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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服200214319 審決 商標
不服20117921 審決 商標
不服200220078 審決 商標
不服201018107 審決 商標
不服20002646 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条2項 使用による自他商品の識別力 登録しない X30
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない X30
管理番号 1262956 
審判番号 不服2010-19367 
総通号数 154 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-10-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-08-27 
確定日 2012-08-13 
事件の表示 商願2007-59420拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 第1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第30類「即席春雨」を指定商品とし、平成19年6月12日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、当審における平成23年11月24日付け手続補正書により、第30類「スープ付き即席春雨」と補正されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は、『スープはるさめ』の文字を縦書きに書してなるものであるが、該文字は『スープ付きの春雨』を認識、理解させるにとどまり、これをその指定商品に使用するときは、単に該商品の原材料、品質を表示するにすぎないので、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」とし、さらに、「出願人は、本願商標が商標法第3条第2項の要件を具備する旨主張しているところ、提出された証拠によれば、『スープ』及び『はるさめ』の文字を単独で紹介する例はほとんどなく、多少図案化してなる『エースコック』の文字を併記して使用しており、そのような使用態様に係る諸事情に照らせば、本願商標の使用に係る商品又はその宣伝広告媒体に接した取引者・需要者は、『スープ』及び『はるさめ』の文字のみによって、商品の出所が出願人であると認識することはないと解するのが自然である。したがって、出願人による本願商標の使用の実際を総合して勘案しても、その使用の結果、『スープ』及び『はるさめ』の文字のみにより、その使用に係る商品が何人かの業務に係るものであることを認識できるほど、取引者・需要者間に広く知られるに至ったものとまでは認めることができず、本願商標は、商標法第3条第2項の要件を具備するものとは認められない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審においてした証拠調べ
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同条第2項並びに同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、別掲2に示す事実を発見したので、請求人(出願人)に対し、平成23年10月5日付け証拠調べ通知書によってこれを開示し、期間を指定して、これに対する意見を求めた。

第4 証拠調べに対する請求人(出願人)の意見の要点
請求人(出願人)は、前記第3の証拠調べ通知に対して、平成23年11月24日付けで手続補正書及び意見書を提出して、本願の指定商品を「スープ付き即席春雨」に補正すると共に、要旨以下の主張をし、証拠方法として、甲第191号証ないし甲第436号証を提出した。
本願商標は、別掲1のとおりの構成態様からなるところ、「スープはるさめ」又は「スープ春雨」の文字の使用例があるとしても、かかる構成態様で表されているものは、本願商標以外には存在していない。かかる本願商標の構成態様は、本願商標の使用に係る商品(以下「本件使用商品」という。)の全国販売開始日である平成14年3月以来一貫して使用されており、請求人(出願人)の商品を表すものとして、すでに取引者・需要者の間において全国的に広く認識されている。
また、本件使用商品は、「カップ入りスープ」におけるマーケットシェアが、2010年度で25.5%、2011年度が28.9%もあり、群を抜いて高いマーケットシェア(マーケットシェア第1位)を誇っており、さらに、商品分野を広げて「インスタントスープ」という商品カテゴリーにおいてみても、本件使用商品のマーケットシェアは、2010年度が10.3%、2011年度が11.3%であり、いずれもマーケットシェア第2位の地位にある。
このように、本願商標は、その構成態様と共に長年使用された結果、取引者・需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識できるに至っている。

第5 当審の判断
1 商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は、別掲1のとおり、手書き風の書体で、かつ、いわゆる縁取り文字で表された「スープ」及び「はるさめ」の各文字を2行に縦書きしてなるところ、その構成中の「スープ」の文字は、「西洋料理の汁物」を、同じく「はるさめ」の文字は、商品の原材料、品質である「春雨」を意味する語として、いずれも一般に広く知られているものである。
また、近時、本願の指定商品を含む様々な商品分野において、看者の注意を引くような視覚的効果をねらって、各種レタリング文字が広く用いられている実情にかんがみれば、本願商標に係る上記書体や文字飾りは、いまだ普通に用いられる方法の範囲内のものとみるのが相当である。
さらに、本願の指定商品ないしそれと関連ある分野においては、別掲2に示すとおり、「スープはるさめ」又は「スープ春雨」の文字が、「スープ付きの春雨」又は「春雨を入れたスープ」を意味するものとして、一般に広く使用されているというのが実情であり、このことは、請求人(出願人)の提出に係る証拠において、例えば、「家庭用のスープ市場はスープ春雨が回復した。」及び「ヘルシーカップはスープ春雨が半分以上を占め、エースコックがけん引。」の記載(甲第63号証)、「おいしい、カンタン ヘルシー★ スープ春雨」及び「スーパー、コンビニ、ドラッグストアなどで手軽に手に入るスープ春雨は、種類も豊富!!」の記載(甲第144号証)、並びに「スープ春雨」の見出しの下、「手軽な上、低カロリーで女性中心に人気なのがスープ春雨。」の記載と共に、売れ筋商品として、本件使用商品を含む複数の商品を紹介する記載(甲第388号証)があることからもうかがえるものである。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その構成全体から容易に「スープ付きの春雨」程の意味合いを看取、把握し、商品の品質を表示してなるものと認識するにとどまるというのが相当であるから、本願商標をその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものである。
2 商標法第3条第2項該当性について
請求人(出願人)は、「本願商標は、出願人による継続的かつ精力的な使用の結果、出願人の出所表示として全国的に周知著名となり、自他商品識別力を獲得するに至っており、商標法第3条第2項の規定により商標登録を受けることができるものである。」旨主張し、その証拠として、原審ないし当審を通じて、甲第1号証ないし甲第436号証を提出している。
そこで、請求人(出願人)の提出に係る証拠についてみるに、それらは、東京及び大阪の商工会議所による本願商標の周知性に係る証明書(甲第1号証及び甲第2号証)のほか、概ね新聞や雑誌に掲載された記事や広告、インターネット上の記事や広告、テレビによる広告等と、広告宣伝に係る統計表であり、その中には、本件使用商品(その容器や包装)の写真が掲載された記事等(ただし、不鮮明であって、本願商標と同一の標章であることを確認することが困難なものも少なからず含まれている。)がある一方、単に「スープはるさめ」の表記があるのみで、本願商標と同一の標章を使用した具体的な事実を確認することができないものも相当数含まれている。
そして、本願商標と同一の標章の使用が確認できるものの詳細について検討するに、本件使用商品(その容器や包装)の写真は、そのいずれにおいても、その表面に該商品の調理例の絵図を背景とし、それに重ねるように又は近接した位置に本願商標と同一の標章を配し、かつ、看者をして概ねそれらと同時に視認することができる範囲内に別掲3に示す標章が表されており、本願商標と同一の標章が単独で本願の指定商品について使用されている事実を見いだすことができない。
さらに、本願の指定商品ないしそれと関連ある分野において、「スープはるさめ」又は「スープ春雨」の文字が、「スープ付きの春雨」又は「春雨を入れたスープ」を意味するものとして、一般に広く使用されていることは、別掲2に示すとおりであるところ、そのうちの、例えば(1)サに係る商品(その容器)の表面には、同時に視認できる範囲内に、該商品の調理例の絵図と共に、「スープ春雨」の文字及び「TOPVALU」の文字を含む標章が配置されており、同じく(1)スに係る商品(その包装)の表面には、同時に視認できる範囲内に、該商品の調理例の絵図と共に、「スープ春雨」の文字及び「かねさ」の文字を含む標章が配置されており、同じく(1)ツに係る商品(その包装)の表面には、同時に視認できる範囲内に、該商品の調理例の絵図と共に、「スープはるさめ」の文字及び「HIKARIMISO」(「HIKARI」の文字と「MISO」の文字との間には図形が配されている。)の文字等からなる標章が配置されており、同じく(1)テに係る商品(その容器)の表面には、同時に視認できる範囲内に、該商品の調理例の絵図と共に、「スープ春雨」の文字及び「明星」の文字からなる標章が配置されていることからすれば、本願の指定商品を取り扱う業界においては、商品の識別にあたり、取引者、需要者に対し、「スープはるさめ」又は「スープ春雨」の文字や調理例の絵図をもって、その商品がいかなるものかを表す一方、それと同時に視認できる位置に、商品の出所を表すための標章を別個に商品に付すことが少なからず行われている実情にあるといえる。
そして、本願商標の構成態様は、上記1のとおり、「スープ」及び「はるさめ」の各文字を2行に縦書きしてなるものであって、かつ、普通に用いられる方法で表してなるものであるから、これをもって、本件使用商品について、上記本願の指定商品を取り扱う業界における取引の実情と異なる特段の事情があるとはいい難い。
してみれば、本件使用商品について、これに接する取引者、需要者は、その商品に付された「スープ」及び「はるさめ」の文字自体を商品の出所を表示するものとして看取、把握するというよりは、むしろ該商品が「スープ付きの春雨」であることを表したものとして認識する一方、それと同時に視認できる範囲内に付された別掲3に示す標章を商品の出所を表すものとして認識するとみるのが相当である。
その他、請求人(出願人)の提出に係る証拠を総合してみても、同人が、平成14年3月に本件使用商品を発売し、その後も販売を継続しており、また、その間に、雑誌や新聞、インターネット及びテレビを通じて該商品の広告宣伝等を行ってきたことをうかがい知ることはできるものの、本願商標自体、すなわち、別掲3に示す標章と切り離された使用態様をもって、該商標をその指定商品に使用した結果、請求人(出願人)の業務に係る商品を表示する商標として需要者間に広く認識されるに至っていると認めるに足るものは、発見できない。
したがって、本願商標が商標法第3条第2項の要件を具備するものであるとする請求人(出願人)の主張は、これを採用することができない。
3 まとめ
以上のとおり、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものであって、かつ、同法第3条第2項の要件を具備するものではないとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
1 本願商標


2 証拠調べ通知により開示した内容
(1)指定商品の分野における使用例
ア 2004年7月16日付けの日本食糧新聞に、「味の素、秋季新製品を発表、西日本限定で『ほんだし』小袋発売」の見出しの下、「味の素(株)大阪支社(大阪市北区、06・6449・5820)は7日、支社内で二〇〇四秋季商品説明会を開催し、(中略)、市場拡大が進むカップスープでは、スープ春雨、スープパスタでそれぞれ二アイテムを新規投入するとともに、好調に推移する中華合わせ調味料でも季節限定商品を発売し、市場シェアの拡大を目指す。」の記載がある。
イ 2004年7月26日付けの日本食糧新聞に、「『飲茶三昧 スープ春雨 豆乳仕立て』発売(明星食品)」の見出しの下、「『飲茶三昧 スープ春雨 豆乳仕立て』は、つるつるとしたのどごしの緑豆使用のはるさめをまろやかな味わいの豆乳仕立てスープで食べる、ヘルシーでしっかり満足のスープはるさめ。」の記載がある。
ウ 2004年11月1日付けの日本食糧新聞に、「パスタ・パスタソース特集:パスタ市場動向=多様化する需要形態」の見出しの下、「ほかのカテゴリーとの競合は例えば成長分野のスナックスープ類(スープはるさめ、中華スープ、スープパスタなど)であり、カロリーを気にする若い女性中心に人気が高まっているこの分野の商品多様化と売場形成のなかで、需要層が比較的重なるパスタ需要にも影響があるものと思われる。」との記載がある。
エ 2005年3月16日付けの日本食糧新聞に、「『スープ春雨 とろみえびたんめん風』発売(日本ドライフーズ)」の見出しの下、「◆商品特徴=スープ。低カロリーであるはるさめに、とろみえびを主体として、白菜、レッドピーマン、コーン、わけぎなど赤、白、黄、緑と色鮮やかなスープはるさめ。」の記載がある。
オ 2005年8月5日付けの日本食糧新聞に、「『クノール スープ春雨 青菜白湯』発売(味の素)」の見出しの下、「◆商品特徴=カップスープはるさめ。」の記載がある。
カ 2005年8月26日付けの日本食糧新聞に、「近畿・四国で活躍する企業特集:マロニー・河内幸枝社長」の見出しの下、「市場では健康志向からスープはるさめが売れているが、当社は十数年前にすでに商品化にかかった。」の記載がある。
キ 2007年3月1日付けの朝日新聞(東京夕刊 5頁)に、「プレゼント マリオン」の見出しの下、「■緑豆100%使用のスープ春雨」の項に、「味の素が、緑豆を原料にした春雨を使った『クノール スープ春雨 緑豆100%』」の記載がある。
ク 2007年3月11日付けの読売新聞(東京朝刊2部 5頁)に、「[最先探]低カロリー生活、めんで手軽に ダイエットの味方」の見出しの下、「低カロリーをうたったスープ春雨の人気を受けて、新たな低カロリーめんが続々と売り出されている。」の記載がある。
また、「『本家』のカップ入りスープ春雨も、新製品が相次いで発売されている。」として、「日清食品『野菜スープヌードル かきたまスープのはるさめ』」及び「味の素『クノール スープ春雨 緑豆100%』」が記載されている。
ケ 2007年6月2日付けの読売新聞(大阪朝刊 26頁)に、「[この人に聞く]春雨シェアトップ『森井食品』・森井一晶社長=奈良」の見出しの下、「インスタントのスープ春雨は当社も作っているし、大手のメーカーにも供給している。インスタント食品の普及に健康志向ブームも重なり、人気が出てきた。」の記載がある。
コ 「旭松食品」のウェブサイトにおいて、「旭松食品の商品カタログ」中の「生みそずい・スープ(カップ)」の項に、「カップ スープ春雨 白湯風」の記載がある(http://www.asahimatsu.co.jp/product/cup/ps35.html)。
サ 「イオンリテール株式会社」提供のウェブサイト「イオンショップ」において、「トップバリュ」、「食料品」中の「インスタント食品」の項に、「カップ入りスープ春雨 かきたま入り中華風」の記載がある(http://www.aeonshop.com/tpshop-bin/tpshop_top.pl?itemlist_max_count=60&plan_sid=4&page_id=50&item_sort_key=0&plan_item_workfile=nwww3_20110629141448_2250&plan_mid=2&plan_lid=0858&itemlist_start_index=0&seqno=314133&purchase=1)。
シ 「京急ストア」のウェブサイトにおいて、「Vマーク感謝フェア」中の「おすすめ商品」の項に、「スープ春雨」の記載がある(http://www.keikyu-store.co.jp/campaign/vmarkfair/index.html)。
ス 「かねさ」提供のウェブサイト「かねさオンラインショップ」において、「商品カテゴリ」中の「スープ」の項に、「スープ春雨わかめ SH1」の記載がある(https://www.kanesa.co.jp/shop/products/detail.php?product_id=30)。
セ 「味の素」提供のウェブサイト「クノールクラブ」において、「商品情報」の項に、「クノール スープ春雨-緑豆100%-」の記載がある(http://knorr-club.jp/product/list/product_category_id/15)。
ソ 「生活協同組合 CO・OPとやま」提供のウェブサイト「ココロ・ワ」において、「商品のご案内」の項に、「カップでスープ春雨ピリ辛担々風味」の記載がある(http://180.222.81.45/products/detail.php?kk=2010052&item_id=590681)。
タ 「日本ハム」のウェブサイトにおいて、「平成22年 ニュースリリース」の項に、平成22年12月3日付けの「■気分に合わせて選べるスープ『スープ春雨10食入り(選べる楽しさ)12月6日新発売」の記載がある(http://www.nipponham.co.jp/news/2010/1203/index.html)。
チ 「ケンコーコム」のウェブサイトにおいて、「フード」、「加工食品・惣菜」、「スープ・シチュー」中の「春雨スープ」の項に、「スープ春雨 わかめ醤油 80.5g」の記載がある(http://www.kenko.com/product/item/itm_6912847572.html)。
ツ 「ひかり味噌」のウェブサイトにおいて、「商品情報」、「スープ」中に、「スープはるさめ」の項があり、各種商品の記載がある(http://www.hikarimiso.co.jp/products/soup/soup_harusame.html)。
テ 「明星食品」のウェブサイトにおいて、「製品情報」、「ブランド別製品一覧」中に、「明星 飲茶三昧 スープ春雨 海鮮チゲ」の記載がある(http://www.myojofoods.co.jp/products/product_detail.html?id=4902881431071)。
ト 「森井食品」のウェブサイトにおいて、「商品紹介」中に「スープはるさめ」の項があり、各種商品の記載がある(http://www.morii-foods.co.jp/syouhin.html)。
ナ 「九九プラス」提供のウェブサイト「ローソンストア100」において、「商品情報」、「バリューライン」、「加工食品」中に「スープ春雨」の項があり、各種商品の記載がある(http://www.99plus.co.jp/product/valueline/processed/403.html)。
(2)指定商品と関連のある分野における使用例
ア 2007年2月27日付けの読売新聞(東京夕刊 6頁)に、「[あんぐる]本格スープ春雨を渋谷で」の見出しの下、「健康志向が高まる中、低カロリーのスープ春雨は、小売店で並ぶカップめんの中でも人気が高い。そんな中、本格的なスープ春雨を味わえる専門店が東京・渋谷に登場した。中国・上海で人気のスープ春雨専門店『七宝麻辣湯(チーパオマーラータン)』の日本第1号店で、今年1月のオープン以来、若い女性客らでにぎわっている。」の記載がある。
イ 2008年1月30日付けの毎日新聞(東京朝刊 10頁)に、「おひとりさま術:/番外編 30代?・食 健康と節約に、自炊」の見出しの下、「簡単、スピード料理」の一例として、「★ワンタン入りスープ春雨」の記載がある。
ウ 「NHKエデュケーショナル」提供のウェブサイト「みんなのきょうの料理」において、「レシピを探す」中に、「テキョンさんのスープ春雨」の記載がある(http://www.kyounoryouri.jp/recipe/3512_%E3%83%86%E3%82%AD%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%81%95%E3%82%93%E3%81%AE%E3%82%B9%E3%83%BC%E3%83%97%E6%98%A5%E9%9B%A8.html)。
エ 「角川マガジンズ」提供のウェブサイト「レタスクラブネット」において、「料理・レシピ」中に、「麻婆スープはるさめ」の記載がある(http://www.lettuceclub.net/recipe/dish_00002766.html?search_back=1)。
オ 「大阪ガス」のウェブサイトにおいて、「スチコレ」、「中・エスニックのレシピ」中に、「スープ春雨」の記載がある(http://ene.osakagas.co.jp/suchikore/search/results/1192363_4497.html)。
カ 「リンクアンドコミュニケーション」提供のウェブサイト「かわるナビ」において、「生活改善レシピ」、「レシピ検索」中に、「スープはるさめ」の記載がある(http://kawaru.jp/m/8139)。
キ 「cache・cache」提供のウェブサイト「七宝麻辣湯」において、「日本初上陸!上海で大人気のスープ春雨専門店」の記載がある(http://maratan.com/)。

3 本件使用商品において本願商標と同時に視認することができる範囲内に表されている標章


審理終結日 2012-03-30 
結審通知日 2012-04-06 
審決日 2012-06-27 
出願番号 商願2007-59420(T2007-59420) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (X30)
T 1 8・ 17- Z (X30)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 田口 善久薩摩 純一 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 大塚 順子
田中 敬規
商標の称呼 スープハルサメ 
代理人 木村 俊之 
代理人 鈴江 正二 

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