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審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない Y37
管理番号 1266034 
審判番号 取消2011-301129 
総通号数 156 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-12-28 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2011-12-13 
確定日 2012-10-22 
事件の表示 上記当事者間の登録第4759403号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第4759403号商標(以下「本件商標」という。)は、「I-WORKS」の欧文字と、「アイワークス」の片仮名とを二段に横書きしてなり、平成15年8月27日に登録出願、第37類に属する別記に記載の役務を指定役務として、平成16年3月26日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張
請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定役務のうち、別記に記載の指定役務について登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
(1)請求の理由
本件商標は、別記に記載の指定役務について、継続して3年以上日本国内において使用されていないのみならず、本件商標を使用していないことについて何ら正当な理由が存することも認められない。
また、本件商標について専用使用権の設定又は通常使用権許諾の登録もないから、使用権者による使用ということも問題にならない。
(2)弁駁の理由
被請求人は、乙第1号証及び乙第2号証をもって、「住宅内外の清掃」について使用していることを主張する。これにより、それ以外は、使用していないことを認めるものである。
よって、少なくとも、本件商標の指定役務のうち「住宅内外の清掃,庭の清掃,冷暖房装置の清掃,煙突の清掃,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,し尿処理槽の清掃,浴槽又は浴槽がまの清掃,道路の清掃,貯蔵槽類の清掃」以外の清掃に関連しない指定役務については、不使用であり、登録を取り消されてしかるべきである。

3 被請求人の主張
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由及び平成24年7月3日付け審尋に対する回答を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第4号証を提出した。
(1)答弁の理由
ア 本件商標の使用事実の要点
本件商標の商標権者は、本件審判の請求の登録前3年以内に我が国においてその請求に係る指定役務中、少なくとも「住宅内外の清掃」について、本件商標を使用している。
イ 本件商標の使用事実
乙第1号証及び乙第2号証は、商標権者が経営する有限会社アイワークスのインターネット上のホームページを印刷したものである。そして、乙第1号証及び乙第2号証に示すように、商標権者は、清掃業を営んでおり、少なくとも「住宅内外の清掃」という役務を提供していると共に、当該役務の提供を行うにあたり、本件商標と同一の社名を使用している。
(2)審尋に対する回答
ア I-Worksと商標権者との関係
乙第3号証は、愛知県知事による建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項の登録を受けたことを証明する書面の写しである。
そして、当該書面にI-Worksの代表者が伊藤祐介であることが示されており、ここから、I-Worksの代表者が商標権者であることが明らかになる。
イ 本件審判請求の登録前3年以内に「住宅内外の清掃」の役務を提供していたこと
乙第4号証は、I-Worksが平成23年6月30日に発行した請求書の写しであり、請求内容として、例えば、「6月14日 カーサヨサミ306号室/退去清掃」と記載されていることから、I-Worksが本件審判請求の登録前3年以内に「住宅内外の清掃」という役務を提供していたことが明らかになる。
ウ 商標法第50条第2項に規定する本件商標の使用していること
乙第4号証として提出した請求書の右上方に本件商標「I-Works」の記載があり、ここから、商標権者が本件商標を「住宅内外の清掃」という役務に使用していることが明らかになる。なお、当該使用は、商標法第2条第3項第8号の「役務に関する取引書類に標章を付して頒布する行為」に該当する。
以上のとおり、I-Worksの代表者である商標権者が本件商標を本件審判請求の登録前3年以内に「住宅内外の清掃」の提供に使用していることは明白である。

4 当審の判断
(1)被請求人提出の乙各号証によれば、次のとおりである。
ア 乙第1号証は、「I-Works(アイワークス)」をタイトルとするウェブページをプリントアウトしたものであり、事業内容として「ビル・店舗・テナント・マンション・住宅の清掃」「貯水槽・排水管・汚雑排水槽の清掃」「高圧ジェット洗浄」などの記載があり、床洗浄機や高圧ジェット洗浄作業中の写真が掲載され、下段に「Copyright(C)2010 アイワークス.All Rights Reserved.」、右下に「2012/02/03」の記載がある。
イ 乙第2号証は、同じく「I-Works(アイワークス)」をタイトルとするウェブページをプリントアウトしたものであり、乙第1号証と同じ事業内容の記載があり、会社概要として「社名 アイワークス」「住所 名古屋市瑞穂区弥富町紅葉園50-1-603」の記載があり、下段に「Copyright(C)2010 アイワークス.All Rights Reserved.」、右下には「2012/02/03」の記載がある。
ウ 乙第3号証は、平成23年9月8日付けの「建築物飲料水貯水槽清掃業登録証明書」の写しであり、左上に愛知県の県章と「愛知県」の文字が表示され、「代表者氏名 伊藤 祐介」「登録に係る営業所の名称及び所在地 I-Works 名古屋市瑞穂区弥富町紅葉園50番地の1」とあり、その下に「上記につき、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項の登録をしたことを証明する。」の記載があり、下段に愛知県知事の記名押印がある(ただし、押印の文字は確認できない。)
エ 乙第4号証は、「株式会社日本クリーナー」あての平成23年6月30日付け請求書の写しであり、右上部に「名古屋市瑞穂区彌富町紅葉園50-1-603」「I-Works(アイワークス)」「伊藤祐介」の記載があり、一覧表には、日付欄の「6月6日」に御請求内容「ナトコペイント柿本寮、ナトコ本社/貯水槽清掃」、「6月14日」に御請求内容「カーサヨサミ306号室/退去清掃」の記載がある。
(2)上記によれば、以下の事実が認められる。
ア 「I-Works(アイワークス)」は、「I-Works(アイワークス)」の表示(以下「使用商標1」という。)の下に、少なくとも2012年(平成24年)2月3日に、「ビル・店舗・テナント・マンション・住宅の清掃」「貯水槽・排水管・汚雑排水槽の清掃」「高圧ジェット洗浄」の業務(以下「使用役務」という。)を行っていることをウェブページに掲載していた(上記(1)ア及びイ)。
イ 伊藤祐介氏は、平成23年9月8日に、名称を「I-Works」とする営業所の代表者として、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項の登録を受けた(上記(1)ウ)。
ウ 伊藤祐介氏は、平成23年6月6日に「ナトコペイント柿本寮、ナトコ本社」の貯水槽清掃、及び同月14日に「カーサヨサミ306号室」の退去清掃を行い、同月30日に「I-Works(アイワークス)」と記載(「使用商標2」。以下、使用商標1とあわせて「使用商標」という。)された請求書を、「株式会社日本クリーナー」あてに発行した(上記(1)エ)。
エ そして、乙第1号証及び乙第2号証のウェブページに「Copyright(C)2010 アイワークス.All Rights Reserved.」の記載があること(上記(1)ア、イ)や乙第2号証ないし乙第4号証に記載された住所が一致すると認められること(上記(1)イないしエ)に加え、上記イ及びウをあわせみれば、名古屋市瑞穂区の伊藤祐介氏は、2010年(平成22年)ころから平成24年2月ころまで継続して、清掃など上記アのウェブページに掲載の業務(使用役務)を行い、同ウェブページを掲載していたと推認できる。
オ また、同一の事業者が発行する請求書は、相当の期間、同一の様式のものを使用することが一般的であることから、伊藤祐介氏は、平成23年6月ころに甲第4号証と同一の様式の領収書を頒布していたと推認することができる。
(3)判断
ア 使用者について
上記(2)エのウェブページを掲載し、上記(2)オの請求書を頒布した伊藤祐介氏は、ウェブページ及び領収書に記載された住所及び氏名が本件商標の商標権者のそれと一致するから、商標権者と同一人と認められる。
イ 使用商標について
上記(2)エ及びオのウェブページ及び請求書に表示(記載)された「I-Works(アイワークス)」と、上記1のとおり「I-WORKS」及び「アイワークス」の文字からなる本件商標とは、一部の欧文字に大文字と小文字の違いはあるものの、構成文字を共通にするから、使用商標は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標といえる。
ウ 使用役務について
使用役務は、本件審判の請求に係る指定役務中「住宅内外の清掃」「し尿処理槽の清掃」又は「貯蔵槽類の清掃」の範ちゅうに含まれる役務とみるのが相当である。
なお、上記(2)ウの貯水槽清掃及び退去清掃は、それぞれ「貯蔵槽類の清掃」及び「住宅内外の清掃」の範ちゅうに含まれる役務といえる。
エ 使用時期について
上記(2)エのウェブページを継続して掲載していた、平成22年ころないし平成23年12月ころ、及び上記(2)オの請求書を頒布した、平成23年6月ころは、本件審判の請求の登録(登録日は平成24年1月5日)前3年以内である。
オ 以上のことからすれば、商標権者である伊藤祐介氏は、本件審判の請求の登録前3年以内に我が国においてその請求に係る指定役務中「住宅内外の清掃」「し尿処理槽の清掃」及び「貯蔵槽類の清掃」の範ちゅうに属する役務「ビル・店舗・テナント・マンション・住宅の清掃」「貯水槽・排水管・汚雑排水槽の清掃」「高圧ジェット洗浄」に関する広告に本件商標(社会通念上同一と認められる商標を含む。以下同じ。)を付して、電磁的方法により提供し、かつ、同役務に関する取引書類に本件商標を付して頒布した(商標法第2条第3項第8号)というべきである。
カ 請求人の主張について
請求人は、被請求人は「住宅内外の清掃」について使用していることを主張するものであり、それ以外は使用していないことを認めるものであるから、少なくとも、本件商標の指定役務中の清掃に関連しない指定役務については不使用であり、登録を取り消されるべきである旨主張している。
しかしながら、商標法第50条第2項は、「商標法第50条第1項の審判の請求があつた場合においては、・・・その請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明しない限り、商標権者は、その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消しを免れない」旨規定していることから、被請求人は、請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての使用の事実を証明すれば、その請求に係る指定商品又は指定役務の登録についての取消を免れることは明らかである。
したがって、請求人の主張は採用することができない。
キ 請求人は、合議体が上記3(2)の回答書副本を送付し意見を求めたが、指定した期間を経過するも、何ら意見を述べていない。
(4)まとめ
以上のとおりであるから、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者がその請求に係る指定役務中「住宅内外の清掃」「し尿処理槽の清掃」及び「貯蔵槽類の清掃」の範ちゅうに属する役務「ビル・店舗・テナントマンション・住宅の清掃」「貯水槽・排水管・汚雑排水槽の清掃」「高圧ジェット洗浄」について本件商標の使用をしていることを証明したといわなければならない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別記(本件商標の指定役務、及び本件審判の請求に係る指定役務)
第37類 建設工事,建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,船舶の建造,船舶の修理又は整備,航空機の修理又は整備,自転車の修理,自動車の修理又は整備,鉄道車両の修理又は整備,二輪自動車の修理又は整備,映画機械器具の修理又は保守,光学機械器具の修理又は保守,写真機械器具の修理又は保守,荷役機械器具の修理又は保守,火災報知機の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,電子応用機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守,電話機械器具の修理又は保守,ラジオ受信機又はテレビジョン受信機の修理,電気通信機械器具(電話機械器具・ラジオ受信機及びテレビジョン受信機を除く。)の修理又は保守,土木機械器具の修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,配電用又は制御用機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,電動機の修理又は保守,理化学機械器具の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守,医療用機械器具の修理又は保守,鉄砲の修理又は保守,印刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守,化学機械器具の修理又は保守,ガラス器製造機械の修理又は保守,漁業用機械器具の修理又は保守,金属加工機械器具の修理又は保守,靴製造機械の修理又は保守,工業用炉の修理又は保守,鉱山機械器具の修理又は保守,ゴム製品製造機械器具の修理又は保守,集積回路製造装置の修理又は保守,半導体製造装置の修理又は保守,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理又は保守,製材用・木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守,繊維機械器具の修理又は保守,たばこ製造機械の修理又は保守,塗装機械器具の修理又は保守,農業用機械器具の修理又は保守,耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。)の修理又は保守,栽培機械器具の修理又は保守,収穫機械器具の修理又は保守,植物粗製繊維加工機械器具の修理又は保守,飼料圧搾機の修理又は保守,飼料裁断機の修理又は保守,飼料配合機の修理又は保守,飼料粉砕機の修理又は保守,牛乳ろ過器の修理又は保守,搾乳機の修理又は保守,育雛器の修理又は保守,ふ卵器の修理又は保守,蚕種製造用又は養蚕用の機械器具の修理又は保守,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の修理又は保守,プラスチック加工機械器具の修理又は保守,包装用機械器具の修理又は保守,ミシンの修理又は保守,貯蔵槽類の修理又は保守,ガソリンステーション用装置の修理又は保守,機械式駐車装置の修理又は保守,自転車駐輪器具の修理又は保守,業務用食器洗浄機の修理又は保守,業務用加熱調理機械器具の修理又は保守,業務用電気洗濯機の修理又は保守,乗物用洗浄機の修理又は保守,自動販売機の修理又は保守,動力付床洗浄機の修理又は保守,遊園地用機械器具の修理又は保守,美容院用又は理髪店用の機械器具の修理又は保守,水質汚濁防止装置の修理又は保守,浄水装置の修理又は保守,廃棄物圧縮装置の修理又は保守,廃棄物破砕装置の修理又は保守,潜水用機械器具の修理又は保守,原子力発電プラントの修理又は保守,化学プラントの修理又は保守,家具の修理,傘の修理,楽器の修理又は保守,金庫の修理又は保守,靴の修理,時計の修理又は保守,はさみ研ぎ及びほうちょう研ぎ,錠前の取付け又は修理,ガス湯沸かし器の修理又は保守,加熱器の修理又は保守,なべ類の修理又は保守,看板の修理又は保守,かばん類又は袋物の修理,身飾品の修理,おもちゃ又は人形の修理,運動用具の修理,ビリヤード用具の修理,遊戯用器具の修理,浴槽類の修理又は保守,洗浄機能付き便座の修理,釣り具の修理,眼鏡の修理,毛皮製品の手入れ又は修理,洗濯,被服のプレス,被服の修理,布団綿の打直し,畳類の修理,住宅内外の清掃,庭の清掃,冷暖房装置の清掃,煙突の清掃,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,し尿処理槽の清掃,浴槽又は浴槽がまの清掃,道路の清掃,貯蔵槽類の清掃,電話機の消毒,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。),医療用機械器具の殺菌・滅菌,土木機械器具の貸与,床洗浄機の貸与,モップの貸与,洗車機の貸与,電気洗濯機の貸与,衣類乾燥機の貸与,衣類脱水機の貸与,家庭用ルームクーラーの貸与,鉱山機械器具の貸与,暖冷房装置の貸与



審理終結日 2012-08-28 
結審通知日 2012-08-31 
審決日 2012-09-13 
出願番号 商願2003-73516(T2003-73516) 
審決分類 T 1 31・ 1- Y (Y37)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 馬場 秀敏 
特許庁審判長 森吉 正美
特許庁審判官 梶原 良子
堀内 仁子
登録日 2004-03-26 
登録番号 商標登録第4759403号(T4759403) 
商標の称呼 アイワークス、イワークス、ワークス 
代理人 久保 司 
代理人 伊藤 浩二 

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