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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない X3641
管理番号 1255201 
審判番号 不服2010-23748 
総通号数 149 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-05-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-10-21 
確定日 2012-03-21 
事件の表示 商願2009-93825拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。
理由 第1 本願商標
本願商標は,「身体の健康」の文字を標準文字で表してなり,第36類「生命保険の引受け,生命保険契約の締結の媒介又は代理,生命保険に関する情報の提供,個人年金保険の引受け,個人年金保険の締結の媒介又は代理,個人年金保険に関する情報の提供,損害保険契約の締結の媒介又は代理,預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。),資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,国債証券等の売買・国債証券等オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における国債証券等の売買取引・国債証券等オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における国債証券等の売買取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,国債証券等の引受け,国債証券等の募集又は売出しの取扱い,金融情報の提供」及び第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競争の興行に関するものを除く。),教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオ・磁気テープ・磁気ディスク・コンパクトディスク・光学式ビデオディスクの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),録音済み・録画済み記録媒体の貸与,書籍の制作,図書の貸与」を指定役務として,平成21年12月11日に登録出願されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,『身体の健康』の文字を標準文字で表してなるところ,近時,生涯生活設計を行う際に重要なポイントとして,それぞれ『身体の健康』『心の健康』『お金の健康』と称していることから,本願商標をその指定役務に使用しても,これに接する取引者,需要者は,単に『身体が健康な状態であること』を想起するにとどまり,何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものである。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

第3 当審における証拠調べ通知
本願商標は,「身体の健康」の文字を標準文字で表してなるところ,当審における職権に基づく証拠調べをした結果,「身体の健康」をテーマに含む講演会やセミナーが開催されている事実が見いだせ,また,各種企業が経営理念や企業理念を紹介する際に,「身体の健康」や,これと同義と理解される「体の健康」の語を,スローガンのように使用している事実が見いだせたので,商標法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づく証拠調べ通知書において,上記事実が認められる証拠を提示すると共に,本願商標を,その指定役務中,「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催」に使用しても,これに接する需要者は,そのテーマの一種を認識するにとどまり,また、本願商標をその指定役務に使用しても,これに接する需要者は,企業理念(スローガン)の一種であると認識するにとどまるから,結局,本願商標は,何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものであることより,商標法第3条第1項第6号に該当すべきものである旨開示し,請求人に対し,平成23年6月29日付けで当該証拠調べ通知書を発し,改めて意見を求めた。

第4 請求人は,上記証拠調べに対し,所定の期間を経過するも何らの応答もしていない。

第5 当審の判断
本願商標は,前記第1のとおり,「身体の健康」の文字を標準文字で表してなるところ,「身体の健康」をテーマに含む講演会やセミナーが開催されている事実が,上記証拠調べ通知書で示したように,以下のとおり認められる。
(1)新聞情報
ア 「6日、北区で健康はままつ21講演会」の見出しにて,「『北区健康はままつ21講演会』が6日午後1時半から同3時まで、浜松市北区細江町のみをつくし文化センターで開かれる。『食事ではぐくむ身体の健康・心の健康?家族とあなたの笑顔のために』がテーマ。管理栄養士で浜松医科大健康社会医学客員研究員の中村美詠子さんが講師を務める。」との記載(2010.02.02 静岡新聞 19頁)
イ 「インフォメーション/長野県」の見出しにて,「女性の心と身体の健康講座(長野) (1)22日『自分で決めようわたしのからだ』(2)30日『自分らしく生きるための心の健康』。いずれも午後1時半?3時,勤労者女性会館しなのき2階男女共同参画センターで。」との記載(2009.01.09 朝日新聞 東京地方版/長野 30頁)
ウ 「[えひめあることいくとこ]講座・講演」の見出しにて,「健康づくり講演会 28日午後6時?,北宇和郡鬼北町近永の町立北宇和病院。県立中央病院の大中俊宏総合診療科部長が『心と身体の健康のために』をテーマに講演する。」との記載(2008.10.22 愛媛新聞 朝刊)。
エ 「心と身体の健康考える/5月28日に講演会/あんしん財団」の見出しにて,「中小企業災害補償共済福祉財団(あんしん財団)は28日,東京都立川市の立川グランドホテルで,『心と身体の健康のための講演会』を開く。午後5時30分から。」との記載(2008.05.07 建設通信新聞)。
(2)インターネット情報
ア 「心と身体の健康セミナー」の見出しのウェブサイト
「一般組合員と家族を対象とした『心と身体の健康セミナー』が県内4会場で行われています。このセミナーは組合員及びその家族を対象に,メンタルヘルスに関する講演と生活習慣を見直す心構えをウォーキング,ストレッチ等の実技を交えて行っています。」との記載(http://www.kyosai-miyagi.or.jp/news/pdf/207/207_04.pdf)。
イ 「カリタス女子短期大学 学生部・キャンパスライフ」に係るウェブサイト
「健康セミナー」の見出しにて,「隔年で,『身体の健康』と『心の健康』に関する講演を交互に開催しています。」との記載(http://www.caritas.ac.jp/campuslife/kenkou_seminar.php)。

そうとすれば,本願商標は,これをその指定役務中「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催」に使用しても,これに接する需要者は,そのテーマの一種を認識するにとどまり,結局,何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものといわなければならない。

加えて,各種企業が経営理念や企業理念を紹介する際に,「身体の健康」や,これと同義と理解される「体の健康」の語を,スローガンのように使用している事実が,上記証拠調べ通知書で示したように,以下のとおり認められる。
(3)「株式会社岡田屋」に係るウェブサイト
「経営理念」の見出しにて,「四つの誓い 1.努力 事業への発展 自己の成長 2.感謝 幸福への近道 喜びに生きる 3.奉仕 社会への還元 托鉢の心 4.健康 身体の健康 心の健康」との記載(http://www.myfavorite.bz/okadayacom/pc/contents25.html)。
(4)「at home web」のウェブサイトにおける「株式会社日本中央住販」に係るウェブページ
「あなたにとっての“理想の住まい”とは・・・?」の見出しにて,「弊社は“『体の健康』『心の健康』『地域の健康』を基本に家族の健康を創造する”をコーポレート・コンセプト(企業理念)として,質の高い居住性に加えて,快適性と安全性を追求した“自然派健康住宅”を提供することを宣言いたします。」との記載(http://www.athome.co.jp/ahki/ncj.html)。
(5)「インプレッション株式会社」に係るウェブサイト
「企業理念」の見出しにて,「心の健康,身体の健康,地域社会の健康づくりを推進する。」との記載(http://www.i-impression.co.jp/concept.html)。
(6)「株式会社ひいらぎや」に係るウェブサイト
「三つの指針」の見出しにて,「1.心の健康 ?清楚可憐な柊の花のように?(中略)2.体の健康 ?青々と生命力ある柊の葉のように?(中略)3.財の健康 ?小さくともしっかりと結実する柊の実のように?(中略) 私たちは3つの健康と日常の五心を守り続け,この21世紀も地域の人々の暮らしやすさを創造してまいります。」との記載(http://www.hiiragiya.jp/greeting.html)。
(7)「有限会社創悠社」に係るウェブサイト
「会社概要」「理念」の見出しにて,「弊社は“3つの健康をご提案いたします” 3つの健康とは,『体の健康』『経済(お金)の健康』『こころの健康(精神的豊かさ)』のことで,これらをバランスよくご提案させていただく企業です。」との記載(http://www.mi-coach.com/company.html)。
(8)「窓枠学院」に係るウェブサイト
「基本理念」の見出しにて,「窓枠学院が目指す三つの健康」「社会的健康/身体の健康/心の健康」との記載(http://madowaku.com/gakuin/rinen.html)。

そうとすれば,本願商標は,これをその指定役務に使用しても,これに接する需要者は,企業理念(スローガン)の一種であると認識するにとどまり,結局,何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものといわなければならない。

以上のとおり,本願商標は,結局,その指定役務に使用しても,何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものというのが相当である。
してみれば,上記証拠調べは妥当であって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当するので,本願は,拒絶をすべきである。
よって,結論のとおり審決する。
審理終結日 2011-10-25 
結審通知日 2011-10-28 
審決日 2011-11-10 
出願番号 商願2009-93825(T2009-93825) 
審決分類 T 1 8・ 16- Z (X3641)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 平澤 芳行 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 守屋 友宏
田中 亨子
商標の称呼 シンタイノケンコー、カラダノケンコー 
代理人 達野 大輔 
代理人 小林 久夫 
代理人 高梨 範夫 
代理人 大村 昇 
代理人 木村 三朗 
代理人 安島 清 

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