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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 X12
管理番号 1261665 
異議申立番号 異議2012-900038 
総通号数 153 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2012-09-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2012-02-06 
確定日 2012-08-09 
異議申立件数
事件の表示 登録第5448801号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5448801号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5448801号商標(以下「本件商標」という。)は、「Intuitec」の欧文字を標準文字で表してなり、平成23年6月9日に登録出願、第12類「自動車並びにその部品及び附属品,自動車のシャシー,サスペンション,二輪自動車並びにその部品及び附属品,自転車並びにその部品及び附属品,陸上の乗り物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗り物用の機械要素,陸上の乗り物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)」を指定商品として、同年10月12日に登録査定、同年11月4日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第5338704号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、2007年12月12日に南アフリカ共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成20年6月12日に登録出願、第9類、第35類、第36類、第40類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同22年7月16日に設定登録されたものである。
同じく、登録第5338705号商標(以下「引用商標2」という。)は、「INTUIT」の欧文字を標準文字で表してなり、平成20年6月12日に登録出願、第35類、第36類、第40類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同22年7月16日に設定登録されたものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という場合がある。

3 登録異議申立ての理由の要点
申立人は、「米国の最も評判の良いソフトウェア会社」として高い評価を得ており、「自動車に使用されるコンピューターソフトウェア及びコンピューターハードウェア」等を取り扱っている。そして、引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時に、少なくとも米国において周知・著名な商標となっているものである。
本件商標は、引用商標と称呼上類似するものであり、引用商標の出所表示機能を希釈化させ、引用商標に化体した名声等を毀損させる等、不正の目的をもって使用するものであるから、商標法第4条第1項第19号に該当するものである。

4 当審の判断
(1)引用商標の周知著名性について
申立人は、引用商標が少なくとも米国において周知・著名な商標となっている旨主張しているので、この点について検討する。
申立人が引用商標の周知著名性を立証するとして提出した証拠(甲第4号証及び甲第5号証)は、引用商標1が付された自転車及び自動車を撮影したものと思しき写真2葉のみであり、しかも、該写真については何ら具体的な説明がなく、その撮影日、撮影場所、撮影者等も一切不明である。
そして、上記証拠のほかに、引用商標の使用態様、使用商品又は使用役務、使用方法、使用場所、使用期間、宣伝広告の事実等、具体的な使用状況を示すものは一切見当たらない。
そうすると、申立人の提出に係る証拠によっては、引用商標が本件商標の登録出願時及び登録査定時に米国において周知著名になっているものとは到底認めることができない。
その他、引用商標が本件商標の登録出願時及び登録査定時に日本国内又は外国において周知著名になっていると認めるに足る証拠はない。
したがって、引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時に、米国はもとより我が国において、申立人の業務に係る商品又は役務を表示する商標として、取引者、需要者の間に広く認識されていたものとは認めることができない。
(2)本件商標と引用商標との類否について
申立人は、本件商標の構成中の「tec」の文字が「technology」の略語であって、本件商標の指定商品を考慮すると自他商品の識別力が弱いものであるため、本件商標の要部は「Intuit」の文字部分にあり、本件商標は、「Intuitのtechnology(インテュイット社のテクノロジー)」を意味し、「インテュイット」の称呼を生ずる引用商標とは称呼上類似する旨主張しているので、この点について検討する。
本件商標は、前記1のとおり、「Intuitec」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成各文字は、同書、同大で、等間隔にまとまりよく一連一体に表されているものであるから、かかる構成において、これに接する者が、殊更「Intuit」の文字部分に着目するとはいい難く、ましてその構成中の「tec」の文字部分について、それを「technology」の略語として理解し、認識することはないというべきである。
また、本件商標を構成する「Intuitec」の文字は、既成の親しまれた観念を有する成語からなるものではないから、上記構成と相まって、その構成全体をもって、特定の読み及び観念を有することのない一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
してみれば、本件商標は、その構成文字全体に相応する「インテュイテック」の称呼のみを生じるものであり、また、特定の観念を生じることのないものである。
他方、引用商標1は、別掲のとおり、「InTuIT」の欧文字(2つの「T」の欧文字の上方には、それぞれ黒点「・」が表されている。)からなり、また、引用商標2は、前記2のとおり、「INTUIT」の欧文字を標準文字で表してなるものであるところ、これらは、いずれも既成の親しまれた観念を有する成語からなるものではなく、特定の読み及び観念を有することのない一種の造語として認識されるとみるのが相当であるから、両商標は、それぞれその構成文字に相応する「インテュイット」の称呼を生じるものであり、また、いずれも特定の観念を生じることのないものである。
そこで、本件商標と引用商標との類否について検討するに、本件商標と引用商標とは、それぞれ上記のとおりの構成からなるものであるから、外観上、判然と区別し得る差異を有するものである。
また、本件商標から生じる「インテュイテック」の称呼と引用商標から生じる「インテュイット」の称呼とを対比すると、両称呼は、その音構成及び構成音数において明らかな差異を有するものであるから、それぞれを一連に称呼するときは、全体の語感、語調が相違し、互いに聴き誤るおそれはないものである。
さらに、本件商標と引用商標とは、いずれも特定の観念を生じることのないものであるから、観念上、両商標を比較することはできない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
(3)まとめ
以上のとおり、引用商標は、申立人の業務に係る商品又は役務を表示する商標として、日本国内又は外国において、取引者、需要者の間に広く認識されているものとは認められず、かつ、本件商標と引用商標とは相紛れるおそれのない非類似の商標である。
してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第19号所定のその他の要件について論及するまでもなく、同号に該当するものではない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第19号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲
引用商標1(登録第5338704号商標)


異議決定日 2012-08-01 
出願番号 商願2011-40098(T2011-40098) 
審決分類 T 1 651・ 222- Y (X12)
最終処分 維持  
前審関与審査官 矢澤 一幸 
特許庁審判長 寺光 幸子
特許庁審判官 酒井 福造
田中 敬規
登録日 2011-11-04 
登録番号 商標登録第5448801号(T5448801) 
権利者 本田技研工業株式会社
商標の称呼 インテュイテック 
代理人 西山 清春 
代理人 溝部 孝彦 
代理人 古谷 聡 
代理人 小田 治親 

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