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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 X37
審判 全部申立て  登録を維持 X37
管理番号 1256589 
異議申立番号 異議2012-900007 
総通号数 150 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2012-06-29 
種別 異議の決定 
異議申立日 2012-01-13 
確定日 2012-05-09 
異議申立件数
事件の表示 登録第5443790号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5443790号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第5443790号商標(以下「本件商標」という。)は、「モールドレーン」の文字を標準文字で表してなり、平成23年3月17日に登録出願され、第37類「建設工事」を指定役務として、同年8月24日に登録査定、同年10月14日に設定登録されたものである。

第2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、その申立ての理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第48号証(枝番を含む。但し、枝番の全てを引用するときは、その枝番の記載を省略する。)を提出している。
1 引用商標等の周知性
(1)申立人及びその業務について
申立人は、戦後の荒廃したテニスコートや運動施設の補修工事をはじめとするスポーツ施設工事を主たる業務として昭和24年(1949年)に設立された法人である。東京本社をはじめとして、日本全国に約40の支店や営業所を有し、年間約170億円もの売上を博している(甲10の1ないし甲10の4)。
申立人は、昭和24年(1949年)の設立から、東京都総合運動新設工事、埼玉県総合運動新設工事、長野運動公園陸上競技場建設工事、宮崎県営陸上競技場新設工事、佐賀県営陸上競技場改修工事等、日本全国の運動施設の建設工事・改修工事等を担ってきた実績がある(甲11ないし甲12の2)。
そして、約60年以上にも亘って継続的に様々な工事を請け負い、顧客の要望に応えるべく研究開発を行った結果、全天候型のスポーツフィールドやクレイ系の土壌、芝生系の土壌向け等、土壌改良工事における多くの独自の工法を開発した実績を有し(甲13)、社団法人日本公園緑地協会主催・国土交通省後援の都市公園コンクールの施工(運動施設)部門等で、第1回(昭和60年)、第4回(昭和63年)、第5回(平成元年)、第9回(平成5年)、第13回(平成9年)ないし第15回(平成11年)等、継続して受賞する程に、申立人の土木工事に関する技術は評価されている(甲14)。
このように、申立人は、運動施設に関連する土木事業において、本件商標の出願日(2011年3月17日)より前から、当業者・需要者間において、広く知られているものである。
(2)引用商標及び「モールドレーン」(工法)の周知性
申立人は、日本において、平成9年(1997年)より、自己の「透水性改善土壌改良工事」(以下「使用役務」という。)の名称として「モールドレーン」(以下「引用商標」という。)を継続して使用している(甲15ないし甲17)。
「モールドレーン」(工法)とは、具体的には専用の機械を用いて溝の開削と充填を同時に行う工法であって、排水性を高めた土壌に改良するための工法の名称として用いている。当該工法は、掘削によって発生する建設残土がなく、従来の暗渠工法に比べて短時間に仕上がる上に、経済的負担が少ないという特徴点から、官庁や地方公共団体、学校等において高い評価を得ている。
引用商標の由来は、その穴が土壌の排水性を高めるとされる「モグラ」(Mole)及び「排水」(Drain)を組み合わせた申立人の造語であり(甲18)、モグラのように巧みに運動場等の排水性を高めるとの工法を暗示させる名称として採択したものである。
(3)申立人の「モールドレーン」(工法)の施工実績
申立人の「モールドレーン」(工法)は、日本全国の運動施設等で採用されている実績を有し、クレイグラウンド、人工芝、芝草芝舗装事業等、広い範囲の土壌や様々な土壌工事と組み合わされて施工される実績を有する(甲19ないし甲21)。
例えば、平成20年(2008年)に施工された大分国体の馬術競技場に、申立人の業務に係る「モールドレーン」(工法)が採用されている(甲22)。これは、高い透水効率を奏する工法である実績と、コストを節約できるとの申立人の業務のメリットから採択された背景がある。自治体においてコストを軽減することは大きな課題であったことから(甲23)、当該効果を奏することのできる申立人の「モールドレーン」(工法)は高い注目を得たものである。
また、建設残土を出さない申立人の「モールドレーン」(工法)は、全国の学校のグラウンドにおける採用実績も多く、例えば、平成23年(2011年)3月に完成した京都府の町立瑞穂中学校のクレイグラウンド整備に採用されている(甲24)。
このように、申立人の業務に係る役務の「モールドレーン」(工法)は、その高い質と相まって、都立荒川新田高等学校グラウンド、中津川市民運動場、清川村営グラウンド、横浜商工高等学校グラウンド、野毛山動物園、岐阜経済大学グラウンド、岐阜県山県市国体馬術競技場等日本全国の多くのグラウンド等の使用役務に採用されている実績を有する(甲25)。
(4)当業者間における周知性
上述のとおり、引用商標は、申立人の業務に係る使用役務の名称として、本件商標の出願日(2011年3月17日)より前から、土木工事業界において広く親しまれている。
このことを示す一例として、建設資材や工法等の情報を紹介する土木工事業界の専門誌として広く親しまれた「ベース設計資料」には、申立人の業務に係る名称として引用商標が継続して紹介されており、2000年(平成12年)7月20日発行の同誌においては、申立人の業務に係る役務(グランド用暗渠)の名称として引用商標が紹介されている(甲26)。
そして、同様に、2001年ないし2011年まで、継続して申立人の業務に係る役務(グランド用暗渠)の名称として引用商標が紹介されている(甲27ないし甲38)。
また、財団法人日本体育施設が発行する「屋外体育施設の建設指針」(平成11年改訂版及び同17年改訂版)において、天然芝の土壌向けの施工工事の分類に、申立人の業務に係る地下排水促進工法として「モールドレーン」(工法)が紹介されている(甲39、甲40)。
さらに、財団法人日本体育施設協会が発行する「屋外体育施設舗装工事 積算の手引」(平成12年、同15年、同19年及び同23年の改訂版」において、天然芝の土壌向けの施工工事の分類に、申立人の業務に係る地下排水促進工法の名称として引用商標が紹介されている(甲41ないし甲44)。
なお、建設資材や建設工事費等の価格情報の検索・情報提供サービスのウェブサイトにおいて、引用商標が申立人の業務に係る役務(土木工事、透水性舗装工事)の名称として紹介されている(甲45ないし甲47)。
これらのことからも、本件商標の出願日(2011年3月17日)より前には、引用商標は、申立人の業務に係る役務の名称として土木工事や建設工事の当業者間において親しまれていることが理解し得る。
2 商標権者について
本件商標権者は、大阪府堺市のゴルフ場等の「透水性改善土壌改良工事」を主たる業務とする法人である(甲4、甲5)。
ここにおいて、商標権者は、現在、「モールドレーン」との名称を用いて、排水暗渠工事について、少なくとも商標権者のウェブサイトにおいて宣伝広告を行っている(甲6)。そして、商標権者は、平成15年(2003年)に開発したと称する排水暗渠工事の名称「スリットクロス」の「別称」として、「モールドレーン」を用いている実情が見受けられる(甲7、第2頁目下)。
なお、商標権者が自己の業務に係る役務「モールドレーン」の紹介ページにおいて「施工実績」(甲6、第3頁目下)には、「モールドレーン」に係る役務の実績ではなく、商標権者の業務に係る「全ての施工」実績を紹介するものであることを付言する(甲9の1ないし甲9の5)。
3 商標の類似性について
(1)本件商標
本件商標は、「モールドレーン」の片仮名を標準文字で横一列に表してなるから「モールドレーン」の称呼のみが生じる。
観念については、一般的な英語辞典等には掲載されていないことから、特定の観念は想起し得ないとも考えられるが、上記のとおり、「透水性改善土壌改良工事」に関する需要者・取引者間において、引用商標は、申立人の業務に係る使用役務を示す名称として広く親しまれている。
してみれば、土木工事の需要者・取引者が本件商標に接した場合には、「申立人の業務に係る役務の名称」との観念を想起せしめると考えられる。
(2)引用商標
申立人は、日本において、平成9年(1997年)より、自己の使用役務の名称として引用商標を継続して使用している(甲15ないし甲17)。
(3)両商標の対比
上記のとおり、本件商標及び引用商標は、文字構成が完全に共通するものである。そして、当該文字構成から生じる自然な称呼「モールドレーン」も共通する。
したがって、本件商標は、引用商標との関係においては、外観が相紛らわしく、称呼及び観念も共通する類似の商標である。
(4)役務の対比について
引用商標は、使用役務について使用をしている。
一方、本件商標の指定役務は「建設工事」であるが、使用役務は、「建設工事」の一種であるから、両役務は、互いに密接に関連するものである。
したがって、互いに相紛らわしい両商標がこれらの役務に使用された場合には、需要者をして、出所の混同を招来せしめるおそれが高い。
(5)まとめ
上述のとおり、本件商標は、申立人の周知商標である引用商標と相紛らわしいほどに近似し、また、その使用に係る役務が密接に関連することから、両商標は類似するものである。
4 商標法第4条第1項第10号該当性について
以上のとおり、本件商標は、周知商標である引用商標に類似する商標であって、これを使用役務と同一又は類似する役務「建設工事」について使用をするものであることから、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第10号に違反してなされたものである。
5 商標法第4条第1項第7号該当性について
申立人の使用役務の出所表示である周知な引用商標と酷似する本件商標を、申立人とは何らの関係も有しない他人である本件商標権者が使用することは、本来自らの営業努力によって得るべき業務上の信用を、申立人の広く知られている商標の著名性にただ乗り(フリーライド)することにより得ようとすることにほかならず、引用商標に化体した価値を希釈化させるおそれがある。かかる行為は、社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反することから、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に違反して登録されたものである。
6 まとめ
以上のとおりであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第7号及び同第10号に違反して登録されたものである。
したがって、本件商標は、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、その登録を取り消されるべきである。

第3 当審の判断
1 商標法第4条第1項第10号該当性について
(1)本件商標は、前記1のとおり、「モールドレーン」の文字よりなるところ、申立人は、これと同一又は類似の引用商標を本件商標の出願前から継続して、使用役務について使用して、需要者間で周知となっている旨主張し、証拠として甲第10号証ないし甲第48号証を提出しているので、この点について判断する。
甲第10号証及び甲第11号証は、申立人のウェブページであるが、引用商標の記載は見当たらない。
甲第12号証ないし甲第14号証は、申立人が2002年2月18日に発行した「スポーツとともに50年/長谷川体育施設50年史」の抜粋であるが、その発行部数などは明らかではない。そして「レジンエースの施工実績表」(甲12)は、「モールドレーン」(工法)の施工実績を立証する証拠とはいえない。「ブランド工法・製品」(甲13)には、「芝生舗装関係」に、「モールドレーン工法」や「フィールドグラス・システムTn」等のほか、「全天候舗装」に、「レヂンエース、スポーツエースG、アスエース」等、「クレイ系舗装」に、「AQクレイ舗装、グリーンサンド舗装」等約30種類を有することが記載されている。「都市公園コンクール受賞記録」(甲14)には、引用商標の記載は見当たらない。
甲第15号証は、2012年2月1日印刷日の申立人のウェブページ(写し)であるが、「長谷川体育施設 モールドレーン工法」の見出しの下、「工法の紹介-透水機能改良工法/モールドレーン工法 概要・特長」の項には「建設残土ゼロの透水機能改良工法/Mole Drain/モールドレーン工法/モールドレーン工法は、専用の機械(モーラー)を使用して最小限の溝の開削と充填を同時に行います。…モールドレーンはモグラ(mole)のように巧みな排水(drain)工法というわけです。」、「モールドレーン工法は標準で2m×5mの狭い間隔のメッシュ状に、グランドやコートの全面にドレーンが敷設されます。」と記載されているが、「モールドレーン工法 概要・特長」のウェブページへの掲載日は明らかでない。
甲第16号証は、2012年2月1日印刷日の申立人のウェブページ(写し)であるが、「工法の紹介-透水機能改良工法/モールドレーン工法 概要・特長」の項には、「モールドレーン工法 施工実績」として「平成16年…、平成15年…他 全35件以上」と記載されているが、全35件のモールドレーン工法の施工実績の詳細(施工場所、施工時期、規模等)は、記載されておらず、また、ウェブページへの掲載日は明らかでない。
甲第17号証には、モールドレーン工法の施工手順・説明が施工風景(9葉の写真写し、うち1枚に「’97 716」、うち2枚に「’97 731」の日付が表示されている)と共に掲載されているが、出典などは明らかでない。
甲第18号証は、申立人作成の平成11年2月「モールドレーン工法/技術資料」と題する資料であって、「ブルドーザに専用の機械を装着し、路面にスリムな開削を行いながらその隙間に透水係数の大きい材料を充填することにより、クレイ系グラウンドや芝生の排する促進を図る工法です。(『モールドレーン』のモールはモグラ<Mole>、ドレーンは排する<Drain>を意味します。)」とモールドレーン工法の説明が記載されている。
甲第19号証ないし甲第21号証及び甲第24号証は、2012年2月1日印刷日の申立人のウェブページ(写し)であるが、掲載日は明らかでない。甲第19号証の「工法の紹介-ロングパイル人工芝/Wonder Turf System/ロングパイル人工舗装のトータルプラン」の見出しの下、「エコグランド工法」には、「…必要に応じてモールドレーンを敷設するなど、状況やニーズに合わせて現地土を改良して100%利用するため、環境に優しく経済的です。」(1頁)、「<掲載工法一覧>モールドレーン 建設残土ゼロの透水機能改良工法」(6頁)と記載されている。
甲第20号証及び甲第21号証の「学校グランド ニーズに合わせた校庭改修」の項には、「モールドレーン(簡易排水施工)」との記載がブルドーザによる工事風景(写真)と共に掲載され、その工事の状況は、甲第24号証の「京都府、京丹波町立瑞穂中学校のクレイグランドをリニューアル」の項に、工事風景(写真写し)と共に掲載されている。
甲第22号証は、2012年1月11日印刷日の申立人のウェブページ(写し)であるが、「長谷体通信/第63回国体の馬術競技大会、大分県三重馬術場を改修」の見出しの下「モールドレーン工法/建設残土を出さない透水機能改良工法」との記載がブルドーザによる工事風景(写真)とともに掲載されているが、掲載日は明らかでない。
甲第23号証は、西日本新聞の2008年1月11日付け「みんなの挑戦」と題する記事であるが、引用商標の記載は見当たらない。
甲第25号証の「モールドレーン実績表」は、平成10年2月から平成23年12月までの約14年間にわたる80か所の施工実績が記載されている。
甲第26号証ないし甲第38号証の「ベース設計資料」(建設工業調査会発行)には、2000年ないし2011年まで、申立人のグランド用暗渠の品名として引用商標は、その標準価格(基準価格)と共に掲載されているが、その発行部数などは明らかでない。
甲第39号証及び甲第40号証の平成11年改訂版及び平成17年改訂版「屋外体育施設の建設指針」(財団法人日本体育施設協会発行)において、天然芝の土壌向けの施工工事の分類に、申立人の業務に係る地下排水促進工法として、引用商標が紹介されているが、その発行部数などは明らかでない。
甲第41号証ないし甲第44号証の「屋外体育施設舗装工事 積算の手引」(財団法人日本体育施設協会発行)の平成12年、平成15年、平成19年、平成23年のすべて改訂版であるが、申立人の業務に係る地下排水促進工法の名称として、引用商標が掲載されている。
甲第45号証ないし甲第47号証は、2012年1月11日印刷日の「建設miL/ミル」のウェブページ(写し)であるところ、そこでは引用商標は、申立人の「土木工事、透水性舗装工事」の名称として紹介されているが、ウェブページへの掲載日は不明である。
甲第48号証は、門倉組の工事日誌と称するブログのウェブページであって、2011年11月1日付け「路床が完了しました。」の表題で「地中浸透型暗渠『モールドレーン』の施工が完了しました。…これによって以前よりグランドの排水性がUPします。」との記載が、グランドの風景写真(2葉写し)と共に掲載されているが、申立人との関係などは明らかでない。
(2)以上の認定した事実によれば、本件商標の登録出願時以前の平成10年ころからすでに、引用商標は、申立人の使用役務の名称として使用されていたことが認められる。
しかしながら、該工事の施工実績については、平成15年8件、平成16年3件(以上、甲16)を含めても、平成10年2月から平成23年12月まで80件(甲25)であって、かかる施工実績が、日本全国(平均)で想定される土壌改良工事の件数に比べて決して多いとはいえず、他に工事の実績を客観的に判断できる証拠の提出はない。
また、平成10年から平成23年の屋外体育施設工事に係る出版物に引用商標が申立人の工事の名称としてのみで又は価格と共に掲載されているが、該出版物の発行数、頒布先は明らかでない。さらに、申立人のウェブページに引用商標が申立人の工事の名称の1つとして掲載されているが、掲載時期は明らかでない。その他、広告宣伝の方法や回数など、引用商標の周知性を具体的に確認できるものはない。
そうとすれば、申立人提出の甲各号証によっては、引用商標が申立人の業務に係る使用役務を表示する商標として、本件商標の登録出願時及び登録査定時において取引者、需要者の間に広く認識されていたものと認めることができない。
(3)したがって、本件商標は、引用商標との類否について検討するまでもなく、商標法第4条第1項第10号に該当しない。
2 商標法第4条第1項第7号該当性について
申立人と商標権者は、ゴルフ場やグランドの透水性改善土壌改良工事に関わる業務を行う同業者であったこと、また、申立人は、引用商標を平成10年ころから、同工事の名称として使用していたことから、商標権者は、引用商標の存在を知り得る立場にあったことが認められる。
しかしながら、申立人の提出に係る証拠を勘案しても、商標権者が本件商標を登録出願し、登録した行為は、引用商標の顧客吸引力にただ乗り(フリーライド)することを意図し、引用商標を剽窃して出願されたものと認めるに足る具体的事実を見いだすことはできず、不正の目的をもって使用をするものであると認めることができないから、商標権者がその指定役務について、本件商標を使用することが社会公共の利益や一般的道徳観念に反するものともいえない。
そのほか、本件商標は、その構成文字からして、きょう激、卑わい、差別的又は他人に不快な印象を与えるようなものではなく、他の法律によってその使用が制限又は禁止されているものでもない。
したがって、本件商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標ということができないから、商標法第4条第1項第7号に該当するものではない。
3 むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第7号及び同第10号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2012-04-27 
出願番号 商願2011-19246(T2011-19246) 
審決分類 T 1 651・ 25- Y (X37)
T 1 651・ 22- Y (X37)
最終処分 維持  
前審関与審査官 加藤 百宇池田 光治 
特許庁審判長 鈴木 修
特許庁審判官 田中 亨子
大橋 良成
登録日 2011-10-14 
登録番号 商標登録第5443790号(T5443790) 
権利者 株式会社ジテック
商標の称呼 モールドレーン 
代理人 杉村 憲司 
代理人 村松 由布子 

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