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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない X03
審判 査定不服 商3条2項 使用による自他商品の識別力 登録しない X03
管理番号 1259858 
審判番号 不服2011-3309 
総通号数 152 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-08-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-02-14 
確定日 2012-07-02 
事件の表示 商願2009-4400拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成21年1月10日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同23年2月14日受付の手続補正書をもって、第3類「一般化粧水,スキンローション,乳液,粘液性化粧水,クレンジングクリーム,ハイゼニッククリーム,化粧せっけん」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は、単に商品の品質等を表示してなるにすぎず、商標法第3条第1項第3号に該当するものであり、また、提出に係る資料(パンフレット、取引伝票の写し等)によっても、本願商標をその指定商品に使用した結果、取引者、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるに至ったとは認められない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審においてした審尋(要旨)
審判長は、平成24年1月16日付けで、請求人に対し、要旨以下の内容の審尋をした。
「本願商標は、『MURASAKI』の欧文字を横書きしてなるところ、該文字綴りからすれば、看者をして、容易に『ムラサキ』、『むらさき』又は『紫』の語をローマ文字表記したものと理解され得るものというのが相当である。ところで、本願の指定商品を含む化粧品を取り扱う業界においては、近年、別掲2の(1)ないし(14)に示す内容のとおり、新陳代謝促進作用や殺菌・消炎作用がある『むらさき(紫、ムラサキ)』という植物の根『紫根(しこん、シコン)』を原材料として用いた商品が一般に広く製造、販売されているというのが実情である。そうすると、本願商標をその指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、その構成文字から植物の一である『むらさき(紫、ムラサキ)』を連想、想起し、その商品が該植物(特にその根である紫根)を原材料として用いたものであると認識する場合も決して少なくないというのが相当である。したがって、本願商標は、その指定商品との関係において、単に商品の品質、原材料を表示してなるにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。
さらに、請求人(出願人)は、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものであるとしても、本願商標をその指定商品に使用した結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるものとなっている旨主張し、原審において商品パンフレット、取引関連書類等の資料を提出し、かつ、当審において甲第1号証ないし甲第14号証を提出しているが、その主張及び証拠等を総合してみても、本願商標をその指定商品に使用した結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるものとなっているとは認めることはできない。」

4 請求人による審尋に対する回答(要旨)
請求人は、前記3の審尋に対し、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものであるとしても、本願商標をその指定商品に使用した結果、取引者あるいは需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識できるものとなっている旨主張し、甲第15号証ないし甲第22号証を提出した。

5 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は、別掲1のとおり、「MURASAKI」の欧文字を灰色で表してなるところ、該文字は、前記3において述べたとおり、その文字綴りからすれば、看者をして、容易に「ムラサキ」、「むらさき」又は「紫」の語をローマ文字表記したものと理解され得るものというのが相当であって、これに別掲2の(1)ないし(14)に示すとおりの本願の指定商品を含む化粧品業界における取引の実情を併せ考慮すれば、本願商標をその指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、その構成文字から植物の一である「むらさき(紫、ムラサキ)」を連想、想起し、その商品が該植物(特にその根である紫根)を原材料として用いたものであると認識する場合も決して少なくないというのが相当である。
してみれば、本願商標は、その指定商品との関係において、単に商品の品質、原材料を表示してなるにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)本願商標の使用による自他商品識別力の獲得について
ア 請求人(出願人)は、本願商標をその指定商品に使用した結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるものとなっている旨主張し、その主張を裏付けるべく、原審において商品パンフレットや取引関連書類等の資料(以下「原審資料」という。)を提出し、かつ、当審において甲第1号証ないし甲第22号証を提出しているので、以下、これらについて検討する。
(ア)原審資料によれば、「Mローション」(一般化粧水・スキンローションとされるもの)、「Mミルクローション」(乳液とされるもの)、「Mエッセンス」(粘液性化粧水とされるもの)、「Mクレンジングマッサージ」(クレンジングクリームとされるもの)、「Mクリーム」(ハイゼニッククリームとされるもの)及び「Mフォーム」(化粧石けんとされるもの)に係る商品パンフレット並びに各商品の容器及び包装箱に本願商標と同じ文字構成及び書体からなる「MURASAKI」の標章が付されていることが認められる。
(イ)上記(ア)にいう各商品には、問い合わせ先等として、「株式会社ベルヴィーヌ 大阪市中央区島町1-1-3 Tel:06-6944-0707 http://www.bellevienus.co.jp」の表示があるところ、請求人(出願人)の代表取締役は、同社の取締役でもあり、また、同社の代表取締役は、請求人(出願人)の取締役でもあって、さらに、請求人(出願人)は、同社の化粧品等の企画から開発、販売促進、販売教育まで一貫したコンサルティング業務を行っており、かつ、同社の取扱商品に使用する本願商標の申請、商標管理を行っている(甲第15号証ないし甲第17号証)。
(ウ)上記(ア)にいう各商品のうち、「Mエッセンス」は2009年(平成21年)4月に、その他の商品は同年11月に発売されているところ、その発売から2011年(平成23年)3月まで間のそれぞれの販売数量(金額)は、「Mローション」が6,432個(約2,851万円)、「Mミルクローション」が4,014個(約1,775万円)、「Mエッセンス」が9,422個(約4,056万円)、「Mクレンジングマッサージ」が4,428個(約1,895万円)、「Mクリーム」が3,661個(約1,772万円)、「Mフォーム」が3,983個(約1,581万円)であり、また、「Mエッセンス」を除く各商品は、発売初年度である2009年度から翌2010年度にかけて、販売個数が概ね前年度比1.5倍程度に増加したものの、2010年度から2011年度にかけては、すべての商品の販売個数が、概ね横ばい又は微減となっている(甲第18号証)。
(エ)上記(ア)にいう各商品に係る「日付別売上明細表」(2009年(平成21年)4月1日ないし2012年(平成24年)2月29日、甲第1号証ないし甲第6号証及び甲第19号証)とされるものの「得意先名」欄の記載によれば、該各商品の大多数は、特定の少数企業(「株式会社ダンデライオン」、「株式会社ラシーヌ」、「株式会社フィール」、「アンビエンテ株式会社」、「有限会社アルビレオ」、「有限会社ガンプ」、「有限会社西日本ノーブル」等)及び少数の個人に対してのみ販売されている。
この点に関し、請求人(出願人)は、上記各商品を取り扱う株式会社ベルヴィーヌの企業規模等からして、自ずと代理店を通じて商品を日本全国に販売する形態とならざるを得ず、このような代理店販売方式の場合、取引先は限定的になる旨主張するが、上記取引先が所在する具体的な地域は不明であり、また、請求人(出願人)自らも末端の顧客情報を把握できていないと述べていることからすれば、該各商品の流通に係る具体的な期間、地域、販売数量等の事実を認定することはできず、不明といわざるを得ない。
(オ)請求人(出願人)は、上記(ア)にいう各商品に係る広告宣伝等として、無料情報月刊誌「Well」の2009年(平成21年)9月10日号(原審資料)のほか、「MURASAKI販促品一覧表(2007年?2012年2月末実績)」(甲第20号証)とされるものを提出し、かつ、該一覧表に掲げられているもののうち、「エンジェル通信2011年4月号」(甲第21号証)及び「2012年カレンダー」(甲第22号証)を提出しているところ、該原審資料には、「ベルヴィーヌMエッセンス」の商品名等の記載や本願商標と同じ文字構成及び書体からなる「MURASAKI」の標章が付されている商品容器の写真のある商品紹介記事が掲載されているものの、その発行部数や配布方法等が不明であり、また、甲第21号証には、「キレイな素肌で印象アップ!! ムラサキシリーズでトラブル知らずのお肌へ」の見出しの下、上記(ア)にいう各商品の写真及び商品紹介の記載があり、甲第22号証には、風景写真と3月及び4月のカレンダー表示との間の余白部に比較的小さく、上記(ア)にいう各商品の写真及び「MURASAKI ムラサキ」等の記載があるものの、これらの作成部数は各2,000部にとどまり、かつ、その配布対象を「お客さま向け」とするものの、その具体的な配布先、配布期間等は不明である。
そして、甲第20号証の一覧表には、甲第21号証及び甲第22号証に係るもののほかに、配布対象を「代理店向け」とする「アプローチシート」(商品説明資料)並びに、配布対象を「お客さま向け」とする「むらさき物語」(商品説明資料)、「リーフレット」(商品リーフレット)及び「ミニサンプル」(商品サンプル)の記載があるが、これらがいかなる内容からなるものであるか不明であり、また、いずれの数量も少数にとどまり、かつ、その具体的な配布先、配布期間等も不明である。
イ 以上を踏まえれば、請求人(出願人)が、自らの企画、開発に係る商品(化粧水、乳液、クレンジングクリーム等)について、本願商標と同じ文字構成及び書体からなる「MURASAKI」の標章を付し、それを関連会社といえる「株式会社ベルヴィーヌ」を通じて販売していることをうかがい知ることはできるものの、その期間は、最も長い商品「Mエッセンス」でみても約3年と短く、その取引先も、極めて限定的なものにとどまるものであって、その広告宣伝等が継続して積極的に行われている事実は見いだせず、また、その販売数量ないし金額についても、各商品の同種商品に占める具体的なシェアは不明であるものの、該商品の用途や需要層等にかんがみれば、その販売数量ないし金額は、同種商品のそれに比して、僅少なものにとどまるとみるのが相当である。
その他、請求人(出願人)の主張及びその提出に係る証拠等を総合してみても、本願商標をその指定商品に使用した結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識するに至っていると認めるに足る事実を見いだせない。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用した結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるものとなっているとする請求人(出願人)の主張を採用することはできない。
(3)むすび
以上のとおり、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
1 本願商標

(色彩については、原本参照のこと。)

2 「むらさき(紫、ムラサキ)」という植物(特にその根である「紫根(しこん、シコン)」)を原材料として用いた商品の実情
(1)「広辞苑第六版」(株式会社岩波書店発行)に、「むらさき【紫】」の見出しの下、「〔植〕ムラサキ科の多年草。高さ約50センチメートル。日当りのよい草地に自生。最近は稀少。夏、白色の小花を開く。根は紫色、これを乾燥したものが漢方生薬の紫根(しこん)で、解毒剤・皮膚病薬とするほか、昔は重要な紫色の染料とした。ねむらさき。みなしぐさ。むらさきそう。」の記載がある。
(2)「改訂・完全版 化粧品成分用語辞典2008」(中央書院発行)に、「シコンエキス(表示名:ムラサキ根エキス)」の見出しの下、「ムラサキの根から抽出して得られるエキスである。(中略)ムラサキは日本北部の山野に自生する多年生草本で、白い花をつける。根は太くて紫色で生薬名をシコン(紫根)という。(中略)化粧品には、紫色の天然色素として、また、新陳代謝促進作用や殺菌・消炎作用があるので、肌荒れ、ニキビの予防に有効であり、クリーム、乳液、化粧水などに使用される。」の記載がある。
(3)1983年(昭和58年)1月29日付け「日経産業新聞」(1頁)に、「三井石化、バイオで薬草量産??医薬品進出の柱に、『ムラサキ』細胞培養で初めて」の見出しの下、「三井石油化学工業は、古代から薬草として有名な『ムラサキ』をバイオテクノロジー(生命工学)技術によって細胞(組織)培養し、その有効成分である『シコニン』を大量生産することに成功、化粧品や医薬品の原料として販売を始めた。(中略)薬草『ムラサキ』は、その紫色の根『紫根』に生薬や染料の成分が含まれているため、古代から珍重されてきた。紫根に含まれる化学物質『シコニン』は坑菌作用、坑炎症作用、潰瘍(かいよう)治療作用が大きく、やけど、切り傷、凍傷、痔疾などの治療薬原料、あるいは化粧品の原料として使われている。」の記載がある。
(4)1984年(昭和59年)11月19日付け「日経産業新聞」(1頁)に、「独学・研究10余年、自然化粧品生む??黒皮症に悩んだ女性がベンチャー企業設立」の見出しの下、「美智が売り出したのは、自然の薬草類と紫根エキス(紫草の根を乾燥させたエキス)を主原料とするスキンローションやスクワランホホバ油を使ったクレンジングオイル、ナチュラルクリームの三種類。価格は一箱五千?六千円で、中高年の婦人や、にきび肌の人を主な対象に販売する。」の記載がある。
(5)1986年(昭和61年)5月14日付け「日本経済新聞」(地方経済面、北陸、8頁)に、「ディエムエル、防腐剤にも天然原料を使った完全な自然化粧品を開発」の見出しの下、「食品ベンチャー企業のディエムエル(本社金沢市、社長千田晃氏)は防腐剤にも天然原料を使った完全な自然化粧品を開発、訪問販売会社のラポール(本社東京、社長大坪修氏)を通じて近く全国で販売する。(中略)例えばスキンローションは紫根、ヨクイニン、アロエ、高麗人参などの薬草のほか、ハチみつ、幼牛血液抽出液、PCAナトリウムなど天然系のものばかりを配合、防腐剤や界面活性剤にも天然原料を使用した。」の記載がある。
(6)1988年(昭和63年)3月10日付け「化学工業日報」(9頁)に、「津村順天堂、生薬エキス配合の基礎化粧品を発売」の見出しの下、「津村順天堂はこのほど、生薬エキスを配合した基礎化粧品『ハーズハーブ』シリーズを商品化、発売開始した。(中略)戦列に加えたハーズハーブシリーズは(1)洗顔クリーム(2)マイルドクレンジング(3)スキンフレッシュ(4)ミルキーローション(5)エッセンス(6)リフレッシュマスク-の6種類9品目で構成した。トラキ、シコン、シャクヤク、カンゾウの生薬エキスを配合したのが最大の特徴で、これにより長い時間肌の保湿効果が得られる。」の記載がある。
(7)1991年(平成3年)6月22日付け「日経流通新聞」(9頁)に、「紫根エキスでスキンケア、パナビア(新製品)」の見出しの下、「湿しんなどに効用のある漢方生薬紫根エキスをベースに各種自然成分配合のスキンケア化粧品『パナビアPSローション』と『パナビアPCクリーム』。肌あれや小ジワの防止を目的とした『PSローション』は紫根エキスのほか、ビタミンE、甘草エキスなどを配合した。」の記載がある。
(8)1992年(平成4年)9月18日付け「日本経済新聞」(地方経済面、広島、23頁)に、「日本オリーブが発売、紫根エキス配合スキンクリーム」の見出しの下、「化粧品メーカーの日本オリーブ(本社岡山県牛窓町、社長服部亨氏)は紫根エキスを配合したスキンクリーム『シコリーブ スキンクリーム』の発売を始めた。漢方薬として使われ、最近ではエイズウイルスの抑制効果が研究されている天然紫根やオリーブ油が成分で、アレルギー症状を起こさずに肌あれを防ぐ効果があるという。」の記載がある。
(9)1998年(平成10年)1月22日付け「日経流通新聞」(22頁)に、「生薬配合のクレンジングオイル、日本オリーブ(新製品)」の見出しの下、「ムラサキという植物の根を乾燥させた紫根(しこん)のエキスをはじめ、トウキエキスやオリーブ油を配合。特に紫根エキスは保湿性が高く、傷ついた皮膚組織の再形成を促す効果も高い。」の記載がある。
(10)2003年(平成15年)7月15日付け「山形新聞」(朝刊、9頁)に、「情報センサー 紫根エキス配合せっけん」の見出しの下、「化粧品製造販売のシナリー(東京都)はこのほど、新たに植物エキスのせっけん『シノワーズ アルファワン』を発売した。古くから漢方薬として使われた紫根エキスを配合しており、洗い上がりのしっとり感と保湿機能が特徴。」の記載がある。
(11)2006年(平成18年)8月8日付け「日本経済新聞」(地方経済面、栃木、42頁)に、「化粧品のT&M、自社ブランド販売強化??若い主婦層に的、美容室にも販路」の見出しの下、「化粧品製造・販売のテイアンドエム(T&M、栃木県小山市、桝井哲朗社長)は、自社ブランドの販売強化に乗り出す。(中略)ブランド名は『june(ジュネ)24』。洗顔料(百五十ミリリットル、二千八百円)、化粧水(百五十ミリリットル、三千八百円)、乳液(百二十ミリリットル、三千八百円)の三種類で、月間で合計百?二百本の販売を狙う。いずれもアレルギーになりやすい成分を使わずに、無着色、無香料で仕上げた。中国で昔から薬草として使われている『紫根』を入れ込んだのも特徴。」の記載がある。
(12)2007年(平成19年)3月20日付け「日本経済新聞」(地方経済面、北海道、1ページ)に、「北海道三井化学、化粧品成分、ムラサキから開発、肌のくすみ用」の見出しの下、「接着剤や化学薬品を製造する北海道三井化学(砂川市、中原正博社長)は東北薬科大と共同で、道内に自生する薬草の希少種、ムラサキから肌のくすみを防止する化粧品成分を開発した。植物の細胞をプラントで大量培養し、化粧品大手に原料として供給する。」の記載がある。
(13)「楽天市場」におけるオンラインショッピングサイト「しおみの杜」中に、「ホワイトリリーWL紫は、漢方生薬『紫根』のエキスを配合。紫根の力でお肌にうるおいを与え、キメを整え、肌荒れを防ぎ、皮膚を和らげる紫色の化粧水です。」の記載がある(http://item.rakuten.co.jp/shiomipharmacy/ag0938s/)。
(14)「マルアイドラッグ」のウェブサイト中に、「オリーブマノン ユイルドリーブ(クレンジングオイル)紫草【化粧品】 紫草シリーズはオリーブ、シコン、トウキなど植物のちからを引き出したスキンケアシリーズです。『むらさき』という植物があります。古来よりこの『むらさき』の根は『シコン』と呼ばれ民間療法の中でも特に珍重されてきました。素肌のチカラを取り戻す自然派スキンケアに。天然保湿成分のシコンエキスとトウキ根エキスやオリーブオイルが配合された、洗い流しタイプの無香料クレンジングオイルです。」の記載がある(http://www.kansaimaruai.com/order/nippon_olive_murasaki_sou.html)。

審理終結日 2012-05-08 
結審通知日 2012-05-09 
審決日 2012-05-22 
出願番号 商願2009-4400(T2009-4400) 
審決分類 T 1 8・ 17- Z (X03)
T 1 8・ 13- Z (X03)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 前山 るり子田中 幸一 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 吉野 晃弘
田中 敬規
商標の称呼 ムラサキ 
代理人 特許業務法人グローバル知財 

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