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審決分類 審判 全部無効 観念類似 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) Y42
審判 全部無効 商4条1項15号出所の混同 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) Y42
審判 全部無効 称呼類似 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) Y42
管理番号 1265965 
審判番号 無効2012-890027 
総通号数 156 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-12-28 
種別 無効の審決 
審判請求日 2012-03-06 
確定日 2012-10-15 
事件の表示 上記当事者間の登録第5032032号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第5032032号の登録を無効とする。 審判費用は被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第5032032号商標(以下「本件商標」という。)は、「モバイルキューピー」の文字を標準文字により表してなり、平成18年7月12日に登録出願され、第42類「コンピュータソフトウェアの設計及び開発」を指定役務として平成19年3月9日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
請求人は11件の登録商標を引用しているが、そのうち、登録第3325614号、登録第4568889号、登録第4692944号及び登録第4875435号は、存続期間の満了により既に権利が消滅しているものであり、現に有効に存続しているものは、以下に掲げるとおりである。
(1)登録第3103121号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:別掲(A)のとおり
登録出願日:平成4年9月29日 (特例商標)
設定登録日:平成7年12月26日
指定役務 :第42類「電子計算機のプログラムの作成」
(2)登録第4156315号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:別掲(B)のとおり (立体商標)
登録出願日:平成9年4月1日
設定登録日:平成10年6月12日
指定役務 :「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」を含む第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務
(3)登録第4367659号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成:別掲(C)のとおり
登録出願日:平成11年1月22日
設定登録日:平成12年3月10日
指定役務 :「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」を含む第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務
(4)登録第4772234号商標(以下「引用商標4」という。)
商標の構成:別掲(D)のとおり
登録出願日:平成15年8月4日
設定登録日:平成16年5月21日
指定役務 :「コンピュータデータベースへのデータ入力」を含む第35類、第37類、第40類、第44類及び第45類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務
(5)登録第4950440号商標(以下「引用商標5」という。)
商標の構成:別掲(D)のとおり
登録出願日:平成17年2月10日
設定登録日:平成18年5月12日
指定役務 :第36類、「ウェブサイトの作成又は保守及びこれらに関する助言,その他の電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」を含む第42類及び第43類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務
(6)登録第595694号商標(以下「引用商標6」という。)
商標の構成:別掲(A)のとおり
登録出願日:昭和35年5月31日
設定登録日:昭和37年8月24日
書換登録日:平成15年7月23日
指定商品 :第30類「調味料,香辛料」
(7)登録第832283号商標(以下「引用商標7」という。)
商標の構成:キユーピー
登録出願日:昭和41年8月11日
設定登録日:昭和44年9月24日
書換登録日:平成21年6月17日
指定商品 :第30類「調味料,香辛料」

第3 請求人の主張の要点
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1ないし第59号証(枝番を含む。)を提出している。
1 本件商標の商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)各引用商標の称呼及び観念について
(ア)引用商標1は、別掲(A)のとおり、頭頂部が尖り、目がパッチリと大きい裸体の幼児の人形を模した図形からなるものである。この図形は、我が国でも周知になった「キューピー」人形とその基本的な特徴を共通にするものである。
したがって、引用商標1からは、その図形に相応して、「キューピー」の称呼及び観念が生じるものである。
(イ)引用商標2は、別掲(B)のとおり、頭頂部が尖り、目がパッチリと大きい裸体の幼児の人形を模した立体的形状からなるものである。この立体的形状は、我が国でも周知になった「キューピー」人形とその基本的な特徴を共通にするものである。
したがって、引用商標2からは、その形状に相応して、「キューピー」の称呼及び観念が生じるものである。
(ウ)引用商標3は、別掲(C)のとおり、上段に「キユーピー」の片仮名文字を横書きし、中段に頭頂部が尖り、目がパッチリと大きい裸体の幼児の人形を模した図形を有し、下段に「KEWPIE」の欧文字を横書きしてなるものである。
したがって、引用商標3からは、その構成文字及び図形に相応して、「キューピー」の称呼及び観念が生じるものである。
(エ)引用商標4及び5は、別掲(D)のとおり、頭頂部が尖り、目がパッチリと大きい裸体の幼児の人形を模した図形を左右2個配し、それぞれの人形がハート図形を片手で支えている赤色の図形からなるものである。
したがって、引用商標4及び5からは、その図形に相応して、「キューピー」の称呼及び観念が生じるものである。
(オ)以上のように、引用商標1ないし5のいずれからも、「キューピー」の称呼及び観念が生じるものである。
(2)本件商標の称呼及び観念について
(ア)本件商標は、標準文字による片仮名文字で「モバイルキューピー」と横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して「モバイルキューピー」の称呼が生じる。
(イ)本件商標が「モバイル」と「キューピー」の二語からなることは明白であるところ、このうちの「キューピー」とは、我が国でも周知になっているキューピー人形やそのキャラクターを意味する「キューピー」の語と同じであることは明らかである。後述のとおり、商標「キユーピー」は請求人の著名商標であることから、「キューピー」の語が商品や役務との関連で使用された場合には、非常に強い自他商品・役務識別力を発揮する。
(ウ)一方、本件商標中の「モバイル」の語は、「動かしやすい」、「移動できる」、「軽量化や無線通信機能の装備によって機器を自由な場所で利用できること。」等の意味を有する語であり(甲第11号証)、携帯型の機器やコンピュータ関連の分野において、一般的に使用されているものである。特に、携帯電話や携帯情報端末等の普及により、携帯型機器を通じての電子メールの交換やインターネット接続による情報の検索・送受信等、移動中の情報の送受信が日常生活に欠かせないほど頻繁に行われている近年においては、「モバイル」の語は、とりわけ携帯型機器やそれに使用するためのコンピュータソフトウェアの分野において、老若男女を問わず我が国国民の間に深く浸透しているといえる。また、「モバイルコンピューティング」といった用語も一般的に使用されている(甲第11号証)。
このような状況にあっては、本件商標がその指定役務に使用された場合には、取引者又は需要者は、本件商標中の「モバイル」の語から「携帯型機器に使用するコンピュータソフトウェアの設計及び開発」程の意味合いを認識するに過ぎないと考えるのが自然である。
(エ)そうすると、本件商標中の「モバイル」の語は極めて識別力が弱い部分であり、後に続く「キューピー」の語とは識別力の点で大きな軽重の差があるといわざるを得ない。よって、取引者又は需要者にあっては、本件商標中の「キューピー」の部分に注目して取引に資すると考えるのが妥当である。
これらのことから、本件商標からは、「キューピー」の略称及び観念も生じると請求人は確信する。
(オ)被請求人は、本件商標の指定役務と同一の役務について、標準文字による商標「モバイルQP」を出願したが(商願2006-64831号)、この出願は、「『携帯型パソコンと携帯電話を接続して、移動中に情報の送受信できるコンピュータソフトウェアの設計及び開発』程の意味合いを記述したに止まり、結局、本願商標は、単に役務の質(内容)を表示するに過ぎず、自他役務を区別する標識としての識別力を具有しません。」と認定され、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶された事実がある。そして、被請求人は、この拒絶理由に対して意見書等を提出して争っておらず、この出願については拒絶査定が確定している(甲第12号証)。
この出願の審査における判断例からも、本件商標中の「モバイル」の語が識別力を有しないとする判断が妥当であることは明らかである。
(カ)特許庁における審決では、商標「ハッピーモバイル」が、「『ハッピーモバイル』の文字よりなる本願商標の後半部分『モバイル』の文字部分は、モバイル機器に関わりのある指定商品及び指定役務との関係においては、きわめて識別力の弱い文字といえるものであるから、本願商標は、前半部分の『ハッピー』の称呼をもって、取引に資される場合も決して少なくないと見るのが相当である。」として、商標「HAPPY」等と類似すると判断された事例がある(甲第13号証)。この商標「ハッピーモバイル」の指定商品・役務は第9類及び第38類に属するものであり、本件商標の指定役務と同一・類似ではないが、モバイル機器に関わりのあるという点では、本件商標の指定役務と共通するものである。
この審決と同様の判断は、本件商標についても妥当するものである。
(キ)特許庁における審査例では、以下に掲げる商標が、自他商品・役務の識別力を発揮しないこと、需要者をして何人の業務にかかる商品・役務であるかを認識させないこと等を理由に拒絶されている(甲第14ないし第18号証)。
・「モバイルC」(第9類、第16類及び第35ないし第45類)
・「モバイルSI/Movile SI」(第42類)
・「mobile」(第9類、第35類、第37類、第38類、第41類及び第42類)
・「mobile」(第9類、第35類、第37類、第38類、第41類及び第42類)
・商標「@MOBILE」(第38類)
これらのことから、本件商標からは「キューピー」の称呼及び観念も生ずるとするのが相当である。
(3)上述のとおり、本件商標からは、「モバイルキューピー」の他に「キューピー」の称呼が生じ、引用商標1ないし5のいずれからも「キューピー」の称呼が生じる。
また、本件商標からは、「動かしやすい、キューピー」「移動できる、キューピー」の観念の他に単なる「キューピー」の観念が生じ、引用商標1ないし5のいずれからも「キューピー」の観念が生じる。
これらのことから、本件商標と引用商標1ないし5とは、その称呼及び観念を同一とする類似商標であるといえる。
さらに、本件商標は、引用商標1ないし5の指定役務と同一又は類似の役務について使用するものである。
したがって、本件商標がその指定役務に使用されると、取引者又は需要者において引用商標1ないし5との間で出所の混同を生じることは明らかである。
上記のことから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録を受けることができないものである。
2 本件商標の商標法第4条第1項第15号該当性について
(1)本件商標と引用商標6及び7との類否
本件商標からは、「モバイルキューピー」の他に「キューピー」の称呼が生じ、また、「動かしやすい、キューピー」「移動できる、キューピー」の観念の他に「キューピー」の観念が生じることは、上記1のとおりである。
他方、引用商標6は、別掲(A)のとおり、頭頂部と思しき部分が尖り、目がパッチリと大きい裸体の幼児の人形(いわゆる「キューピー人形」)を模した図形からなるものであり、ここから「キューピー」の称呼・観念を生ずるものである。
引用商標7は、「キユーピー」の片仮名文字を横書きしてなるものであり、「キューピー」の称呼・観念を生ずるものである。
なお、キューピー人形の図形よりなる引用商標6から「キューピー」の称呼・観念を生ずることは、引用商標6及び7が相互に連合商標として登録されていた事実からも明らかである(甲第19及び第20号証)。
したがって、本件商標と引用商標6及び7とは、「キューピー」の同一の称呼・観念を有する類似の商標である。
(2)引用商標6及び7の著名性について
(ア)請求人「キユーピー株式会社」は、大正8年(1919年)に設立された会社であり、大正14年に我が国初の国産マヨネーズの製造を開始し、「キユーピー」の文字及び「キューピー人形」の図形よりなる商標を付して発売してより今日に至るまで、商標の書体、態様に多少の変更を加えつつも、一貫してこの商標を使用し続けてきた(甲第21号証)。
そして、戦後の国民の食生活の変化に伴い、洋食に合うマヨネーズが爆発的に売れるようになったことにより、「キユーピー」、「キューピー人形」の商標は、日本全国津々浦々にまで知れ渡るに至ったものである。
請求人は、「キユーピー」、「キューピー人形」の商標を付したマヨネーズが全国的なシェアを持つに至ったことから、昭和32年に社名を「キユーピー株式会社」に変更し、以来、今日までその社名を使用し続けてきた。
請求人の多種にわたる商品が全国的規模で売れたことから、本件商標出願前には、「キューピー」といえば、直ちにマヨネーズをはじめとする請求人の商品或いは請求人を指称するほどに広く知られるに至った。
(イ)請求人の取扱商品は多種にわたるものであるのみならず、例えば、下記商品の日本国内における請求人の年度別シェア及び順位は、次のとおり共に高いものである(甲第22及び第23号証)。
○ソース類缶詰の販売集中度(販売量シェア)
(平成11年度)21.3%第1位、(平成12年度)20.0%第1位、
(平成13年度)20.5%第1位、(平成14年度)21.1%第1位、
(平成15年度)18.0%第1位、(平成16年度)19.1%第1位
○マヨネーズ類(液状ドレッシング類を除く)の生産集中度(生産量シェア)
(平成11年度)59.7%第1位、(平成12年度)59.4%第1位、
(平成13年度)59.0%第1位、(平成14年度)58.4%第1位、
(平成15年度)58.6%第1位、(平成16年度)56.6%第1位
○マヨネーズ類(液状ドレッシング類を除く)の販売集中度(販売金額シェア)
(平成14年度)71.8%第1位、(平成15年度)72.9%第1位、
(平成16年度)71.1%第1位
○液状ドレッシングの生産集中度(生産量シェア)
(平成11年度)50.9%第1位、(平成12年度)52.0%第1位、
(平成13年度)53.5%第1位、(平成14年度)53.3%第1位、
(平成15年度)52.5%第1位、(平成16年度)51.9%第1位
○液状ドレッシングの販売集中度(販売金額シェア)
(平成14年度)42.3%第1位、(平成15年度)41.2%第1位、
(平成16年度)42.7%第1位
○レトルトパスタソース類の販売集中度(販売金額シェア)
(平成15年度)22.9%第2位、(平成16年度)25.0%第2位
○レトルトスープ類の販売集中度(販売金額シェア)
(平成15年度)9.1%第3位、(平成16年度)9.0%第3位
○ベビーフードの販売集中度(販売金額シェア)
(平成11年度)19.0%第2位、(平成12年度)21.4%第2位、
(平成13年度)21.2%第2位、(平成14年度)21.6%第2位、
(平成15年度)23.0%第2位、(平成16年度)23.7%第2位、
(平成17年度)24.0%第2位、(平成18年度)24.0%第2位
(ウ)「キユーピー」は、食品関連商品についてのみならず、商品分野を限定しない企業全般を対象とした第三者によるアンケート調査において、次のとおり、第1位(3回)、第2位(1回)、第4位(1回)と非常に高い評価結果を得ており、このことは、上記事実を裏付けるものでもある。
すなわち、「企業ブランド調査(日経リサーチ)」による「企業ブランド知覚指数・消費者版ランキング」では、2003年に第2位、2004年に第4位、2005年ないし2007年にはいずれも第1位となり、「食のブランド調査(日経BP社)」による「食の安心・安全ブランド調査」では、2004年に第1位、2005年に第3位、2006年に第3位となっている(甲第24ないし第31号証)。
したがって、「キューピー」は、企業ブランドとしても需要者から極めて高い評価を得ているものであり、食品分野の枠を超えた著名性を獲得しているものである。
(エ)引用商標6及び7は、需要者の間に広く認識されている著名な商標であって、他人が使用することにより混同を生ずるおそれがあるものとして、防護標章の登録が認められているものである。
すなわち、引用商標6は、その指定商品の属する区分を除き、全ての旧商品区分、また、現行区分(国際分類)では第1類から第42類までの区分について出所の混同のおそれがあるものとして防護標章の登録がなされており(甲第19号証)、この登録の事実は、引用商標6の持つ非常に高い著名性を認めたものにほかならない。
なお、引用商標6に関しては、本件商標の指定役務と同一又は類似の役務についても、現行区分(国際分類第6版)第42類に防護標章登録第40号が存在する(甲第32号証)。
同じく引用商標7については、旧第1類ないし旧第5類、旧第9類、旧第11類、旧第12類、旧第17類ないし旧第20類、旧第22類ないし旧第26類、旧第28類ないし旧第30類、旧第32類及び旧第33類、さらに、現行区分の第1類、第9類、第35類ないし第42類に防護標章登録がなされているものである(甲第20号証)。
すなわち、引用商標7は、その指定商品を除く多数の商品・役務について防護標章の登録がなされており、この登録の事実は引用商標7の持つ高い著名性を認めたものにほかならない。
なお、引用商標7に関しては、本件商標の指定役務と同一又は類似の役務についても、現行区分(国際分類第6版)第42類に防護標章登録第27号が存在する(甲第33号証)。
これらの防護標章登録の事実からみても、引用商標6及び7は、本件商標の登録出願前から現在に至るまで著名な商標であるといわなければならないものである。
(オ)引用商標6と「KEWPIE」の欧文字からなる商標は、「FAMOUS TRADEMARKS IN JAPAN」に日本の著名商標として掲載されており(甲第34及び第35号証)、この事実は、引用商標6が非常に高い著名性を有することを裏付けるものである。
(3)請求人がコンピュータシステム(コンピュータソフトウェア)の設計及び開発を行っていたことが需要者に広く知られていたことについて
(ア)請求人は、加工食品の製造及び販売を主として行う会社であるところ、そのような食品の安全・安心は、従来から当該分野における需要者の最大の関心事となっている。食品の安全・安心のためには食品の生産・加工・流通の流れにおける作業の誤りを防止することが非常に重要と考えられたことから、請求人は、商品の生産管理・品質管理・在庫管理等の各分野を一つの流れにまとめ、製造量・製造過程・成分等が直ちに把握できるファクトリーオートメーションシステムの自社による開発を昭和58年から開始した。
すなわち、外部の原料・資材メーカーの情報と出荷後の情報を請求人会社の商品製造情報に連結し、独自開発の二次元コードを使用して各情報をコンピュータソフトウェアにより管理することによって、「トレーサビリティ(食品の生産・加工・流通などの各段階でその食品についての足跡情報を速やかにたどれる能力)」を確保するコンピュータシステムの開発に成功した。
なお、請求人のトレーサビリティ確保のためのコンピュータシステムの説明等に関しては、引用商標6及び7と同一態様の商標が使用されている(甲第36及び第37号証)。
このシステムは、平成4年のシステム導入以降配合事故ゼロという実績を維持しており、食の安全に関する需要者の不安解消及び製造工場等における作業員の負担軽減にも多いに役立つものとなった。このように請求人が食品の安全・安心への取り組みを重視している事実は、食品の取引者・需要者においても認識され、高く評価されるに至っている(甲第29号証の1ないし第31号証)。
(イ)その後、請求人は、それまでは自社内で利用されるに止まっていた上記コンピュータシステムを、患者の取り違えや医療品の取り違えミス等が問題になっている医療分野へ応用することとした。すなわち、患者の情報を記載したバーコード及び看護師等が持つ携帯端末やバーコードリーダーを利用して、投薬しようとしている医薬品がその患者に正しい医薬品であるかどうかを看護師及び患者の双方で確認できる医療行為支援システムに関する受注を、平成12年以降、請求人は社外の事業者等から受け付けることとした(甲第38号証)。
また、同時に、請求人会社内の上記ファクトリーオートメーションシステムと同種のコンピュータシステム(コンピュータソフトウェア)に関する社外の事業者からの受注も受付け、提供されることになった(甲第39号証)。そして、これらのシステムのパンフレットには引用商標6と同一態様の商標が表示されている(甲第38及び第39号証)。
上記の請求人によるコンピュータシステム(コンピュータソフトウェア)の設計・開発は、新聞及び雑誌において大々的に報道された(甲第40ないし第48号証)。
例えば、甲第43号証の雑誌記事では、食品メーカーである請求人が配合事故を防止するための自社のコンピュータシステムを医療分野に応用してコンピュータシステム開発を行ったことが「ユニークな試み」として取り上げられ、開発の背景や開発したコンピュータシステムの内容が詳細に説明されている。
これと同種の報道が多数なされること等により、病院への最初のシステム導入後の平成12年から平成13年頃には、請求人によるコンピュータシステム開発は各種産業分野における大きな話題となり、需要者の注目を集めるに至った。
(ウ)さらに、これらのコンピュータシステム開発に関連しては、請求人の配合事故未然防止システム(上記のファクトリーオートメーションシステム)をはじめとした品質管理への取り組みが評価され、請求人会社は平成12年に農林水産大臣賞を受賞し(甲第39、第47及び第48号証)、また、平成16年には請求人の「加工食品メーカーにおけるトレーサビリティシステム」(上記のファクトリーオートメーションシステム)が日経コンピュータ主催第8回情報システム大賞グランプリを受賞した(甲第49号証)。
(エ)これらのことからも、本件商標の登録出願日の時点には、すでに請求人によるコンピュータシステム(コンピュータソフトウェア)の設計・開発が取引社会において注目されていたことは明白である。
請求人が開発したこれらのコンピュータシステムは、後に請求人の関連会社である「株式会社トウ・ソリューションズ」及び「オムロンテクノカルト株式会社」他のベンダーを通じて需要者に提供されることとなった。しかし、上記のとおり、設計・開発が請求人によるものであることが大々的に報道され、また、システム提供業務を受け持つ株式会社トウ・ソリューション及び他のベンダーのパンフレットにも当該コンピュータシステムが請求人の開発にかかるものであることが明記されている(甲第50及び第51号証)。
(オ)加えて、請求人は、上記の複数のベンダーの要請に応じて、ベンダーと需要者の商談の際に当該コンピュータシステムの内容の説明やデモンストレーションを行い、当該システムが実際に稼働している請求人の工場を需要者に見学させ、当該システムの運用上の技術指導を行い、その他の技術支援を行うこと等により、当該コンピュータシステム(コンピュータソフトウェア)の提供に現在も関わっている。
これらのことにより、需要者には、請求人がコンピュータシステム(コンピュータソフトウェア)の設計・開発の事業も行っていたことが、一層強く印象づけられるに至っている。
なお、請求人の設計・開発に係る上記のコンピュータシステム(コンピュータソフトウェア)は、本件商標出願前の平成16年6月の時点で30社に導入され(甲第46号証)、本件商標登録後の平成22年3月の時点で63社に導入されている(甲第51号証)。
(カ)以上のように、請求人によるコンピュータシステムやコンピュータソフトウェアの設計・開発の事業が広く知られており、しかもそれに関連して引用商標6及び7と同一態様の商標が使用されていた状況において、請求人の著名商標である引用商標6及び7と類似する本件商標をその指定役務「コンピュータソフトウェアの設計及び開発」について被請求人が使用した場合には、引用商標6及び7との間で出所の混同が生じるおそれは極めて高いといわざるを得ない。
なお、甲第38ないし第40、第43、第44及び第51号証等から明らかなとおり、請求人の開発にかかるコンピュータシステムには携帯型の端末(モバイル端末)が通常含まれるものであり、そのモバイル端末のためのコンピュータソフトウェアの設計・開発も請求人は行っていたものである。このような状況においては、本件商標が指定役務に使用された場合には、その商標の使用があたかも請求人或いは請求人と経済的又は組織的に何らかの関係がある者によるモバイル端末のためのコンピュータソフトウェア開発に関するものであるとの誤認を生じるおそれがあることは一層明らかである。
(キ)また、一般に事業者にあっては自社の商品又は役務を販売・提供・広告するために携帯電話用のモバイルサイトを作成していることが多いが(甲第57ないし第59号証)、本件商標がその指定役務に関連するモバイルサイトの名称として使用され、又はモバイルサイトにおいて表示された場合には、当該モバイルサイトが請求人と経済的又は組織的に関連のある者のサイトであるかのような誤認を生じるおそれもあることを付言する。
(4)請求人の関連会社が実際に本件商標の指定役務と同一又は類似の役務を提供していることについて
過去において、請求人会社自身がコンピュータシステム(コンピュータソフトウェア)の設計・開発の役務を他社に提供していたことは上述のとおりであるが、現在でも、本件商標の指定役務と同一又は類似の役務の提供が、請求人のグループに属する次の関連会社により行われている。これらの会社が請求人の関連会社であることは、甲第52号証より明らかである。
(ア)平成15年設立に係る「株式会社キユーピーあい」は、本件商標の出願日前から現在まで継続して、ホームページ制作・更新等の役務を請求人グループ外の他社に対しても行っている(甲第53号証)。
(イ)平成17年設立に係る「株式会社トウ・ソリューションズ」は、本件商標の出願日前から現在まで継続して、コンピュータソフトウェアの企画・設計・開発等の役務を請求人グループ外の他社に対しても行っている(甲第54号証)。なお、同社は、上記(3)で言及した請求人の設計・開発に係るコンピュータシステム(コンピュータソフトウェア)の販売等も行っている(甲第55及び第56号証)。
このように、実際に請求人の関連会社が本件指定役務と同一又は類似の役務を本件商標出願日前から継続して提供していることからも、請求人の著名商標と類似する本件商標の使用に接する取引者又は需要者にあっては、本件商標が使用された役務が請求人の関連会社の一つの提供に係るものとの誤認を生じたとしても無理からぬところである。
(5)本件商標をその指定役務について使用した場合の出所の混同のおそれについて
(ア)本件商標と引用商標6及び7とは、「キューピー」の同一の称呼・観念を有する類似の商標であること
(イ)引用商標6は、本件商標の指定役務をはじめとする全ての商品・役務について他人が使用した場合、混同を生じさせるおそれがある極めて著名なものであり、同じく引用商標7は、本件商標の指定役務をはじめとする多くの分野の商品・役務について他人が使用した場合、混同を生じさせるおそれがある著名なものであること
(ウ)請求人が、本件商標の指定役務と同一又は類似の役務の提供を行っていたことが需要者に広く知られており、当該役務に関して引用商標6及び7と同一態様の商標が使用されていたこと
(エ)本件商標の指定役務と同一又は類似の役務は、本件商標の登録出願日前から現在まで請求人の関連会社により継続して提供されていること
上記(ア)ないし(エ)の事実から、被請求人が、引用商標6及び7と称呼・観念を同じくする本件商標を、その指定役務について使用する場合には、その役務が請求人若しくは請求人の関連会社の業務に係る役務であるかの如く混同を生じることは明らかである。
(オ)以上述べたとおり、本件商標は、請求人又は請求人の関連会社の業務に係る役務と混同を生ずるおそれのある商標であり、商標法第4条第1項第15号に該当し、登録を受けることができないものである。
3 まとめ
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号の規定に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項の規定に基づき、その登録を無効にすべきものである。
なお、請求人は、本件商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した11件の登録商標のうち、すでに商標権の存続期間が満了して消滅している4件(登録第3325614号、登録第4568889号、登録第4692944号及び登録第4875435号)については、その主張から除くとともに、併せて同法第15号で引用する商標の番号を読み替えた。

第4 被請求人の答弁
被請求人は、請求人の主張に対し、何ら答弁していない。

第5 当審の判断
1 本件商標の商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本件商標と引用商標1ないし5との類否
(ア)本件商標中の「モバイル」の文字は、「動かしやすい」、「移動できる」、「軽量化や無線通信機能の装備によって機器を自由な場所で利用できること」の意味を有する語として知られており、「携帯用小型コンピューターと通信回線を利用し、外出先で情報の処理や送受信を行うこと」が「モバイルコンピューティング」と称されていること(甲第11号証)、昨今では携帯電話や携帯型情報端末等の普及が目覚ましく、携帯電話や携帯型機器を利用した電子メールの送受信、インターネット接続による情報の検索・送受信等が普通に行われていることは周知の事実であること、などからすると、本件商標がその指定役務に使用された場合には、「モバイル」の文字は、該役務が携帯電話等の携帯型機器用のコンピュータソフトウェアの設計及び開発に係るものであることを示したものと認識されるに止まるというべきであり、自他役務の識別力がないか極めて弱いものといわざるを得ない。
そして、本件商標中の「キューピー」の文字は、例えば、岩波書店発行「広辞苑第6版」によれば、「オニール(Rose O’Neill1874?1944)のキューピッドの絵を模したセルロイド製おもちゃ。頭の先がとがり、目の大きい裸体の人形。1910年代にアメリカで発売。商標名。」とされるように、いわゆる「キューピー人形」を指称する語として知られているものといえる。
また、「モバイル」及び「キューピー」の文字を結合してなる一連の成語は見当たらない。
そうすると、本件商標は、「モバイル」と「キューピー」の2語からなるものとして認識し把握され、かつ、「キューピー」の文字部分が自他役務の識別標識としての機能を果たす要部というべきであるから、これより単に「キューピー」(キューピー人形)の称呼及び観念を生ずるものといわなければならない。
(イ)他方、引用商標1ないし5は、キューピー人形の特徴である、頭頂部がとがり、目が大きい裸体の幼児の人形を描いた図形又は該人形の立体形状からなるものであり(ただし、引用商標3は、キューピー人形の図形に加え、「キューピー」及び「KEWPIE」の文字を有し、引用商標4及び5は、2体のキューピー人形がハート図形を抱えた構成からなる。)、いずれも「キューピー」(キューピー人形)の称呼及び観念を生ずるものといえる。
(ウ)してみれば、本件商標と引用商標1ないし5とは、称呼及び観念を共通にする類似の商標といわなければならない。
(2)本件商標の指定役務と引用商標1ないし5の指定役務との類否
本件商標の指定役務である「コンピュータソフトウェアの設計及び開発」と、引用商標1の指定役務である「電子計算機のプログラムの作成」並びに引用商標2、3及び5の指定役務中の「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」とは、役務名の表現が異なるものの、「コンピュータソフトウェア」と「電子計算機のプログラム」とは実質的には略同様のものといえるから、両者は類似の役務というべきである。
また、引用商標4の指定役務中、第35類「コンピュータデータベースへのデータ入力」は、国際分類第8版の改訂に伴い第42類から移行したものであるが、本件商標の指定役務である「コンピュータソフトウェアの設計及び開発」とは、ソフトウェア開発関連の業種を同じくし、需要者の範囲が一致する類似の役務と認められる。
(3)小括
以上のとおりであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。
2 本件商標の商標法第4条第1項第15号該当性について
(1)引用商標6及び7の周知著名性
請求人の提出に係る証拠によれば、以下の事実が認められる。
(ア)請求人は、大正14年に我が国初の国産マヨネーズの製造を開始し、これに「キューピー」の文字及びキューピー人形の図形からなる商標を使用して以来、商標の書体及び態様を多少変更しつつも現在に至るまでこの商標を継続使用している(甲第21号証)。
(イ)請求人の業務に係る商品「ソース類缶詰、マヨネーズ類(液状ドレッシング類を除く。)、液状ドレッシング」の販売量シェア、生産量シェア及び販売金額シェアは、「キューピー」として、平成11年ないし平成16年度において常に第1位を占めており、レトルトパスタソース類、レトルトスープ類及びベビーフードの販売金額シェアも第2位ないし第3位を占めている(甲第22及び第23号証)。
(ウ)請求人は、「キューピー」として、食品関連商品分野のみならず、商品分野を限定しない企業全般を対象とした第三者によるアンケート方式の企業ブランド調査においても、2003年第2位、2004年第4位、2005年ないし2007年は毎年第1位など、高い評価を得ているほか、食の安心・安全ブランド調査においても毎年上位を占めている(甲第24ないし第31号証)。
(エ)引用商標6については、その指定商品の属する書換登録前の旧第31類を除き、全ての旧商品区分において、また、現行区分では第1類から第42類までの商品区分及び役務区分(本件商標の指定役務が属する区分を含む。)において防護標章登録がされている。引用商標7についても、旧第1類ないし旧第5類、旧第9類、旧第11類、旧第12類、旧第17類ないし旧第20類、旧第22類ないし旧第26類、旧第28類ないし旧第30類、旧第32類及び旧第33類において、また、現行区分では第1類、第9類、第35類ないし第42類の商品区分及び役務区分(本件商標の指定役務が属する区分を含む。)において防護標章登録がされている(甲第19、第20、第32及び第33号証)。
以上によれば、引用商標6及び7は、請求人の業務に係る商品を表示する商標として、本件商標の登録出願時はもとより登録査定時においても、取引者、需要者の間に広く認識されており、その周知著名性は本件商標の指定役務の分野にも及んでいたものというべきである。
(2)本件商標と引用商標6及び7との類似性の程度
引用商標6は上記引用商標1ないし5のキューピー人形の図形と略同一の態様からなるものであり、また、引用商標7はキューピー人形に通ずる「キューピー」の文字からなるものであるから、引用商標6及び7は、引用商標1ないし5と同様、いずれも「キューピー」(キューピー人形)の称呼及び観念を生ずるものである。
そして、引用商標6及び7は、上記(1)のとおり、請求人の業務に係る商品を表示する商標として、取引者、需要者の間に広く認識されているものである。
他方、本件商標は、前示のとおり、「キューピー」(キューピー人形)の称呼及び観念を生ずるものである。
そうすると、本件商標と引用商標6及び7とは称呼及び観念を共通にする類似の商標というべきである。
仮に、本件商標は、一連一体にのみ認識されるとして引用商標6及び7とは類似しないとされることがあるとしても、その周知著名性に鑑み、これに接する取引者、需要者がその構成中の「キューピー」の文字部分を強く支配的な部分として認識し把握する場合も少なくないというべきである。
(3)請求人によるコンピュータソフトウェアの設計・開発等
請求人の提出に係る証拠によれば、以下の事実が認められる。
(ア)請求人は、1983年(昭和58年)から開発を始めた「生産管理システム」(ファクトリーオートメーションシステム)を2002年9月に「トレーサビリティ(食品の生産・加工・流通などの各段階でその食品についての足跡情報を速やかにたどれる能力)」を確保するコンピュータシステムである「食品トレーサビリティシステム」として導入したほか、上記生産管理システムを医療分野にも応用し、2000年6月に医療行為支援システム「QIテック」を開発して注目を浴びると共に、これらシステムは社外の事業者等にも提供されることなどが各種新聞雑誌で報道された(甲第36ないし第48号証)。これらシステムに関するパンフレットには、引用商標6及び7と同一態様の商標が表示されている(甲第38及び第39号証)。
(イ)請求人開発に係る上記コンピュータシステムには、通常、携帯型の端末(モバイル端末)が含まれている(甲第38ないし第40、第43、第44及び第51号証)。
また、一般に、自社の商品又は役務を販売、提供又は広告するために携帯電話用のモバイルサイトを作成することが多い(甲第57ないし第59号証)。
(ウ)上記コンピュータシステムの開発に関連して、請求人は、平成12年に農林水産大臣賞を受賞し、平成16年には請求人の「加工食品メーカーにおけるトレーサビリティシステム」が第8回情報システム大賞グランプリを受賞した(甲第49号証)。
(エ)請求人開発に係る上記コンピュータシステムは、株式会社トウ・ソリューションズ及びオムロンテクノカルト株式会社を通じて需要者に提供され、そのパンフレット等には当該システムが請求人によって開発されたものである旨明示されている(甲第50、第51、第55及び第56号証)。
(オ)請求人の関連会社である株式会社キューピーあい及び株式会社トウ・ソリューションズは、ホームページ制作・更新又はコンピュータソフトウェアの企画・設計・開発等の役務を他社に対しても提供している(甲第52ないし第54号証)。
以上によれば、請求人が食品の製造・販売のみならずコンピュータシステム(コンピュータソフトウェア)の設計・開発の役務をも提供していること、該役務の提供に当たり引用商標6及び7と同一態様の商標が使用されていること、食品の製造等と上記システム、携帯型端末(モバイル端末)等とは少なからぬ関連性を有すること、などが取引者、需要者の間に相当程度知られていたものというべきである。
(4)小括
以上を総合勘案すると、本件商標をその指定役務について使用した場合には、これに接する取引者、需要者はその構成中の「キューピー」の文字部分に着目し、引用商標6及び7ないしは請求人を連想、想起することも少なくないというべきであり、該役務が請求人又は請求人と経済的、組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがあるものと判断するのが相当である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものである。
3 むすび
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号又は同第15号の規定に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項の規定に基づき、その登録を無効にすべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別 掲
(A)引用商標1(登録第3103121号商標)
及び6(登録第595694号商標)


(B)引用商標2(登録第4156315号商標、立体商標)






(C)引用商標3(登録第4367659号商標)


(D)引用商標4(登録第4772234号商標)
及び5(登録第4950440号商標)


(色彩については原本参照)

審理終結日 2012-08-21 
結審通知日 2012-08-23 
審決日 2012-09-06 
出願番号 商願2006-64832(T2006-64832) 
審決分類 T 1 11・ 271- Z (Y42)
T 1 11・ 262- Z (Y42)
T 1 11・ 263- Z (Y42)
最終処分 成立  
前審関与審査官 土井 敬子 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 小川 きみえ
鈴木 修
登録日 2007-03-09 
登録番号 商標登録第5032032号(T5032032) 
商標の称呼 モバイルキューピー、モバイル、キューピー 
代理人 高田 泰彦 
代理人 宮嶋 学 
代理人 宮城 和浩 
代理人 宇梶 暁貴 
代理人 勝沼 宏仁 
代理人 黒瀬 雅志 
代理人 矢崎 和彦 
代理人 中川 拓 
代理人 柏 延之 
代理人 塩谷 信 

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