、引用商標が極めて著名な独創的な商標であること、本件商標と引用商標が類似すること、商品間が極めて密接な関連性を有すること、両商品の取引者及び需要者が共通することにかんがみれば、本件商標をその指定商品に使用するときは、その取引者及び需要者において、「Birkin」を想起、連想し、本件商標が使用された被請求人の化粧品が、少なくとも請求人との間に、親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する者の業務に係る商品(コラボレーション商品等)であると誤信されるおそれは極めて高いということができる。 本件商標の下部に「ビルキン」との片仮名が付記されている事実は、「Birkin」の著名性をもってすれば、需要者らに対して与える請求人の「Birkin」との関連性への誤信を何ら左右するものではない。 しかも、本号の規定は、周知表示又は著名表示へのただ乗り(フリーライド)及び当該表示の希釈化(いわゆるダイリュージョン)を防止し、企業経営の多角化、同一の表示による商品化事業をとおして結束する企業グループの形成、有名ブランドの成立等、周知又は著名な商品等の表示を使用するものの正当な利益を保護することを目的とする。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。 3 商標法第4条第1項第19号該当性について 上記2(1)のとおり、引用商標が著名であることは明らかであり、上記2(2)のとおり、本件商標と引用商標は類似するため、本件商標に接した取引者・需要者が、請求人の「Birkin」を想起する可能性は極めて高い。 そして、被請求人は、請求人の「Birkin」と需要者層を同じくする化粧品の製造等を事業内容とする会社であって、請求人の「Birkin」を知らないとは考え難く、引用商標は、普通名詞ではなく、一般的に本件商標の指定商品に用いられることがないのはもちろん、使用される必然性もないにもかかわらず、被請求人が化粧品に「BIRKIN」を使用して販売している事実は、被請求人が請求人の業務に係る商品である「Birkin」の著名性を十分に認識したうえで、その需要者層である女性に対し、当該化粧品が請求人によるライセンスを受けた商品、コラボレーション商品であるかのように誤認を生じさせ、「Birkin」の名声や信用性を不当に利用する意図を明白に伺わせるものである。 したがって、被請求人は「不正の目的」をもって、本件商標を使用するものというべきであって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当する。 第4 被請求人の答弁 被請求人は、答弁していない。 第5 当審の判断 1 請求人について 請求人は、1837年にティエリ・エルメスによりフランスにて創業(甲第6号証)され、バッグ、高級婦人服、アクセサリー等に使用される「HERMES(後の「E」にグレイブ・アクセントが付されている、以下同様。)」、「エルメス」のブランドは、世界的に知られているものである。 そして、請求人の業務に係る商品は、高級ブランドとして世界中で著名であり、かつ、人気を博しており、特に近年の売上高の増加はめざましく、1995年における売上高は5億8300万ユーロ、2000年における売上高は11億5900万ユーロ、2004年における売上高は約13億3100万ユーロを記録し、約10年前に比して倍増しているほどであって、世界の売上高における日本の市場は、請求人の本国であるフランスよりも多い割合の30%を占めている(甲第2号証)。 日本において、請求人の商品のみを特集した女性誌が存在し(甲第3号証)、請求人の店舗は、現在では、札幌、仙台、東京、横浜、名古屋、熊本、福岡等全国に49の店舗を有しており(甲第4号証)、請求人の「エルメス」ブランドが日本において極めて高い人気を有しているといえる。 2 引用商標の著名性について 請求人の提出に係る証拠によれば、以下の事実が認められる。 なお、下記の各種雑誌は、本件商標の登録出願より前に発行されたものである。 (1)「an・an」(2001年6月29日 株式会社マガジンハウス発行、甲第3号証)には、その表紙に「エルメス大図鑑」、「6月28日ついにオープン!」及び「エルメス銀座店について知りたいこと、すべて聞いてみました。」との記載があり、同29頁には、バッグの写真とともに「『Birkin 35』(バーキン35)」との記載、「一躍バーキンを女性たちの憧れのバッグにしてしまったジェーン・バーキン」との記載、46頁には、「エルメスではケリー、バーキン以外にも様々なモデルをお取り扱いしております。」との記載、72頁には、「エルメスが初めてフレグランスを創ったのは1951年。・・・見た目の色やデザインにもこだわりがあふれている。これもエルメスのフレグランスの人気が高い大きな理由。」との記載、「リップスティックは『ルージュ・エルメス』のフレグランスとともに発売された製品。」との記載がある。 (2)「フランスおしゃれブランド大事典」(2005年11月1日 成美堂出版(株)発行、甲第6号証)には、「バーキン」とそのバッグの写真及び「もともとは大女優ジェーン・バーキンのために作られたバーキン。」との記載及び「エルメスの代名詞といえる存在のバーキン。」との記載がある。 (3)「ハーパース・バザー日本版」(2004年10月号、甲第7号証)には、「HERMES“BIRKIN”AT 20」、「20歳になったバーキン」及びバッグの写真とともに「20年間変わらず愛され続けるバッグ“バーキン”」との記載がある。 (4)雑誌において、バーキンについて、以下のような記載がある。 ア 「究極の定番バッグ」及び「最上のデザイン×最上の素材」(甲第11号証)、「名品」(甲第14号証、甲第28号証及び甲第30号証)、「ベストオブ名品」(甲第23号証)との記載。 イ バッグの写真及び「エルメス」の文字とともに「バーキン25」(甲第8号証、甲第10号証及び甲第20号証)、同じく「バーキン30」(甲第14号証、甲第17号証、甲第23号証及び甲第27号証)との記載 ウ バッグの写真とともに「エルメスのバッグ『バーキン』」(甲第11号証及び甲第22号証)、同じく「エルメスのバーキン」(甲第15号証)との記載。 エ バッグの写真及び「Hermes」の文字とともに「バーキンバッグ」(甲第21号証)、同じく「バッグ“バーキン”」(甲第25号証)、同じく「ミニバーキン」(甲第38号証)バッグの写真及び「HERMES」の文字とともに「バーキン」(甲第16号証)、同じく「マット仕上げのバーキン」(甲第12号証)、同じく「マットクロコの『バーキン』」(甲第32号証)、同じく「エルメスの“バーキン”」(甲第33号証)、同じく「バッグ『バーキン』」(甲第39号証)、同じく「BIRKIN」(甲第34号証)、同じく「Birkin」(甲第35号証及び甲第41号証)との記載がある。 オ バッグの写真とともに「バーキン」(甲第18号証及び甲第29号証)、同じく「クロコマットのバーキン」(甲第24号証)、同じく「『エルメス』のバーキン」(甲第28号証)、同じく「THE BIRKIN」(甲第31号証)、同じく「クロコダイルのバーキン」(甲第40号証)との記載がある。 カ バッグの写真及び「エルメスジャポン」の文字とともに「クロコダイルの『バーキン』バッグ」(甲第36号証)との記載がある。 (5)「BIRKIN売上個数(1996?2009)」(甲第42号証)には、1998年(平成10年)の販売個数は、年間3,000個を超え、以降さらに売上を伸ばし、2003年(平成15年)には、販売個数が前年の倍近い、年間8,000個超となり、2009年(平成21年)には、17,883個と売上を伸ばしている。 以上よりすれば、引用商標は、請求人の業務に係る「バッグ」を表示するものとして、本件商標の登録出願前には既に、我が国におけるバッグ等を扱うファッション分野に係る業界はもとより、一般の需要者の間にも広く認識されるに至っていたものと認められ、その著名性は、本件商標の登録査定日においても継続していたものと認めることができる。 3 商品の混同のおそれについて (1)本件商標は、前記第1のとおり「Birkin」の欧文字の下に「ビルキン」の片仮名を書したものであり、引用商標は、前記第2のとおり「Birkin」の欧文字を標準文字により表してなるものである。 そして、本件商標の上段に表された文字は、上記2のとおり、著名な商標と認められる引用商標と同一の文字綴りよりなるものであるから、該文字部分において引用商標とは外観上類似するものであり、「バーキン」の称呼を生ずるものといえる。 そうすると、本件商標と引用商標とは、外観において近似し、称呼において「バーキン」の称呼を共通にする互いに相紛らわしいものといわなければならない。 (2)本件商標の指定商品が「化粧品」であるのに対し、請求人の取り扱う商品は、広く化粧品をも含むファッション関連の商品といえ、引用商標に係る商品とは、密接な関連性を有するものであって、それぞれの取引者・需要者も共通することが多いものである。 (3)かかる事情の下において、本件商標をその指定商品に使用した場合には、これに接する取引者・需要者は、その構成中の「Birkin」の文字部分に着目し、周知著名となっている引用商標ないしは請求人を連想、想起するというべきであり、該商品が請求人又は請求人と経済的・組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがあるものと判断するのが相当である。。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものである。 4 むすび 以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであるから、その余の無効理由について判断を示すまでもなく、同法第46条第1項の規定に基づき、その登録を無効にすべきものである。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2012-09-10 |
結審通知日 | 2012-09-13 |
審決日 | 2012-10-03 |
出願番号 | 商願2011-29551(T2011-29551) |
審決分類 |
T
1
11・
271-
Z
(X03)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 堀内 真一 |
特許庁審判長 |
寺光 幸子 |
特許庁審判官 |
堀内 仁子 山田 和彦 |
登録日 | 2011-11-18 |
登録番号 | 商標登録第5452201号(T5452201) |
商標の称呼 | ビルキン、バーキン |
代理人 | 泉 潤子 |
代理人 | 高松 薫 |
代理人 | 佐々 紘造 |