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審決分類 審判 査定不服 商3条2項 使用による自他商品の識別力 取り消して登録 X09
審判 査定不服 商3条1項4号 ありふれた氏、名称 取り消して登録 X09
管理番号 1253550 
審判番号 不服2011-9470 
総通号数 148 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-04-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-05-06 
確定日 2012-03-05 
事件の表示 商願2007-27624拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおり、「OIZUMI」の欧文字を青色で横書きしてなり、第9類、第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成19年3月29日に登録出願され、指定商品については、原審における同年11月19日付け及び同20年4月11日付け並びに当審における同23年5月6日付け、同年7月12日付け及び同24年1月26日付けの手続補正書により、最終的に、第9類「メダル貸機,メダル自動補給機,メダル計数機,パチスロ・パチンコホール用両替機」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、ありふれた氏、「大泉」に通ずる「OIZUMI」の文字を表したものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。」と認定、判断して本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第4号について
本願商標は、別掲のとおり、「OIZUMI」の欧文字を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものである。
ところで、日常の商取引において姓氏を表す場合には、必ずしも漢字のみに限らず、平仮名、片仮名又は欧文字で表示する場合も決して少なくないことからすれば、該「OIZUMI」の文字は、姓氏の「大泉」を欧文字で表記したものと容易に看取されるものである。
そして、我が国において、「大泉」は、氏を表す語の一として一般に広く用いられているものであり、このことは、例えば、電話帳「ハローページ 東京都23区 個人名 全区版・上巻」(東日本電信電話株式会社、平成14年3月発行)に「大泉」の氏を有する者が150名以上掲載されていること、「大泉」の氏が、「日本人の姓」(六藝書房:1972年3月再版発行)によれば、約一万人存在し、全国で第1079位に、また、「日本の苗字七千傑」のサイト(http://www.myj7000.jp-biz.net/2000/1100f.htm)によれば約13,500人存在し、全国で第1289位に位置づけられていることによっても裏付けられるものである。
そうとすれば、本願商標は、これに接する取引者、需要者をして、ありふれた氏の「大泉」を欧文字で表したものとして認識されるにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというのが相当である。
したがって、本願商標は、ありふれた氏普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであるから、商標法第3条第1項第4号に該当する。
(2)商標法第3条第2項について
請求人は、本願商標は、使用により自他商品の識別力を獲得しているから、商標法第3条第2項の要件を具備している旨主張し、証拠方法として、原審において、第1号証ないし第345号証(枝番を含む。)並びに当審において、甲第346号証ないし同第350号証(枝番を含む。ただし、甲第277号証、同第278号証、同第296号証、同第297号証、同第302号証ないし同第304号証、同第312号証、同第314号証、同第331号証、同第339号証及び同第340号証は欠番。)を提出している。
そして、請求人が提出した以下の証拠によれば、次の事実が認められる。
ア 甲第14号証、同第16号証ないし同第21号証、同第24号証及び同第25号証、同第33号証及び同第34号証、同第36号証及び同第37号証、同第40号証、同第61号証、同第63号証ないし同第69号証、同第74号証ないし同第78号証、同第81号証及び同第82号証、同第90号証ないし同第92号証、同第108号証ないし同第112号証、同第121号証ないし同第125号証、同第130号証、同第138号証ないし同第144号証、同第147号証ないし同第155号証、同第180号証の2、同第189号証及び同第190号証によれば、商品「メダル貸機」について、甲第31号証、同第36号証及び同第37号証、同第49号証、同第54号証、同第63号証及び同第64号証、同第70号証ないし同第73号証、同第99号証ないし同第101号証、同第105号証、同第140号証ないし同第144号証、同第151号証ないし同第164号証、同第178号証、同第181号証ないし同第185号証、同第188号証及び同第189号証によれば、商品「メダル自動補給機(メダル自動補給システム)」について、甲第14号証、同第17号証ないし同第21号証、同第24号証、同第40号証、同第53号証、同第71号証ないし同第73号証、同第90号証ないし同第92号証、同第108号証ないし同第112号証、同第126号証ないし同第129号証、同第131号証ないし同第139号証、同第148号証ないし同第150号証、同第156号証ないし同第165号証、同第170号証ないし同第172号証、同第189号証によれば、商品「メダル計数機」について、甲第14号証、同第16号証ないし同第24号証、同第26号証ないし同第28号証、同第31号証及び同第32号証、同第40号証及び同第41号証、同第50号証、同第108号証ないし同第112号証、同第130号証、同第147号証ないし同第150号証、同第153号証ないし同第155号証、同第166号証ないし同第168号証、同第173号証ないし同第176号証、同第179号証、同第317号証、同第329号証によれば、商品「パチスロ・パチンコホール用両替機」について、請求人が、雑誌、新聞等への広告において、本願商標及びそれと同一と認められる商標を、1986年(昭和61年)4月から継続して使用していることが認められる。
イ 甲第266号証(枝番を含む。)ないし同第276号証、同第279号証ないし同第295号証、同第347号証(枝番を含む。)によれば、本願商標を付した請求人の商品は、本願指定商品を扱う業界において、商品「メダル貸機」及び商品「メダル計数機」については、1993年度から、商品「メダル自動補給機(メダル補給システム)」については、1993年度から、商品「パチスロ・パチンコホール用両替機」については、1995年から、それぞれ、長期間にわたって、高い市場占有率を占めている事実が認められる。
以上によれば、本願商標は、商品「メダル貸機,メダル自動補給機,メダル計数機,パチスロ・パチンコホール用両替機」について使用された結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるに至ったものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、その指定商品について、商標法第3条第2項に規定する要件を充たしているものであるから、同法第3条第1項第4号に該当するとして、本願を拒絶すべき限りでない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本願商標(色彩については原本参照)


審決日 2012-02-10 
出願番号 商願2007-27624(T2007-27624) 
審決分類 T 1 8・ 14- WY (X09)
T 1 8・ 17- WY (X09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 石井 千里寺光 幸子 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 小林 正和
前山 るり子
商標の称呼 オーイズミ 
代理人 為谷 博 
代理人 柴田 昭夫 

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