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審決分類 |
審判 査定不服 観念類似 登録しない X25 審判 査定不服 外観類似 登録しない X25 審判 査定不服 称呼類似 登録しない X25 |
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管理番号 | 1255204 |
審判番号 | 不服2011-13963 |
総通号数 | 149 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2012-05-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2011-06-30 |
確定日 | 2012-03-21 |
事件の表示 | 商願2009-65544拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成21年8月27日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同22年9月15日付け及び同年10月7日付け手続補正書により、最終的に、第25類「被服」と補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した登録第1527267号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、昭和51年7月20日登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同57年7月30日に設定登録され、その後、平成5年1月28日及び同14年3月12日の2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、同16年9月29日に第25類「洋服,礼服,学生服,作業服,ズボン,イブニングドレス,スーツ,スカート,子供服,セーター類,セーター,カーディガン,チョッキ,ワイシャツ類,ワイシャツ,カラー,カフス,開きんシャツ,ブラウス,スポーツシャツ,ポロシャツ,下着,水泳着,水泳帽,シャツ,ズボン下,パンツ,コンビネーション,シュミーズ,スリップ,ペチコート,コルセット,ブラジャー,和服,長着,羽織,羽織ひも,じゅばん,半えり,はかま,帯,帯揚げ,だて巻き,腰ひも,腰巻,コート,オーバーコート,トッパーコート,レインコート,マント,寝巻き類,寝巻き,パジャマ,ネグリジェ,ナイトガウン,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ジャンパー,スウェットシャツ,スウェットパンツ」とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、別掲1のとおり、「GOTCHA」の欧文字(4文字目は、欧文字「C」を左右反転してなるものである。)を横書してなるところ、本願商標を構成する文字は、同じ書体、同じ大きさで等間隔に表されているものである。しかして、その構成中4文字目が左右反転して表示されているとしても、直ちに「C」の欧文字と看取されるものである。あるいは、本願商標の構成中の「G」の欧文字以外の欧文字「OTCHA」は、いずれも左右反転して表示されているとみることもできるものである。いずれとしても、本願商標に接した需要者は、それが「GOTCHA」の欧文字から構成されるものであることを容易に看取するというのが相当である。 そして、「GOTCHA」は、「わかった、つかまえた」との意味を有するくだけた英語であり、「ガッチャ」ないし「ゴッチャ」と称呼されるものである。 そうすると、本願商標は、その構成に相応して「ガッチャ」ないし「ゴッチャ」の称呼及び「わかった、つかまえた」等の観念を生ずるものというのが相当である。 (2)引用商標について 引用商標は、別掲2のとおり、「GOTCHA」の欧文字を横書してなるところ、本願商標と同様に、その構成に相応して「ガッチャ」ないし「ゴッチャ」の称呼及び「わかった、つかまえた」等の観念を生ずるものというのが相当である。 (3)本願商標と引用商標との類否 前記のとおりの構成からなる本願商標と引用商標とは、外観において差異を有するとしても、本願商標の構成中の「C」の欧文字以外は共通のつづりからなるものであり、その差異である本願商標を構成する4文字目についても、前記(1)のとおり、本願商標に接する需要者は、直ちに欧文字「C」と認識するから、外観において両者は近似した印象を受けるものである。とりわけ、時と所を異にして両者を対比した場合においては、相紛らわしい外観上類似の商標というのが相当である。 さらに、前記のとおり、本願商標と引用商標は、「ガッチャ」ないし「ゴッチャ」の称呼及び「わかった、つかまえた」の観念を共通にするものである。 そうすると、本願商標と引用商標とは、称呼及び観念を共通にし、外観における差異も、称呼及び観念上の類似性を凌ぐものとまでは認められず、むしろ、外観上も類似するものというのが相当であるから、両者は、外観、称呼及び観念のいずれにおいても互いに相紛れるおそれのある類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似のものである。 加えて、前記の判断を左右するに足りる取引の実情も認められない。 してみれば、本願商標は、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるものといわざるをえない。 以上からすれば、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。 (4)審判請求の理由における請求人の主張について ア 請求人は、原査定が、本願商標と引用商標がともに同じ「GOTCHA」の文字構成からなることを理由として本願商標と引用商標とが類似であると判断した点について、本願商標は欧文字「GOT」及び「HA」を「C」を反転させたような図形で結合させてなり、引用商標は欧文字「GOTCHA」を一連に書してなるから、原査定の事実認定は誤りである旨主張する。 しかしながら、原査定は、本願商標中の「C」の欧文字は左右反転していることを明示した上で説示しており、請求人の主張は、原査定を正解しないものである。 イ 請求人は、本願商標は欧文字「GOT」と「HA」との間に欧文字「C」を反転させた図形を配置してなる造語であって、特定の観念を生じない。そして、それぞれの部分に対応して「ゴット」又は「ハ」の称呼を生じる。本願商標と引用商標とは外観において「C」を反転させた図形と欧文字「C」という差異において相違する旨主張する。 しかしながら、本願商標の構成中の4文字目は、欧文字「C」を左右反転させたものであって、本願商標に接する需要者は、本願商標が「GOTCHA」の欧文字からなることを容易に看取するというのは、前記(1)のとおりである。 したがって、本願商標中の欧文字「C」が図形であることを前提とする請求人の本願商標の外観、称呼及び観念に係る主張は、その前提において失当である。 ウ 請求人は、本願商標及び引用商標のように短い音数の商標にあっては、外観及び観念が商標の類否に与える影響が大きい旨主張する。 しかしながら、当該請求人の主張も本願商標中の欧文字「C」が図形であることを前提とするものと理解されるところ、前記(1)のとおり、本願商標に接する需要者は、本願商標が「GOTCHA」の欧文字からなることを容易に看取するから、本願商標と引用商標は、称呼及び観念を共通にするものである上に、とりわけ時と所を異にして観察した場合においては、外観においても相紛らわしく、帰する所、本願商標と引用商標とは類似の商標というべきなのは前記(3)のとおりである。 したがって、請求人の主張の論理の当否はさておき、本願商標と引用商標の類否については、前記(3)のとおり、両者を類似の商標と判断せざるを得ない。 エ 請求人は、本願の指定商品「被服」は嗜好性の強いものであって購入等に際しては需要者等による十分な検討が行われるのが通例である。よって、本願の指定商品が嗜好性が強いという取引実情を前提として、本願商標と引用商標とを全体的に考察すれば、たとえ同一又は類似の商品に使用したとしても商品の出所について誤認混同を生じさせるおそれはない旨主張する。 しかしながら、本願の指定商品である「被服」自体については、需要者の嗜好もサイズ、デザイン、色彩等について多様であり十分な吟味がなされうる場合があるとしても、その出所識別標識である商標については、「被服」を扱う事業者が、複数の類似の商標を使用していることや「被服」の需要者層は、性別、年齢を問わない幅広い需要者であることに照らすならば、需要者が必ずしも個々の商品の出所について正確な知識を基に十分な吟味をするとまではいえないことは、経験則に照らして明らかである。 そうすると、商品自体について需要者がその嗜好に応じ十分な吟味をすることと、出所識別標識である商標の誤認混同とを同列に論じるのは適切ではないというべきである。 しかして、本願商標と引用商標については、前記(3)のとおり、商品の出所について誤認混同を生ずるおそれのある類似の商標と判断するものである。 したがって、前記の請求人の主張は、理由がなくいずれも採用することはできない。 (5)上申書における請求人の主張について 請求人は、平成23年9月8日付けで上申書を提出し、要旨、本願商標の構成中の欧文字「O」を「☆」に置き換えた商標についても出願していたところ(商願2011-22815号)、当該出願に対して、平成23年8月22日付にて登録査定がなされた(審決注:当該出願は、登録第5440604号として登録された。以下、「請求人商標」という。)。しかして、本願商標と請求人商標は「O」か「☆」という相違の他は同一の構成要素からなるので、請求人商標についての登録査定は、本願商標は、引用商標とは非類似であるとの出願人の主張を補強する旨主張する。 しかしながら、請求人商標は、本件の審理に係る商標とは構成を異にするから、そもそも、本件に適切なものということはできない。 さらに、商標の類否は、対比する商標の具体的な構成とその指定商品との関係から、個別かつ具体的に判断がなされるべきものであって、他の商標登録の事例により本件の判断が左右されるものではない。 したがって、前記の請求人の主張は、理由がなく採用することはできない。 (6)結語 以上からすれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1(本願商標) 別掲2(引用商標) |
審理終結日 | 2012-01-17 |
結審通知日 | 2012-01-23 |
審決日 | 2012-02-06 |
出願番号 | 商願2009-65544(T2009-65544) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
Z
(X25)
T 1 8・ 261- Z (X25) T 1 8・ 263- Z (X25) |
最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 山田 忠司、泉田 智宏 |
特許庁審判長 |
水茎 弥 |
特許庁審判官 |
内田 直樹 前山 るり子 |
商標の称呼 | ガッチャ、ゴッチャ |
代理人 | 特許業務法人深見特許事務所 |