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審決分類 審判 判定 その他 属さない(申立て不成立) Y30
管理番号 1266153 
判定請求番号 判定2012-600026 
総通号数 156 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標判定公報 
発行日 2012-12-28 
種別 判定 
2012-08-20 
確定日 2012-10-29 
事件の表示 上記当事者間の登録第4834594号商標の判定請求事件について、次のとおり判定する。 
結論 商品「紅茶」に使用するイ号標章は、登録第4834594号商標の商標権の効力の範囲に属しない。
理由 第1 本件商標
本件登録第4834594号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成14年2月19日に登録出願、第30類「紅茶」を指定商品として、同17年1月21日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

第2 イ号標章
請求人以外の第三者が商品「紅茶」に使用する標章として示したイ号標章は、「Afternoon Tea」の欧文字よりなるものである。

第3 被請求人
本件は、被請求人の存在しない判定請求であり、被請求人の反論はない。

第4 請求人の主張の要点
請求人は、商品「紅茶」に使用するイ号標章は、本件商標の商標権の効力の範囲に属する、との判定を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第20号証を提出した。
1 判定請求の必要性
請求人は、本件商標の商標権者であるが(甲第1号証及び甲第2号証)、請求人以外の第三者が商品「紅茶」にイ号標章を使用した場合には(甲第3号証)、取引者・需要者が、実際の取引の場において、当該第三者の商品を恰も請求人の商品であると誤認し、出所の混同を生ずるおそれがあるものである。
したがって、請求人以外の第三者が商品「紅茶」にイ号標章を使用する行為は、本件商標に係る商標権を侵害するものである。
そこで、請求人は、本件商標に係る商標権の効力範囲について確認を求める。
2 イ号標章の説明
(1)イ号標章は、使用商品「紅茶」又はその包装に付されるものである(商標法第2条第3項第1号)。
(2)イ号標章が付された使用商品「紅茶」は、譲渡され、譲渡のために展示され、輸出され、又は輸入されるものである(商標法第2条第3項第2号)。
(3)イ号標章は、使用商品「紅茶」に関する広告、価格表又は取引書類に付され、該広告等は展示され、又は頒布されるものである(商標法第2条
3項第8号)。
(4)イ号標章は、使用商品「紅茶」に関する広告、価格表又は取引書類を内容とする情報に付され、該情報は電磁的方法により提供されるものである
(商標法第2条第3項第8号)。
3 イ号標章が商標権の効力の範囲に属するとの説明
(1)結合商標類否判断について
商標の類否は、同一又は類似の商品又は役務に使用された商標が、その外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して、その商品又は役務に係る取引の実情を踏まえつつ全体的に考察すべきものである(最高裁昭和39年(行ツ)第110号同43年2月27日第三小法廷判決・民集22巻2号399頁参照)。
しかしながら、簡易、迅速を尊ぶ取引の実際においては、各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められない商標は、必ずしもその構成部分全体の名称によって称呼、観念されず、しばしば、その一部だけによって簡略に称呼、観念され、一個の商標から二個以上の称呼、観念の生ずることがあるものである(最高裁昭和34年(オ)第856号同36年6月23日判決、最高裁昭和37年(オ)第953号同38年12月5日判決参照)。
商標審査基準においても、結合商標の類否について、「大小の文字からなる商標は、原則として、大きさの相違するそれぞれの部分からなる商標と類似する」ものとされ、「長い称呼を有するため、又は結合商標の一部が特に顕著であるため、その一部分によって簡略化される可能性がある商標は、原則として、簡略化される可能性がある部分のみからなる商標と類似する」ものとされているものである。また、同様の判断をする審決例は多数存在するものである(甲第4号証ないし甲第19号証)。なお、提出する審決例は、商標の構成全体からみると比較的小さい文字部分が分離観察され、商標の類否判断がなされた例である。
(2)本件商標の称呼について
そこで、本件商標の称呼について検討すると、本件商標は、「KIRIN」、「午後の紅茶」及び「Afternoon Tea」の各文字を三段に書してなるところ、各構成文字は、上段・中段及び下段と各行に配され、それぞれ大きさ及び書体を異にするため、分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分に結合しているとは決して認められないものである。
すなわち、本件商標からは、上段より「キリン」、中段より「ゴゴノコウチャ」、そして、下段より「アフタヌーンティー」の各称呼が生じるものである。
そして、「KIRIN」、「午後の紅茶」及び「Afternoon Tea」の各文字は、本件商標の指定商品「紅茶」との関係で何ら商品の品質等を表示するものとはいえないため、本件商標の指定商品「紅茶」に使用された場合には、各文字は、独立して自他商品識別標識としての機能を発揮する部分といえるものである。
また、本件商標からは、「キリン ゴゴノコウチャ アフタヌーンティー」の称呼を生じ得るが、称呼構成音が極めて冗長であるため、常に淀みなく一連に称呼し得るものとは到底いえないものであり、本件商標の構成資料中の2語のみを殊更に捉えて、「キリン ゴゴノコウチャ」又は「ゴゴノコウチャ アフタヌーンティー」のみの称呼を特定することも、取引上不自然というべきである。
それ故、簡易迅速を尊ぶ商取引の実際において、本件商標が使用される商品「紅茶」に接する取引者・需要者は、「KIRIN」、「午後の紅茶」、「Afternoon Tea」の各文字に着目して、「Afternoon Tea」の文字部分より単に「アフタヌーンティー」と略称して取引する場合も決して少なくないものである。
したがって、本件商標からは、比較的認識しやすい位置及び大きさで書された「Afternoon Tea」の文字部分に相応して、単に「アフタヌーンティー」の称呼を生ずるとするのが相当である。
(3)イ号標章の称呼について
イ号標章は「Afternoon Tea」の文字部分より、「アフタヌーンティー」の称呼を生ずるものである。
(4)商標権の効力範囲に属すること
以上のとおり、本件商標は、指定商品「紅茶」に使用される場合、「アフタヌーンティー」の称呼を生ずるものである。
また、イ号標章からも、使用商品「紅茶」に使用される場合、「アフタヌーンティー」の称呼を生ずるものである。
そうすると、両商標は、称呼を共通にするため、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるから、類似の商標というのが相当である。そして、本件商標に係る指定商品第30類「紅茶」とイ号標章の使用商品「紅茶」とは、同一の商品である。
したがって、イ号標章は本件商標と類似する商標であり、その使用商品と本件商標に係る指定商品とは、同一の商品であるから、請求人以外の第三者が商品「紅茶」に使用するイ号標章は、本件商標に係る商標権の効力の範囲に属するものである(商標法第2条第3項、同25条、同37条第1号)。
なお、東京高等裁判所平成15年(行ケ)第499号同16年3月29日判決(甲第20号証)は、イ号標章と同一字形からなる商標について本件商標と類似する商標である旨判断したものである。
4 むすび
よって、請求の趣旨のとおりの判定を求める。

第5 当審の判断
1 商標権の効力の範囲について
商標権の効力は、商標権の本来的な効力である専用権(使用権)にとどまらず、禁止的効力(禁止権)をも含むものであるから、指定商品と同一又は類似の商品についての登録商標と同一又は類似の商標の使用に及ぶものである(商標法第25条第37条)が、同時に同法第26条第1項各号に掲げるいずれかに該当する商標(他の商標の一部となっているものを含む。)には、及ばないものとされており、例えば、同項第2号には、「当該指定商品若しくはこれに類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状(包装の形状を含む。次号において同じ。)、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期・・・を普通に用いられる方法で表示する商標」と規定されていることから、同号に該当する商標であれば、当該商標権の効力は及ばないことになる。
そこで、本件商標とイ号標章について検討してみるに、本件商標は、別掲のとおり、「KIRIN」、「午後の紅茶」及び「Afternoon Tea」の各文字を三段に表した商標である。
一方、イ号標章は、上記第2のとおり、「Afternoon Tea」の欧文字よりなるものである。
そして、本件商標の指定商品及びイ号標章の商品は、「紅茶」であるところ、「afternoon tea」及び「アフタヌーンティー」などの語が、指定商品である「紅茶」との関係において、極めて多くの使用例を見いだすことができるものであるが、例えば、以下の辞書類、新聞記事情報及びインターネットのホームページ情報により、その一端を窺い知ることができる。
(1)辞書類の記載について
ア 「アフタヌーン‐ティー【afternoon tea】」の項に「(イギリスの風習から)午後のお茶の時間にとる、サンドイッチ・ケーキ・紅茶などの軽食。」の記載がある(「広辞苑第六版」:株式会社岩波書店 2008年1月11日発行)。
イ 「アフタヌーンティー【afternoon tea】」の項に「午後のお茶.特に,イギリスで午後遅く(午後5時頃,昼食と正餐の間)に軽食とともに紅茶を飲むこと.」の記載がある(「日経新聞を読むためのカタカナ語辞典<改訂版>」:株式会社三省堂 2005年5月15日第1刷発行)。
ウ 「アフタヌーン‐ティー【afternoon tea】」の項に「午後に飲むお茶.イギリスでの本来のアフタヌーン‐ティーは,午後4-5時に軽い食事と合わせて飲むものをいう.」の記載がある(「コンサイスカタカナ語辞典第3版」及び「コンサイスカタカナ語辞典第4版」:株式会社三省堂 2005年10月20日第2刷発行及び2010年2月10日第1刷発行)。
エ 「アフタヌーン ティー[afternoon tea]」の項に「午後のお茶.午後5時ごろの軽い食事.」の記載がある(「imidas2007」:株式会社集英社 2007年1月1日発行)。
(2)新聞記事情報の記載について
ア 1994年10月18日付け産経新聞東京朝刊25頁には、「【話題の食スポット】東京・目白『フォーシーズンホテル椿山荘東京』」の見出しのもと、「優雅な午後のひととき、薄いサンドイッチをつまみながら、紅茶を口に運ぶ。イギリスの伝統的な習慣、アフタヌーンティー。午後四時ごろから、軽食をともないながらくつろぐ、このお茶の時間が、『ちょっとおしゃれな雰囲気』ということで人気を呼んでいる。」の記載がある。
イ 1995年11月27日付け産経新聞東京朝刊17頁には、「英国の午後の習慣を キャピトル東急ホテル、紅茶のセットメニュー発売」の見出しのもと、「アフタヌーンティーは、午後にゆったりとお茶を楽しむ英国の伝統的な習慣。同ホテルでは、ベーカリーショップで焼き上げたホームメードのスコーンやプティフール、ティーサンドイッチとともに、ポットで紅茶をサービスする。」の記載がある。
ウ 1998年10月22日付け産経新聞東京夕刊7頁には、「【イブニングマガジン】『ウェッジウッド』洋菓子研究家 今田美奈子さん」の見出しのもと、「紅茶とスコーン、サンドイッチ、タルトなどをそろえ、ボーンチャイナなどの美しいティーセットを使って、ゆっくりとお茶と会話を楽しむ英国のエレガントな午後のお茶会『アフタヌーンティー』。・・・」の記載がある。
エ 2002年4月15日付け読売新聞東京夕刊7頁には、「紅茶で寛ぐ、至福の午後 おいしい入れ方講座人気 お菓子と一緒に“授業”満喫」の見出しのもと、「英国伝統のアフタヌーンティーを楽しみながら、おいしい紅茶の入れ方を教わる。そんな優雅な時間をすごせるお店が人気を集めている。・・・東京・笹塚にある紅茶専門店『紅(こう)』。昨年六月から、ケーキやお菓子とともに紅茶を楽しむアフタヌーンティーのセット(千五百円)が付いた紅茶教室(五-七人のグループ単位の予約制、一人二千円)を開いている。」の記載がある。
オ 2005年9月24日付け朝日新聞東京朝刊13頁には、「(93歳私の証・あるがまま行く)英国のアフタヌーンティー 日野原重明」の見出しのもと、「英国では朝食前のお茶をアーリーティー、午後のお茶をアフタヌーンティーと呼びます。夕食の時間が遅いので、午後のお茶は、自宅に友人を招いて軽いお菓子やサンドイッチと一緒に温かい紅茶を楽しみます。」の記載がある。
(3)インターネットのホームページ情報の記載について
ア 「楽天市場」のホームページにおける「はぐら茶屋」のウェブページには、「・・・午後のティータイムにどうぞ。・・・ミルクティー向けに作られたまろやかで飽きのこない紅茶です。紅茶 アフタヌーンティー 50g・・・価格347円(税込)送料別」の記載がある。
http://item.rakuten.co.jp/hagurachaya/l-301/
イ 「軽井沢紅茶館サンビーム」のホームページにおける「商品一覧」の「リーフティー」の項には、「ダージリンの香り、アッサムのコク」の見出しのもと、「アフタヌーンティー」、「午後のティータイムは華やかに♪」、「午後は優雅にアフタヌーンティー」及び「・・・アフタヌーンティーは香りと味わいのバランスがとても良い紅茶です。ティーパーティーやアフタヌーンティー、お友達とのお茶会などで使っていただきたい、爽やかな紅茶です」の記載がある。
http://www.kouchakan.com/fs/kteashop/c/afternoontea#aft50
ウ 「楽天市場」のホームページにおける「澤井珈琲 Beans & Leaf」のウェブページには、「日本紅茶協会ティーインストラクターでもあるサワイが、午後のティータイムに美味しく薫る紅茶を誕生させました。・・・イギリス人が一日の中で、最も大切にする午後の4時ごろからのティータイム、つまりアフタヌーンティーで楽しむ紅茶を再現いたしました。・・・スィーツとの相性もばっちりですので、ケーキやサンドイッチを用意して英国式のアフタヌーンティーを楽しんでみてはいかがでしょうか?」の記載がある。
http://item.rakuten.co.jp/sawaicoffee-tea/c/0000000185
エ 「THE PENINSULA」のホームページにおける「ティーバッグ」の項には、「リーフティーバッグ ペニンシュラ アフタヌーンティー 10袋入」の見出しのもと、「手軽に本格的な味わいが楽しめるリーフティーバッグ。穏やかなアフタヌーンティーをイメージしたブレンドは、まろやかなコクと優雅に立ちのぼる芳香が魅力で、ミルクティーによく合います。型番047667 価格1,575円 (本体)1,500円」の記載がある。
http://peninsulaboutique.jp/Products.64.aspx
オ 「じゃらん」のホームページにおける「午後の優雅なひととき?アフタヌーンティーセット付♪」の見出しのもと、「[プラン内容]」の項には、「光がふりそそぐガーデンテラスでのんびり優雅な午後のティータイム付プラン。寛ぎのひとときをお楽しみください。」・・・「【TEA TIME】14:00?16:30(最大2名様分)アフタヌーンティーセットでのんびり昼下がり」の記載がある。
http://www.jalan.net/kaigai/china/suzhou/SZV060/blossom_hill_inn_zhouzhuang_seasonland_957710/plan01439284_room0272111/
カ 「LONDON navi ロンドン観光旅行ガイド ロンドンナビ」のホームページにおける「アフタヌーン・ティーに行ってみましょう!」の見出しのもと、「イギリスに行ったらやってみたいことのひとつ、アフタヌーンティー。優雅な午後の過ごし方教えちゃいます。」の項には、「こんにちは、ロンドンナビです。イギリスに来たら本場のアフタヌーンティーをしたい!と思っている人は多いはず。いまや紅茶の国として定着しているイギリスですが、・・・今日はイギリスのアフタヌーンティーについて、紹介しましょう。」の記載がある。
http://london.navi.com/special/5030369
キ 「ゆりかもめ YURIKAMOME」のホームページにおける「ホテル日航東京」の項には、「季節のフルーツをふんだんに使ったアフタヌーンティーで優雅な午後を」の記載がある。
http://www.yurikamome.co.jp/contents/hp0202/index.php?No=720&CNo=202

以上の事実からすると、「afternoon tea」及び「アフタヌーンティー」などの語は、「午後のお茶の時間にとる紅茶を含む軽食」又は「午後遅く(昼食と正餐の間)に軽食とともに紅茶を飲むこと」などの意味を有するものとして使用されているものであるから、イ号標章である「afternoon tea」の文字をその指定商品「紅茶」に使用したときは、取引者、需要者に、「午後のお茶の時間にとる紅茶」という程の意味合いを想起させるものであって、商品の品質、用途、使用の時期を表す語として、理解されるものというのが相当である。
そして、商品に関して広く一般に使用される語であって、商品の品質等を表示するものとして理解される語は、商品の取引において何人も使用を欲するものであり、特定人に独占を認めるのは妥当でないというべきである。
そうすると、イ号標章の「Afternoon Tea」の文字は、商品「紅茶」について、その品質等を普通に用いられる方法で表示したものというべきであるから、これを本件商標の指定商品「紅茶」について使用しても、これに接する取引者、需要者は、その商品について「午後のお茶の時間にとる紅茶」という程の品質等を表示したものであると理解するものというのが相当である。
してみれば、イ号標章は、本件商標の指定商品「紅茶」の品質等と認識されるに至っているものと認められるものであって、商標法第26条第1項2号に該当する商標といわざるを得ないものであるから、商標権の効力の及ばない範囲の標章と認められるものである。
2 まとめ
以上のとおり、本件商標についての商標権の効力は、別掲のとおりの構成態様をもって、商標権の本来的な効力である専用権(使用権)を有するものであり、その禁止的効力(禁止権)については、イ号標章に及ぶものとはいえないものである。
したがって、商品「紅茶」に使用するイ号標章は、本件商標の商標権の効力の範囲に属しない。
よって、結論のとおり判定する。
別掲 別掲
本件商標



判定日 2012-10-19 
出願番号 商願2002-12221(T2002-12221) 
審決分類 T 1 2・ 9- ZB (Y30)
最終処分 不成立  
特許庁審判長 水茎 弥
特許庁審判官 渡邉 健司
井出 英一郎
登録日 2005-01-21 
登録番号 商標登録第4834594号(T4834594) 
商標の称呼 キリンゴゴノコーチャ、キリン、ゴゴノコーチャ、ゴゴ、アフタヌーンティー、アフタヌーン 
代理人 飯島 紳行 
代理人 藤森 裕司 
代理人 木村 純平 

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