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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X31
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 X31
管理番号 1262922 
審判番号 不服2012-1862 
総通号数 154 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-10-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-01-31 
確定日 2012-09-10 
事件の表示 商願2010-100518拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「芋の小町」の文字を表してなり、第31類「いも」を指定商品として、平成22年12月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第1627610号商標(以下「引用商標」という。)と『コマチ』の称呼及び『小町娘の略』の観念を共通にする類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「芋の小町」の文字を表してなるところ、構成各文字は、同じ大きさ、同じ書体をもって、視覚上まとまりよく一体的に表されているものである。
そして、本願商標の構成中、「芋」の文字部分は、その指定商品の普通名称を表すものであり、また、「小町」の文字部分は、「評判の美しい娘」を意味する「小町娘」の略(広辞苑第六版)であるとしても、格助詞の「の」を介して「芋の小町」と一連一体に表した本願商標に係る構成においては、全体として一体不可分のものと認識されるものとみるのが自然である。
また、本願商標から生ずる「イモノコマチ」の称呼も冗長ではなく、他に、「小町」の文字部分のみが分離、抽出され、取引に資されるとみるべき格別の理由は見出せない。
そうすると、本願商標は、その構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識、把握されるものであり、その構成文字に相応して、「イモノコマチ」の称呼のみを生じ、特定の観念は生じないものである。
したがって、本願商標から「コマチ」の称呼及び「小町娘の略」の観念をも生ずるとし、その上で本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2012-08-28 
出願番号 商願2010-100518(T2010-100518) 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (X31)
T 1 8・ 262- WY (X31)
最終処分 成立  
前審関与審査官 安達 輝幸石井 亮 
特許庁審判長 鈴木 修
特許庁審判官 田中 亨子
瀬戸 俊晶
商標の称呼 イモノコマチ、コマチ 
代理人 大槻 聡 

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