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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 X4142
審判 全部申立て  登録を維持 X4142
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審判 全部申立て  登録を維持 X4142
管理番号 1261675 
異議申立番号 異議2012-900034 
総通号数 153 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2012-09-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2012-02-03 
確定日 2012-08-24 
異議申立件数
事件の表示 登録第5448558号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて,次のとおり決定する。 
結論 登録第5448558号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
登録第5448558号商標(以下「本件商標」という。)は,別掲(1)のとおりの構成からなり,平成23年5月18日に登録出願,第41類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として,平成23年10月6日に登録査定,同年11月4日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は,以下のとおりであり,現に有効に存続しているものである。
(1)登録第3364284号商標(以下「引用商標1」という。)は,別掲(2)に示すとおりの構成からなり,平成6年10月3日に登録出願,第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,平成9年12月5日に設定登録されたものである。
(2)登録第5269963号商標(以下「引用商標2」という。)は,「GREE」の文字を標準文字で表してなり,平成20年6月11日に登録出願,第7類,第9類,第11類,第16類,第35類及び第37類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品又は役務を指定商品又は指定役務として,平成21年10月2日に設定登録されたものである。
(3)国際登録第993431号商標(以下「引用商標3」という。)は,別掲(2)のとおりの構成からなり,2008年(平成20年)7月31日に国際商標登録出願,第7類,第9類及び第16類に属する国際登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,平成22年7月2日に設定登録されたものである。
(4)国際登録第1007698号商標(以下「引用商標4」という。)は,別掲(3)のとおりの構成からなり,2009年(平成21年)3月10日に国際商標登録出願,第7類,第9類及び第16類に属する国際商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,平成23年1月7日に設定登録されたものである。
以下,引用商標1ないし4をまとめていうときは,「引用商標」という。

3 登録異議の申立ての理由
本件商標は,商標法第4条第1項第10号,同第11号,同第15号及び同第19号に該当するものであるから,同法第43条の2第1号により,その登録を取り消されるべきである。
(1)商標法第4条第1項第10号該当について
本件商標は,申立人が製造販売する商品「エアコン等」に係る商標として需要者間に世界的に広く認識されている引用商標と類似し,本件指定に係る役務「電子計算機用プログラムの提供」と商品「エアコン等」(エアコン等を制御するプログラム)」とは互いに類似する。
(2)商標法第4条第1項第11号該当について
本件商標と引用商標とは互いに類似し,本件指定役務中,第41類「電子計算機用プログラムの提供」と,引用商標1の「電子式卓上計算機,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路,磁気ディスク,磁気テープその他の周辺機器を含む。)」,引用商標2の指定商品中,第9類「電子応用機械器具及びその部品,未記録の磁気ディスク,データ処理装置」,引用商標3の指定商品中,第9類「Printers connected with computers; computer software (recorded); magnetic encoded cards; magnetic data media; integrated circuit cards (smart cards).(仮訳:コンピュータに接続したプリンター,コンピュータ用プログラムを記憶させた記録媒体,コンピュータプログラム用記録済み磁気カード,磁気記録媒体(未記録のもの),ICカード(スマートカード)」,及び引用商標4の指定商品中,第9類「Computers; plotters; semiconductor; integrated circuits.(仮訳:コンピュータ,プロッタ,半導体,集積回路)」とは,それぞれ互いに類似する。
(3)商標法第4条第1項第15号該当について
引用商標は,申立人が製造販売する商品「エアコン等」に係る商標として需要者間に世界的に広く認識されているから,これと類似する本件商標が本件指定役務について使用された場合,申立人の業務に係る商品と出所の混同を生ずるおそれがある。
(4)商標法第4条第1項第19号該当について
本件商標は,申立人が製造販売する商品「エアコン等」に係る商標として需要者間に世界的に広く知られている引用商標と類似し,引用商標の要部である「GREE」は造語であることから,本件商標は申立人の著名な商標を不正の目的をもって使用するものと推認される商標である。

4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
ア 本件商標について
本件商標は,別掲(1)のとおり,「GREE SPORTS」の欧文字からなるところ,その第4文字目の「E」と第5文字目の「S」の間に若干のスペースを有するとしても,構成各文字は,同じ書体,同じ大きさで青色に表され,同じ角度で右に傾斜しているものである上,下部から右側部分に黒い陰影を施して一体的にまとまりよく表されてなるものである。
そして,本件商標は,その構成文字中に上記スペースが認められ,かつ,スペース後の「SPORTS」の文字は,我が国において,「運動,競技」等を意味する親しまれた英語であることから,「GREE」の欧文字部分と「SPORTS」の欧文字部分との組合せにより表されたものとも把握,認識されるといえるものである。
しかして,その構成中,「GREE」の欧文字は,特定の語義を有しない造語であり,また,「SPORTS」の文字は,本件指定役務との関係からみれば,役務の質等を表示するものとして捨象すべき理由を見いだすことはできないものであるから,本件商標は,構成全体を一連とする造語からなるものとみるのが相当である。
そうとすれば,本件商標からは,「グリースポーツ」の称呼を生じ,全体としては,特定の語義を有しないものであるから,特定の観念は生じないものである。
イ 引用商標について
引用商標1及び3は,別掲(2)のとおり,切り欠きを有する黒塗りの円形図形を表し,その右に,やや丸みを帯びた「GREE」の欧文字を表した構成からなるところ,その構成中,図形部分からは特定の称呼及び観念が生じないものであり,また,「GREE」の欧文字も,前述のとおり,特定の語義を有しない造語であることから,図形部分と「GREE」の欧文字部分とを,常に一体不可分のものとして把握しなければならない特段の理由は見受けられない。
そうとすれば,引用商標1及び3は,「GREE」の文字部分が独立して着目され,自他商品の識別機能を果たし得るものであるから,該文字部分から「グリー」の称呼を生じ,特定の観念は生じないものである。
また,引用商標2は,「GREE」の欧文字からなるものであり,「グリー」の称呼を生じ,特定の観念は生じないものである。
引用商標4は,別掲(3)のとおりの構成からなるところ,その構成中,前半部分は,引用商標1及び3と同一の切り欠きを有する黒塗りの円形図形を表し,その右に,やや丸みを帯びた「GREE」の欧文字を表したものであるが,それに続く部分は,文字として判読することができない。
そして,これらを常に一体不可分のものとして把握しなければならない特段の理由は見受けられないものであるから,引用商標4は,その構成中,「GREE」の文字部分が独立して着目され,自他商品の識別機能を果たし得るものであるから,該文字部分から「グリー」の称呼を生じ,特定の観念は生じないものである。
ウ 本件商標と引用商標との類否について
本件商標と引用商標との類否についてみると,本件商標と引用商標の外観構成は,前記ア及びイのとおり,明らかに相違するものであるから,外観上相紛れるおそれはないものである。
そして,本件商標から生ずる「グリースポーツ」の称呼と,引用商標から生ずる「グリー」の称呼とは,本件商標の称呼の後半における「ス」「ポ」「ー」「ツ」の音の有無において明らかにその構成音数を異にするものであるから,互いに聞き誤るおそれのないものというのが相当である。
また,本件商標と引用商標は,いずれも特定の観念は生じないものであるから,観念については比較することができない。
したがって,本件商標と引用商標とは,観念においては比較することができないとしても,外観及び称呼において十分に区別することができる,全体として非類似の商標というのが相当であるから,本件指定役務と引用商標が使用される商品の類否について論及するまでもなく,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
(2)引用商標の周知,著名性について
申立人の主張及び提出に係る証拠によれば,申立人は,中国を本拠地とし,中国国内に6箇所と海外に3箇所の商品の生産拠点及び海外に15箇所の海外営業所をおく,家庭用エアコン及び業務用エアコンのメーカーであって,自己の業務に係る商品に引用商標を使用し,多くの国や地域において販売しているものである(甲第6号証ないし甲第9号証)。
また,引用商標について,申立人が欧米各国をはじめ多くの国において商標登録を得,あるいは登録出願をしていること(甲第10号証ないし甲第17号証),引用商標4が,「エアコン」について周知商標であることを中国商標局が証明していること(甲第18号証),さらに,米国や中国等において,「gree」の文字をキーワードに検索を行うと,申立人のホームページが上位に表示され,申立人の商品が掲載されていること(甲第19号証ないし甲第49号証)などが認められる。
しかしながら,申立人提出の証拠を検討しても,我が国における引用商標の使用状況,すなわち,引用商標を使用している商品,使用開始時期,譲渡の数量又は営業の規模(売上高等),広告宣伝の方法、回数及び内容等を証する書面は提出されていないことから,我が国における引用商標の周知性については,確認することができない。
そうとすれば,申立人提出に係る証拠によっては,本件商標の登録出願時(平成23年5月18日)前において,引用商標が申立人の業務に係る商品を表示するものとして我が国の需要者の間に広く知られているものと認めることができない。
(3)商標法第4条第1項第10号について
引用商標は,前記(2)のとおり,本件商標の登録出願時において,我が国において申立人の業務に係る商品を表すものとして広く知られているものとは認められないものであって,また,本件商標と引用商標とは,前記(1)で述べたとおり,十分に区別し得る別異の商標であるから,本件商標は,商標法第4条第1項第10号に違反して登録されたものではない。
(4)商標法第4条第1項第15号について
引用商標は,本件商標の登録出願時において,我が国において申立人の業務に係る商品を表すものとして広く知られているものとは認められないものであって,また,本件商標と引用商標とは,十分に区別し得る別異の商標である。
そうとすれば,商標権者が本件商標をその指定役務に使用しても,これに接する取引者・需要者に引用商標を連想又は想起させるとはいえないものであって,その役務が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかのように,その役務の出所について混同を生じさせるおそれはないものである。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではない。
(5)商標法第4条第1項第19号について
引用商標は,本件商標の登録出願時において,申立人の業務に係る商品を表示する商標として,我が国の需要者の間に広く知られていたと認めることができず,商標権者が申立人の引用商標の出所表示機能を希釈化させ,その名声等を毀損させる目的を持って本件商標を出願し,登録を受けたと認めるに足る具体的事実を見いだすこともできないから,本件商標は,不正の目的をもって使用するものということができない。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第19号に違反して登録されたものではない。
(6)まとめ
以上のとおり,本件商標は商標法第4条第1項第10号,同第11号,同第15号及び同第19号に違反して登録されたものではないから,同法第43条の3第4項の規定に基づき,その登録は維持すべきものである。
よって,結論のとおり決定する。
別掲 別掲(1)本件商標 (色彩の詳細は,原本を参照されたい。)




別掲(2)引用商標1及び3




別掲(3)引用商標4




異議決定日 2012-08-16 
出願番号 商願2011-33986(T2011-33986) 
審決分類 T 1 651・ 222- Y (X4142)
T 1 651・ 271- Y (X4142)
T 1 651・ 262- Y (X4142)
T 1 651・ 261- Y (X4142)
T 1 651・ 25- Y (X4142)
T 1 651・ 263- Y (X4142)
最終処分 維持  
前審関与審査官 清棲 保美 
特許庁審判長 関根 文昭
特許庁審判官 田中 亨子
梶原 良子
登録日 2011-11-04 
登録番号 商標登録第5448558号(T5448558) 
権利者 グリー株式会社
商標の称呼 グリースポーツ、グリー、スポーツ 
代理人 小林 彰治 
代理人 鳥海 哲郎 
代理人 岡田 全啓 
代理人 廣中 健 
代理人 田中 克郎 

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