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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X30
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 X30
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 X30
管理番号 1251704 
審判番号 不服2011-14845 
総通号数 147 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-03-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-07-11 
確定日 2012-02-14 
事件の表示 商願2010-11669拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成22年2月18日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第5197957号商標(以下「引用商標」という。)は、「スイートリップス」の片仮名及び「SWEET LIPS」の欧文字を二段に横書きしてなり、平成20年6月26日に登録出願、第30類「コーヒー及びココア,茶,穀物の加工品,ピザ,べんとう,ミートパイ,菓子及びパン,即席菓子のもと」を指定商品として、同21年1月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、別掲のとおり「Ameya Eitaro」の欧文字(「E」の欧文字は、筆記体風に他の欧文字のほぼ3倍の大きさで書されてなるものである。以下同じ。)と「Sweet Lip」の欧文字とを二段に横書きしてなるところ、上段の欧文字は、ローマ字読みに「アメヤエイタロウ」の称呼を生じるものであり、下段の欧文字は、英語読みに「スイートリップ」の称呼を生じるものというのが相当である。しかして、上段に書された「Eitaro」の欧文字は、商品「和菓子」の老舗である請求人の略称と容易に認識される部分であり、本願商標中において強い出所識別力を有する部分である。また、上段部分全体ないし当該部分に通じる「あめやえいたろう」について職権により調査したところ、請求人のあめ菓子に係る商標ないし店名(新宿伊勢丹及び銀座三越(2007年2月10日付け日本経済新聞夕刊6頁、2009年6月6日付け朝日新聞東京朝刊2頁週末be、2011年3月8日付け朝日新聞東京夕刊3頁夕刊be火曜3面及び2011年8月3日付け読売新聞東京朝刊10頁))として使用されていることがうかがわれる。
そうすると、本願商標においては、下段に書された「Sweet Lip」の文字部分が、上段に書された「Ameya Eitaro」の文字部分、とりわけ「Eitaro」の文字部分に比して取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるとはいえず、また、上段に書された文字部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないということもできない。
してみれば、本願商標の構成中の「Sweet Lip」の文字部分のみを抽出し、当該部分だけを引用商標と比較してその類否を判断することは許されないから、本願商標から「スイートリップ」の称呼を生ずるものとはいえない。また、同様に、「Sweet Lip」の文字が各々の英語の意味から「甘い唇」程の意味合いを有するとしても、当該文字部分のみから商標の類否判断に資するべき観念を生ずるものとはいえない。
したがって、本願商標は、その構成全体から「アメヤエイタロウスイートリップ」ないし「エイタロウスイートリップ」の称呼を生じ、請求人である「榮太楼總本舗(「楼」の文字は置き換えて表示したものである。以下同じ。)」の観念ないし「榮太楼總本舗に係る甘い唇」程の観念を生ずるが、「スイートリップ」の称呼及び単なる「甘い唇」程の観念を生ずるものではないというのが相当である。
(2)引用商標について
引用商標は、前記2のとおりの構成よりなるところ、下段に書された欧文字は我が国で広く親しまれた英語「SWEET」及び「LIPS」(「S」は複数形を表すものと理解しうる。)からなるものと容易に理解されるから、当該文字部分は英語読みに「スイートリップス」と称呼されるというのが相当である。しかして、上段に書された「スイートリップス」の片仮名も、前記のように称呼される下段の欧文字の読みを表したものと無理なく理解しうるものである。
そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して「スイートリップス」の称呼を生じるものである。また、前記の各語から構成される引用商標は、それらの意味から「甘い唇」程の観念を生ずるものというのが相当である。
したがって、引用商標は、「スイートリップス」の称呼を生じ、「甘い唇」程の観念を生ずるものというのが相当である。
(3)本願商標と引用商標との類否
本願商標と引用商標とは、前記のとおり、外観において明確な差異を有するものである。また、「アメヤエイタロウスイートリップ」ないし「エイタロウスイートリップ」の称呼を生ずる本願商標と「スイートリップス」の称呼を生じる引用商標とは、それらを構成する音の配列及び音の数が明確に相違するものであるから、両者を称呼するときは、明瞭に聞き分けることができるものである。
さらに、「榮太楼總本舗」の観念ないし「榮太楼總本舗に係る甘い唇」程の観念を生じる本願商標と単に「甘い唇」程の観念を生ずる引用商標とは、観念において、明らかに相違するものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。しかして、前記の判断を左右するような取引の実情も見当たらない。
そうとすれば、本願商標から「スイートリップ」の称呼をも生ずるとして、本願商標と引用商標とが称呼上類似の商標であり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)


審決日 2012-02-02 
出願番号 商願2010-11669(T2010-11669) 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (X30)
T 1 8・ 262- WY (X30)
T 1 8・ 261- WY (X30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小田 明吉岡 めぐみ 
特許庁審判長 水茎 弥
特許庁審判官 前山 るり子
内田 直樹
商標の称呼 アメヤエイタロースイートリップ、アメヤエータロースイートリップ、アメヤエータロー、エータロー、スイートリップ、リップ、エルアイピイ 
代理人 高橋 浩三 

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