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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項15号出所の混同 取り消して登録 Y25 |
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管理番号 | 1256405 |
審判番号 | 不服2006-20308 |
総通号数 | 150 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2012-06-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2006-09-13 |
確定日 | 2012-05-10 |
事件の表示 | 商願2004- 75267拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成12年4月5日に登録出願された商願2000-44539に係る商標法第10条第1項の規定による新たな商標登録出願(分割出願)として、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,スボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」を指定商品として、同16年8月3日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、東京都渋谷区所在の『キューピー株式会社』が、『マヨネーズ、ドレッシング等の調味料』について使用し、本願商標の登録出願以前から我が国の取引者、需要者間に広く知られているキューピー人形と酷似するキューピッドをかたどった立体的形状よりなるから、これを本願の指定商品に使用するときは、前記会社と経済的又は組織的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 商標法第4条第1項第15号にいう「混同を生ずるおそれ」の有無は、当該商標と他人の表示との類似性の程度、他人の表示の周知著名性及び独創性の程度や、当該商標の指定商品等と他人の業務に係る商品等との間の性質、用途又は目的における関連性の程度並びに商品等の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情などに照らし、当該商標の指定商品等の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として、総合的に判断されるべきでものである。 ところで、キューピーのキャラクターは、我が国において、大正期以来長年にわたり各種の媒体で使用され、複数の企業がこれを広告等で広く使用してきた結果、本願商標の出願時及び登録査定時において、我が国で広く知られたキャラクターとなっていたものである。 しかして、原審の引用するキューピー人形(以下「引用商標」という。)は、前記の我が国で広く知られたキューピーのキャラクターの姿態の特徴を備えるものである。 そうすると、原審の引用するキューピー人形の独創性は、さほど大きなものではない。 また、引用商標に係るキューピー株式会社(以下「引用商標権者」という。)が高い市場占有率を有するのは、マヨネーズを中心とする調味料を含む加工食品の分野であり、我が国においては、引用商標権者以外の複数の者が前記のキューピーのキャラクターを広告等に使用し続けてきたことをも考慮すると、引用商標は、調味料を含む加工食品の分野においては引用商標権者又はその関連会社の業務に関するものとして周知著名性を有しているとはいえるものの、その他の分野では必ずしもそのようにいえず、本願商標の指定商品は、いずれも調味料を含む加工食品とは関連性が乏しく、その取引者及び需要者の共通性も低いものである。 したがって、本願商標をその指定商品に使用した場合、取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として総合的に考察すると、引用商標権者又は引用商標権者と経済的又は組織的に何らか関連を有する者の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがあるとまで認めることはできない。 してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について、拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 なお、本願は、前記1のとおり、商願2000-44539に係る分割出願として登録出願されたものであるが、当該原出願の指定商品についての補正が本願と同時になされていないこと及び当該原出願に係る商標と本願商標とは、色彩の相違により同一の商標とはいえないことから、本願は、商標法第10条第1項の規定による商標登録出願とは認められない。 したがって、本願は、平成16年8月3日を出願の日とするものとして審理した。 |
別掲 |
別掲 本願商標(色彩は原本参照) |
審決日 | 2012-04-27 |
出願番号 | 商願2004-75267(T2004-75267) |
審決分類 |
T
1
8・
271-
WY
(Y25)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 石井 千里 |
特許庁審判長 |
水茎 弥 |
特許庁審判官 |
前山 るり子 内田 直樹 |
代理人 | 井奈波 朋子 |
代理人 | 山本 隆司 |