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審決分類 審判 査定不服 商4条1項14号 種苗法による登録名称と同一又は類似 取り消して登録 X04
管理番号 1261648 
審判番号 不服2012-650014 
総通号数 153 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-09-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-02-02 
確定日 2012-06-20 
事件の表示 国際登録第1064725号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ISOALKY」の欧文字を横書きしてなり、第4類「Gasoline.」を指定商品として、2011年(平成23年)1月14日に国際商標登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、その構成中に、スイス・ジュネーブにある国際標準化機構(International Organization for Standardization)の著名な略称である『ISO』の文字を有しているから、上記公益団体を表示する著名な標章と類似するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第6号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「ISOALKY」の欧文字からなるところ、その構成文字は同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されているものであって、これより生じる「イソアルキー」の称呼も、格別冗長なものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標を殊更、「ISO」と「ALKY」とに分離して把握しなければならないとする特段の理由も見いだすことはできない。
そうとすると、本願商標に接する取引者、需要者は、構成中の「ISO」の文字部分に着目し、これを独立した識別標識として認識するとはいえず、むしろ、構成文字全体をもって、特定の意味合いを有さない一体不可分の造語を表したものとして認識するとみるのが相当である。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が「国際標準化機構(International Organization for Standardization)」の著名な略称である「ISO」を連想、想起するということはできず、本願商標は、上記公益団体を表示する著名な標章とは類似しないものというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2012-06-11 
国際登録番号 1064725 
審決分類 T 1 8・ 21- WY (X04)
最終処分 成立  
前審関与審査官 八木橋 正雄 
特許庁審判長 野口 美代子
特許庁審判官 井出 英一郎
高野 和行
商標の称呼 イソアルキー、アイソアルキー 
代理人 土屋 良弘 
代理人 浅村 肇 
代理人 特許業務法人浅村特許事務所 
代理人 浅村 皓 
代理人 岡野 光男 

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