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審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない Y25
管理番号 1261558 
審判番号 取消2011-300836 
総通号数 153 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-09-28 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2011-09-07 
確定日 2012-07-30 
事件の表示 上記当事者間の登録第4759884号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第4759884号商標(以下「本件商標」という。)は、「HALO」の欧文字を標準文字で表してなり、平成15年8月20日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服」を指定商品として、同16年3月26日に設定登録されたものである。

第2 請求人の主張
請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。
本件商標は、その指定商品について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
なお、請求人は、被請求人の答弁に対し何ら弁駁していない。

第3 被請求人の主張
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第8号証(枝番号を含む。)を提出した。
1 本件商標は、審判の請求登録日前3年以内に日本国内において通常使用権者によって本件商標の指定商品中の「被服」に含まれる「Tシャツ」について使用されているものである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定によって取り消されるべきものではない。
(1)通常使用権の存在について
被請求人の子会社である米国ネバダ州に所在するマイクロソフト リージョナル セールス コーポレーション(Microsoft Regiona1 Sales Corporation。以下「MSRSC社」という。)と東京都渋谷区に所在する有限会社ホームドルーグ(以下「ホームドルーグ社」という。)とは、乙第1号証に示すとおりのライセンス契約(以下「本件契約」といい、その契約書を「本件契約書」という。)を締結している。
本件契約書によれば、被請求人は、2009年2月20日から2011年2月19日までの間、商品「Tシャツ」について本件商標を日本国内で使用することに関し、その子会社であるMSRSC社を通じてホームドルーグ社に通常使用権を許諾していたことは明らかである。
(2)本件商標が商品「Tシャツ」について使用されていた事実について
本件商標の通常使用権者であるホームドルーグ社が、本件契約に基づき次のとおり本件商標を付した商品「Tシャツ」を要証期間内に販売等していた(乙第2号証ないし乙第8号証)。
ア 株式会社マガジンハウス(東京都中央区)が2009年(平成21年)9月1日付けで発行した「POPEYE」9月号(乙第3号証)により、平成21年9月1日の時点において、通常使用権者であるホームドルーグ社(乙第4号証)が、一般消費者に対して本件商標を付した商品「Tシャツ」の販売及び販売のための商品の広告を行っていたことは明らかである。
イ 株式会社ユナイテッドアローズ(東京都港区)発行のホームドルーグ社あての2009年(平成21年)8月13日付け発注書(乙第5号証)により、当該期日ころに本件商標が付された商品「Tシャツ」が通常使用権者によって販売されていたことは明らかである。
ウ ホームドルーグ社が株式会社ビームス(東京都江東区)にあてた2009年(平成21年)6月30日ないし同年8月31日付けの請求書(乙第6号証の1ないし3)により、ホームドルーグ社が当該時期に毎月継続的に本件商標を付した商品「Tシャツ」を株式会社ビームスに対して販売していたことは明白である。
通常使用権者がそのホームページなどで本件商標を付した商品を紹介していた記事(乙第7号証)に、株式会社ユナイテッドアローズのオフィシャルオンラインストアの「時しらず」で本件商標を付した商品「Tシャツ」が販売されていたこと及びビームスT原宿の店舗内において本件商標を付した商品「Tシャツ」が陳列されていたことが紹介されている。
なお、「時しらず」については、オンラインストアだけでなく、その店舗においても本件商標を付した商品「Tシャツ」が販売されていた(乙第8号証)。
また、乙第7号証及び乙第8号証に関しては、作成日が示されていないが、乙第5号証及び乙第6号証の各取引書類の存在から平成21年6月ないし同年8月ころに作成されたものと推認されるべきである。
オ 以上のとおり、被請求人から本件商標の使用許諾を受けたホームドルーグ社は、少なくとも平成21年6月ないし8月の時点において、本件商標と同一(又は社会通念上同一)の商標を付した商品「Tシャツ」を一般消費者に対して販売又は販売を目的とした商品の広告を行っており(商標法第2条第3項第2号及び同項第8号)、また、株式会社ユナイテッドアローズ及び株式会社ビームスに対して販売を行っていた(同法第2条第3項第2号)。
(3)むすび
本件商標は、審判の請求登録日前3年以内に、日本国内において通常使用権者によってその請求に係る指定商品中の「Tシャツ」について使用されているものであるから、その登録は、商標法第50条第1項の規定によって取り消されるべきものではない。

4 当審の判断
(1)被請求人提出の証拠、同人の主張及び職権調査によれば、次のとおりである。
ア 乙第1号証は、MSRSC社(米国ネバダ州在のMicrosoft Regiona1 Sales Corporation)とホームドルーグ社(東京都渋谷区在の有限会社ホームドルーグ)との2009年(平成21年)3月16日付けの「Halo●3(ヘイロー 3)\ライセンス契約書」(審決注:●は、「o」の文字の右肩に表示された「○の中にR」の記号。以下同じ。)の写しであり、その冒頭に「米国Microsoft Corporationの子会社であり、アメリカ合衆国ネバダ州・・・に本店を持つMicrosoft Regiona1 Sales Corporation(以下『甲』という)と、日本国東京都渋谷区・・・に本店を持つ有限会社ホームドルーグ(以下『乙』という)は、以下の通り合意し、本契約を締結する。」の記載がある。
また、「第1条 (定義)」には、「4 『ライセンス商品』とは、本契約により甲が乙にライセンスする・・・Tシャツをいう。」の記載及び「5 『ライセンス商標』とは、別紙1に記載の商標及びロゴをいう。」の記載があり、「第2条 (使用許諾)」には、「2 甲は、乙に対し、『ライセンス商品』の販売および販売促進を目的とし、日本国内において、『ライセンス商標』を使用する権利を許諾する。」の記載がある。
さらに、「第15条 (期間)」には、「本契約の有効期間は、2009年2月20日から、2011年2月19日までとする。」の記載がある。
そして、最終ページには、「別紙1\ライセンス商標」の表題があり、中段左に「Halo●」の文字とやや不鮮明ではあるが黒地の横長長方形内に「HALO」(「O」は左下が欠け中央に「・」がある。)の文字が表示された標章(ロゴ)が記載されている。
イ 乙第3号証は、雑誌「POPEYE」の9月号(株式会社マガジンハウス 2009年(平成21年)9月1日発行)の写しであり、その077ページには、下段にTシャツの写真が掲載され、その下に「HALO」の記載がある(以下、当該Tシャツを「使用商品」といい、「HALO」の記載を「使用商標」という。)。また、左下には「商品の問い合わせ先/ヒロイズム[R] info@heroism.jp http://www.heroism.jp/」(審決注:「[R]」の文字は1文字分の大きさで表された「○の中にR」の記号。以下同じ。)の記載がある。
ウ 乙第4号証は、「HEROISM[R]」と題するウェブページをプリントアウトしたものであり、そこには、「<ショップ名>」の項に「HEROISM[R](ヒロイズム)」、「<販売業者>」の項に「有限会社ホームドルーグ」、「<所在地>」の項に「東京都目黒区・・・」、「<メールアドレス>」の項に「info@heroism.jp」及び「<ホームページ>」の項に「http://www.heroism.jp/」の記載がある。
エ 乙第5号証は、東京都港区在の株式会社ユナイテッドアローズが「(有)ホームドルーグ」にあてた2009年(平成21年)8月13日付け「発注書(仕入先様控)」であり、「商品到着予定日」欄に「2009年08月31日」、「メーカー品番」欄に「MSH-T01」、「品名」欄に「HEROISM HALO LOGO TEE」の記載があり、一覧表には色が「Black」でサイズが「S」のものが数量「5」、色が「Black」でサイズが「M」のものが数量「8」、色が「Black」でサイズが「L」のものが数量「5」などの記載がある。
オ 乙第6号証の1ないし3は、東京都目黒区在の有限会社ホームドルーグが東京都江東区在の株式会社ビームスにあてた2009年(平成21年)6月30日、同年7月31日及び同年8月31日付けの各請求書である。それらの「商品名」欄には、「〈MSH-T01〉BLACK/S」、「〈MSH-T01〉BLACK/M」、「〈MSH-T01〉BLACK/L」などの記載とともに、数量、単価などの記載がある。
カ 乙第7号証及び乙第8号証は、被請求人が通常使用権者のホームページの写し及び株式会社ユナイテッドアローズの運営する店舗の写真と主張するものであり、そこには、「HALO」Tシャツがユナイテッドアローズオフィシャルオンラインストア「時しらず」で販売されている旨の記載や「HALO」のロゴ入りのTシャツの写真、「時しらず」の表示のある店舗の写真が掲載されている。
しかしながら、これらには作成日など期日の記載はない。
キ そして、乙第1号証のホームドルーグ社の住所と乙第4号証及び乙第6号証の有限会社ホームドルーグの住所(所在地)が異なっているが、インターネット情報(http://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000001413.htmlなど)により、両社は同一人と推認できる。
ク 上記アないしキからすれば、次の事実を認めることができる。
(ア)商標権者の子会社であるMSRSC社は、ホームドルーグ社に対して、2009年2月20日から2011年2月19日までの期間、我が国において商標「Halo●」を商品「Tシャツ」について使用することを許諾した(上記ア)。
(イ)乙第3号証の「商品の問い合わせ先」の名称、メールアドレス及びURLと乙第4号証のショップ名、メールアドレス及びホームページ(のURL)とが一致すると認められることから、有限会社ホームドルーグは、株式会社マガジンハウスが2009年(平成21年)9月1日に発行した雑誌「POPEYE」9月号に、商標「HALO」とともに商品「Tシャツ」についての広告を掲載した(上記イ及びウ)。
(2)判断
ア 上記(1)ク(イ)の雑誌「POPEYE」の発行日「平成21年9月1日」は、本件審判の請求の登録(登録日は平成23年9月28日)前3年以内である。
イ 本件商標及び使用商標は、上記第1及び上記(1)イのとおり、いずれも「HALO」の文字からなるものであるから、使用商標は本件商標と社会通念上同一と認められる商標である。
ウ 使用商品「Tシャツ」は、本件審判の請求に係る指定商品中「被服」の範ちゅうに属する商品である。
エ ホームドルーグ社に使用許諾したMSRSC社が商標権者の子会社であること、MSRSC社がホームドルーグ社に使用許諾した商標や商品と本件商標の商標自体や指定商品との関係、及び雑誌「POPEYE」9月号(乙第3号証)に広告を掲載した有限会社ホームドルーグと乙第1号証の契約当事者(乙)であるホームドルーグ社が同一人と推認できること(上記(1)キ)をあわせみれば、該雑誌に広告を掲載した有限会社ホームドルーグ(ホームドルーグ社)は、本件商標に係る通常使用権者とみるのが相当である。
オ してみれば、本件商標に係る通常使用権者「ホームドルーグ社」は、本件審判の請求の登録前3年以内に我が国においてその請求に係る指定商品中「被服」の範ちゅうに属する商品「Tシャツ」の広告に本件商標と社会通念上同一と認められる商標を付して頒布したと認められる。
カ 請求人は、被請求人の答弁に対し弁駁していない。
(3)まとめ
以上のとおりであるから、被請求人(商標権者)は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において通常使用権者がその請求に係る指定商品の範ちゅうに属する商品について本件商標(社会通念上同一と認められる商標を含む。)の使用をしていることを証明したといわなければならない。
したがって、本件商標の登録は、請求に係る指定商品について、商標法第50条の規定により、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2012-06-05 
結審通知日 2012-06-07 
審決日 2012-06-19 
出願番号 商願2003-71093(T2003-71093) 
審決分類 T 1 31・ 1- Y (Y25)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 石井 千里 
特許庁審判長 森吉 正美
特許庁審判官 梶原 良子
堀内 仁子
登録日 2004-03-26 
登録番号 商標登録第4759884号(T4759884) 
商標の称呼 ハロ、エイチエイエルオオ、エッチエイエルオオ 
代理人 田中 克郎 
代理人 石田 昌彦 
代理人 稲葉 良幸 
代理人 小原 弘揮 

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