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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない X11
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない X11
管理番号 1261552 
審判番号 不服2011-14976 
総通号数 153 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-09-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-07-12 
確定日 2012-07-30 
事件の表示 商願2009-80787拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「TOWER FAN」の欧文字と「タワーファン」の片仮名を上下二段に横書きしてなり、第11類「家庭用電熱用品類」を指定商品として、平成21年10月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『TOWER FAN』の欧文字と『タワーファン』の文字とを二段に書してなるところ、該文字は、本願の指定商品との関係において、『タワーの形状をした扇風機又は送風機』程度の意を容易に認識させるものであることに加え、取引の実情において、タワーの形状をした扇風機・送風機の一形態を表すものとして認識されているものであり、かつ、当該扇風機・送風機を複数の事業者が取り扱っていることからすれば、本願商標をその指定商品中、『扇風機、送風機』に使用しても、これに接する取引者、需要者をして、単に商品の品質を表示したと理解するにとどまり、自他商品の識別標識として機能し得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるため、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における証拠調べ
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、別掲1ないし12に示す事実を発見したので、審判長は、平成24年4月5日付けで、請求人に対し、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、当該事実を通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えたが、請求人は、何ら意見を述べていない。

4 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「TOWER FAN」の欧文字と「タワーファン」の片仮名とを上下二段に横書きしてなるところ、本願商標を構成する「TOWER FAN」及び「タワーファン」の各文字は、本願の指定商品に含まれる商品「扇風機、送風機」を取り扱う業界においては、別掲1ないし12に示すように、商品の品質ないしは形状、すなわち、「タワー(塔)型の扇風機、送風機」を指称する語として、一般に広く用いられているというのが実情である。
そうとすると、本願商標をその指定商品中、「扇風機、送風機」について使用しても、単に商品の品質、形状を表示するものとして認識されるにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであり、また、本願商標を上記商品以外の商品に使用するときは、該商品があたかも「タワー(塔)型の扇風機、送風機」であるかのように、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものというのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。
なお、請求人は、「TOWER」及び「タワー」の各文字は、商品の形状を直接的に表すものではないことから、これらと「FAN」及び「ファン」の各文字を欧文字又は片仮名同士組み合わせてなる本願商標は、自他商品の識別力を有する旨主張し、これを裏付けるものとして、「TOWER」及び「タワー」の文字の後又は「FAN」及び「ファン」の文字の前に他の語を組み合わせてなる登録例を挙げるが、本願商標を構成する「TOWER FAN」及び「タワーファン」の各文字が、商品の品質、形状を表示するものとして認識されることは、上述のとおりであり、また、請求人が挙げる登録例は、いずれも本願商標とその構成、態様を異にするものであって、本件とは事案を異にするものであり、これらを同一に論ずることはできないというべきであるから、請求人の上記主張は、採用することができない。
以上によれば、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(平成24年4月2日付け証拠調べ通知で開示した事実)
1 「日経ウーマン2011年8月号」(日経BP社 2011年7月7日発行)中の96頁において、「CUTENSILタワーUSBファン」の商品名の下、「オフィスや自宅のデスクで使える、高さ28センチのタワーファン。」の記述がある。
2 「日経ヘルス2011年8月号」(日経BP社 2011年7月2日発行)中の88頁において、「ダイソン エアマルチプライアー&グリーンファン2」の商品名の下、「音が静かで節電タイプの新世代扇風機に注目。ダイソンエアマルチプライアー AM02タワーファン」の記述がある。
(http://www.green-house.co.jp/products/pc/usbvariety/fan/gh-usb-fantw/)
3 「Apice」のウェブサイトにおいて、「TOWER FAN[タワーファン]」の表題の下、「AFT-809Rタワーファン」、「ELEGANT TOWER FAN」及び「風格漂う美しさ 高性能タワーファン」の記述がある。
(http://www.apix-intl.co.jp/product/goods_details.php?no=43)
4 「GREEN HOUSE」のウェブサイトにおいて、「USB扇風機GH-USB-FANTWシリーズ」の表題の下、「SLIM TOWER FAN」、「スリムタワー型のUSB扇風機」及び「場所をとらないスリムタワー型」の記述がある。
(http://www.green-house.co.jp/products/pc/usbvariety/fan/gh-usb-fantw/)
5 「暮らしの幸便本店」のウェブサイトにおいて、「mood Tower Fa MOD-TW1101【送料無料】☆スタイリッシュでオシャレなタワーファン!」の表題の下、「価格・性能・デザインがちょうど良い家電『mood』・・・『Tower fan MOD-TW1101』・・・タワーファンは細い脚で静かに自立した生活空間を演出します。」の記述がある。
(http://koubin.com/SHOP/64015.html?prd=google_ps&bid=56000000)
6 「ECLITY」のウェブサイトにおいて、「扇風機・タワーファン」の商品カテゴリーの下、「Tower Fan」及び「商品名 アピックス(APIX アロマ スリムタワーファン(扇風機) リモコン付 リビング扇 [AFT-590R]」の記述がある。
(http://item.rakuten.co.jp/eclity/apx-aft/)
7 「ケンコーコム」のウェブサイトにおいて、「タワー型扇風機(タワーファン)>」の商品カテゴリーの下、「sirocaタワーファン(タワー型扇風機)STF-7501ホワイト」の記述がある。
(http://www.kenko.com/product/item/itm_6918186072.html)
8 「murauchi.com」のウェブサイトにおいて、「冷風機・タワーファン」の商品カテゴリーの下、「フカダック FC-2089液晶タワーファン」、「APIX/アピックス AFT-820R-BK(ブラック)タワーファン」及び「ツインバード EF-D989Bタワーファン 簡単フルリモコン操作のタワーファン」の記述がある。
(http://www.murauchi.com/MCJ-front-web/CoL/1000000000807/-/)
9 「TEST輸入家電・雑貨」のウェブサイトにおいて、「UNI ROOT タワーファン UHT-10」の表題の下、「タワー型リビング扇風機『UHT-10』 空気を演出するタワーファン。」の記述がある。
(http://www.store-test.jp/?pid=13329978)
10 「激安!家電のタンタンショップ」のウェブサイトにおいて、「タワー型扇風機」の商品カテゴリーの下、「東芝F-TN5X-W タワー型扇風機(リモコン付)」、「TEKNOS TF-810タワー扇風機」及び「STF-7501 sirocaタワーファン」の記述がある。
(http://www.tantan.co.jp/mc/season/senpuuki/tower_electricfan/)
11 「株式会社バッファロー」のウェブサイトにおいて、「USB扇風機 タワータイプ BSOTOS06WH」の表題の下、「MY扇風機で快適ワーク! スタイリッシュタワー型USB扇風機 『BSOTOS06WH』は、USBの電源を利用して動く、バスパワーUSB扇風機。デスク周りをすっきり見せるスタイリッシュなタワー型タイプです。」の記述がある。 (http://buffalo.jp/products/catalog/supply/accessory/cooler/fan/bsotos06/index.html)
12 「サンワサプライ株式会社」のウェブサイトにおいて、「タワー型で省スペース、3段階風力切替可能なUSB扇風機。」の記載がある。
(http://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=USB-TOY63&cate=1)


審理終結日 2012-06-05 
結審通知日 2012-06-06 
審決日 2012-06-19 
出願番号 商願2009-80787(T2009-80787) 
審決分類 T 1 8・ 272- Z (X11)
T 1 8・ 13- Z (X11)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 橋本 浩子石塚 利恵 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 田中 敬規
吉野 晃弘
商標の称呼 タワーファン、タワー 

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