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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) Y09
管理番号 1265916 
審判番号 取消2011-301168 
総通号数 156 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-12-28 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2011-12-26 
確定日 2012-10-09 
事件の表示 上記当事者間の登録第4996731号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第4996731号商標の指定商品中、第9類「映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,ダウンロード可能な音・音楽,ダウンロード可能な画像(動画を含む)」については、その登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第4996731号商標(以下「本件商標」という。)は、「PACIFICA」の欧文字を標準文字で表してなり、平成18年1月17日に登録出願、第9類「耳栓,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,ダウンロード可能な音・音楽,ダウンロード可能な画像(動画を含む),ダウンロード可能な電子楽器用自動演奏プログラム」を指定商品として,平成18年10月20日に登録され、現に有効に存在するものである。

2 請求人の主張
請求人は、結論と同旨の審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁の理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし同第3号証を提出した。
(1)請求の理由
本件商標は、その指定商品中「映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,ダウンロード可能な音・音楽,ダウンロード可能な画像(動画を含む)」について継続して3年以上,日本国内において商標権者,専用使用権者及び通常使用権者のいずれによっても使用された事実がないから、商標法第50条第1項の規定により、その指定商品中「映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,ダウンロード可能な音・音楽,ダウンロード可能な画像(動画を含む)」について取り消されるべきものである。
(2)弁駁の理由
ア 使用の主体について
(ア)商標登録の取消しを免れるためには、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが登録商標の使用をしていることを被請求人が証明する必要がある(商標法第50条第2項)。
しかし、被請求人は、被請求人が使用していると主張する本件商標の使用主体をそもそも明確にしていない。
(イ)ここで、乙第1号証には、動画の下部に「gslam69さんが2011/05/22にアップロード」と記載があり、乙第2号証には、「gslam69さんが2011/04/05にアップロード」と記載されている。このことから、乙第1号証及び乙第2号証おいて提供されている動画はいずれも、gslam69によりアップロードされていることがわかる。
また、gslam69のプロフィールを示す甲第3号証の右欄には、「作成者:gslam69」「年齢35」「国イギリス」とあることから、gslam69は、35歳のイギリス人であることがわかる。
しかし、仮に本件商標の使用をしている主体がgslam69であるとしても、乙第1号証及び乙第2号証からは、gslam69が商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかであるという事実を読み取ることはできない。
イ 使用場所について
(ア)商標登録の取消しを免れるためには、登録商標が日本国内において使用されていることを被請求人が証明する必要がある(商標法第50条第2項)。
しかし、被請求人は、登録商標が日本国内において使用されているということを証明していない。
(イ)ここで、gslam69のプロフィールを示す甲第3号証の右欄には、「作成者:gslam69」「年齢35」「国イギリス」とある。
したがって、乙第1号証及び乙第2号証において提供されている動画はいずれも、35歳のイギリス人であるgslam69により、アップロードされたものであることがわかる。
しかし、乙第1号証及び乙第2号証からは、このgslam69によるアップロードが日本国内で行われたという事実を読み取ることはできない。
ウ 商標的使用について
乙第1号証及び乙第2号証において提供されている動画は、被請求人が販売する「Pacifica」シリーズのギターの実演及びインプレッションに関するものである。
「Yamaha Pacifica 611」、「PACIFICA 61l1FM」及び「New Yamaha Pacifica 510V」は、乙第1号証及び乙第2号証において提供されている動画のタイトル、及び、動画において実演及びインプレッションが行われる「Pacifica」シリーズのギターの種類を表す表示にすぎず、指定商品「ダウンロード可能な画像(動画を含む)」についての自他商品の識別標識としての機能は有していない。
したがって、「Yamaha Pacifica 611」、「PACIFICA 61lHFM」及び「New Yamaha Pacifica 510V」は、商標として使用されているわけでない。
エ 商品について
(ア)乙第1号証及び乙第2号証において提供されている動画は、ストリーミングであり、ダウンロード可能な動画ではない。
したがって、仮にgslam69によるアップロードが本件商標の使用に該当するとしても、本件商標は、指定商品「ダウンロード可能な画像(動画)」について使用されてはいない。
(イ)仮に、乙第1号証及び乙第2号証において提供されている動画がダウンロード可能な動画であるとしても、以下に述べる理由から、乙第1号証及び乙第2号証において提供されている動画は、指定商品「ダウンロード可能な画像(動画を含む)」には含まれない。
商標法上の「商品」は、その性質上、独立して商取引の対象となるものでなければならない。
乙第1号証及び乙第2号証において提供されている動画が登録されているgslam69のチャンネル「Yamaha Guitars-Artist news and videos..」について、甲第3号証の右欄上部には、「A private page to showcase the latest Yamaha Guitars artist news and videos.」と記載があることから、gslam69のチャンネル「Yamaha Guitars-Artist news and videos..」はプライベートなページであることは明らかである。
また、乙第1号証及び乙第2号証において提供されている動画は、無償で視聴可能である。
したがって、gslam69が、乙第1号証及び乙第2号証において提供されている動画を商取引の対象としていたとは考えられない。
このように、仮に、乙第1号証及び乙第2号証において提供されている動画がダウンロード可能な動画であるとしても、乙第1号証及び乙第2号証において提供されている動画は、独立して商取引の対象となるものではないため、指定商品「ダウンロード可能な画像(動画を含む)」には含まれない。
オ 社会通念上の同一性について
(ア)乙第1号証の「Yamaha Pacifica 611」は、同一の書体で外観構成がまとまりよく一体に表されている。したがって、「Yamaha Pacifica 611」から、「Pacifica」を抜き出して、この「Pacifica」部分が独自に自他商品の識別標識として機能し得るとすることはできない。
したがって、表示「Yamaha Pacifica 611」と、本件商標とは、少なくとも「Yamaha」及び「611」の部分で外観、称呼及び観念が異なるため、社会通念上同一とは認められない。
(イ)同様に、乙第1号証の「PACIFICA 61IHFM」は、同一の書体で外観構成がまとまりよく一体に表されている。したがって、「PACIFICA 61lHFM」から、「PACIFICA」を抜き出して、この「PACIFICA」部分が独自に自他商品の識別標識として機能し得るとすることはできない。
したがって、表示「PACIFICA 61lHFM」と、本件商標とは、「61lHFM」の部分で外観、称呼及び観念が異なるため、社会通念上同一とは認められない。
(ウ)同様に、乙第2号証の「New Yamaha Pacifica 510V」は、同一の書体で外観構成がまとまりよく一体に表されている。したがって、「New Yamaha Pacifica 510V」から、「Pacifica」を抜き出して、この「Pacifica」部分が独自に自他商品の識別標識として機能し得るとすることはできない。
したがって、表示「New Yamaha Pacifica 510V」と、本件商標とは、少なくとも「New」「Yamaha」及び「611」の部分で外観、称呼及び観念が異なるため、社会通念上同一とは認められない。
カ 結語
上記のアからオに記載のとおり、被請求人は、不使用取消審判の登録前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明していない。

3 被請求人の主張
被請求人は、本件審判請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とするとの審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第2号証を提出した。
(1)答弁の理由
被請求人(商標権者)は、次に示すように、本件商標と実質的に同一と認められる商標を、取消に係る指定商品「ダウンロード可能な画像(動画を含む)」について継続して正当に使用している。
(2)本件商標と社会通念上同一と認められる商標の使用
本件商標が使用されている証拠として、インターネット上の動画提供サイト「YouTube」からの抜粋を、乙第1号証及び乙第2号証として添付する。
ここでは、「ダウンロード可能な動画」の名称として、それぞれ「Yamaha Pacifica 611」及び「New Yamaha Pacifica 510V」がダウンロード可能な動画の上部に表示されている。さらに、乙第1号証の画面中、「Soren Andersen」のタイトルの下部に、「PACIFICA 611HFM」とその出所が表示されている。
ここで、上記の表示「Yamaha Pacifica 611」、「PACIFICA 611HFM」及び「New Yamaha Pacifica 510V」と本件商標が実質的に同一であることについて説明する。
乙第1号証の上記表示「Yamaha Pacifica 611」中、先ず「611」の部分は単に記号・符号等を表す商品記号の部分であり、自他商品の識別機能を有しない部分である。そこで、残りの「Yamaha Pacifica」の部分について検討すると、「Yamaha」部分は商標権者の英語表記であり、著名な商標として広く認識されていることから、この「Yamaha」部分と「Pacifica」部分はそれぞれ個別に自他商品の識別標識として機能し得る。このように、「Pacifica」部分が独自に自他商品の識別標識として機能し、「Pacifica」部分からは本件商標と同一の称呼及び観念を生じることから、乙第1号証に表示されている「Yamaha Pacifica 611」の表示は、本件商標と社会通念上同一の商標と認められるものである。また、「PACIFICA 611HFM」中の「611HFM」も商標の記号等を表すことは明瞭であるから、当該表示も登録商標と実質同一と認められる。
同様に、乙第2号証の上記表示「New Yamaha Pacifica 510V」についても、「Pacifica」部分が独自に自他商品の識別標識として機能し、この「Pacifica」部分からは本件商標と同一の称呼及び観念を生じることから、当該表示は、本件商標と社会通念上同一の商標と認められるものである。
さらに、乙第1号証及び乙第2号証において提供されている「ダウンロード可能な動画」は、それぞれ2011年5月22日、2011年4月5日にアップロードされたことが示されており、請求の登録前3年以内に当該登録商標が使用されていたことが分かる。
(3)結論
以上により、本件商標と実質的に同一と認められる商標が、本件審判の取消請求に係る商品中、少なくとも「ダウンロード可能な画像(動画を含む)」について、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において使用されている事実が明らかとなったものと考える。
したがって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定に基づき、その登録が取消されるべきものではない。

4 当審の判断
被請求人は、本件商標と実質的に同一と認められる商標を、取消に係る指定商品「ダウンロード可能な画像(動画を含む)」について継続して正当に使用している旨主張し、証拠として乙第1号証及び乙第2号証を提出しているところ、被請求人の主張及びその提出に係る証拠によれば、以下の事実が認められる。
(1)本件商標の使用状況について
ア 乙第1号証は、「YouTube」のウェブサイトの画面の写しであるところ、「Yamaha Pacifica 611 - Soren Andersen」の表題とその下の大きく黒塗りされた動画再生画面上に「Soren Andersen」「PACIFICA 611HFM」「Yamaha Guitar Development」のタイトル及び「ビデオを保存」などが表示されている。また欄外の動画再生画面の下部には、「gslam69さんが2011/05/22にアップロード」「Yamaha guitar endorsee, Soren Andersen presents the new Yamaha Pacifica 611 HFM in what is probably the best sounding guitar demo video ever produced! Ha...Seriously though, when you hear it you will want one! see www.yamaha.com and www.sorenandersen.net for more information.」との記載がある。
また、動画再生画面の右側には、ギターの演奏風景画像と録画再生時間が、動画タイトル、ユーザー名、再生回数とともに表示されている。例えば、表題と同じ「Yamaha Pacifica 611」については「Soren Andersen-Glenn」「ユーザー:gslam69」「再生回数 4,744」と記載されている。
イ 乙第2号証は、「YouTube」のウェブサイトの画面の写しであるところ、「NEW Yamaha Pacifica 510V...Frankfurt Musik Messe 2011」の表題及びその下の大きく黒塗りされた動画再生画面上に「YAMAHA GUITARS」「NEW PACIFICA’S 2011」のタイトル及び「ビデオを保存」などが表示されている。また欄外の動画再生画面の下部には、「gslam69さんが2011/04/05にアップロード」「A sneak preview of the stunning brand new Yamaha Pacifica's launching at Frankfurt Musikmesse 2011. If you are lucky enough to be going do check them out in the Yamaha hall.」との記載がある。
また、動画再生画面の右側には、ギターの演奏風景画像と録画再生時間が、動画タイトル、ユーザー名、再生回数とともに表示されている。例えば、表題と同じ「Yamaha Pacifica 510V」については「Soren Andersen」「ユーザー:gslam69」「再生回数 3,097」と記載されている。
(2)上記(1)で認定した事実によれば、以下のとおり判断することができる。
ア 使用商品について
乙第1号証及び乙第2号証の動画再生画面によれば、YouTube(2005年2月に設立された動画投稿・共有サイト。広告収入により無料でサービスが提供されている。:自由国民社発行「現代用語の基礎知識2012」)の無料動画投稿サイトに、ユーザーであるイギリス人の「gslam69」(甲第3号証)が、要証期間内の2011年4月5日及び同年5月22日の2回にわたり、「PACIFICA 611 - Soren Andersen」、「NEW Yamaha Pacifica 510V...Frankfurt Musik Messe 2011」の表題で動画を投稿したものと認められる。
しかしながら、YouTubeのサービス内容からすれば、投稿された動画(以下「投稿動画」という。)は、無料で閲覧可能なものであるし、提出に係る証拠によっては「ダウンロード可能な画像(動画を含む)」商品であることは確認することができない。
イ 使用者について
投稿動画は、いずれも「gslam69」(ユーザー名)により2011年4月5日及び5月22日に「PACIFICA 611HFM」、「NEW Yamaha Pacifica 510V...Frankfurt Musik Messe 2011」の表題で投稿されたことが認められる。
しかしながら、被請求人提出の乙各号証によっては、商標権者と動画投稿者「gslam69」との関係が不明であることから、「gslam69」が本件の専用使用権者又は通常使用権者ということはできない。
ウ 使用に係る商標
使用に係る商標は、投稿動画の表題である「PACIFICA 611 - Soren Andersen」、「NEW Yamaha Pacifica 510V...Frankfurt Musik Messe 2011」(以下「使用商標」という。)と認められるところ、いずれも一連一体的にまとまりよく表されており、その構成中の「PACIFICA」「Pacifica」の文字部分を分離、抽出して、称呼、観念する特段の事情は見いだせないから、使用商標は、本件商標と社会通念上同一の商標ということはできない。
エ 小括
してみれば、被請求人提出の乙各号証をもってしては、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが、要証期間内に日本国内において、取消請求に係る商品「ダウンロード可能な画像(動画を含む)」に本件商標の使用をしていたものと認めることはできない。
なお、被請求人に対し、使用商品、使用者を確認すべく、通知書(審理事項通知書)を送付したが、口頭審理陳述要領書の提出はなかった。
(3)まとめ
以上のとおりであるから、被請求人が、本件商標が本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが、その取消請求に係る指定商品について、本件商標を使用していたことを証明したものと認めることはできない。
また、被請求人が、本件商標を使用していないことについて、正当な理由があることも明らかにしていない。
したがって、本件商標の登録は、その指定商品中、第9類「映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,ダウンロード可能な音・音楽,ダウンロード可能な画像(動画を含む)」について、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2012-07-23 
結審通知日 2012-07-25 
審決日 2012-08-29 
出願番号 商願2006-2764(T2006-2764) 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (Y09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 杉山 和江真鍋 伸行 
特許庁審判長 鈴木 修
特許庁審判官 田中 亨子
小川 きみえ
登録日 2006-10-20 
登録番号 商標登録第4996731号(T4996731) 
商標の称呼 パシフィカ 
代理人 義村 宗洋 
代理人 平山 一幸 
代理人 中村 幸雄 
代理人 中尾 直樹 

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