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審決分類 審判 査定不服 商3条柱書 業務尾記載 取り消して登録 X24252635
管理番号 1261570 
審判番号 不服2012-6712 
総通号数 153 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-09-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-04-13 
確定日 2012-08-21 
事件の表示 商願2010- 53405拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第24類、第25類、第26類及び第35類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、平成22年7月6日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同年11月17日付け及び同23年7月14日付けの手続補正書により、最終的に、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,布製身の回り品,シャワーカーテン,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),織物製いすカバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け」、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,ナイトキャップ,帽子」、第26類「編みレース生地,刺しゅうレース生地」及び第35類「織物・メリヤス生地・カーテンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,洋服・コート・セーター類・ワイシャツ類・寝巻き類・下着・水泳着・水泳帽・ナイトキャップ・帽子の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,編みレース生地の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,刺しゅうレース生地の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点
原査定は、「商標法第3条第1項柱書により商標登録を受けることができる商標は現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるが、本願の指定している小売等役務(商標法第2条第2項に規定する役務)は、全く業種が異なり、類似の関係にもないものであるため、このような状況の下では、出願人が出願に係る商標をこれらの指定した小売等役務のいずれにも使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるといわざるを得ない。したがって、本願は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しているということができない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本件審判請求と同日付けの手続補足書により、商標の使用を開始する意思の宣誓書及び事業計画書が提出され、請求人が、本願の指定役務について、商標の使用又は使用の意思があることに疑義がなくなったものと認められる。
したがって、本願は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本願商標(色彩については原本参照。)




審決日 2012-08-09 
出願番号 商願2010-53405(T2010-53405) 
審決分類 T 1 8・ 18- WY (X24252635)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小川 敏 
特許庁審判長 水茎 弥
特許庁審判官 井出 英一郎
松田 訓子
商標の称呼 エムション 
代理人 白崎 真二 
代理人 勝木 俊晴 
代理人 阿部 綽勝 

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