• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 全部無効 商4条1項10号一般周知商標 無効としない Y09353642
審判 全部無効 商4条1項15号出所の混同 無効としない Y09353642
管理番号 1261550 
審判番号 無効2011-890094 
総通号数 153 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-09-28 
種別 無効の審決 
審判請求日 2011-10-27 
確定日 2012-08-01 
事件の表示 上記当事者間の登録第5029551号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
登録第5029551号商標(以下「本件商標」という。)は、「PortfolioMaster」の欧文字を標準文字で表してなり、平成17年9月16日に登録出願、第9類「企業の財務指標評価・企業の経営指標評価又は企業の債務評価のための電子計算機用プログラム,経営の診断のための電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,電子出版物,レコード」、第35類「経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,企業経営に関する情報の提供,商品の販売に関する情報の提供,財務書類の作成,電子計算機の操作」、第36類「企業の信用に関する調査,有価証券の貸付け,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,内国為替取引,外国為替取引,信用状に関する業務,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,建物又は土地の情報の提供」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの提供,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,電子計算機の貸与」を指定商品及び指定役務として、同19年2月9日に登録査定され、同年3月2日に設定登録されたものである。

第2 請求人の主張
請求人は、本件商標の登録を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由及び被請求人の答弁に対する弁駁の理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第76号証(枝番号を含む。)を提出している。
1 請求の理由
(1)標章「日経ポートフォリオ・マスター」の周知著名性
標章「日経ポートフォリオ・マスター」(以下「引用標章」という。)は、2001年12月11日の株式会社日本経済新聞社(以下「日本経済新聞社」という。)及び日経QUICK情報株式会社(以下「日経QUICK情報」という。)によるニュースリリース以来、両社による機関投資家向けの日本株式運用支援を目的とした資産運用業務支援システムについて使用され、各種媒体を通じた広告宣伝により、大手の証券会社や運用機関等の機関投資家に導入されるとともに、著名大学においてもファイナンスの研究目的で導入された結果、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、当該システムを表示するものとして、資産運用業務支援システムに関する取引者、需要者の間で周知、著名であった。
なお、引用標章の使用に係る資産運用業務支援システムと同種のシステムを提供する企業は、国内において、BARRA社、インタートレード・日立及び大和総研の3社にすぎず、また、資産運用業務支援システムの顧客となり得る企業は、証券会社及び主力機関投資家等を合わせても100社程度にすぎないことからすれば、資産運用業務支援システムの市場は、極めて限定的なものということができる。
(2)本件商標と引用標章の同一又は類似
本件商標は、欧文字の「Portfolio」と「Master」とを連続して横書きした造語であり、その構成文字に相応して、容易に「ポートフォリオマスター」の称呼を生ずる。
他方、引用標章は、漢字の「日経」と片仮名の「ポートフォリオ・マスター」という異なる構成要素の結合であり、さらに、「ポートフォリオ・マスター」が引用標章の所有者の創作に係る造語であることを考慮すると、引用標章に接する取引者、需要者は、「日経」と「ポートフォリオ・マスター」に分離、分断して把握、認識すると考えるのが自然である。すなわち、「ポートフォリオ・マスター」は、「日経」とともに引用標章の要部の一つであり、引用標章からは「ポートフォリオマスター」の称呼をも生ずると考えるのが相当である。
したがって、本件商標と引用標章とは、称呼を共通とする類似のものである。
(3)指定商品(役務)の同一又は類似
引用標章が使用される「資産運用業務支援システム」は、日本株のポートフォリオの構築、リスク分析、運用レポートのコンピュータ上での自動作成等の運用業務のサポートを提供するシステムであり、そのシステムの構成及び利用形態からすれば、引用標章は、商品「企業の財務指標評価・企業の経営指標評価又は企業の債務評価のための電子計算機用プログラム,経営の診断のための電子計算機用プログラム,電子出版物」及び役務「企業経営に関する情報の提供,商品の販売に関する情報の提供,株式市況に関する情報の提供,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの提供,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,電子計算機の貸与」の全部又は一部について使用しているといえるものであり、これらの商品及び役務は、本件商標の指定商品及び指定役務に含まれているものである。
また、本件商標の指定商品及び指定役務のうち、上記以外のもの、特に第36類「内国為替取引,外国為替取引」等を始めとする金融サービスは、引用標章に係る資産運用業務支援システムにより作成されるポートフォリオや当該システムから得られる分析結果が利用されて提供されることも考えられるから、引用標章の使用に係る商品及び役務と極めて密接な関係にあるということができる。
(4)日経メディアマーケティング株式会社と請求人との関係
日経メディアマーケティング株式会社(以下「日経メディアマーケティング」という。)は、日経企業グループに属し、2004年5月1日に、同様に日経企業グループに属する日経QUICK情報と合併し、日経メディアマーケティングが存続会社とされた。
請求人は、日経メディアマーケティングとの2010年12月28日付けの基本合意書に基づき、2011年10月1日付けで、「日経ポートフォリオ・マスター」サービスの提供事業を承継するものであるから、本件商標に対して利害関係を有し、本件審判の請求人たる適格性を有している。
(5)むすび
以上のとおり、本件商標は、その登録出願時及び登録査定時において周知著名であった引用標章と同一又は類似であり、かつ、本件商標の指定商品及び指定役務は、引用標章の使用に係る商品及び役務と同一又は類似の商品及び役務を含み、さらに、本件商標は、引用商標の使用に係る商品及び役務と非類似の指定商品及び指定役務について使用された場合においても、引用標章の使用に係る商品及び役務との間で、出所の混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同項第15号に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項第1号により、無効とされるべきものである。
2 答弁に対する弁駁
(1)引用標章の周知著名性の判断時点は、本件商標の登録出願時及び登録査定時であるから、請求人が、本件商標の登録出願前のみならず、登録査定時までの資料を列挙して、引用標章の周知著名性を主張するのは当然である。
また、本件商標の登録出願時から登録査定時までは1年半ほどしかなく、その登録査定後の資料に引用標章が数多く表示されていることは、登録出願前からの周知著名性の状態に起因することは容易に推測できることである。
(2)甲第3号証は、2001年12月12日付けの日経金融新聞による報道記事であり、これは、2001年12月11日付けのニュースリリース(甲第2号証)に基づくものである。
一般に商品の販売、サービスの提供に先立って、その販売、サービスの売上を高めるために販売及び提供時期を報道により予告して広く知らしめる広告手段は、広く商慣習として行われていることであるから、上記ニュースリリースの発表や新聞等に広告を掲載することは、商標法第2条第3項第8号の標章の使用に他ならない。
したがって、引用標章の使用開始日は、遅くとも2001年12月12日である。
(3)2002年9月11日に行われた「日経ポートフォリオ・マスター」発表会(甲第4号証)では、「日経ポートフォリオ・マスター」の開発指導者であり、かつ、当時日本ファイナンス学会会長であった東京大学の小林孝雄教授による講演及び「日経ポートフォリオ・マスター」のアプリケーションデモを実施し、100名程度の有力機関投資家等が参加した。
また、2002年12月16日、18日及び25日並びに2003年2月19日の日経金融新聞に、4回連続して「日経ポートフォリオ・マスター」の広告とともに、既に顧客となっている大手の信託銀行、投信会社及び投信顧問会社の「日経ポートフォリオ・マスター」の利用に関するインタビュー記事が、一面広告を利用して掲載されている(甲第5号証ないし甲第8号証)。日経金融新聞は、多くの機関投資家を始め、金融に関与するものにより広く購読されているニュース源であり、広告掲載日には多数の問い合わせがあった。
さらに、2004年8月5日付けの報道資料(甲第9号証)には、日経メディアマーケティングと株式会社内田洋行のグループ会社であるウチダスペクトラム株式会社との提携により、日経ポートフォリオ・マスターを含む、両者提供コンテンツを融合したシステムを、両者の既存顧客(両者でおよそ1万社)向けに販売する旨の記載がある。
以上のとおり、甲第2号証ないし甲第9号証により、引用標章は、広告や報道を通じて、大手投信会社等の株式運用に関わる機関投資家を始め、金融及び証券に関与するものの間において、本件商標の登録出願前に、日本株式運用業務支援システムを表示するものとして、広く認識されていたことは明らかである。
(4)日本ファイナンス学会は、日本におけるファイナンス研究の飛躍的な発展を目的として、平成5年(1993年)4月10日に設立されており、個人会員のほか、主要な証券会社や投信会社等の機関投資家が特別会員となっている(甲第48号証の1及び2)。
日本ファイナンス学会の学会誌である「現代ファイナンス」は、1997年3月の創刊以来、毎年2回刊行されており、また、同学会の年次大会における研究発表論文を掲載した予稿集が発行されている(甲第48号証の3及び4)。
上記「現代ファイナンス」及び予稿集は、ファイナンスに関与する多くの会員関係者に頒布されていることからすれば、引用標章は、本件商標の登録出願前に、ファイナンスに関する企業や研究者の間において、金融データを解析するためのツール及びデータの名称として、広く認識されていたことは明らかである。
なお、日本ファイナンス学会の第12回及び第13回の会員総会報告(甲第49号証の1及び2)によれば、各大会の参加者数は、500人及び400人に迫るとされており、また、2001ないし2004年度にわたっての会員数は、1290ないし1376名、法人会員数は、54ないし58社である。
(5)引用標章「日経ポートフォリオ・マスター」のデータベースが、本件商標の登録出願前又は登録査定前に、ファイナンス研究において使用されたことは、多数の刊行物を通じて、公にされている(甲第17号証ないし甲第19号証、甲第50号証ないし甲第60号証)。これらは、金融アナリスト及び機関投資家に読まれるものであり、これらの記載からも、本件商標の登録出願前又は登録査定前に、ファイナンスに関係する多くの者が、ファイナンスの分析の際にデータベースとして「日経ポートフォリオ・マスター」が一般的に多く使用されるとの理解を有していたことは明らかである。
また、甲第10号証及び甲第61号証ないし甲第63号証のセミナーで発表された解説及び証券会社等のレポートにより、引用標章「日経ポートフォリオ・マスター」のデータベースが、本件商標の登録出願前から使用されていたことが示される。
(6)2005年以前より、日経NEEDSが経済及び企業情報を提供するウェブサイトとして膨大なページビューを誇ることは、多くの企業及び個人に知られているところ、この日経NEEDSから甲第10号証等の解説記事や論文にアクセスが容易であり、また、日経メディアマーケティングの日経ポートフォリオマスターの説明ドキュメントにもリンクされていた(甲第69号証)。さらに、2005年以前において、インターネットを通じて、大半の甲各号証にリンク可能であった。
このことからも、引用標章は、本件商標の登録出願前に、金融データを解析するためのツール及びデータの名称として、周知著名であったといわざるを得ない。
(7)甲第70号証の2は、2005年10月1日から同年12月31日までの間の日経ポートフォリオ・マスターの契約数の報告書であり、これによれば、日本経済新聞社及び日経メディアマーケティングは、2005年12月31日現在で、企業関係として24社に79本の契約をし、6大学に7本の契約をしていることを報告していることからすれば、請求人の納入実績のほとんどが本件商標の登録出願後のものである旨の被請求人の主張は、理由がない。
(8)日経ポートフォリオ・マスターを利用する顧客の目的は、「年金資金など顧客への運用報告を行うために信頼できるマルチファクタモデルのリスクモデルで年金資金(日本株式)などの管理を行う。」及び「日々のリスク管理を報告書ベースと同一のもので行う。」等であって、これらを目的とするのは、投資一任勘定を有する投資顧問会社、信託銀行や生命保険会社等、厚生年金基金、適格退職年金及び企業年金等のほか、これらの機関投資家を顧客とする大手証券会社の機関投資運用部門等であり、これらの会社数の合計は、67社ないし107社と推定できる。
そして、本件商標の登録出願前の大学を除く日経ポートフォリオ・マスターの顧客数は、上記(7)のとおり、24社であるから、2005年末における市場占有率は、少なく見積もっても25%を占めている。
したがって、上記(7)において述べた納入実績とこの市場占有率によっても、引用標章が、本件商標の登録出願前に、ファイナンスに関する取引者、需要者の間において、日本株式運用業務支援システムについて周知著名であったことは、容易に認識できる。
(9)引用標章が使用される商品及び役務は、そのサービスの開始から一貫して、甲第2号証及び甲第4号証においても説明されている「日本株式運用業務支援システム」(日本株運用のためのデータと分析ソフトをユーザーに提供するシステム)を基本とするものであり、これは、甲第74号証から実証されるように、甲第39号証ないし甲第46号証に沿って、先に説明した商品及び役務と本質的に変わらないから、甲第39号証ないし甲第46号証が本件商標の登録出願前のものではない旨の被請求人の主張は、当を得ていない。
(10)被請求人は、日本金融・証券計量・工学学会(JAFEE)の法人会員であるところ、甲第13号証の論文は、同学会の会員に無料頒布されたジャーナルであるから、被請求人は、少なくとも同学会を通じて、その論文を得ていたはずであり、日経メディアマーケティングから提供されるシステムが「日経ポートフォリオ・マスター(Nikkei Portfolio Master)」と称されていたことは、十分認識していたはずである。
(11)請求人は、「日経ポートフォリオ・マスター」に係るサービスのコア部分を開発したメンバーを中心として設立された会社であり、事業開始から継続して、営業、アプリケーション開発、コンサルティング業務等で重要な役割を果たしてきた(甲第76号証)。かかる点に鑑みれば、今回の日経メディアマーケティングから請求人への事業譲渡に当たり、周知著名であって多大な信用が化体している引用標章「日経ポートフォリオ・マスター」の要部である「ポートフォリオ・マスター」を請求人が継続して使用することは、極めて妥当である。
また、本件商標の登録出願前から「日経ポートフォリオ・マスター」に係る商品及び役務の提供を継続して受けている契約者が、その顧客に提供する株式に関するポートフォリオの根拠となるデータベースが信頼のおけるデータ源に基づくことを表明する、又は大学等において研究に使用したデータ源を表示する際にも、引用標章「日経ポートフォリオ・マスター」又はその要部である「ポートフォリオ・マスター」に基づくものであることを表示することが不可欠である。
したがって、請求人のみならず、引用標章「日経ポートフォリオ・マスター」に係るシステムを使用している多くの契約者において、今後とも使用したデータの信頼性を需要者等に明示する際に、「ポートフォリオ・マスター」データを使用したことを明示することが重要であり、かかる観点からも、広く需要者の利益を考慮して、引用標章との誤認混同を防止するために、本件商標は無効とされるべきである。

第3 被請求人の答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第8号証を提出している。
1 引用標章の周知著名性について
請求人の提出に係る引用標章の周知著名性を裏付ける甲各号証は、本件商標の登録出願後のものが多く、その出願前のものは一部にすぎない。具体的には、使用予定に係るものを含め、甲第2号証ないし甲第10号証及び甲第13号証ないし甲第22号証である。
(1)請求人は、引用標章の使用開始時期について、2001年12月11日付けのニュースリリース及びそれに係る新聞記事(甲第2号証及び甲第3号証)を挙げているが、これらは、2002年4月からサービスを始める旨の予定を発表したにすぎず、商標法第2条第3項で定義する「使用」の証明にはならないから、引用標章の使用開始時期は、2002年4月というべきである。
(2)甲第4号証は、2002年8月の「日経ポートフォリオ・マスター発表会」の案内であって、「日経ポートフォリオ・マスター」を開発したこと及びセミナーを開催してその紹介をしたい旨の記載があり、また、甲第5号証ないし甲第8号証は、同年12月に、有識者らのコメントを紹介する形式で販売促進を図ったものである。
これらの証拠をみると、2002年4月に販売を開始したことは推測できるが、引用標章が周知著名であったとまではいえない。
(3)甲第9号証は、2004年8月の広告で、95頁に日経関連コンテンツの一つとして、引用標章が記載されており、甲第10号証は、2005年7月の記事であるが、これら1年に1件程度の使用例では、周知著名性の証明とはならない。
(4)甲第13号証ないし甲第22号証は、学者の使用例であり、金融機関等の一般需要者の使用例ではない。
そして、甲第14号証は、博士課程の修士論文であるから、それを目にする者は教授達に限られるものであり、また、甲第16号証及び甲第20号証は、日本ファイナンス学会の第12回大会あるいは第13回大会の予稿集であり、それぞれ2日間だけ開催される大会参加者にのみ配布されるものであって、その発行部数もごく少数と思われる。
(5)請求人の提出に係る甲第23号証ないし甲第37号証は、本件商標の登録出願後の資料であり、また、そのうちの甲第34号証ないし甲第37号証は、周知著名性に関する証言でもない。
(6)請求人が挙げる納入実績のうち、本件商標の登録出願時点の2005年までの納入先は、「みずほ投資顧問」、「東京海上アセットマネジメント投信」、「ニッセイ基礎研究所」及び「旧三菱投信アセットマネジメント」の4社だけであり、他社については、本件商標の登録出願前であることを示す証拠がない。
また、企業年金連合会への納入金額の推移についても、2002年から本件商標の登録出願時である2005年9月までの合計金額は、おそらく2006年1年分程度の金額にしかならず、周知著名性を裏付けるほどの金額ではない。
(7)市場占有率に関する請求人の主張は、証拠の裏付けがなく、本件商標の登録出願前の引用標章に係る市場占有率は、具体的に示されていない。
また、請求人は、自己の取引領域を基準にして、顧客となり得る企業は100社とするが、被請求人が本件商標を登録出願する際に、被請求人の取引領域には、引用標章の評判は全く伝わってこなかった。
(8)以上のとおり、引用標章の使用開始(2002年4月)から本件商標の登録出願時(2005年9月)までは、わずか3年5ヶ月であり、このような短期間で周知著名とするには、引用標章に相当な評判があったはずであるが、請求人の提出に係る証拠だけで、そのように周知著名であったとはいえない。
2 本件商標と引用標章との非類似性
本件商標「PortfolioMaster」は、英文字2単語の短く簡潔な商標であるのに対し、引用標章「日経ポートフォリオ・マスター」は、外観上まとまりよく一体的に構成され、かつ、印象の強い語頭部に「日本経済新聞」の略語である「日経」の文字を有してなることから、本件商標と引用標章とは、外観上相紛れることはない。
また、本件商標は、「ポートフォリオマスター」と称呼するのに対し、引用標章は、その構成全体をもって「ニッケイポートフォリオマスター」と称呼できることから、両者は、語頭音を全く異にするものであって、聴取者が彼此聞き間違えることはない。
さらに、本件商標は、特に意味のない造語であるが、強いて言えば「ポートフォリオの達人」という意味であるのに対し、引用標章は、「日本経済新聞社のポートフォリオ・マスター」という意味に受け取れ、日経関連商標という点で、本件商標と観念を異にする。
したがって、本件商標と引用標章とは、外観、称呼、観念のいずれの点からみても、相紛れるおそれのない非類似の商標である。
3 引用標章の使用に係る商品及び役務
請求人は、甲第39号証ないし甲第46号証を引用して、引用標章の使用に係る商品及び役務がいかなるものかを説明しているが、当該各号証は、本件商標の登録出願前のものではないから、その登録出願前の証拠資料である甲第4号証ないし甲第10号証及び甲第13号証ないし甲第22号証における「日経ポートフォリオ・マスター」の使用資料に基づいて判断すべきであり、これらは、Master Databaseに関連したものが多いが、請求人が列挙するような広範な商品及び役務について、周知著名な標章として使用されていたかは明らかでない。
4 被請求人による本件商標の採択及び使用
被請求人は、本件商標の採択に際し、独自の検討チームを設け、事前に商標調査をして、類似の先登録商標がないことを確認の上、本件商標を登録出願しており、その出願時において、引用標章の存在は全く知らなかった。
被請求人は、2005年9月に本件商標を登録出願してから2012年1月までの6年半の間、本件商標を使用しているが、引用標章と出所の混同を生じたことは一度もなく、平穏に共存している。
被請求人の主な顧客は、銀行等の金融機関であり、本件商標に係る商品の納入実績は、「長野銀行」、「クレディア」、「愛知銀行」、「びわこ銀行」(現関西アーバン銀行)、「徳島銀行」、「東日本銀行」、「全国保証」、「SDPセンター」、「三菱UFJファクター」等である。
5 本件審判の請求の背景
甲第47号証及び乙第7号証によれば、請求人は、日経メディアマーケティングから「日経ポートフォリオ・マスター」事業に関する事業譲渡を受けるに当たり、「日経」の文字を除くように指示を受けたことが明らかで、本件審判の請求は、専らその指示に従うためにしたことが想像できる。
甲第47号証の「基本合意書」の第2条(3)には、「・・・『日経』を除く『ポートフォリオ・マスター』の部分については、乙(審決注:請求人)が独自に商標調査等を行った上で使用することに対し、甲(審決注:日経メディアマーケティング)は異議を述べないものとする。」とあり、この規定に従ってすぐに調査をすれば、本件商標の存在に気付いて、他の商標に変えるなどの方策が取れたはずにもかかわらず、請求人は、当該「基本合意書」を締結した2010年12月28日から実際に名称を変更した2011年10月1日までの10ヶ月が経過した後の同年10月27日に本件審判の請求をしている。
被請求人は、本件商標の登録出願前に商標調査をする等、しかるべき注意義務を履行したのに対し、請求人は、事前に十分な検討期間があり、慎重に名称変更を進めるべきであったのにもかかわらず基本的な注意義務を怠っていると考える。
6 まとめ
以上のとおり、引用標章は、本件商標の登録出願時に周知であったとはいえず、たとえ周知であったとしても、本件商標とは非類似のものであるから、商標法第4条第1項第10号に該当しない。
また、引用標章は、本件商標の登録出願時に著名であったとは到底いえないから、非類似である本件商標と出所の混同を生じておらず、商標法第4条第1項第15号に該当しない。

第4 当審の判断
1 引用標章の周知著名性について
(1)請求人は、引用標章が、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、その使用に係る機関投資家向けの日本株式運用支援を目的とする資産運用業務支援システムを表示するものとして、取引者、需要者の間で周知、著名であり、また、本件商標と引用標章とは同一又は類似であって、かつ、本件商標の指定商品及び指定役務と引用標章の使用に係る商品及び役務とは同一又は類似のものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同項第15号に該当する旨主張し、証拠を提出している。
ところで、商標法第4条第3項は、同条第1項第10号又は同項第15号に該当する商標であっても、その登録査定時のみならず、登録出願時においても同号に該当しないものについては、その規定を適用しない旨定めているものと解される。
そこで、請求人による主張と、同人の提出に係る証拠のうち、それが本件商標の登録出願日(平成17年(2005年)9月16日)前のものであることが明らかなものによれば、以下の事実が認められる。
ア 甲第2号証は、日本経済新聞社の電子メディア局及び日経QUICK情報の金融工学グループの連名による2001年(平成13年)12月11日付けニュースリリースの写しとされるものであり、「日本経済新聞社と日経QUICK情報は、機関投資家向け日本株式運用業務支援システム『日経ポートフォリオマスター』を開発し、来春サービスを開始します。・・・『日経ポートフォリオマスター』では、高度な金融工学的手法と信頼性の高いデータベースを組み合わせた新しいリスクモデルと、これを駆使する業務アプリケーションが使いやすい形で結合されます。」の記載、「1 サービスの構成 この新サービスは、投資顧問会社や信託銀行などの、ファンドマネジャー、トレーダー、ミドルオフィスなどの日常業務に焦点を当てた機関投資家向け運用業務支援サービスです。このサービスは、ファンドマネジャー用の意思決定支援やポートフォリオファイル管理に必要とされる高度な分析ツールと業務支援機能が合体されており、業務機能により以下の5つのシステムから構成されます。」の記載及び「本サービスの開始は2002年4月の見込みです。」の記載とともに、同システムの概念図として、データベース及び専用サーバーを有する「日経」とそのユーザーとの間をデータ送信により結ぶ旨の絵図等の記載がある。
また、甲第3号証は、「新システムを来春から提供 日本株運用支援リスク管理強化 本社・日経QUICK情報」の見出しの下、上記ニュースリリースの内容に即した記事が掲載された2001年(平成13年)12月12日付けの「日経金融新聞」の写しとされるものである。
イ 甲第4号証は、「日経ポートフォリオ・マスター発表会」の案内状の写しとされるものであり、「2002年8月吉日」及び「日本経済新聞社電子メディア局 日経QUICK情報金融工学グループ」の記載とともに、2002年(平成14年)9月11日に、日本経済新聞社内において、講師による講演や「日経ポートフォリオ・マスター」の紹介を行う旨の記載がある。
ウ 甲第5号証ないし甲第8号証は、各々、2002年(平成14年)12月16日付け、同月18日付け及び同月25日付け並びに2003年(平成15年)2月19日付けの「日経金融新聞」に掲載された記事の写しとされるものであるところ、これらは、「日経ポートフォリオ・マスター/ユーザー訪問シリーズ」とされる一連の記事であって、ユーザーである「三菱信託銀行」、「東京海上アセットマネジメント投信」、「富士投信投資顧問」及び「ニッセイ基礎研究所」に対するインタビュー等を内容とするものであり、また、いずれの紙面においても、その下段部分に、申込み及び問い合わせ先を「日経QUICK情報」とする「日経ポートフォリオ・マスター」に関する広告が掲載されている。
エ 甲第9号証は、ウチダスペクトラム株式会社と日経メディアマーケティングの連名による2004年(平成16年)8月5日付け報道資料の写しとされるものであり、「サービス開始日:2004年8月」の記載とともに、両者がビジネスコンテンツの販売と各種ポータル上における社内情報との統合活用ソリューションの提供について提携した旨、その提携に基づき、ウチダスペクトラム株式会社が日経メディアマーケティングの販売する日経テレコン21等のビジネス情報サービスを組み込んだソリューションを自己の既存顧客(350企業グループ、4,500社)を中心に提供する旨、並びに日経メディアマーケティングが自己の販売に係るコンテンツの既存ユーザー(約6,000社)及び将来のユーザーに対してウチダスペクトラム株式会社のSMART/ECIソリューション・パッケージを活用した協業ソリューションの提案を推進する旨等の記載があり、さらに、「日経関連コンテンツ」の一つとして「日経ポートフォリオマスター」の記載がある。
オ 甲第10号証は、2005年(平成17年)7月6日付けの「日経ホームページNEEDS」の記事(日経メディアマーケティングの企業広告)の写しとされるものであり、「株式分析 企業の“増配”ブームに要注意 投資含めた資金配分が重要」(05/07/06)を見出しとする記事中に、「それぞれのパフォーマンス(配当含むトータル収益率)を、日経ポートフォリオ・マスターで測定しました。」(1/5ページ)の記載及び「日経ポートフォリオ・マスター(NPM)は、日経メディアマーケティングが提供する株式リスク分析システムです。」(3/5ページ)の記載がある。
カ 甲第13号証は、甲第66号証の2及び甲第67号証を併せ考慮すれば、「日本金融・証券計量・工学学会」の発行に係る英文ジャーナルに掲載された2003年(平成15年)1月28日付け論文の抄写とされるものであり、その冒頭部には、「Asia-Pacific Financial Markets 10: 1-28, 2003.」の記載及び「C(丸付き)2004 Kluwer Academic Publishers. Printed in the Netherlands.」の記載があり、また、「Financial Sector Risk and the Stock Returns: Evidence from Tokyo Stock Exchange Firms」(請求人による邦訳:金融セクター危機と株収益:東京証券取引所からの証拠)の見出し及び「KEIICHI KUBOTA and HITOSHI TAKEHARA」の筆者名の下、その10ページに「For the observation after 1990 the primary source for the total return data is Nikkei NEEDS Portfolio Master.」(請求人による邦訳:1990年以降の観察に関して、全収益データ源は、日経NEEDSポートフォリオマスターである。)の記載がある。
キ 甲第14号証は、2004年(平成16年)1月発行の筑波大学大学院博士課程のシステム情報工学研究科修士論文の抄写とされるものであり、その表紙には、「業績予想情報に基づく株式価値評価とマーケット・ニュートラル戦略への応用」の表題、「野本司(計量ファイナンス・マネジメント専攻)」及び「指導教官 竹原均助教授」並びに「2004年1月」の記載があり、また、その59ページに「今回、使用するデータとして日経QUICK情報株式会社が提供している、日経ポートフォリオマスター日次収益率データと日経ポートフォリオマスター日次財務データを使用する。」の記載、同じく62ページに「当研究では日経QUICK情報株式会社が提供している、日経ポートフォリオマスター日次収益率データと日経ポートフォリオマスター日次財務データをVt*(審決注:「*」は上付で表されている。)を計算する。」の記載がある。
ク 甲第15号証は、2004年(平成16年)3月付けの論文の抄写とされるものであり、その表紙には、「On the Association between Accruals, Operating Cash Flows and Expected Default Probability」(請求人による邦訳:発生利息間の関係における、キャッシュフロー操作と、予測されるデフォルトの確率)の見出し及び「Chih-min Hung and Hitoshi TAKEHARA」の筆者名並びに「『経営財務研究』第23巻第1号 2004.3抜刷」の記載があり、また、その93ページに「The primary source for the monthly return data for the same period is from Nikkei Portfolio Master Database.」(請求人による邦訳:同時期の月毎の収益データの主たるソースは、日経ポートフォリオ・マスターによる)の記載がある。
ケ 甲第16号証は、2004年度の「日本ファイナンス学会第12回大会」の予稿集に掲載された論文「Fama-Frenchベンチマーク,リスクファクターのリターン特性の分析」(著者:久保田敬一(武蔵大学)、竹原均(筑波大学))の抄写とされるものであり、その表紙には、「2004年度 日本ファイナンス学会第12回大会 予稿集」の見出し及び「2004年5月29日(土)・30日(日) 於:中央大学後楽園キャンパス」の記載があり、また、その505ページに「本研究では、『日経ポートフォリオマスター日本株式日次リターン』データベースの『日次株式リターン』及び『財務項目付属ファイル』を使用して,Fama-French6ベンチマーク,3ファクターを計算する.」の記載があり、さらに、その奥付に「発行:2004年5月29日」及び「発行者:日本ファイナンス学会」の記載がある。
なお、「第12回大会および会員総会報告」(甲第49号証の1)には、上記大会の参加者数が500人に迫る勢いとなった旨の記載がある。
コ 甲第17号証は、「アジア金融危機とマクロ経済政策」を表題とする書籍の抄写とされるものであり、その第6章「流動性ショック対策としてのコミットメントライン-その効果に関する実証分析」(著者:金子隆(慶應義塾大学商学部教授)、渡邊智彦(同大学大学院商学研究科博士課程))に係る159ページに「計測に必要な日次収益率データは,日経QUICK情報のデータベース『日経ポートフォリオ・マスター』より取得した。」の記載、同じく164ページに「計測に必要な日次収益率データと株式時価総額データは,前節同様,日経QUICK情報のデータベース『日経ポートフォリオ・マスター』より取得した。」の記載があり、また、その奥付に「2004年6月30日 初版第1刷発行」及び「発行所 慶應義塾大学出版会株式会社」の記載がある。
サ 甲第18号証は、「現代ディスクロージャー研究」を表題とする印刷物の抄写とされるものであり、それに掲載された論文「フリーキャッシュフローモデルと残余利益モデルの実証研究-株価関連性の比較-」(著者:竹原均(筑波大学社会工学系助教授)、須田一幸(早稲田大学大学院ファイナンス研究科教授))の30ページに「財務諸表上のデータは、日経NEEDSデータベース(一般企業決算)から入手し、個別企業の株式リターンは、日経ポートフォリオマスター日次収益率データベースを使用する。」の記載があり、また、その奥付に「2004年9月15日発行」及び「発行者 ディスクロージャー研究学会」の記載がある。
シ 甲第19号証は、「ニッセイ基礎研究所報 2005年vol.36」に掲載された2005年3月の論文「インデックスファンドに関する実証分析」(著者:同志社大学政策学部教授(ニッセイ基礎研究所特別研究員)川北英隆)の抄写とされるものであり、その1ページの脚注(1)に「本稿の分析において用いた企業別決算データ、株式投資収益率データは日経メディアマーケティング株式会社が提供する『日経ポートフォリオ・マスター』(以下、NPMとする)に基づくものである。」の記載があり、同じく8ページには「この分析のためのデータとして、日経ポートフォリオ・マスター(NPM)のデータを用いる。」の記載がある。
ス 甲第20号証は、2005年度の「日本ファイナンス学会第13回大会」の予稿集に掲載された論文「ティックデータを利用した価格インパクト関数の推定と投資スタイル」(著者:竹原均(筑波大学))の抄写とされるものであり、その表紙には、「2005年度 日本ファイナンス学会第13回大会 予稿集」の見出し及び「2005年6月11日(土)・12日(日) 於:横浜国立大学経営学部講義棟2号館」の記載があり、また、その387ページに「投資スタイルを制御したポートフォリオの構築に使用する時価総額,及び純資産株価倍率,個別株収益率については,日経メディアマーケティングの日経ポートフォリオマスターデータベースを使用した.」の記載があり、さらに、その奥付に「発行:2005年6月11日」及び「発行者:日本ファイナンス学会」の記載がある。
なお、「第13回大会および会員総会報告」(甲第49号証の2)には、上記大会の参加者数が400人に迫るものであった旨の記載がある。
セ 甲第21号証及び甲第22号証は、いずれも「現代ファイナンス」を表題とする印刷物の抄写とされるものであり、前者に掲載された論文「残余利益モデルと割引キャッシュフローモデルの比較:ロング・ショート・ポートフォリオ・リターンの分析」(著者:須田一幸(早稲田大学大学院ファイナンス研究科)、竹原均(筑波大学大学院システム情報工学研究科))の7ページに「財務諸表データは日経NEEDSデータベース(一般企業・単独・本決算)を使用し,個別企業の株式リターンは,日経ポートフォリオマスターデータベース(日次収益率データ)を使用する.」の記載があり、また、後者に掲載された論文「銀行借入vs.市場性負債:アナウンスメント効果の比較と要因分析」(著者:金子隆(慶應義塾大学商学部)、渡邊智彦(同大学大学院商学研究科博士課程))の79ページに「計測に必要な日次収益率データは,日経メディア・マーケティング社提供の『日経ポートフォリオ・マスター』に付属するデータベース『日本株式日次リターン』より取得した.」の記載があり、さらに、両者の奥付に「2005年9月発行」及び「発行 日本ファイナンス学会 MPTフォーラム」の記載がある。
ソ 甲第53号証は、2004年11月27日に発表された武蔵大学の久保田敬一及び筑波大学の竹原均による「Industry and Sector Equity Premium with Economic Dynamics: Evidence from Tokyo Stock Exchange Firms」と題する論文の写しとされるものであり、その12ページに「the data source for the return data is Nikkei Portfolio Master Database」(請求人による説明:return data源がNikkei Portfolio Master(日経ポートフォリオマスター)databaseであること)の記載がある。
タ 甲第54号証は、2005年5月に発表された早稲田大学の須田一幸、武蔵大学の久保田敬一及び筑波大学の竹原均の共著による「Pricing of Accounting Accruals Information and the Revision of Analyst Earnings Forecasts: Evidence from Tokyo Stock Exchange Firms」と題する論文の写しとされるものであり、その10ページに「The source for the return data is Nikkei Portfolio Master Database」(請求人による説明:return data源がNikkei Portfolio Master(日経ポートフォリオマスター)databaseであること)の記載がある。
チ 甲第55号証は、2005年7月24日に発表された武蔵大学の久保田敬一及び筑波大学の竹原均による「Cost of Capital, Economic Dynamics, and the Tax Rate Changes: Evidence from Japanese Industries and Sectors」と題する論文の写しとされるものであり、その7ページに「The primary source for stock return data is Nikkei Portfolio Master data」(請求人による説明:stock return data源がNikkei Portfolio Master(日経ポートフォリオマスター)dataであること)の記載がある。
ツ 甲第61号証は、2003年11月18日開催のNEEDSセミナーにおける解説の内容の写しとされるものであり、その表紙には、「NEEDSセミナー 『新しい発展段階に入った日本企業』-全公開企業の純経済付加価値が初めてプラスに転じた背景-」、「青山学院大学教授 井手正介氏」、「2003年11月18日 15:00?17:00 日経茅場町別館B1大会議室」及び「日経QUICK情報株式会社」の記載があり、また、その29ページに「NQIでは日経ポートフォリオ・マスターのリスクモデルから推定されたファンダメンタルβ値を使っております。」の記載がある。
テ 甲第63号証は、2005年7月25日に京都で開催された「2005 Daiwa International Workshop」での竹原均による「A Portfolio Optimization Model with Piecewise-Linear Market Impact Costs」と題する講演資料の写しとされるものであり、そのうちの「Data and Methodology」と題するページに「Source: NIKKEI Portfolio Master Database」(請求人による説明:sourceはNikkei Portfolio Master Database(日経ポートフォリオマスター)databaseであること)の記載がある。
ト 甲第73号証の1及び2は、「日経ポートフォリオ・マスター」に係るシステムの利用許諾契約書の写しとされるものであって、「日経ポートフォリオ・マスター利用許諾契約書」の表題の下、平成16年12月1日に、日経メディアマーケティングと顧客(黒く塗りつぶされているため、具体的な名称等は不明。)との間で、日本経済新聞社の委託契約に基づき、日経メディアマーケティングが顧客に「日経ポートフォリオ・マスター」と称するサービスの利用を許諾する旨を内容とするものである。
(2)請求人と引用標章との関係についてみるに、甲第47号証は、日経メディアマーケティングと請求人との間で、2010年(平成22年)12月28日付けで締結された「基本合意書」であり、その主たる内容は、引用標章に係る事業のうち、日経メディアマーケティングが遂行してきた事業を請求人に譲渡するとのことであり、その第2条(3)には、「乙(審決注:請求人)は、本件事業譲渡日以後、甲(審決注:日経メディアマーケティング)が使用する『日経』の文言を含む商標を一切使用しない。NPM事業(審決注:『日経ポートフォリオ・マスター』サービスの提供事業)のサービス名である『日経ポートフォリオ・マスター』に関し、『日経』を除く『ポートフォリオ・マスター』の部分については、乙が独自に商標調査等を行った上で使用することに対し、甲は異議を述べないものとする。」との記載がある。
また、乙第7号証は、2011年(平成23年)9月30日付けの日経メディアマーケティングによる「『日経ポートフォリオ・マスター』事業の事業譲渡のお知らせ」とするウェブサイト上の情報の写しであり、その主たる内容として、日経メディアマーケティングと株式会社日本経済新聞デジタルメディアが、2011年(平成23年)10月1日をもって、「日経ポートフォリオ・マスター」に係る事業を請求人に譲渡すること、及びその譲渡に合わせて日経メディアマーケティングと請求人が資本関係を解消するため、サービス名称が「日経ポートフォリオ・マスター」から「ポートフォリオマスター」に変わること等の記載がある。
(3)上記(1)及び(2)において認定した事実によれば、引用標章の周知著名性に関しては、以下のように判断することができる。
ア 引用標章は、日本経済新聞社及び日経QUICK情報が投資顧問会社や信託銀行等の機関投資家向けに開発した日本株式運用業務支援システムであって、両者が保有するデータベース及び専用サーバーとユーザーとの間をデータ通信により結んで提供されるものについて使用されるものであり、2001年(平成13年)12月11日に、2002年(平成14年)4月にその提供を開始する旨のニュースリリースがされ、翌12月12日の「日経金融新聞」に記事が掲載された。
その後、2002年(平成14年)9月11日に、日本経済新聞社内において、「日経ポートフォリオ・マスター発表会」が開催され、そのシステム紹介等が行われたが、該発表会に参加した者は不明である。
イ 遅くとも2003年(平成15年)2月19日までには、「三菱信託銀行」、「東京海上アセットマネジメント投信」、「富士投信投資顧問」及び「ニッセイ基礎研究所」の4社は、「日経ポートフォリオ・マスター」のユーザーとなっていた。
ウ 2002年(平成14年)12月16日付け、同月18日付け及び同月25日付け並びに2003年(平成15年)2月19日付けの「日経金融新聞」に、日経QUICK情報による「日経ポートフォリオ・マスター」に関する広告が掲載された。
エ 2004年(平成16年)8月5日に、日経メディアマーケティングは、ウチダスペクトラム株式会社との連名で、両者がビジネスコンテンツの販売と各種ポータル上における社内情報との統合活用ソリューションの提供について提携した旨の報道発表をした。この提携に係る「日経関連コンテンツ」には「日経ポートフォリオマスター」が含まれているが、この提携に基づき「日経ポートフォリオマスター」がどの程度利用されることになったかは不明である。
オ 引用標章の使用に係る日本株式運用業務支援システムは、2003年(平成15年)1月頃から、大学での金融ないしファイナンス等といった分野における研究に関して使用され始めたが、その使用者は限定的なものであった。
カ 平成16年12月1日に、日経メディアマーケティングは、顧客(具体的な名称等は不明。)との間で、「日経ポートフォリオ・マスター」に関する利用許諾契約を締結した。
キ 引用標章に係る事業は、2011年(平成23年)10月1日に、日経メディアマーケティング及び株式会社日本経済新聞デジタルメディアから請求人へ譲渡されたが、請求人が行う事業について使用する標章は、「ポートフォリオマスター」である。
ク 上記アないしキにおいて述べたことからすれば、引用標章は、日本経済新聞社及び日経QUICK情報が機関投資家向けに開発した日本株式運用業務支援システムについて使用され、金融ないしファイナンス等といった分野に携わる者の間である程度知られていたとはいい得るものの、それが、本件商標の登録出願時において既に、請求人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたとは認められない。
また、請求人の提出に係る証拠を総合してみても、請求人の主張を認めるに足りる証拠を見いだせない。
2 本件商標と引用標章との類否について
本件商標は、前記第1のとおり、「PortfolioMaster」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、辞書類に掲載された既成の語とは認められないことから、これに接する者は、特定の意味を有することのない一種の造語からなるものとして看取、理解するとみるのが相当ではあるものの、我が国における英語の普及度に照らせば、その構成中の「P」及び「M」の各欧文字が大文字で表されていることと相まって、該文字が「Portfolio」と「Master」の各英単語を組み合わせたものとして認識する場合も少なからずあるといえる。
そうとすると、本件商標は、その構成文字に相応する「ポートフォリオマスター」の称呼を生じ、また、特定の観念を生ずることのないものである。
他方、引用標章は、「日経ポートフォリオ・マスター」の文字からなるところ、その構成中の「日経」の文字は、「日本経済新聞」の略語として、一般に広く知られているものであるから、これに接する者は、該文字をその構成中に含む引用標章が「日本経済新聞」と関連あるものとして認識するとみるのが相当である。
そうとすると、商品又は役務の出所の識別にあたり、引用標章に接する取引者、需要者は、その構成中の「日経」の文字部分に着目する場合も決して少なくないといえるから、該文字部分を捨象し、他の構成文字部分のみをもって取引に資することはないというべきである。
してみれば、引用標章は、その構成文字全体に相応する「ニッケイポートフォリオマスター」の称呼及びその構成中の「日経」の文字部分に相応する「ニッケイ」の称呼を生ずるものであり、また、少なくとも該「日経」の文字部分から「日本経済新聞に関連するもの」ほどの意味合いを認識させるものである。
そこで、本件商標と引用標章との類否について検討するに、上記のとおり、両者は、その外観において、明らかに相違するものであり、また、称呼においても、その音構成及び構成音数を異にするものであって、容易に聴別し得るものであり、さらに、観念においても、相紛れるとみるべき要素は見当たらない。
したがって、本件商標と引用標章とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似のものである。
3 商標法第4条第1項第10号及び同項第15号該当性について
引用標章は、上記1のとおり、本件商標の登録出願時において既に、請求人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたとは認められず、また、本件商標と引用標章とは、上記2のとおり、相紛れるおそれのない非類似のものである。
そうすると、本件商標権者が本件商標をその指定商品及び指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、該商品及び役務が請求人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品及び役務であるかのように連想、想起することはなく、その出所について混同を生ずるおそれはないというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同項第15号に該当するものではない。
なお、請求人は、自らが「日経ポートフォリオ・マスター」の開発及び事業運営等について重要な役割を果たしてきたことに鑑みれば、日経メディアマーケティングから請求人への事業譲渡に当たり、周知著名であって多大な信用が化体している引用標章の要部である「ポートフォリオ・マスター」を請求人が継続して使用することは極めて妥当であり、また、「日経ポートフォリオマスター」のユーザーにとって、今後とも使用したデータの信頼性を需要者等に明示する際に、「ポートフォリオ・マスター」データを使用したことを明示することが重要であることに鑑みれば、広く需要者の利益を考慮して、引用標章との誤認混同を防止するために、本件商標は無効とされるべきである旨主張するが、請求人が本件商標の無効事由とする商標法第4条第1項第10号及び同項第15号について、本件商標がそのいずれにも該当しないことは上記のとおりであるから、該請求人の主張を採用することはできない。
4 むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第10号及び同項第15号のいずれにも違反してされたものではないから、同法第46条第1項第1号に基づき、その登録を無効とすることはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2012-05-25 
結審通知日 2012-05-29 
審決日 2012-06-22 
出願番号 商願2005-87352(T2005-87352) 
審決分類 T 1 11・ 271- Y (Y09353642)
T 1 11・ 25- Y (Y09353642)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 和田 恵美 
特許庁審判長 寺光 幸子
特許庁審判官 田中 敬規
酒井 福造
登録日 2007-03-02 
登録番号 商標登録第5029551号(T5029551) 
商標の称呼 ポートフォリオマスター、マスター、ポートフォリオ 
代理人 大橋 啓輔 
代理人 原 一敬 
代理人 菊谷 公男 
代理人 青木 篤 
代理人 土井 健二 
代理人 牧 哲郎 
代理人 林 恒徳 
代理人 牧 レイ子 
代理人 田島 壽 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ