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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201313083 審決 商標
不服201223682 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項5号 簡単でありふれたもの 取り消して登録 X2144
管理番号 1261521 
審判番号 不服2012-4988 
総通号数 153 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-09-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-03-15 
確定日 2012-08-11 
事件の表示 商願2011- 6585拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第21類及び第44類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成23年2月2日に登録出願され、指定商品及び指定役務については、原審における同年6月10日受付の手続補正書及び同年7月25日付け手続補正書により、最終的に、第21類及び第44類に属する別掲2に記載のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、ローマ字2文字の『FC』(『F』の二番目の横線が『C』に接している)からなる標章であるところ、未だ普通に用いられる方法の域を脱しない方法をもって表されたものであり、これは極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなるところ、これは、「F」と「C」の文字を組み合わせたものであることは容易に理解できるものの、「C」の文字の左側部分が「F」の文字領域に入り込んでおり、「F」の文字部分の2番目の横線部分の右側と「C」の文字部分の左側が一部分結合されている特徴を有していることに加え、「F」の文字部分である縦線及び横線は、先端側が膨らんだやや肉太に描かれ、「C」の文字部分である曲線も上下の先端から内側に続くカーブ部分は徐々に細くなり、中央部にかけて再び徐々に肉太に描かれている特徴を有していることから、全体としてまとまりよい一体的なデザインのモノグラムとして認識されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、モノグラムとして認識される特徴ある構成態様よりなるものであるから、このような構成態様からなる文字が、商品及び役務の種別や規格等を表示する記号、符号として取引上類型的に使用されているとはいえず、ありふれた標章とはいえないものである。
してみれば、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とはいえず、自他商品及び役務の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1 本願商標



別掲2 本願商標の指定商品及び指定役務
第21類「非電気式歯ブラシ,歯ブラシ入れ,浴用スポンジ,洗浄用スポンジ,洗顔用スポンジ,メイク用スポンジ,ボディー用スポンジ,化粧落とし用スポンジ(電気式のものを除く。),化粧用スポンジ,メイク用ブラシ,爪用ブラシ,化粧用ブラシ,ヘアブラシ,身体洗浄用ブラシ,化粧落とし用ブラシ(電気式のものを除く。),浴用ブラシ,スティック型のメイク化粧品塗布用具,メイク用ブラシとスティック型のメイク化粧品塗布用具からなる化粧用用具セット,香水噴霧器,コンパクト,顔用コンシーラーケース,パウダー用パフ,化粧用綿製パフ,身体洗浄用パフ,化粧落とし用パフ(電気式のものを除く。),清掃用綿,ボール状のコットン製パフ,髪用のくし,化粧用くし,くし,洗浄用くし,くし用容器,せっけん箱,せっけん入れ,せっけん皿,スポンジ入れ,コップ類,皿,茶わん,べんとう箱,粉状代用食・野菜ジュースのもと及びプロテイン飲料をミックスするために使用する飲料シェーカー,中身入り携帯用化粧道具入れ,口紅ケース,ガラス製包装用容器,なべ類,コーヒー沸かし(電気式のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類,携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ,砂糖入れ,塩振り出し容器,卵立て,ナプキンホルダー,ナプキンリング,盆,ようじ入れ,ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,花瓶,水盤,風鈴,化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)」
第44類「美容,美容に関する指導・助言・情報の提供,理容,理容に関する指導・助言・情報の提供,あん摩・マッサージ及び指圧,あん摩・マッサージ及び指圧に関する指導・助言・情報の提供,カイロプラクティック,カイロプラクティックに関する指導・助言・情報の提供,きゅう,きゅうに関する指導・助言・情報の提供,柔道整復,柔道整復に関する指導・助言・情報の提供,はり,はりに関する指導・助言・情報の提供,アロマテラピーの提供,アロマテラピーの提供に関する指導及び助言,医業,医業に関する指導・助言,医療情報の提供,健康診断,健康診断に関する情報の提供,歯科医業,歯科医業に関する指導・助言,調剤,調剤に関する指導・助言・情報の提供,栄養の指導,栄養の指導に関する情報の提供,健康管理に関する指導・助言・情報の提供,ダイエット指導,ダイエット指導に関する情報の提供,医療用機械器具の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与」


審決日 2012-07-23 
出願番号 商願2011-6585(T2011-6585) 
審決分類 T 1 8・ 15- WY (X2144)
最終処分 成立  
前審関与審査官 半田 正人小田 昌子 
特許庁審判長 水茎 弥
特許庁審判官 松田 訓子
井出 英一郎
商標の称呼 エフシイ 
代理人 平山 一幸 

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