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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服200214319 審決 商標
不服201018107 審決 商標
不服200220078 審決 商標
不服201019367 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない X30
審判 査定不服 商3条2項 使用による自他商品の識別力 登録しない X30
管理番号 1266043 
審判番号 不服2011-7921 
総通号数 156 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-12-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-04-14 
確定日 2012-10-19 
事件の表示 商願2009-62908拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第30類「茶,コーヒー及びココア,菓子及びパン,コーヒー豆,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ」を指定商品として、平成21年8月18日に登録出願され、その後、原審における平成22年4月2日受付けの手続補正書により、第30類「鉾田市産のバウムクーヘン」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『茨城県中東部、鹿島灘に面する市』程の意味合いを有する『鉾田』の文字を欧文字表記したものと容易に解される『HOKOTA』の文字と、その指定商品との関係からして『BAUMKUCHEN(バウムクーヘン)』を容易に認識させる『BAUM』の文字とを一連に『HOKOTA BAUM』と普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これよりは全体として『鉾田市産のバウムクーヘン』の意味合いを理解させるにとどまり、単に商品の品質(内容)を表示するものにすぎない。したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における証拠調べ通知の要旨
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを実施した結果、別掲2の事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対して、証拠調べの結果を通知した。

4 証拠調べに対する意見の要旨
請求人は、前記3の証拠調べ通知に対して、以下のように述べている。
(1)本願商標が、自他商品識別力を具備するか否かは、「HOKOTABAUM」全体から判断されるべきである。「鉾田」及び「鉾田市」の事実が存在したとしても、本願商標の構成態様は「HOKOTABAUM」であり、一体不可分の商標で造語であり、かつ、「HOKOTA」と「BAUM」に分離して観察ができない商標であるから、本願商標が産地表示、販売地表示及び品質表示であると決めつけることは合理的ではない。よって、本願商標は、当然に自他商品識別力を有するものである。
(2)本願商標は、欧文字の大文字で一体不可分かつ一連に「HOKOTABAUM」と横書きした構成態様であり、特に「H、O、A」のスペルに特徴を有する特殊字体を使用したものである。
(3)請求人が、平成23年6月3日付けで提出した手続補足書(第29号証及び第30号証)及び同年8月19日付けで提出した手続補足書(第31号証)のとおり、2011年5月にベルギ-で開催された「モンドセレクション」で金賞を受賞し、新聞に報道され、受賞後茨城県知事に受賞報告をする(第31号証)ことにより、「HOKOTABAUM」は、一躍有名になり売上額も上昇している。
(4)本願商標が、産地表示、販売地表示、品質表示等として一般的に使用されている事実は全くない。

5 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号について
本願商標は、別掲のとおり、ややデザイン化された「HOKOTA BAUM」の欧文字を横書きしてなるものである。
しかして、近時、各種のレタリング文字が広く使用されている実情よりすれば、本願商標の構成は、全体として格別特殊な態様とはいえず、普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものとみるのが相当である。
また、構成中の「HOKOTA」と「BAUM」の各文字が、半角ほどの空白を空けて表されていることから視覚上容易に分離して認識、把握されるものである。
そして、本願指定商品「鉾田市産のバウムクーヘン」との関係において、その構成中、前半部の「HOKOTA」の文字は、「茨城県中東部、鹿島灘に面する市」(広辞苑第六版)である「鉾田市」を表したものと理解される語であり、後半部の「BAUM」の文字は、「BAUMKUCHEN(バウムクーヘン)」を認識させる語であるから、その構成全体からは、「鉾田市産のバウムクーヘン」程の意味合いを有する語として、取引者、需要者に認識されるものとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、「HOKOTA BAUM」の欧文字を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるにすぎないものであるから、本願商標を、その指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、本願商標について、単に、「鉾田市産のバウムクーヘン」であることを表したものであって、当該商品の品質、産地、販売地等を表示したものと理解するにとどまり、自他商品の識別標識とは認識し得ないものといわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)商標法第3条第2項について
請求人は、前記第3の証拠調べ通知に対して、平成24年2月24日受付けの上申書において、「商標法第3条第2項に該当する商標であるとの主張を証明する証拠収集を行っていたが、本件についての商標法第3条第2項の適用に関する書面提出を断念することにした。」旨述べており、本願商標が、その指定商品に使用された結果、取引者、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができるものとは認められないものである。
(3)請求人の主張について
請求人は、証拠調べ通知に対して、以下のように主張する。
ア 「本願商標が、自他商品識別力を具備するか否かは、『HOKOTABAUM』全体から判断されるべきである。『鉾田』及び『鉾田市』の事実が存在したとしても、本願商標の構成態様は『HOKOTABAUM』であり、一体不可分の商標で造語であり、かつ、『HOKOTA』と『BAUM』に分離して観察ができない商標であるから、本願商標が産地表示、販売地表示及び品質表示であると決めつけることは合理的ではない。よって、本願商標は、当然に自他商品識別力を有するものである。」旨述べている。
しかしながら、前記認定のとおり、本願商標を構成する「HOKOTA」及び「BAUM」の語は、本願指定商品「鉾田市産のバウムクーヘン」との関係において、品質、産地、販売地等を表示する語であり、本願商標が自他商品の識別力を有しないことは、上記(1)の認定のとおりである。
さらに、その指定商品を取り扱う業界においては、「バウム」や「BAUM」等の文字が、地名を表示する語と組み合わされて、「○○バウム(○○は地名)」「○○BAUM」のように、「○○で製造されたバウムクーヘン」を表す語として使用されている実情が、前記3の証拠調べ通知に示した事実によっても認められるところである。
したがって、両語を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるにすぎない本願商標よりは、その指定商品との関係により、「鉾田市産のバウムクーヘン」であることを取引者、需要者をして容易に認識させるにすぎないものである。
イ 「本願商標は、欧文字の大文字で一体不可分かつ一連に『HOKOTABAUM』と横書きした構成態様であり、特に『H、O、A』のスペルに特徴を有する特殊字体を使用したものである。」旨述べている。
しかしながら、本願商標は、別掲に示すとおり、「HOKOTA BAUM」の欧文字を表してなるところ、食料品を取り扱う分野の商品ラベルとして同程度のデザイン化は普通に行われており、本願商標の構成全体として格別特殊な態様とはいえず、普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものとした、上記(1)の認定のとおりである。
ウ 「請求人が、平成23年6月3日付けで提出した手続補足書(第29号証及び第30号証)及び同年8月19日付けで提出した手続補足書(第31号証)のとおり、2011年5月にベルギ-で開催された『モンドセレクション』で金賞を受賞し、新聞に報道され、受賞後茨城県知事に受賞報告をする(第31号証)ことにより、『HOKOTABAUM』は、一躍有名になり売上額も上昇している。」旨述べている。
しかしながら、請求人が提出した証拠は不十分であり、かつ、前記(2)のとおり、請求人は、「商標法第3条第2項の適用に関する書面提出を断念することにした。」と記載している。
エ 「本願商標が、産地表示、販売地表示、品質表示等として一般的に使用されている事実は全くない。」旨述べている。
しかしながら、上記(1)の認定のとおり、本願商標は、指定商品「鉾田市産のバウムクーヘン」との関係において、その商品の品質、産地、販売地を普通に用いられる方法で表示したにすぎないものである。
したがって、上記請求人の主張は、いずれも採用することができない。
オ 請求人は、自身の「HOKOTA」及び「BAUM」の文字を含む登録例並びに過去の登録例を挙示して、本願商標もこれと同様に登録されて然るべきものである旨述べている。
しかしながら、請求人が主張する登録例は、商標の具体的構成や指定商品において本願商標とは事案を異にするものであり、しかも、登録出願に係る商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるかどうかの判断は、当該商標の構成態様に基づいて、個別具体的に判断されるべきものであるから、その登録例に拘束されるべき理由はない。
したがって、上記請求人の主張は、採用することができない。
(4)むすび
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、かつ、同法第3条第2項の要件を具備しないものであるから、これを理由に本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1 本願商標


別掲2 証拠調べ通知の内容
1 「鉾田」について
(1)株式会社三省堂「大辞林 第三版」の「ほこた【鉾田】」の項において、「茨城県中東部、鹿島灘に面する市。北は涸沼に接し、南部には北浦がある。」の記載がある。
(2)株式会社三省堂「コンサイス日本地名事典 第5版」の「ほこたし 鉾田市」の項において、「茨城県南東部。鹿島灘に面し、北は涸沼、南は北浦に面する都市。」の記載がある。
(3)「新開発商品13品を発表/茨城・鉾田市産地ブランドアップ振興協」の見出しの下、「【いばらき】茨城県の鉾田市産地ブランドアップ振興協議会はこのほど、同市箕輪のいこいの村涸沼で中間報告会を開き、水戸市の亀印製菓など協力事業者5社と共同開発した新開発商品13品を発表した。これで協議会認定のブランド認証・推奨産品は33品になる。新開発された13品は既に販売を始めたものもあるが、使用原材料の関係で今月中から年内にかけて県内各地の店舗に並ぶ。・・・そのほかの新開発商品は次の通り。・・・▽バームクーヘンメロン味(菓子のはしもと)・・・。」の記載がある(2010.10.08 日本農業新聞 40頁)。
(4)「散歩道:ブランドアップ認証式--鉾田 /茨城」の見出しの下、「鉾田市の農産物と加工品の魅力を高めるブランドアップ振興協議会の認証式が16日、同市烟田の結婚式場であり=写真、農産物と加工品各2種類が『ほこたブランド』に加わり、認証品は20種類になった。・・・新たな認証品として、加工品の『メロンキャラメル』と『バウムクーヘン』、農産物ではJAかしまなだメロン部会の『イバラキング』とJA茨城旭村の高品質プレミアムメロンが選ばれた。・・・」の記載がある(2011.06.17 毎日新聞 地方版/茨城 25頁)。
(5)「『ほこたブランド』新たに4品を追加 メロンに付加価値、認証計20品に/茨城県」の見出しの下、「鉾田市とJA、菓子メーカーなどでつくる「鉾田市産地ブランドアップ振興協議会」(会長・鬼沢保平市長)は、「メロンキャラメル」「バウムクーヘン(メロン)」=写真=など4品を、新たに、ほこたブランド認証品に加えた。・・・バウムクーヘンを製造販売しているのは、小美玉市の「菓子のはしもと」。同じくメロンのピューレを生地に練り込んで、しっとりした食感に仕上げてある。ここ1年、安定した売れ行きを見せているという。・・・協議会は、全国トップクラスの生産量を誇るメロンなどをそのまま売るだけでなく、付加価値をつけ、PRもしていこう、と3年前に設立された。その事業の中核となるのが、ほこたブランド認証品だ。基本的に同市産の野菜、果物を原料にした独自の加工品で販売成績の優秀なものを認証している。」の記載がある(2011.06.30 朝日新聞 東京地方版/茨城 28頁)。

2 「HOKOTA」又は「Hokota」が「鉾田市」の意味として使用されている事例について
(1)「鉾田市」のウェブサイトにおいて、「HokotaCity」の記載がある(http://www.city.hokota.lg.jp/)。
(2)「鉾田市観光協会」のウェブサイトにおいて、「Welcome to Hokota!」の記載がある。(http://www.k-hokota.com/)。
(3)「鉾田市産地ブランドアップ振興協議会」のウェブサイトにおいて、「HOKOTA-BRAND」の記載がある(http://www.city.hokota.lg.jp/sankei/hokota_brand/index.html)。
(4)「ほっとパーク鉾田」のウェブサイトにおいて、「HOTPARK HOKOTA」の記載がある(http://www.hotpark.or.jp/)。
(5)「茨城県鉾田市立図書館」のウェブサイトにおいて、「Hokota Public Library」の記載がある(http://www.lib-hokota.jp/index.jsp)。

3 「○○(地名)で製造されたバウムクーヘン」について、「○○バウム(バーム)」「○○バウムクーヘン(バームクーヘン)」「○○BAUM」の文字が使用されている事例について
(1)「ネットワーク経済情報(東北)」の見出しの下、「▽『仙台バウム』発売 宮城県大河原町の菓匠三全は本場ドイツの技術者の協力を得たバウムクーヘン『仙台バウム』を発売した。・・・」の記載がある(2009.08.24 共同通信)。
(2)「県産素材使用お菓子販売/豊見城にドルチェ開店」の見出しの下、「・・・商品はバウムクーヘン『琉球バウム』など和洋菓子を取り扱う。・・・」の記載がある(2010.07.11 琉球新報朝刊 5頁)。
(3)「真っ黒なバームクーヘン、新銘菓 海南、3カ月で1000個販売/和歌山県」の見出しの下、「・・・同市黒江の黒江ぬりもの館で売られている『紀州黒江バウム』。・・・」の記載がある(2010.10.15 朝日新聞大阪地方版/和歌山 26頁)。
(4)「【お散歩商店街】国立旭通り商店会 半世紀超える歴史」の見出しの下、「・・・米粉やタピオカ粉、たっぷりの卵を加えて焼き上げたバウムクーヘン『国立バウム』は人気商品。・・・」との記載がある(2011.05.26 産経新聞東京朝刊 21頁)。
(5)「こちら特報部 米粉 小麦高で脚光 食感 違い気付かず 食糧危機 救うか(上)話題のロールケーキ あんパン、蒸しパンも バウムクーヘンまで」の見出しの下、「・・・東京都世田谷区の駒沢公園近くに、小麦粉を全く使わず、米粉だけで焼き上げたバウムクーヘンを販売する店があると聞き、出かけた。店は『コンフィチュールアッシュ』。・・・お目当ては『駒沢バウムクーヘン』(千六百円)だ。・・・」の記載がある(2008.08.12 東京新聞朝刊 26頁)。
(6)「『北海道バウムクーヘン』『こぐまのサブレ』*道産材でお菓子 全国ヒット願う*三星 新商品開発に力」の見出しの下、「・・・六月に道産の小麦、バター、鶏卵を使った『北海道バウムクーヘン』(千二百円)・・・を売り出した。・・・」の記載がある(2008.08.13 北海道新聞朝刊地方 29頁)。
(7)「パティスリー銀座千疋屋」のウェブサイトにおいて、「GINZA FRUIT BAUM 銀座フルーツバウム/果汁を加えてふんわり焼き上げました/パティスリー銀座千疋屋のオリジナルレシピで作り上げた、フルーツテイストのバウムクーヘン。・・・」の記載がある(http://pa.ginza-sembikiya.com/fs/sembikiya/c/fruit-baum)。
(8)「お取り寄せサイト47CLUB(よんななクラブ)」のウェブサイトにおいて、「【フランセ】丸亀バウムキャラメリゼ 直径15cm」の記載がある(http://www.47club.jp/shop/g/g10026145/)。
(9)「Pascoの通販」のウェブサイトにおいて、「お買い得商品」の見出しの下、「信州バウム」の項において、「・・・豊かな自然に恵まれた信州で作られた、やわらかでしっとりとした食感のバウムクーヘンを、ぜいたくにホールでお届けします。・・・」の記載がある(http://www.pascoshop.com/pdpi81.html)。
(10)「楽天市場」のウェブサイトにおいて、「パティスリー シャ・ペルル」の項において、「箕面バウム」の記載がある(http://item.rakuten.co.jp/chat-perle/702a13n111a/#702a13n111a)。
(11)「東海キヨスク株式会社」のウェブサイトにおいて、「おみやげ紹介」の見出しの下、「名古屋バウムあったがや6個ひゃあとる」の記載がある(http://www.kiosk.co.jp/pc_gift_detail.php?item_id=466)。
(12)「おいでショップ」のウェブサイトにおいて、「遠野バウム特集」の見出しの下、「岩手県遠野市で生まれた/遠野バウム・・・」の記載がある(http://www.oideshop.com/html/tono_ba.html)。
(13)「チョコレートショップ」のウェブサイトにおいて、「博多土産ギフト」の見出しの下、「博多バーム」の記載がある(http://www.chocolateshop.jp/modules/gift/index.php?lid=2)。
(14)「株式会社美松製菓」のウェブサイトにおいて、「商品紹介」の見出しの下、「東京バウムクーヘン」の記載がある(http://www.tokyo-baumkuchen.co.jp/products.html)。
(15)「Yahoo!ショッピング」のウェブサイトにおいて、「十八羅かん」の見出しの下、「世界一の鬼瓦煎餅 スイーツ・黒豆昆布等」の項において、「神戸バームクーヘン バニラ味」の記載がある(http://store.shopping.yahoo.co.jp/nichirin/s-015.html)。
(16)「和菓子菜の花」のウェブサイトにおいて、「菜の花の和菓子」の見出しの下、「箱根バームクーヘン ケンペル」の記載がある(http://wagashi.shop-pro.jp/?pid=30515024)。
(17)「NEXCO中日本」のウェブサイトにおいて、「談合坂SA(サービスエリア)上」中、「サービスエリアニュース」の「『スイーツサークル』登場です!2011年07月01日」の項において、「談合坂バームクーヘン2種(プレーン・三温糖カラメル)・・・」の記載がある(http://www.c-nexco.co.jp/sapa/search/detail/1100aa077.html)。


審理終結日 2012-04-10 
結審通知日 2012-04-11 
審決日 2012-04-24 
出願番号 商願2009-62908(T2009-62908) 
審決分類 T 1 8・ 17- Z (X30)
T 1 8・ 13- Z (X30)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 大渕 敏雄武谷 逸平田崎 麻理恵早川 真規子 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 前山 るり子
小林 正和
商標の称呼 ホコタバウム、ホコタ、バウム 
代理人 中川 邦雄 

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